弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
特許庁が昭和四一年三月三日、同庁昭和三七年審判第三〇二六号事件についてした
審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
 原告訴訟代理人は主文同旨の判決を求め、被告代理人は「原告の請求を棄却す
る。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めた。
第二 請求原因
一、特許庁における手続の経緯
 原告は、一九五九年一二月一〇日にアメリカ合衆国にした特許出願に基づく優先
権を主張して、昭和三五年一二月一〇日名称を「接触的にクラツクしたガソリンの
安定性を改善する方法」とする発明(以下「本願発明」という。)につき特許出願
したところ、昭和三七年七月二七日拒絶査定を受けたので、同年一二月三日審判を
請求した(昭和三七年審判第三〇二六号事件)。特許庁は右審判事件について昭和
四一年三月三日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし、その謄本は同
年同月一六日原告に送達された(訴提起のための附加期間三月)。
二、本願発明の要旨
 チオフエノール類とフエノール類を含む接触分解ガソリン中でチオフエノール類
を先ず遊離酸素アルカリ溶液およびフタロシアニン触媒の存在で酸化して硫化ジフ
エニル類とし、生成せられた実質的にチオフエノールを含まぬガソリンを触媒から
分離し、次いでアルカリ水溶液を用いて、そのガソリン中より、フエノール類の少
くとも一部分を除去し、かかる処理を施したガソリンを回収することを特徴とする
チオフエノール類とフエノール類を含む接触分解ガソリンの安定性を改良する方
法。
三、審決理由の要点
(一) 本願発明の要旨は前項記載のとおりである。
(二) 本願発明の先願にかかる特願昭三四ー三七八三号(特許第二八―八四四
号、特公昭三六―四二二三号)の発明(以下「先願発明」という。)の要旨は、
「サワー炭化水素蒸留物をアルカリ性薬剤と金属フタロシアニン類、そのスルホン
化およびカルボキシル化誘導体よりなる群から選択したフタロシアニン触媒との存
在で酸化剤を反応せしむるサワー炭化水素蒸留物をスイートニングする方法」であ
る。そして、この方法で処理される炭化水素にはクラツキングによつて得られるガ
ソリンが含まれることおよび酸化剤には遊離酸素が含まれることはその明細書の記
載から明らかである。
 また、昭和三四年九月一五日産業図書株式会社発行の雨宮登三編「石油化学」一
九六ないし一九八頁(以下「引用例」という。)には、接触分解して得られるガソ
リンにはフエノール等の酸性物質およびチオフエノールが含まれており、フエノー
ル等の物質はアルカリ洗浄によつて除去できることが記載されている。
(三) そこで本願発明を先願発明と対比して検討すると、本願発明の第一工程、
すなわちチオフエノールの除去工程と先願発明とは、前者がチオフエノールの除去
によるガソリンの安定化を目的とし、後者がメルカプタン類の除去による脱臭を目
的としており、その意図する目的においては差異があるとしても、その操作条件す
なわち使用する触媒、酸化剤等は何等の差異が認められず、その技術的構成が同一
である以上、その達成される効果も、意図するといなとにかかわらず、同一である
と解される。そして、本願発明の第二工程、すなわちフエノール類のアルカリによ
る除去工程は、引用例にみられるように接触分解によつて得られるガソリンにはフ
エノール類が含まれることおよびそれはアルカリで容易に除去できることが本願出
願前周知であるから、ガソリン中に含まれる酸性物質の除去方法として周知方法に
すぎないと認められる。
 さらに、本願発明においてチオフエノールの除去工程とフエノール類の除去工程
とを結合した点についてみると、引用例にも記載されているように、接触分解した
ガソリンには不純物としてチオフエノールとフエノールとが含まれることは周知の
事実であり普通アルカリ洗浄して製品とするものであるから、各種精製操作を行つ
た後に最終工程としてアルカリ洗浄を行うのはガソリン精製技術上の常識と解され
る。してみると、酸化によるチオフエノールの除去の後に、アルカリ洗浄によるフ
エノール類の除去を行う行程の順序それ自体には発明が存在しないものと認められ
る。
(四) 審判請求人(原告)は、本願発明の効果として、
(1)アルカリ溶液を過剰に使用することなくチオフエノールを除去できること、
(2)フエノール含有アルカリ性溶液がチオフエノールを含まないこと、(3)必
要な或る種のフエノールをガソリン中に残し、不必要なフエノールおよびチオフエ
ノールを除去できることを挙げているが、(1)の効果は先願発明においても奏さ
れる効果であり、(2)の効果はチオフエノールを含まないガソリンをアルカリ洗
浄したことによる当然の効果にすぎず、(3)の効果は、本願発明の特許請求の範
囲に「少くとも一部分」と記載しているように、総てのフエノールを除くことも本
願発明の格別の効果とは認められない。
(五) したがつて、本願発明の第二工程は周知の工程であり、かつ第一工程と第
二工程を結合した点にも発明が認められない以上、本願発明は、先願発明の工程の
後に周知工程を単に付加したものにすぎないから、先願発明と同一発明と認められ
る。よつて、本願発明は特許法第二九条第一項の規定により特許することができな
い。
四、審決を取り消すべき事由
(一) 本願発明の第一工程と先願発明とは同一発明ではないから、前者を同一発
明であるとした審決の認定は誤りである。
 先願発明の要旨が審決認定のとおりであること、先願発明の被処理物質であるサ
ワー炭化水素蒸留物には本願発明の被処理物質である接触分解ガソリンが含まれる
こと、先願発明と本願発明の第一工程がともにアルカリ溶液を使用し、同一の酸化
剤および触媒を使用する方法であつて、その技術的構成が同一であること、したが
つて前者の方法によつても、被処理物質にチオフエノールが含まれていれば、後者
の方法による場合と同様それが除去されることは争わない。しかし、(1)前者は
ガソリンのメルカプタンによる悪臭の除去を目的とし、後者はチオフエノールの除
去によるガソリンの安定化を目的とするから、両者は発明の課題を異にする。
(2)前者の被処理物質はメルカプタンを含んだ炭化水素蒸留物(フエノール、チ
オフエノールを含まないものもあり得る。)であつて、除去する物質はメルカプタ
ンであり、後者の被処理物質はフエノールおよびチオフノールを共に含んだ接触分
解ガソリンであつて、除去する物質はチオフエノールであるから、両者は被処理物
質および除去する物質を異にする。したがつて、両者は同一発明ではない。
(二) 本願発明は、チオフエノール除去の第一工程とフエノール除去の第二工程
とを右の順序で組合せた点に、先願発明とは異なる発明があるのであるから、これ
を否定した審決の認定は誤りである。すなわち、引用例に審決認定の記載があるこ
と、接触分解したガソリンには不純物としてチオフエノールとフエノールが含まれ
ていることが周知の事実であること、フエノールをアルカリ洗浄によつて除去する
ことが周知の方法であることは争わないが、各種精製操作を行つた後に最終工程と
してアルカリ洗浄を行うことはガソリン精製技術上の常識ではない。本願優先権主
張日前当業者間に周知であつたガソリン精製方法はガソリン中のメルカプタン類を
濃厚アルカリ液によつて抽出する抽出法と、メルカプタン類を酸化して二硫化物に
変える酸化法に大別され、本願発明の属する酸化法には、ハイポクロライド法、ド
クター法、塩化銅法、インヒビター法があつたが、いずれの方法においても主要工
程の前に弱アルカリ液による予備洗浄を前処理工程として組合わせるものであつ
て、フエノール等の不純物除去のためのアルカリ洗浄を最終工程として主要工程の
後に組合わせるものはない。もつとも前記ハイポクロライド法では主要工程の後に
アルカリ洗浄の工程を組合わせているが、これは主要工程でガソリン中に混入する
酸塩化物の除去を目的とするものであつて、フエノール等の不純物の除去を目的と
するものではない。また、本願発明はチオフエノール除去の第一工程とフエノール
除去の第二工程との組合せから成るため、第二工程で使用されたアルカリ溶液には
チオフエノールが含まれないから、これからフエノールを工業的に回収してアルカ
リ溶液をくりかえし使用できるし、廃液として処理するとしても特に困難はない。
のみならず、第一工程においては、濃度の低いアルカリ溶液(ボーメ二ないし三〇
度)を少量使用すれば足りるので、チオフエノール酸化のための遊離酸素を有効に
作用させるとともに、装置の腐触を少なくすることができ、第二工程においては、
濃度の高いアルカリ溶液(ボーメ三〇ないし五〇度)を少量使用すれば足り、しか
も通常の態様で実施すれば、ガソリンの安定化に有害なフエノール類だけが除去さ
れ、有用なフエノール類はガソリン中に残るので、ガソリンの安定性を増大させる
作用効果を生ずる。したがつて本願発明は、第一工程と第二工程を組合せた点に、
先願発明とは異なる発明がある。
第三 被告の答弁
 本件の特許庁における手続の経緯、本願発明の要旨、審決理由の要点が原告主張
のとおりであることは認める。
 原告主張の審決を取り消すべき事由(一)のうち、本願発明の第一工程と先願発
明の目的および被処理物質がそれぞれ原告主張のとおりであることは認めるが、そ
の余は否認する。両者は、技術的構成において一致するので、同一の結果を達成す
ることが明らかである。すなわち、被処理物質にチオフエノールが含まれている限
り、いずれの方法を実施してもチオフエノールが除去され、両者を区別することは
できない。
 原告主張の審決を取り消すべき事由(二)のうち、本願優先権主張日前当業者間
に周知であつたガソリン精製法が原告主張のとおりであることは認めるが、その余
は否認する。本願発明の第一工程と第二工程で使用するアルカリ濃度が異なるこ
と、第二工程で有害なフエノールだけを除去するということは、本願明細書の特許
請求の範囲に記載されていないから、本願発明の要旨ではない。
 したがつて、審決には原告主張の違法はない。
第四 証拠関係(省略)
       理   由
一、本件の特許庁における手続の経緯、本願発明の要旨、審決理由の要点が原告主
張のとおりであり、先願発明の要旨が審決認定のとおりであることは当事者間に争
いがない。
二、(一) 原告主張の審決を取り消すべき事由(一)について
 先願発明の被処理物質であるサワー炭化水素蒸留物には本願発明の被処理物質で
ある接触分解ガソリンが含まれること、先願発明と本願発明の第一工程がともにア
ルカリ溶液を使用し、同一の酸化剤および触媒を使用する方法であつて、その技術
的構成が同一であることは、当事者間に争いがない。前者がメルカプタンの除去を
目的とし、後者がチオフエノールの除去を目的とすることも当事者間に争いがない
が、技術的構成が同一である以上両者は同一の効果を達成することが明らかであ
り、彼此区別することができないから、両者は同一の方法であると認めるほかな
い。原告は、両者の被処理物質が異なる、と主張し、被告もこれを争わないが、原
告主張の被処理物質の差異は、両者の被処理物質中に含まれる不純物のうち、発明
の目的との関係で意識されたものの差異に過ぎず、接触分解ガソリンが前者の被処
理物質であるサワー炭化水素蒸留物に含まれることは前叙のとおりであり、接触分
解ガソリンには不純物としてチオフエノールおよびフエノールが含まれることは原
告の認めて争わないところであるから、原告主張の差異は右認定を左右するに足り
ない。
(二) 原告主張の審決を取り消すべき事由(二)について
 右に判示したとおり、本願発明の第一工程は先願発明と同一の方法であるが、当
事者間に争いのない本願発明の要旨によれば、本願発明は右第一工程の後にアルカ
リ洗浄によるフエノール除去の第二工程を組合せたものであることが明らかである
から、本願発明は外観上先願発明とその構成を異にするといわねばならない。しか
し、右第二工程そのものが周知の方法であることは当事者間に争いがないので、第
一工程と第二工程の組合せが周知であるか、または技術上無意味であることが証明
されれば、本願発明は先願発明と同一発明であるといつてよいであろう。
 そこで、右組合せが周知であるか否かについて判断するに、右組合せが周知であ
るというためには、接触分解したガソリンには不純物としてチオフエノールおよび
フエノールが含まれることが周知であり、アルカリ洗浄して製品とすることが普通
に行なわれていること(以下これを「慣用技術」という。)が証明されただけでは
足りない。けだし、アルカリ洗浄の工程により接触分解ガソリンを製品とするとい
う前記慣用技術には、工程の組合せという技術思想は全く含まれていないからであ
る。したがつて、右組合せが周知であるというためには、先願発明や本願発明の第
一工程と同様のチオフエノールまたはメルカプタンの酸化を行なう工程の後に、最
終工程としてアルカリ洗浄によるフエノールその他の不純物除去の工程を組合わせ
ることが、本願優先権主張日前当業者の間で周知であつたことが証明されなければ
ならないと解すべきところ、右事実を認めるに足りる証拠は全くない。却つて、ガ
ソリン中のメルカプタンまたはチオフエノールを酸化する工程をもつガソリン精製
方法、すなわち酸化法として本願優先権主張日前当業者間に周知であつたハイポク
ロライド法、ドクター法、塩化銅法、インヒビター法は、いずれも酸化の工程の前
にアルカリ洗浄の工程を組合わせたものであり、酸化の工程の後にアルカリ洗浄に
よるフエノールその他の不純物除去の工程を組合わせたものでないことは被告の認
めて争わないところである。もつとも、右ハイポクロライド法は酸化の工程の後に
はアルカリ洗浄を行なうものであるが、右アルカル洗浄は、酸化の工程でガソリン
中に混入した酸塩化物を除去するための工程であつて、フエノールその他の不純物
を除去する工程ではないことが当事者間に争いがないから、このことは前記事実を
肯認する資科にはならない。したがつて、本願発明の第一工程と第二工程の組合わ
せは周知であるとはいえない。さらに本願発明の第一工程と第二工程の組合せが周
知でないことは右に判示したとおりであるが、右組合わせが技術上無意味であると
すれば、本願発明は、先願発明に周知のアルカリ洗浄の工程を無意味に附加したこ
とに帰するから、なお先願発明と同一発明であると認めなければならないである。
そこで、右組合わせが技術上無意味かどうかを先願発明との関係で検討するに、成
立に争いのない甲第三号証によれば、先願発明を実施するに当つては、その工程の
前にアルカリ洗浄によるフエノールその他の不純物除去の工程を組合わせて実施す
るのが普通であることが認められるので、先願発明の実施においては、そのアルカ
洗浄の工程で回収されるアルカリ溶液にはフエノールのみならずチオフエノールも
含まれることが明らかである。これに反し、本願発明は、前に判示したとおり、チ
オフエノール除去の第一工程の後にフエノール除去の第二工程を組合わせたもので
あるから、第二工程で回収されるアルカリ溶液にはフエノールだけが含まれ、チオ
フエノールは含まれないことが明らかである。したがつて、原告主張のその余の作
用効果について判断するまでもなく、本願発明の前記工程の組合わせは技術上無意
味ではないといわねばならない。
 したがつて、本願発明と先願発明とはその構成を異にするといわねばならない。
 審決は、前記慣用技術を理由として「各種精製操作を行なつた後に最終工程とし
てアルカリ洗浄を行なうのはガソリン精製技術上の常識と解される。」したがつて
本願発明の第一工程と第二工程との組合わせ自体には「発明が存在しない」と認定
している。そして、「発明が存在しない」ということは新規性のみならず、進歩性
も存在しないという意味であるから、審決の右認定は、本願発明の第一工程と第二
工程の組合わせは前記慣用技術から当業者の容易に推考できるものに過ぎない、と
いう趣旨であると解するほかない。しかし、本願発明が先願発明と同一発明である
か否かは、本願発明の構成が先願発明の構成と同一であるか否か、換言すれば本願
発明が先願発明に対する関係で新規性を有するか否かによつて定まるのであつて、
本願発明が先願発明との関係で進歩性を有するか否かは、両発明が同一発明である
か否かの判断には無関係である。したがつて、審決の右認定は特許法第三九条第一
項の解釈を誤つたものであるといわねばならない。
 以上判示したとおり、本願発明と先願発明とはその構成を異にするから同一発明
でないことが明らかであり、これを同一発明と認定した審決には原告主張の違法が
あるといわねばならない。
三、よつて原告の請求を認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民
事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 服部高顕 石沢健 瀧川叡一)

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