弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人河野善一郎,同岡村正淳,同古田邦夫の上告趣意のうち,憲法21条違反
をいう点は,公職選挙法129条,138条1項,239条1項1号,3号,24
3条1項3号,平成19年法律第3号による改正前の公職選挙法142条1項の各
規定が憲法21条に違反しないことは,当裁判所の判例(最高裁昭和43年(あ)
第2265号同44年4月23日大法廷判決・刑集23巻4号235頁)の趣旨に
徴して明らかであるから,所論は理由がない(最高裁昭和55年(あ)第874号
同56年6月15日第二小法廷判決・刑集35巻4号205頁参照)。
同上告趣意のうち,憲法31条,39条,98条2項違反をいう点は,公職選挙
法の上記各規定が市民的及び政治的権利に関する国際規約19条,25条に違反し
ないと解されるから,前提を欠き,判例違反をいう点は,判例の具体的摘示を欠
き,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
被告人本人の上告趣意のうち,憲法98条2項違反をいう点は,上記のとおり前
提を欠き,憲法14条違反をいう点は,実質は単なる法令違反の主張であり,その
余は,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって,刑訴法408条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決す
る。
(裁判長裁判官中川了滋裁判官津野修裁判官今井功)

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