弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人A上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。
 第一点について。
 被告人が昭和二二年政令第一六五号第一条一項に違反して連合国占領軍の所有財
産を不法に買受けてこれを所持する場合においてその財産が賍物であり、しかもそ
の財産が賍物たるの情を知りながら買受けたとすれば右政令違反の罪と賍物故買罪
とが成立し刑法第五四条一項の前段にいう一個の行為にして数個の罪名に触れる場
合に該当すると解すべきである、そして右政令違反行為たる不法所持と不法収受行
為とは一罪をなすものであるから不法所持について公訴が提起された場合は其効果
は不法収受にも及ぶものといわなければならない、従つて不法所持について公訴を
提起した本件においては其効果は不法所持を為すに至つた収受行為たる賍物故買行
為にも及ぶものと解しなければならないから重ねて賍物故買行為について公訴を提
起すれば、公訴のあつた事件について更に同一裁判所に公訴を提起したときに当る
わけであるが記録を調べて見るに昭和二三年五月六日附追公判請求書と題する書面
は先きに本件について提出した昭和二三年四月二三日附公判請求書とは別個の公訴
を提起したものではなく、先きに提出した公判請求書の内容を補充する書面にすぎ
ないと認めるを相当とする。原審においても所論昭和二三年五月六日附追公判請求
書と題する書面は、先きに提出された公判請求書を補充した趣旨であつて別個の公
訴を提起したものではないと解し、これについて公訴棄却の判決をしなかつたもの
と認め得る。従つて原判決には所論の如き違法はなく、論旨は理由がない。
 第二点について。
 連続した数個の行為にして同一の罪名に触れる場合は連続犯を構成するのである
から所論ガソリンを買受けた相手方が異つたとしても連続した数個の行為である以
上連続犯が成立することは多言を要しない、そして連続した行為の一部について公
訴が提起されれば、起訴の効果は不可分的にその全部に及び、検事が摘示しない部
分についても審理裁判を為し得べきものであること勿論である、従つて論旨は理由
がない。
 第三点について。
 原判決挙示の証拠により所論知情の点を認め得るし、右認定については何等法則
に違背するところはないから論旨は理由がない。
 よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。
 以上は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 長部謹吾関与
  昭和二六年二月二〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

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