弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における未決勾留日数中六十日を原審の言い渡した懲役刑に算入す
る。
     当審における訴訟費用は、全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人米村嘉一郎及び被告人の各作成名義の控訴趣意書にそ
れぞれ記載のとおりであるから、これを引用し、これに対し当裁判所は、次のよう
に判断する。
 弁護人の論旨第一点及び第二点(但し量刑不当を主張する部分を除く)について
 <要旨>本件記録に徴せば、原審弁護人は第五回公回期日において所論の指摘する
ように「被告人の心神鑑定並に犯罪事実に対する人証の申出」なる書面に基
き被告人の本件犯行は自由の意思においてその行為をなしたものでなく酔気を多分
に帯びてなしたものである。従つて酩酊の程度においてどの位の心神耗弱を来すか
鑑定を求むる旨申立てている事実が明らかである。従つてこのような場合には右申
出は被告人が心神耗弱者であつたものであるとの主張を含むものとして取り扱うの
を相当とするのであるが、原判決はこの点について何ら判断を明示していないので
あるから、この点において刑事訴訟法第三百三十五条第二項の要求する判断を遺脱
した違法が存するものといわねばならない。
 しかるに、本件記録を精査するに被告人が原判示犯行当時心神耗弱の状態にあつ
たことはこれを確認するに足りる証拠なく、却つて、右犯行当時被告人は多少酩酊
はしていたもののその精神状態は正常でありその行動においても常軌を逸するが如
きものでなかつたことを認めることができるのであつて、原判決もこの判断の下に
被告人に全面的な刑責を負担させたものと解せられるのである。それ故原審におけ
る弁護人の右の主張は結局その理由なきことに帰するから、原審がこれに対し特に
判断を示さなかつた違法は、判決に影響を及ぼすこと明らかな場合には当らないも
のであり原判決破棄の理由となすに由なく又原判決にはこの点に関する事実誤認の
廉あることも発見できないから論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 大塚今比古 判事 渡辺辰吉 判事 江碕太郎)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛