弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人杉本粂太郎の上告趣意第一点について。
 しかし、原判決挙示の証拠を綜合すれば原判決の認定を肯認することができる。
そして傷害罪は結果犯であるから、その成立には傷害の原因たる暴行についての意
思が存すれば足り、特に傷害の意思の存在を必要としないのである。されば、仮り
に、所論のように被告人には被害者に傷害を加える目的をもたなかつたとしても、
傷害の原因たる判示の暴行についての意思が否定されえない限り、原判決には所論
のような理由不備の違法は存しない。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 被害者が打撲傷を負うた直接の原因が過つて鉄棒に躓いて顛倒したことであり、
この顛倒したことは被告人が大声で「何をボヤボヤしているのだ」等と悪口を浴せ
矢庭に拳大の瓦の破片を同人の方に投げつけ、尚も「殺すぞ」等と怒鳴りながら側
にあつた鍬をふりあげて追かける気勢を示したので同人は之に驚いて難を避けよう
として夢中で逃げ出し走り続ける中におこつたことであることは判文に示すとおり
であるから、所論のように被告人の追ひ掛けた行為と被害者の負傷との間には何等
因果関係がないと解すべきではなく、被告人の判示暴行によつて被害者の傷害を生
じたものと解するのが相当である。されば、原判決には所論のような法律を誤解し
て事実を認定した違法は存しない。論旨は理由がない。
 よつて旧刑訴四四六条に従ひ裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
 検察官竹原精太郎関与
  昭和二五年一一月九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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