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平成26年10月8日判決言渡
平成26年(行ケ)第10164号審決取消請求事件
判決
原告クゥアルコム・インコーポレイテッド
訴訟代理人弁理士蔵田昌俊
峰隆司
福原淑弘
井関守三
被告特許庁長官
主文
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告訴訟代理人らの連帯負担とする。
事実及び理由
訴状に原告訴訟代理人として表示された上記訴訟代理人弁理士らは,原告を請求
人として特許庁が不服2012-20684号事件について平成26年2月26日
にした拒絶査定不服審判請求不成立審決の取消しを求めて,当裁判所に訴状を提出
した。
上記訴訟代理人弁理士らは,上記訴状の提出に当たり,代表者の代表権を証明す
る書面及び自己の訴訟代理権を証明する書面を提出しなかったため,当裁判所は,
上記の者らに対し,平成26年8月25日送達の補正命令をもって,同命令の送達
の日から14日以内に上記各書面を提出することを命じたが,上記の者らは同期限
までにこれらを提出しなかった。
よって,本件訴えは不適法でその不備を補正することができないものであるから,
民事訴訟法140条により口頭弁論を経ないで訴えを却下することとし,訴訟費用
の負担について同法70条(同法65条1項ただし書準用)を適用して,主文のと
おり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
中村恭
裁判官
中武由紀

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