弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人養老信吾の上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単な
る法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であり,被告人本人の上告趣意のうち,違
法収集証拠に関する判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであ
って,本件に適切でなく,その余は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は
単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,いずれも刑訴法405条の
上告理由に当たらない。
なお,原判決及びその是認する第1審判決の認定並びに記録によれば,被告人
は,いわゆる出会い系サイトを利用して遊客を募る形態の派遣売春デートクラブを
経営し,男性従業員と共謀の上,女性従業員を遊客に引き合わせて売春をする女性
として紹介したものであるが,出会い系サイトに書き込みをして遊客を募る際には
売春をする女性自身を装い,遊客の下には直接女性従業員を差し向けるなどして,
遊客に対し被告人らの存在を隠していたため,遊客においては,被告人らが介在し
て女性従業員を売春をする女性として紹介していた事実を認識していなかったとい
うのである。所論は,そのような事実関係の下では,売春防止法6条1項の周旋罪
は成立しないという。しかし,売春防止法6条1項の周旋罪が成立するためには,
売春が行われるように周旋行為がなされれば足り,遊客において周旋行為が介在し
ている事実を認識していることを要しないと解するのが相当である。したがって,
被告人らの行為につき同項の周旋罪の成立を認めた第1審判決を維持した原判断は
正当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁
判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官白木勇裁判官宮川光治裁判官櫻井龍子裁判官
金築誠志裁判官横田尤孝)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛