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         主    文
     原決定を取消す。
     当事者間高松地方裁判所丸亀支部昭和二九年(ヌ)第一九号不動産強制
競売申立事件に付同庁が昭和二九年一一月一六日当事者間松山地方裁判所昭和二九
年(ワ)第三五一号売掛代金請求事件の執行力ある判決正本に基き原決定添付目録
記載の物件につき為したる強制競売開始決定は之を取消す。
     相手方の本件不動産強制競売申立を却下する。
     本件抗告及び異議申立に要した費用は相手方の負担とする。
         理    由
 抗告代理人は原決定を取消す本件強制執行手続を取消すとの裁判を求め、その抗
告理由は別紙抗告理由書の通りであつて、之に対する当裁判所の判断は次の通りで
ある。
 仍て按ずるに本件記録並に之に添付の原裁判所昭和二九年(ヌ)第一九号不動産
強制競売申立事件記録によれば、相手方は当事者間松山地方裁判所昭和二九年
(ワ)第三五一号売掛代金請求事件について同庁が昭和二九年八月二八日言渡した
仮執行宣言付給付判決(判決主文の要旨―被告(抗告人)は原告(相手方)に対し
金三一〇、一九四円及び之に対する昭和二九年六月二一日よりその支払済に至るま
で年六分の割合に依る金員を支払え、訴訟費用は被告の負担とする)の執行力ある
正本に基き同年一一月一二日原裁判所に対して、抗告人所有の原決定添付目録記載
の土地建物につき強制競売の申立をなした。よつて同庁は同月一六日該物件につき
強制競売開始決定をなした上、引続き法定の手続を進行したところ、昭和三一年三
月二七日午前一〇時の競売期日において、Aが、土地につき代金四三、一〇九円建
物につき代金二一四、〇五一円で各競買申出をなし、何れもその最高価競買人とな
つたため、原裁判所は同年四月二日午前一〇時の競落期日において、右Aに対し之
れが競落許可決定を言渡した上、同年六月七日同人に対して同月三〇日午前一〇時
に各競落代金を支払うべき旨の代金支払命令を発するに至つたこと。然しながら抗
告人においてはさきに松山地方裁判所に対して本件競売手続の基本たる債務名義で
ある前記仮執行宣言付給付判決につき、執行文付与に対する異議の申立をなし、そ
の結果同庁においては昭和三一年六月六日「右異議申立事件の完結に至るまで当該
債務名義の執行力ある正本に基く強制執行はこれを停止する」旨の決定をするとと
もに同日右事件に対する裁判として抗告人が相手方に対する本件基本債務につき和
解成立し債務を完済したので、相手方は上告審に係属中であつた本案訴訟を昭和三
一年五月八日取下げ、本件強制執行の基本である債務名義は消滅したとの理由を認
め、「該判決に対し仮執行宣言に基いて付与した執行文は取消す、当該執行文付与
の判決に基いてなしたる強制執行は之を許さない」旨の決定をなし、該決定は同年
六月一五日確定した。
 而して抗告人は原裁判所に対し同月七日右強制執行停止決定正本を提出し、本件
強制執行の停止申請をなし、次いで同月一八日前記松山地方裁判所のした執行文の
取消並に強制執行不許宣言の決定正本を添付して本件強制執行方法に対する異議申
立をなして、同年六月七日以降に為した強制執行手続の取消は勿論本件強制執行手
続の取消を申立てたこと、然るに原裁判所は昭和三一年六月一九日前記競売代金支
払期日の指定を取消し、右代金支払期日は追而指定する旨の決定をなし、その頃該
決定正本を競落人及び債権者債務者に送達して、なおも本件執行手続を続行せんと
していることが認められる。
 元来不動産に対する強制執行は執行力ある債務名義に基き債務者所有の不動産に
つき競売開始決定を得て、該不動産を換価(通常所謂狭義の競売手続による)して
執行債権の満足を計る(所謂配当手続による)ために、債権者の申立によりなされ
る手続であるから、其の基本となれる債務名義に付与せられた執行文の取消並に該
債務名義に基く強制執行の不許を宣言した裁判がなされ、債務者から確定せる右裁
判の正本を執行裁判所に提出して右債務名義に基き既になされた強制執行手続の取
消を求めて異議申立に及んだ場合には、原則として執行裁判所としては既になした
執行手続を取消すべきであることは民事訴訟法第五五一条第五五〇条第一号の規定
等の法意に照しても明かである。
 而して執行裁判所が既になした執行手続を取消すというは執行行為たる裁判即ち
不動産強制競売開始決定其の他競売代金支払期日及び配当期日指定の裁判等を取消
す旨の裁判をすることを意味するものであつて、右取消裁判の効力によつて個々の
執行又は執行処分も取消される結果となる。然れ共右の如き取消の裁判を為しうる
為にはその裁判によつて取消さるべき個々の執行又は執行処分につき取消の必要と
実益の存することを要するものと解すべきである。
 そこで先ず競落許可決定確定の効果について検討するに、民事訴訟法第六八六条
第六八八条の法意に照し競落人は競落代金を完済することを停止条件として競落許
可決定の言渡に因り該不動産の所有権を取得するものと解するを相当とする。(昭
和一五、七、一〇大審院判決、同一三、四、六同上参照)換言すれば競落許可決定
が確定するも競落人において未だ代金を完済しない間は該不動産についての所有権
移転の効果は未だ完全に発生したとはいえず、従つて債務者は未だ該不動産の所有
権を保有しているものであり、所謂狭義の競売手続も完結したものとは謂えない
(従つて亦当然に執行債権者等への配当手続も未だ完結していない)。それ故に強
制執行手続において未だ競落人が競落代金を完済しない間は勿論執行処分の凡てを
取消す必要と実益があるものと謂うべきである。
 尤も右に所謂狭義の競売手続も未だ完結していない場合には右執行行為たる裁判
即ち強制競売開始決定の取消に因り形式上確定せる競落許可決定も遂に其の実効な
きに帰するものと解すべきである。右の如く競落許可決定が確定しているに拘ら
ず、競落人が未だ代金を完済していない場合には該強制競売開始決定の取消により
競落許可決定もその実効なきに帰すると解することは一見強制競売申立の取下につ
いては競落人等凡ての利害関係人の同意を要するものとせられている趣旨に反し、
その他競落人の保護に欠けるの憾がないとはいえないけれども、元来強制執行の目
的は前記の通りにして債権者は債務者の財産を換価して得た売得金を以て債権の満
足を受けるにあつて、その結果債務者はその財産権を喪失するものであり、その手
続の間にあつて競落人は右財産換価の担手として本手続に加入して来た関係にあ
る。(其の他の利害関係人も夫々の事由により本手続の開始進行につれて該手続に
加入して来たものである。)してみると本手続においては競落人の利益は債務者
(又は債権者)の利益に比すれば優るとは謂いえないものであるから債務者の立場
を参酌すれば叙上の解釈をとる結果競落人の保護に欠げるところがありとするも又
己むを得ないものと謂うべきである。唯債権者において競売申立をなし一旦競売手
続が開始せられ既に前記各種の利害関係人が加入して来た以上は債権者単独又は債
務者との共同の意思のみによつて該申立取下げの効力を認め本手続を消滅せしめる
ことはあまりにも利害関係人(特に競落人等)の法律上の地位を不安ならしめその
利益の保護に欠げるところが大きいものと謂わねばならないので、かような場合に
は凡ての利害関係人の同意を要すると解せられているのも亦当然と謂うべきであ
る。換言すれば後者の場合は主として債権者の執行請求権の放棄に対する制限の問
題であるか、前者の場合は債務者からする執行に対する救済申立に関する事項であ
るので、利害関係人に対する関係において二者必ずしも同様趣旨の下に解決せられ
ねばならないものではなく、これとかれと矛盾するものではない。
 <要旨>叙上の諸点を考合すれば競落許可決定が形式上確定するも未だ競落人が代
金を完済しないうちに債務者がその基本となれる債務名義に付与せられた執
行文の取消並に強制執行不許宣言の執行力ある裁判の正本を執行裁判所に提出し
て、同時に執行手続の取消を求めて異議申立に及んだ場合には、基本たる債務名義
に付与せられた執行文が取消になり、これにより爾後執行手続は続行するに由なき
に帰したのであるから、執行裁判所は既になした強制執行手続(但し形式上確定せ
る競落許可決定は之を取消し得ないけれども、強制執行手続の取消により当然失効
する)を取消す意味において右債務名義に基く不動産強制競売開始決定を取消し債
権者の不動産強制競売申立を却下すべきものと解するを相当とする。本件について
之を観るに、前示競落人が未だ競落代金を完済したものとは認められないから、勿
論本件強制執行手続(所謂狭義の競売手続も含む)が未だ完結していないことは明
かであるところ、債務者たる抗告人が前記日時執行裁判所たる原裁判所に対し前記
強制執行停止決定正本を提出して本件強制執行手続の停止を申立たに拘らず、原裁
判所は同日競落代金支払期日指定の決定をなし、その旨競落人に通知して該執行手
続を停止しなかつたこと、そこで前記日時債務者たる抗告人から執行裁判所たる原
裁判所に対しその基本となれる債務名義に付与せられた執行文の取消並に該債務名
義に基く強制執行不許宣言の決定正本を提出して既に為された本件強制執行手続の
取消を申立てた。それにも拘らず前記日時原裁判所は先になした競落代金支払期日
を取消し同時に該支払期日は追而指定する旨の決定をなし、その頃競落人及び債権
者債務者に対し該決定正本を送達し、なおも本件執行手続を続行せんとしているこ
とは前認定の通りである。唯本件記録を調べてみるに抗告人が右執行文取消並に強
制執行不許宣言の決定正本を提出した当時は勿論原裁判所が本件異議申立事件に対
する原決定をなした同年六月二六日当時までにおいては右決定の確定証明書が提出
せられた事跡は認められないけれども、既に昭和三二年二月二五日当裁判所宛に右
決定の確定証明書が提出せられたので、之によれば、右裁判は既に本件異議申立の
前たる同三一年六月一五日に確定していたことは前認定の通りであるから、実質上
は右決定正本は当時既に執行力を具有していたものと謂うべきである(昭和一二、
四、二〇大審院判決参照)。それ故に右決定正本が執行裁判所に提出せられたのは
本件競落許可決定が形式上確定した後のことであるとはいえ、執行裁判所としては
右決定正本の執行力の有無を審理した上該債務名義に基き既になしたる本件強制執
行手続を取消す意味において本件不動産につきなした主文掲記の不動産強制競売開
始決定を取消し相手方の本件不動産強制競売申立を却下すべきであること前叙説示
に徴して明かである。
 然るに原裁判所は右決定正本の執行力の有無につき審理することなく、結局叙上
認定と反対の結論に出で本件強制執行手続を取消すことなく抗告人の本件異議申立
を棄却したのである。右原裁判所の執つた措置は失当にして原決定も亦結局失当た
るを免れず、本件抗告は理由があり、原決定を取消すこととし、民事訴訟法第四一
四条第三八六条第八九条第九六条を適用して主文のように決定する。
 (裁判長判事 石丸友二郎 判事 浮田茂男 判事 橘盛行)

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