弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     被申立人は、本件事案について公正取引委員会の審決があるまで、中部
読売新聞一六ページ建朝刊を一か月一部当り金八一二円を下回る価格で販売しでは
ならない。
         理    由
 申立人は、主文同旨の裁判を求めるというのであり、申立理由の要旨は次のとお
りである。
 一 被申立人は、肩書地に本店を設け、日刊新聞の発行等を業とする資本金五、
〇〇〇万円の株式会社組織の事業者であつて、愛知、三重、岐阜の三県(以下東海
三県という。)を販売地域として、昭和五〇年三月二五日から、おおむね六か月後
の販売目標部数を五〇万部とする「中部読売新聞」一六ページ建朝刊(以下中部読
売新聞という。)の発行を開始し、その販売価格を一か月一部当り金五〇〇円と定
めて販売している。しかし、右中部読売新聞の販売価格は、低く見積つても一か月
一部当り金八一二円であつて、これを金五〇〇円とすることは著しく低い価格であ
り、被申立人は、そのように低い販売価格で東海三県における顧客を一挙に獲得
し、東海三県における既存の、中日新聞、朝日新聞、毎日新聞その他競争関係にあ
る新聞事業者の顧客を奪取して販路を開拓することを企図している。被申立人がこ
れを一か月一部当り金八一二円未満で販売している行為は、私的独占の禁止及び公
正取引の確保に関する法律(以下独占禁止法という。)二条七項二号、昭和二八年
公正取引委員会告示一一号不公正な取引方法五号にいわゆる不当に低い対価をもつ
て、物資を供給するものであり、不公正な取引方法に該当し、同法一九条に違反す
る疑いがある。
 被申立人の右価格による販売が継続すると、東海三県における既存の新聞の顧客
は、従前の新聞の購読をやめ、中部読売に切り替えるようになり、東海三県におけ
る新聞販売の公正な競争秩序が侵害されることは明らかで、公正取引委員会の通常
の手続による排除措置の審決をまつては、右の侵害された競争秩序は回復不能であ
り、被申立人の販売を直ちに停止すべき緊急の必要性が存在する。
 よつて、独占禁止法六七条に基づき、申立趣旨どおりの緊急停止命令を求める、
というのである。
 二 これに対し、被申立人は本案前の主張として、独占禁止法六七条に基づく緊
急停止命令の申立は、申立人が同法違反の事実を認定し審判を開始した後でなけれ
ばすることができないと解すべきところ、本件につき、申立人はまだ審判開始決定
をしていないから、本件申立は不適法として却下されるべきであるという。
 <要旨第一>しかし、緊急停止命令の申立は、公正取引委員会が審判開始決定をし
た後でなければすることができないとする法文上の根拠はなく、独占禁
止法違反の疑いのある事実に対して公正取引委員会が審決をもつて排除措置を命ず
るまでに日時を要するため、その間の競争秩序の侵害を防止する緊急の必要があり
うることは審判開始決定の前であると後であるとにより変るところはないから、公
正取引委員会は少くとも事案について審査に着手した以後は審判開始決定の前後を
問わず、独占禁止法六七条により裁判所に対し緊急停止命令を求める申立をするこ
とができると解するのが相当である。本件疎明資料によれば、申立人がすでに本件
事案について審査に着手していることは明らかである。
 なお、被申立人は審判開始決定前に緊急停止命令申立ができると解すると、被申
立人に審判開始の申立権がないので、疎明による緊急停止命令を得た後公正取引委
員会が審判開始決定をしないまま放置することによつて、永久に排除措置を確保で
きる結果となり不当であるというが、公正取引委員会がすでに事案について審査を
開始した以上、緊急停止命令を得たまま事案を長く放置するというようなことは、
現実には考ええられないことであり、公正取引委員会が独占禁止法の適正な運用を
するかぎり、被申立人主張のような結果は生ずるものではない。
 三 そこで、本案についてみるのに、当事者双方が提出した疎明資料によれば、
一応次の事実を認めることができる。
 (一) 申立人は肩書地に本店を設け、日刊新聞の発行を業とする資本金五、〇
〇〇万円の株式会社組織の事業者で東海三県を販売地域とし、昭和五〇年三月二五
日からおおむね六か月後の販売部数を五〇万部とする中部読売新聞の発行を開始
し、その販売価格を一か月一部当り金五〇〇円と定めて販売している。被申立人の
右販売価格の算定根拠は、発行部数を五〇万部とし、別紙損益計算表のとおりで、
その損益計算の結果は損益なく零となつている。これを審査した申立人の修正額
は、同表のうち申立人主張の各該当欄記載のとおりであつて、これによると、被申
立人が一部当り五〇〇円で販売した場合、損益計算上一部当り金三一二円の損失を
生ずる結果となる。
 (二) 被申立人は、東海三県の各県版等独自に編集製作するものもあるが、そ
れは極く一部にすぎず、その余は専ら読売新聞社と業務提携をすることによつて、
その主要部分は読売新聞社からフアクシミリ送信を受けた読売新聞の記載をそのま
ま使用し、その一部の文化欄、娯楽欄は組みかえて合成し、スポーツ欄(一部)は
漢字テレタイプ送信されたものから製作している。
 (三) 被申立人は、このような内容の中部読売新聞を右の価格で東海三県に販
売し、同地域においてすでに販路を確立している中日新聞、朝日新聞、毎日新聞そ
の他既存の新聞発行業者に伍して競争上有利な地位を占めようしているものであ
る。
 <要旨第二要旨第三>四 申立人は被申立人がその発行する中部読売新聞の販売価
格として定めた金五〇〇円は不当に廉価であると主張するのに
対し、被申立人はその損益計算上正当な価格であるとして抗争する。思うに、独占
禁止法上一般に不公正な取引方法を構成するいわゆる不当廉価とは、単に市場価格
を下回るというのではなく、その原価を下回る価格をいうと解すべきところ、疎明
資料によれば、なるほど被申立人の右の価格は一応その原価に対応するものである
ことが認められる。しかし、右原価なるものは、その大部分は被申立人のいわゆる
企業努力によるものというよりは、被申立人が読売新聞社との業務提携による強大
な援助をえているという特殊の事情に起因して定められているものであり、これな
くしてはありえないものであることが明らかである。従つて、このような特殊な要
因に基づいて定められた原価は、右不当廉価の基準たるべき原価としては、そのま
ま是認することはできないものである。何となれば、独占禁止法上互いに競争関係
にある事業者の一人がその物資等を提供する対価が不当に廉価であつて不公正な取
引方法に当るかどうかを判断するに当つては、その原価を形成する要因が、そのい
わゆる企業努力によるものでなく、当該事業者の場合にのみ妥当する特殊な事情に
よるものであるときは、これを考慮の外におき、そのような事情のない一般の独立
の事業者が自らの責任において、その規模の企業を維持するため経済上通常計上す
べき費目を基準としなければならないからである。この理は、巨大な資力を有する
事業者が一定期間採算を度外視する圧倒的な廉価で自己の商品を販売し、あるい
は、ある事業者が一の業種による利益を投入して他の業種につき圧倒的な廉価で商
品を提供する等により、当該市場において競争上優位に立とうとする場合、当該事
業者としてはその全体の収支の上では損失はないとしても、この対抗を受ける他の
競争事業者の被むる損害は甚大であり、公正な競争秩序が阻害されることは明らか
で、独占禁止法は、このような競争手段を不公正なものとして禁止するのでなけれ
ば無意味に帰するから、これを不当対価としてとらえるのであつて、その際基準と
なるべきものは、あくまで、経済上通常要すべき費目によつて算定されるべき原価
でなければならないことを考えれば、おのずから明らかである。
 よつて、この見地に立つて本件被申立人主張の原価を構成する各費目について、
以下順次検討する。
 (一) 広告収入について
 被申立人は、読売新聞社から、読売新聞の広告を月間二、四〇〇段掲載する広告
料として一段当り金一一万五、五〇〇円の割合で支払を受ける旨約定したから、右
約定額がその広告収入額であると主張し、疎明資料からは右約定が成立したことが
認められる。しかし、これは読売新聞社との特殊な事情によるものであるから、こ
の要因は考慮すべきではなく、競争場裡にある事業者が通常得られるべき広告料金
を収入として計上すべきであることは前記のとおりである。疎明資料によると、長
期大口需要の場合の広告料金が逓減されること、被申立人と同程度の規模の読売新
聞西部本社の最低広告料金は一段当り金九万七、四〇〇円であることが認められ、
月間二、四〇〇段の長期大口需要者から通常得られるべき広告料金は一段当り金九
万七、四〇〇円とするのが相当である。そうすると、広告収入は、申立人主張のと
おり、被申立人主張額から金四、三四四万円〔(115,500―97,400)
×2,400=4,344万円〕を減額するのが相当である。
 (二) 編集費について
 (1) 被申立人は、読売新聞社と業務提携し、同社の編集した読売新聞の記
事、広告の大部分をそのまま使用するので、編集に要する人件費、交通費は、被申
立人の独自の活動としては大部分が不必要であり、編集局費として、同社に対し、
同社の編集局費から人件費、交通費を除く額に、読売新聞発行部数(朝夕刊合計六
六〇万部)に対する中部読売新聞発行部数(五〇万部)の割合七%の二分の一(す
なわち三・五%)相当額を支払うこととしたため、読売新聞社編集局費分担金五四
九万円、名古屋総局等経費金一三〇万円合計金六七九万円が同社に支払うべき経費
であるという。
 しかし、このような編集費算定の方法は読売新聞社との特別な関係に基づくもの
であつて、是認できないことは前記のとおりである。新聞を発行する事業者が新聞
を編集するには多額の人件費(読売新聞社の場合取材編集等の人件費は、編集局費
の六四%に達することが認められる。)、交通費を含む諸多の経費を要するのであ
るから、仮に読売新聞社との業務提携によつて編集ずみの記事をそのまま使用する
場合においても、その使用の対価は、本来その製作費に当るものであるから、これ
らのすべての費用を含めて計算されるべきであり、新聞製作費は少くともその発行
部数に比例するものを下ることはありえないから、その額は、読売新聞社の人件費
等を含む編集局費を基準としてこれに前記発行部数割合七%を乗じた額とするのが
相当であり、疏明資料によると、その額は申立人主張のとおり金五、六二六万円で
あることが認められる。
 (2) 被申立人は、中部読売新聞の発行にあたり、ブロジエクトチームをもう
け、その企画実行にあたつたが、読売新聞社の通常業務と兼務で行なつたからその
人件費は零であると主張する。しかし、被申立人の業務を行なつた以上その人件費
を計上すべきことは当然であり、右主張は失当というほかなく、疏明資料による
と、申立人主張のとおり金二二六万円(編集局従業員一人当り平均賃金三二万三、
〇〇〇円の七人分)がその額にあたることが認められるから、これを編集費の一部
に計上しなければならない。
 (3) 被申立人は、取材編集に要する機報機器(フアクシミリ、電送、漢字テ
レタイプなど)は、被申立人が読売新聞社から賃借して使用することとし、その賃
料は、機報機器取得額金四億二、三〇〇万円を一〇年で償却する場合の償却額相当
額金三五〇万円と約定したとし、その額を経費に計上する。しかし、そのような約
定額を計算基礎とすることができない点は、編集局費に関する前記説示と同様であ
り、通常要すべき経費としては、少くとも右取得額に対する償却期間中の金利の当
該期間に対応する分はこれに加算すべきであり、申立人提出の疎明資料によると、
右の相当金利は年一二%であることが認められ、その賃料相当額は金七七三万円で
あることが計算上明らかである。
 (4) 被申立人は編集費内訳の経費として以上のほかフアクシミリ回線使用料
月額金二八二万円、被申立人の独自の取材分に関する経費月額金八五〇万円を計上
し、申立人は右額を是認している。
 以上(1)から(4)の各経費を合計した、編集費として計上すべき額は申立人
主張額七、七五六万円より下ることはない。
 (三) 工務費について
 (1) 被申立人は、読売新聞社との業務提携により同社に対し、同社の工務局
費中被申立人が負担する金額を月額金三三〇万円とする旨約定したので、その額が
経費として計上される工務局費額であると主張する。しかし、被申立人主張の約定
による額を本件の販売価格計算の基礎とすることができないことは、前述のとおり
である。販売価格の計算上読売新聞社に通常支払うことを要する工務局費負担部分
は、同社の工務局費のうちフアクシミリ送信にいたるまでに要した費用に前記発行
部数割合七%を乗じた額とするのが相当であり、その額は疎明資料によると、申立
人主張のとおり金一、三〇三万円であることが認められる。
 (2) 被申立人は、独自の工務部経費として月額金一五〇万円を計上してお
り、申立人もこれを是認する。
 以上(1)(2)の各経費を合計した、工務費として計上すべき額は、申立人主
張のとおり、月額金一、四五三万円となる。
 (四) 広告費について
 被申立人は広告費として月額金五、五一五万円を計上するが、前記(一)のよう
に広告料収入が減少するのに伴ない広告代理店手数料(疎明資料によると、一五%
であることが認められる。)も減額すべきであり、その月額は金六五二万円である
こと計算上明らかであるから、広告費は申立人主張のとおり月額金四、八六三万円
となる。
 (五) 販売費について
 被申立人は、販売経路につき従前他の新聞販売につき採られているような専売店
制度をもうけておらず、読売販売サービス株式会社から直接に、配達店または販売
店、即売店(以下配達店等という。)に行き、そこから読者に販売される経路をと
つているので、月間一部当り配達店等手数料金三〇〇円、販売経費金五〇円、販売
雑費金一〇円として、販売費は金一億八、〇〇〇万円であると主張する。
 しかし、疎明資料によると、被申立人は、名古屋市、春日井市、一宮市について
は専売店をもうけていないが、その他の販売地域には専売店をもうけており、その
専売店が取扱う部数は月間三二万部(全体の六四%)に達し、これら専売店に支払
われるものは、前記の月間一部当り販売手数料金三〇〇円、販売経費金五〇円、合
計金三五〇円であること(販売雑費金一〇円は専ら読売販売サービス株式会社およ
び販売センターに支払われるものである。)、読売新聞社の専売店に対する統合版
の月間一部当り販売手数料は金四五五円、販売維持費(前記販売経費に対応するも
の)は金三四二円、合計金七九七円であることが認められる。右事実によると、被
申立人の専売店に対する支払額は、通常支払われるべき額よりは著しく低額であ
り、販売維持費はさておくとしても、読売新聞社の右販売手数料と同一の金四五五
円は少くとも計上すべきものである。被申立人主張の前記販売費のうち、専売店経
費金一億一、二〇〇万円は相当ではなく、その額は申立人主張のとおり金一億四、
五六〇万円とするのが相当である。右のように修正すると、販売費は他の一八万部
の部分を含め、金二億一、三六〇万円となる。
 (六) 減価償却費について
 被申立人は資産の減価償却費を損益計算上全く計上していないが、資産の減価償
却費が必要経費にあたり損益計算上これを計上すべきことは当然であり、疎明資料
によると、被申立人の資産は金四四億七、五〇一万円相当で、各物件毎に法定年限
による定額償却をした場合、その月額は合計金一、九八八万円であることが認めら
れる。
 以上のほか損益計算上挙げられるべき事項については、別紙損益計算表記載のと
おりで、その額は当事者双方に争いがない。
 以上の事実によつて損益計算すると、被申立人が中部読売新聞を一カ月一部当り
金五〇〇円で販売すると、総額で一カ月当り申立人主張の金一億五、六〇九万円を
下らない損失を生じ、これを一部当りにすると、金三一二円の赤字となる。すなわ
ち、被申立人の利益を零とした場合の販売原価は、一部当り金八一二円となる。
 五 しかして、前述のとおり東海三県においては、すでに中日、朝日、毎日その
他の新聞が発行され、その普及度は世帯数に対し九〇%余に達しており、あらたに
被申立人の中部読売新聞の発行によりこれと競争関係に立つこととなるところ、こ
れら既存の各紙の月ぎめ一部価格は、中日、朝日、毎日がいずれも朝夕刊セット版
一、七〇〇円、統合版一、三〇〇円、岐阜日日新聞が朝夕刊セット版一、六〇〇
円、朝刊一、二〇〇円、伊勢新聞が朝刊一、〇〇〇円等であつて、これに対して被
申立人が中部読売新聞五〇〇円をもつて臨むときは、競争上極めて有利であること
は明らかである。現に、疎明資料によると、被申立人が中部読売新聞を発行した後
東海三県において競争関係にある中日、朝日、毎日その他の新聞の同地方の顧客が
継続購読を中止して中部読売新聞に切替える者が続出していることが認められる。
 およそ新聞を発行して顧客を獲得し販路を開拓するには、新聞の公共性に鑑み、
新聞に掲載される言論、思想、文化、報道、記事等の程度内容により評価される新
聞の価値にしたがい、読者の自由な選択に委せる方法によつて、他の競争関係にあ
る各新聞との間で公正に競争すべきであり、これを特殊な事情に基づいて通常の場
合の原価を下回る廉価をもつて競争することは公正な競争を阻害するものというべ
きである。
 以上のとおりであるから、被申立人が中部読売新聞を一か月一部当り金五〇〇円
で販売することはもとより、少くとも金八一二円未満で販売することは、独占禁止
法二条七項二号、昭和二八年公正取引委員会告示一一号不公正な取引方法五号にい
わゆる不当に低い対価をもつて、物資を供給するものであり、不公正な取引方法を
用いることに該当し、同法一九条に違反する疑いがある。
 六 次に緊急停止命令を発すべき必要性について検討する。
 被申立人が中部読売新聞を発行した後東海三県において競争関係にある中日、朝
日、毎日その他の新聞の同地方の顧客が継続購読を中止して中部読売新聞に切替え
る者が続出していることは前記のとおりで、この事態を申立人が審決をもつて排除
措置を命ずるまで放置するときは、勢いのおもむくところ、他の競争事業者もこれ
に対抗するため、各種の手段を講ずることは必至であり、同地域における新聞販売
事業の公正な競争秩序は侵害され、回復し難い状況におちいるものというほかなら
ないことは明らかであるから、被申立人の前記行為は、直ちにこれを停止すべき緊
急の必要性が存在する。
 七 結論
 よつて、当裁判所は、申立人の本件申立を正当として認容し、主文のとおり決定
する。
 (裁判長裁判官 安村和雄 裁判官 浅沼武 裁判官 真船孝允 裁判官 鈴木
重信 裁判官 高木積夫)
(別 紙)
<記載内容は末尾1添付>

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