弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人和久井宗次、高野春寿の上告理由第一、第二について。
 原判決はその挙示の証拠にもとづいて、旧D株式会社は昭和一八年九月一〇日の
解散の決議に基き清算手続に入り、おそくも清算人が清算事務の完了を報告した昭
和二一年二月二一日当時にあつては、タオルの製造、加工に関する全営業を廃止し
たものと認定したのであるが、原判決の右判旨はその説示するところに従つて、首
肯し得るところであつて、この点を攻撃する論旨は、ひつきよう、原判決のした事
実の認定を非難するに帰着し、採用することはできない。従つて、所論乙商標権は、
昭和二五年三月七日、上告会社がこれを旧Dから譲り受ける以前に、商標権者たる
旧Dの営業の廃止に因り商標法一三条の規定により既に消滅していたものであるか
ら、上告会社の主張する右商標権の譲渡は効力を生じないとした原判決の判断は正
当である。(前示清算事務完了の報告せられた昭和二一年二月二一日から、昭和二
五年三月七日上告人が右商標権を譲り受けるまでの間には四年の歳月を経過してお
り、その間同会社において営業開始の決議をした等の事実のないことは本件におい
て争のないところであつて、右譲渡前乙商標権が消滅したことは明瞭である。)た
とえ商標原簿における商標権の登録が抹消されていないとしても、営業の廃止に因
り商標権が消滅したことを裁判所が判断し得ることは勿論である。(上告人は、な
お、原判決が登録商標を引用しての拒絶査定に対する抗告審判又は登録無効の審判
事件等において、商標権者の営業の廃止による商標権の消滅が争点となつた場合に
は、審判官は証拠調の結果により右事実の有無を認定し、これによつて請求の当否
について判断しなければならない旨判示した点を攻撃するけれども、この点に関す
る原判示は正当であつて、所論は独自の見解に過ぎず、とることはできない。)
 同第三について。
 所論原判示は清算人Eが、判示織機復元割当の申込をしたとしても、それは清算
の目的の範囲内とは云えないから、これをもつて清算会社の意思にもとづくものと
することはできないというに過ぎない。右の原判示をもつて前掲営業廃止の事実の
認定と矛盾するものということはできない。論旨は理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛