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平成28年9月1日判決言渡
平成25年(行ウ)第464号決定取消請求事件
主文
1処分行政庁が平成25年6月27日付けで原告に対してした課徴金6万円を
同年8月28日までに納付するよう命ずる旨の決定を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文と同旨
第2事案の概要
本件は,原告が,処分行政庁から,金融商品取引法175条1項1号,16
6条3項に基づき,課徴金6万円を納付すべき旨の決定を受けたのに対し,同
決定の取消しを求める事案である。
1関係法令の定め
本件に関係する金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のも
の。以下「法」という。)の定めは,別紙2「金融商品取引法の定め」記載の
とおりである。
2前提事実(証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者等
ア原告は,複数の証券会社にトレーダー等として勤務した後,平成20年
1月から,投資運用会社であるZ1株式会社に勤務し,同社が平成21年
8月に閉鎖されたため退職し,平成22年1月20日,新たに設立された
Z2株式会社(コンサルティング業務や資産運用に関する情報提供等を業
とする株式会社。以下「Z2」という。)の代表取締役に就任した。
イZ3は,複数の証券会社等に勤務した後,平成19年,Z4證券株式会
社(以下「Z4證券」という。)に入社し,平成22年9月時点において,
Z4證券の機関投資家営業二部営業員として勤務していた。
ウZ2は,平成22年当時,米国法人Z5社(以下「Z5」という。)と
コンサルティング契約を締結していたところ(乙25,26),Z6は,
同社のトレーダーであった(甲25の1・2,甲40,乙7)。
(2)原告による株式の売買等
アZ7株式会社(以下「Z7」という。)は,電力の供給を目的とする株
式会社であり,その発行する株式は東京証券取引所市場第一部に上場され
ている。
イ原告は,平成22年9月27日(以下,平成22年中の事項については
月日のみで表記することがある。)午後2時58分,東京証券取引所にお
いて,株式会社Z8証券を介し,自己名義の証券口座により,Z7の株式
100株を23万3600円で売り付けた(甲3,乙21)。
ウ原告は,9月29日午前9時14分,上記イと同様の方法で,Z7の株
式100株を21万5300円で買い付けた(甲3,乙21)。
エ原告は,9月29日午前9時39分,上記イと同様の方法で,Z7の株
式100株を20万9500円で売り付けた(以下,この売付けと上記イ
の売付けを併せて「本件売付け」という。甲3,乙21)。
オ原告は,9月29日午前9時42分,上記イと同様の方法で,Z7の株
式100株を21万0200円で買い付けた(甲3,乙21)。
(3)Z7の公募増資の経緯
アZ7は,9月29日に開催された取締役会において,以下の内容で新株
式の発行及び株式の売出し(以下「本件公募増資」という。)を行うこと
を決議した(乙17)。
(ア)公募による新株式発行
一般募集とし,Z4證券を主幹事会社とする引受団に全株式を買取引
受けさせる方法により,普通株式2億2100万株を発行し,募集株式
の一部につき海外投資家に対して販売されることがあり,引受人に追加
的に発行する普通株式663万株(上限)を買い取る権利を付与する。
(イ)株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
Z4證券を売出人として,普通株式2652万株(上限)を売り出す。
(ウ)第三者割当による新株式発行
Z4證券を割当先として,普通株式2652万株を発行する。
イZ7は,9月29日,東京証券取引所に対し,TDnet(適時開示情
報伝達システム)を利用して,「新株式発行及び株式売出しに関するお知
らせ」と題する文書により,本件公募増資の実施を決定した旨通知した。
東京証券取引所は,同日午後3時50分,これを同取引所のウェブサイト
に掲載して公衆の縦覧に供した(以下,この公表を「本件公募増資の公表」
又は「本件公表」という。)。
ウZ7は,10月12日付けで,本件公募増資に関し,Z4證券ほか4社
との間で,新株式の引受契約を締結した(乙17)。
(4)原告に対する課徴金納付命令
内閣総理大臣から権限の委任を受けた処分行政庁は,平成25年6月27
日付けで,原告に対し,課徴金6万円を同年8月28日までに国庫に納付す
ることを命ずる旨の決定(以下「本件決定」という。)をし,その頃,同決
定書謄本を送達した。本件決定においては,本件売付けが法175条1項1
号,166条3項に該当するとされた。(甲1,弁論の全趣旨)
(5)本件訴えの提起
原告は,平成25年7月26日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
3争点
(1)Z3が,本件公表前に,職務に関し本件公募増資に係る重要事実を知った
か否か。
(2)原告が,本件公表前に,Z3から本件公募増資に係る重要事実の伝達を受
けたか否か。
4争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(Z3が職務に関し重要事実を知ったか否か。)について
(被告の主張)
ア法166条1項5号の意義
(ア)法166条1項5号に規定される「職務に関し」とは,職務行為自体
により知った場合のほか,職務と密接に関連する行為により知った場合も
含み,職務と密接に関連するか否かについては,インサイダー取引を禁止
する趣旨に鑑み,その者が会社の業務に従事しているがゆえにいまだ一般
投資者には知られていないような情報を有しているかという観点から常
識的に判断していくことが求められるものである。また,重要事実の一部
であれ,その職務等に関し当該事実を知った会社関係者は,事実の一部す
ら知り得ない一般投資者との関係において特権的立場に立つといえるた
め,インサイダー取引を禁止する趣旨に鑑みれば,重要事実の一部を知り,
かつ,未必的な認識を有しているにすぎない場合も,その会社関係者が重
要事実を「知った」場合に含まれると解される。
(イ)原告の主張は,法166条1項5号が定める重要事実を「知った」と
の要件につき,その範囲を「知った」との文言以上に更に限定し,重要事
実を知った当該法人の他の役員等の意思に基づいて当該重要事実が「伝達」
されることを必要とするものであるが,同号は,その規定上も既に十分な
構成要件の客観化,明確化がされており,それ以上に処罰範囲を狭める必
要がない上,同号が「その職務に関して『知った』とき」と規定し,第一
次情報受領者に関する同条3項の定める要件として「伝達」の用語が用い
られているのと明確に異なった規定方法をしている点を無視している。
また,原告は,単一の情報ルートから得られた情報それ自体のみで,重
要事実の主要部分が含まれていることが必要と主張するが,断片的な情報
であれ,これを統合することにより重要事実に関する認識が得られたと評
価できる場合には,正に,特権的立場を利用した場合といえ,他の投資者
との情報格差が生じているのであって,これをインサイダー取引規制の対
象外としなければならない事情はない。
イZ9及びZ10の認識
(ア)平成22年9月当時,Z4證券においては,特定の銘柄につき,公募
増資の実施公表が予定されている等の事情がある場合,その銘柄を担当す
る証券アナリストは,その銘柄についてコメントできないというルールが
定められており,また,証券アナリストがコメントできなくなった銘柄は,
カバレッジリスト(カバレッジとは,特定の上場会社について,目標株価
を設定して,レーティングを付与し,継続的に企業調査を行うことをい
う。)から削除されるなどしていたところ,当時,証券アナリストとして
Z4證券に勤務し,かつ,Z7のカバレッジを担当していたZ9は,当該
銘柄の公募増資等に係る情報を,事前に知る立場にあった。
Z9は,9月15日,○部のZ11から,Z9が上記の情報を受けるこ
ととなり所定の手続を経てイン登録された場合に備えた準備作業として,
Z7のレポート管理について,社内で閲覧可能な状態にしておくと法令違
反になる旨を伝えられた。そのため,Z9は,遅くとも9月15日までに
は,本件公募増資に係る重要事実を確定的に認識していた。
(イ)Z10は,平成22年9月当時,Z4證券の機関投資家営業二部にお
いて,公募増資等のファイナンス案件に関する部内の取りまとめ等を行う
募集担当を務めていたところ,募集担当は,直属の上司である部長から,
あらかじめ,翌月に行われる募集案件の大まかな予定を知らされた上,そ
の案件が予定されている期間には,営業員に休暇を取得させないよう指示
を受けていたため,募集案件等に係る情報を事前に知る立場にあった。
Z10は,9月24日,正式にイン登録され,遅くとも同日の時点では,
本件公募増資に係る重要事実を確定的に認識していた。
(ウ)Z3は,Z9及びZ10が本件公募増資に係る重要事実を公表前に知
る立場にあることを認識していた。
ウZ3のZ9及びZ10に対する接触
(ア)Z3は,9月8日頃,本件公募増資に係るうわさを顧客であるZ12
LimitedのZ13から知らされた。
Z3のような証券営業員にとっては,顧客からの評価が悪くなれば当該
顧客の担当から外されるというリスクもあったため,顧客に対して取引に
役立つ情報を提供するという動機が少なからずあったから,Z3には本件
公募増資に係るうわさの真偽を確かめる動機もあった。
(イ)Z3は,本件公募増資に係る事実を知る立場にあるZ9に数度にわた
り接触することで,本件公募増資に係るうわさの真偽を確かめた。Z3は,
9月8日から9日にかけて,Z9に対し,メールで,電力・公益セクター
のものを含むバリュエーションシート(セクターごとに作成され,当該
セクターに属する銘柄について格付け等の情報を一覧にしたシート)の
送付を依頼したり,同月14日,Z9に対し,メールで,他の証券会社作
成の「Z7は,増資よりも営業キャッシュフローでの蓄積と述べた」旨指
摘されたレポートを引用して,その内容についてコメントできるか等につ
いて確認したりするなどしたほか,9月中旬から下旬頃には,Z9に対し,
Z7の公募増資のうわさが出ているが,資金はどうするのかなどと聞い
て,Z9から,「可能性は否定できないね。やってもおかしくないよ。」
などという回答を得た。
また,9月頃には,Z7のほかに,Z14株式会社(以下「Z14」と
いう。)にも公募増資を実施するとのうわさがあった中で,Z3は,同月
21日頃には,原告に対し,電話で,アナリスト(Z9のことと認められ
る。)がZ14については否定したので,Z7の方がZ14よりも可能性
が高い旨を伝えていることからすると,この頃,Z3は,Z9から,Z1
4ではなく,Z7の公募増資が実施される見込みが高い旨の回答を得たと
認められる。
(ウ)他方で,Z3は,本件公募増資に係る事実を知る立場にあるZ10に
も接触することで,本件公募増資の公表がされる具体的な日付に係る情報
を取得した。
すなわち,Z3は,9月下旬頃に,Z10に対し,同月29日に機関投
資家との食事の予定を入れても支障がないか確認し,Z10から「その日
は,何かがあるかもしれない。規模は大きいかもしれない」などと言われ
たほか,同月22日から24日頃には,Z10に対し,同月27日の週の
休暇取得の可否を問い合わせ,Z10から,その週は忙しくなりそうであ
る旨回答を得た。
この点,Z3は,9月下旬の時点では,本件公募増資が公表されるとい
ううわさ自体は確度が高いと認識していた反面,公表に係る具体的な日付
についてのうわさはなかったから,その時点では,具体的な日付こそが本
件公募増資に係る重要事実のいわば核心部分ともいえるものであったと
ころ,Z3は,上記のとおりZ10に会食設定や休暇取得の可否を問い合
わせることで,本件公募増資の公表がされる具体的な日付に係る情報を取
得した。
(エ)以上のとおり,Z3は,Z9及びZ10の言動を通じて,Z7の公募
増資が行われるといううわさが真実であり,かつ,その公表予定日が9月
29日であるということを認識するに至ったものである。
なお,Z3は,調査段階から審判手続段階に至るまで,一貫して,Z9
との接触を通じて本件公募増資の可能性を探るとともに,Z10とのやり
取りを通じ,自己の推察等を組み合わせることで9月29日の本件公表の
可能性を認識するに至った旨自認しており,その供述の一貫性に照らして
も,その信用性は高い。
エ原告がZ6に伝達していた内容
(ア)Z3は,本件以前から,Z15株式会社及びZ16株式会社に関して,
アナリストとの接触や休暇取得の可否といった事情を通じて,公募増資に
係る情報を入手し,原告らに当該情報を伝達していた。
(イ)本件に関しても,原告は,Z6に対し,自己の情報源がZ4ガイ,す
なわちZ3であることを明示した上で,9月7日には,①「9月の第5
週については,Z4ガイは,休みを取ることができない。」とのチャット
を,同月21日には,②「私のZ4ガイが電話してきたところによれば,
アナリスト(引用者注:Z9のことと認められる)がZ14については否
定したので,Z7について,Z14よりも可能性が高い」とのチャットを,
同月27日午前10時29分頃には,③「Z4ガイが只今私の携帯電話
に案件は29日らしいというメッセージを送ってきた」とのチャットを送
るなどしている。上記①及び②のチャットによれば,Z3が本件公募増資
に係る情報の入手のために,Z10に休暇取得の可否を確認したり,アナ
リストであるZ9に接触したりしていたことが強く推認されるとともに,
上記③のチャットによれば,Z3がZ9やZ10への接触を通じて,遅く
とも同月27日午前10時29分頃には,Z7の本件公募増資の公表が同
月29日にされるとの情報を取得していたことが強く推認される。
オ結論
Z3のZ9及びZ10との具体的やり取りや,原告がZ6に伝達していた
具体的内容からすれば,Z3が,Z9及びZ10から情報収集を行い,本件
公募増資に係る重要事実を知ったと認められる。
(原告の主張)
ア法166条1項5号の意義
(ア)法166条1項5号に掲げる会社関係者が「重要事実をその職務に
関し知った」といえるためには,その者が役員等である法人の他の役員
等が重要事実を当該会社関係者に「伝達した」又は「流した」といえる
ことが必要である(情報伝達要件説)。
特に留意すべき点は,①情報を「伝達した」又は「流した」と評価で
きるような場合に限って情報の伝達があったと認められるのであって,
同号の会社関係者が他の役員等を一方的に調査して得た情報は,「伝達
された」又は「流された」といえないこと,②伝達される対象としての
情報は,インサイダー取引規制の趣旨から,重要事実の主要な部分を構
成するものでなければならず,同号の会社関係者に情報が伝達されるま
での過程で情報の一部が伝わらず,重要事実の主要な部分を構成しなく
なったときは,情報伝達要件を満たさないことである。
(イ)情報伝達要件説の根拠は以下の4点である。
①法166条1項5号の立法趣旨は,法人内で情報が業務上伝達され
た場合に,その伝達された者を会社関係者として規制することにあり,
「伝達した」又は「流した」場合以外をも広く規制するのは同号の趣
旨ではない。
②法166条は,会社関係者が上場会社等との間の一定の関係から重
要事実を知った場合に限って規制の対象としており,そのような一定
の関係とは無関係に重要事実を知った場合は規制されないはずである
が,同条1項5号を無限定に解するならば,同じ会社に契約締結の交
渉等に当たる役員等がたまたま存在しただけで,それと無関係に重要
事実を知った場合も規制の対象とされることになってしまう。同号に
基づく処分を正当化するには,契約締結の交渉等に当たる役員等が重
要事実を知ったことと当該会社関係者が知ったこととの間に関連性が
なければならず,その関連性は両者の知得が因果的に結ばれるもので
なければならない。会社関係者と重要事実との関係を限定的に捉えて
いる我が国のインサイダー取引規制の構造からは,法人内で当該情報
が業務上伝達された場合に限って処罰されると解するのが整合的であ
る。
③法は,情報の第二次以降の受領者を規制対象としておらず,法人内
で情報が伝達されれば容易に第二次受領者に該当して規制から外れる
ことになるところ,法166条1項5号は,法人内での第二次以降受
領者を規制範囲内に取り込んで規制範囲を妥当なものとするために設
けられた規定であって,情報伝達要件説は情報の第二次以降受領者が
規制されないという特徴とも整合的である。
④仮に法166条1項5号が広く職務上重要事実を知った者を規制対
象とする趣旨であれば,そもそも同項1号から4号までのような規定
を設けずに,端的に広く規制する規定にすれば足りるはずであるとこ
ろ,会社関係者と重要事実との限定的な関係についてのみ規制対象と
する法形式を採用したのであるから,同項5号の規制対象も限定する
必要がある。
イZ3のZ9及びZ10に対する接触
(ア)Z3は,9月24日の段階でも,顧客に対し,公募増資関連の売り
推奨銘柄として,「Z17銀行,Z18銀行,Z19,Z20,Z21,
Z7」を挙げる電子メールを送信しており,公募増資の可能性をZ7だ
けに絞っていたわけではなく,公募増資のうわさが市場にあった上記六
つの銘柄のいずれについても公募増資があり得ると考えていた(Z14
については当時市場には公募増資のうわさはなかったため,ここには掲
記されていない。)。Z3にとって,Z7の公募増資は飽くまでもうわ
さレベルでの可能性の一つにすぎなかったのである。
(イ)Z9との接触について,被告は,Z3が,9月21日頃Z9がZ1
4を否定したからZ7と思ったと主張するが,その根拠とする原告のZ
6に対するチャットメールに係る英文を誤訳している。原告は,Z6に
対して「ところで,(知り合いの)Z4の証券営業員が電話してきまし
た。私は,Z7の方がありそうな気がします。アナリストは,なんだか
Z14は否定的だったようですし。」というチャットメールを送信した
のである。また,上記(ア)のとおり,これ以降の日である同月24日時
点でもZ3は6銘柄を売り推奨していたのである。
Z9が,9月中旬から下旬にかけて,Z3に対し「可能性は否定でき
ないね。やってもおかしくないよ」と述べたという点は,アナリストと
して公正で中立的な客観的意見を述べたにすぎないというべきであり,
これをもって重要事実を知ることなどできない。
Z3がZ9との接触から重要事実を認識することなど,客観的にみて,
およそ不可能であった。
(ウ)Z10との接触についても,上記(ア)のとおり,Z3は,9月24
日の段階でも,公募増資が市場でうわさになっていた「Z17銀行,Z
18銀行,Z19,Z20,Z21,Z7」の6社の株を売り推奨して
いたのであり,公募増資の可能性をZ7だけに絞っていたわけではなく,
被告はこの点を無視した主張をしている。
そもそも,Z10が「何かあるかもしれない。規模は大きいかもしれ
ない」と述べたというが,実際にZ10がZ3に話した言葉が正確にこ
のとおりとは限らない。仮に,Z3がZ10からそのように言われたと
しても,それだけのことでZ7に可能性を絞って公募増資の実施を「知
る」ことなどできない。しかも,Z3がZ10と話した時点よりも,上
記の公募増資関連6銘柄推奨メールの方が後の時点であり,この経過か
らしても,Z3がZ10の発言からZ7株に特定して重要事実を知るこ
となどできなかった。
(エ)以上のとおり,Z9との接触及びZ10との接触のいずれについて
も,Z3が重要事実を認識できるものではない。
ウ9月27日の原告とZ6のチャット
(ア)被告が指摘する9月27日の原告のZ6に対するチャットは,正し
くは「ところで,Z4の証券営業員が,私の携帯電話にちょっとメッセー
ジを送信してきました。私は,公募増資の実施公表は29日になるだろ
うと思います(そんな気がするのです)。」と翻訳されるべきであり,
被告の訳文は誤訳である。
(イ)9月24日金曜日の取引終了時点まででZ4證券全体で1700億
円の売り,2100億円の買いであったところ,原告はこの情報をZ3
から得た。
原告は,9月27日午前10時26分,400億円の買い越しであっ
た売買状況などの分析から買いの姿勢を勧めるチャットをZ6に送信し
た。この日の投資行動についてのアドバイスであるから,本来ならば市
場の寄り付き(午前9時)前に送信すべきチャットであったが,上記の
ように遅れた理由は,売買状況の情報がZ3から届くのが遅くなったか
らと考えるほかなく,その情報が「1700/2100」というメールメッセー
ジとして午前10時26分の少し前にZ3から届いたのである。
(ウ)原告は,それから3分余り後の10時29分,「ところで,Z4の
証券営業員から携帯にメッセージがあったんです」とチャットしている。
ここにいう「メッセージ」は,上記(イ)のZ3の「1700/2100」とい
うメールメッセージであったと考えるほかない。Z4の証券営業員から
上記情報が届くのが遅くなり,そのために原告の分析をお届けするのが
遅くなったという弁解の気持ちがこの一文には籠もっている。
全体としては基本的に買いの姿勢を続けるべきというのがこの日の原
告の分析であったが,逆に買いの姿勢をとってはならない場合もあり,
そのために原告は「案件は29日になりそうな,そんな感じが私はしま
す」とチャットし,原告自身の直感による推測として案件(公募増資を
指す。)が9月29日になりそうな気がすると述べた。
(エ)以上のとおり,9月27日の原告とZ6とのチャットは,Z7公募
増資のことが主たる話題ではなく,話題の中心はあくまでもその日の市
場全体の動向であった。上記のチャットを根拠に,Z3が本件公募増資
に係る重要事実を知ったなどということはできない。
エ結論
以上のとおり,Z3が職務に関し本件公募増資に係る重要事実を知った
ことはない。
(2)争点(2)(原告に対する伝達の有無)について
(被告の主張)
ア原告とZ6のやり取り
原告は,Z6に対し,9月7日,メールで,「9月の第5週については,
Z4ガイは,休みを取ることができない。」などと連絡し,同月9日,チャッ
トで,「Z4ガイが,昨日Z7の案件のうわさを聞いたと言っている。」,
「彼は,アナリストに確認したんだけど,彼らはそうは思わないんだって。」,
「彼(引用者注:Z3)はまだ▲1(引用者注:Z14)のような気がする
らしいんだけど」と伝えるなどしたほか,同月21日,チャットで,「私の
Z4ガイが電話してきたところによれば,アナリストがZ14については否
定したので,Z7について,Z14よりも可能性が高いとのこと」などと伝
えた上,同月27日午前10時29分頃,チャットで,「Z4ガイが只今私
の携帯電話に案件は29日らしいというメッセージを送ってきた」などと連
絡した。
そして,上記メール又はチャットの内容のほか,原告がメール又はチャッ
トにおいてZ4ガイ,すなわちZ3という具体的な情報源を示した上で,「Z
4ガイが只今私の携帯電話に(中略)というメッセージを送ってきた。」な
どと伝達方法まで具体的に示していることに照らせば,原告がZ3から本件
公募増資に係る重要事実の伝達を受けたことは明らかというべきである。
イ原告の供述について
原告がその供述において,9月27日の時点で本件公募増資の公表日を同
月29日と推測した根拠として挙げるものは,いずれも説得力に欠けるもの
しかなく,結局,原告は同日と推測した合理的理由を一切述べていない。他
方で,原告が本件公募増資の公表日について,Z3以外の第三者から事実の
伝達を受けたことをうかがわせる事情は全く見当たらない。
そうすると,原告がZ6に本件公募増資の公表日を9月29日と具体的に
示したチャットを送信することができた合理的な理由としては,そのチャッ
トに先立って原告がZ3から本件公募増資に係る重要事実の伝達を受けた
ことのほかに想定することは困難であり,翻ってみれば,原告がZ3から同
重要事実の伝達を受けたのでなければ,Z6に上記チャットを送信すること
ができた合理的理由の説明がつかない。
なお,9月下旬の時点では本件公募増資の公表がされること自体は情報と
して重要でもなかったのであるから,公表の具体的日付こそが本件公募増資
に係る重要事実の核心部分というべきであったところ,原告がその核心部分
たる具体的日付を認識した経緯について合理的根拠を一切述べていないこ
とは,9月29日という日付を自ら推測したとの原告の供述の信用性に重大
な疑義を与え,Z3から伝達を受けたからこそ具体的日付を認識したことを
より一層強く推認させるというべきである。
原告は,調査段階においては,Z3から本件公募増資に係る事実の伝達を
受けたことを自認していたところ,原告に対する事情聴取は,原告が不要な
心理的圧迫を感じることがないよう可能な限り配慮し,任意に供述できるよ
うな状況でされており,上記調査段階の供述は信用できるというべきであ
る。
ウ結論
以上のとおり,原告は,Z3から本件公募増資に係る重要事実の伝達を受
けたと認められる。
(原告の主張)
ア9月27日のチャット
(ア)上記(1)(原告の主張)ウのとおり,被告が指摘する9月27日の原
告のチャットは,正しくは「ところで,Z4の証券営業員が,私の携帯
電話にちょっとメッセージを送信してきました。私は,公募増資の実施
公表は29日になるだろうと思います(そんな気がするのです)。」と
翻訳されるべきであり,原告がZ3から本件公募増資に係る重要事実の
伝達を受けたことを示すようなものではない。
(イ)9月27日当時は,原告の知り合いの市場関係者の多くが,「Z7
の公募増資があるよ。今月間違いないよ(9月のうちにZ7は公募増資
を公表する)」とうわさし合っており,原告は友人らが信じるそのうわ
さを信じた。このうわさを信じれば,9月27日の時点では公表日は2
8,29,30日の三つの選択肢しかない。
そして,上記(ア)のチャットにおいては,「29日」は,あくまでも
「feellike」として言及されているにすぎず,「29日に間違いありま
せん」という話ではなく,「自分の直感ではそうです。間違ってたらご
めんなさい」という趣旨である。
本件公募増資の公表が9月28,29,30日のいずれであるのかを
高度の蓋然性をもって認識するという話ではなく,ただ単に,どれが最
もありそうな気がするかという話である。9月29日は3択の一つにす
ぎず,それが結果的にたまたま実際の実施公表日に合致したというだけ
のことであり,うわさのみからピンポイントで特定することは困難なこ
とではない。
イ被告の主張について
被告は,上記ア(ア)のメールを根拠に,Z3が原告に対し本件公募増資
に関する重要事実を伝達したと主張するが,以下の6点から認められない。
(ア)被告が主張するように,9月27日午前10時26分の少し前に
「Z7公募増資が9月29日に公表される」と知った会社関係者からそ
の伝達を受けた者がいたとすれば,それは大儲けができる材料なのであ
るから,その者は,まずチャットの最初からそのことを話題にするはず
である。
ところが実際の原告とZ6とのチャットはそうではなく,公募増資の
話は,市場全体としては買い推奨を基本姿勢とする話の流れの中で,派
生的に例外事象として出てきた付随的な話題である。このような付随的
な話題にとどまるのは,「案件は29日(feellike)」が重要事実を
伝達されたためなどではなく,単なる直感による推測にすぎないからで
ある。
(イ)「feellike」とは,客観的事実ではなく,主観的な感じ,推測,希
望などを述べる英語表現であり,発話者が論理的に思考し,客観的根拠
をもって認識した事実を述べるのではなく,直感的な感覚を述べている
ものである。この「feellike」という表現が用いられていること自体が,
重要事実を伝達されたこととは無縁であることを雄弁に物語っている。
(ウ)原告はZ6とチャットをしている最中に9月27日午前10時38
分頃,Z3から電話を受け,その電話を肩と首に挟みながらパソコンを
打って,「依然として▲2のような気がします,だって。」(▲2とは
Z7のことを指す。)とチャットを続けた。Z7の公募増資に関する日
付を特定した重要事実を伝えた者が今さらのように,「依然としてZ7
のような気がします」などと言うはずもない。
(エ)9月27日の朝も午後も原告とZ3のパソコンメールのやり取りは
日常と全く変わらない内容であり,インサイダー情報を扱う者の危ない
橋を現に渡っているという異常事態の緊迫感がない。
(オ)本件公募増資に係る重要事実を知った者からその伝達を受ければ,
その公表日に至るまで売りが基本の姿勢となり,公募増資の公表後に買
い戻すはずである。ところが,前提事実(2)のとおり,原告は売りと買い
を繰り返しており,この売買経過自体が重要事実の伝達を受けたもので
なかったことを物語っている(Z6のZ5も同様である。)。
(カ)上記チャットの翌日である9月28日時点でも,Z6は,「everyone
sayingZ22isthedeal(だれもみな,公募増資があるのはZ2
2だと言っています)」と述べ,公募増資についてZ7以外の可能性に
拘泥していた。
ウ結論
以上のとおり,原告は,Z3から本件公募増資に係る重要事実の伝達を受
けたことはない。
第3当裁判所の判断
1認定事実
前提事実に加え,後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認
めることができる。
(1)本件公募増資の経緯
ア(ア)Z7は,平成21年秋頃から,自己資本比率の改善等を目的として,
公募増資による資金調達を行うことを検討し始めた(甲30,乙17)。
(イ)Z7の担当者は,平成21年12月22日には,同社代表取締役会
長,代表取締役社長及び公募増資の起案部署の担当役員である常務取締
役らに対して,調達額を5000億円程度,主幹事証券会社をZ4證券
とする公募増資の実施について報告をし,代表取締役会長らはこれを承
認した(甲30,乙17)。
当時,Z7では,公募増資等の重要な意思決定につき,常務会及び取
締役会に付議する前に,代表取締役会長,代表取締役社長及び起案担当
部署の担当役員に諮っており,同人らの承認が得られた時点で,実質的
に会社として了解したものと扱われていた(乙17)。
(ウ)公募増資を担当するZ7の常務取締役らは,平成22年1月5日,
Z4證券の代表執行役専務らに対し,Z4證券を主幹事証券会社として
公募増資の準備を進めることを伝えた。Z7の代表取締役社長は,2月
5日,Z4證券の執行役社長に対して,正式にZ4證券を主幹事証券会
社として公募増資の実施準備を進めることを連絡した。(甲30,乙1
7)
イ(ア)Z7の実務担当者らは,8月4日,公募増資の実施決議を9月29
日に行う方向で準備を進める旨を話し合った(乙17)。
(イ)Z7の実務担当者らは,8月30日までに,取締役副社長,代表取
締役社長及び代表取締役会長に対し,公募増資の実施決議を9月29日
に行うことを報告し,それぞれ了承を得た(乙17)。
ウ(ア)Z7は,9月13日,Z7グループの中期経営方針を示したZ7グ
ループ中長期成長宣言2020ビジョン(以下「本件経営ビジョン」と
いう。)を発表したところ,その中では「2020年度までの10年間
で,12兆円以上の営業キャッシュフローを創出し,『2020ビジョ
ン』達成に向けた資産形成を進めます。」,「2020年度までにD/
Eレシオ1.5程度(現状の半分程度)を目安として,それに近づくよ
うに資本を蓄積していきます。」(2015年度までに2.0程度)と
いう記載がある(D/Eレシオとは,有利子負債残高が自己資本の何倍に
当たるかを示す指標をいう。)。
Z7の代表取締役社長は,本件経営ビジョンの発表に伴うアナリスト
向け説明会において,営業キャッシュフローの積み上げが基本である旨
の発言をした。(乙9,19)
(イ)Z23証券株式会社の担当アナリストは,9月13日,本件経営ビ
ジョンの発表を受けて,Z7についてのレポートを発表したところ,そ
の中には「今回の長期計画で,同社は今後10年間で累計8000億円
から1兆円の成長事業投資(主に海外投資)を計画しているが,年平均
1兆円以上の営業キャッシュフローで十分に賄える計画となっている。
過去1ヵ月ほど,当社はZ7の増資の可能性について複数の質問を受け
ていたが,本日の説明会での質疑応答から,増資の必要はないことが確
認できたと考えている。」という記載がある(乙19)。
(ウ)Z24証券株式会社の担当アナリストは,9月14日,本件経営ビ
ジョンの発表を受けて,Z7についてのレポートを発表したところ,そ
の中には「資本の蓄積によりD/Eレシオは現状の3.1から2015年
時点で2.0程度,2020年度時点で1.5程度を目指す。エクイティ
ファイナンスは考えておらず,あくまで潤沢な営業キャッシュフローの
実現により達成する。」という記載がある(乙19)。
(エ)Z25証券株式会社の担当アナリストは,9月14日までに,本件
経営ビジョンの発表を受けて,Z7についてのレポートを発表したとこ
ろ,その中には「Z7は有利子負債の増加を回避としているため,資本
を2.5兆円積み増す意向。Z7は,増資よりも営業キャッシュフロー
での蓄積と述べた。」という記載がある(乙18)。
エZ7の9月29日開催の取締役会は,同月15日に招集通知が発送され
たが,招集通知に議題の明示はされなかった(乙17)。
オZ26は,9月28日午後9時24分,Z7が同日,数千億円規模の増
資を実施する方針を固め,近く正式発表するという記事を配信した(乙2
0)。Z27新聞の同月29日朝刊にも,同内容の記事が掲載された(弁
論の全趣旨)。
カZ7は,9月29日,東京証券取引所に対し,TDnetを利用して,
本件公募増資の実施を決定した旨通知した。東京証券取引所は,同日午後
3時50分,これを同取引所のウェブサイトに掲載して公衆の縦覧に供し
た(本件公表。前提事実(3)イ)。
キZ7の株価は,9月6日以降,本件公表まで,おおむね日々下落し続け
た(9月6日の終値は2494円,9月28日の終値は2282円。)。
なお,同時期の東証株価指数(TOPIX)は,おおむね横ばいあるいは
わずかに上昇していた。(甲2,14)
(2)Z9及びZ10について
アイン部署及びイン登録等について
(ア)Z4證券では,内部者取引管理に関する規程が定められ,業務上,
法人関係情報(上場会社等の運営,業務又は財産に関する公表されてい
ない重要な情報であって,顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められる
もの等)に接する可能性が高い部署として,○部等をイン部署と定め,
他の部署から物理的に隔離するなどして,法人関係情報及びZ4證券が
重要な取引(合併,買収,公開買付,新株等の発行又は発行会社の経営
の重要な変更等をいう。)に関与している場合の当該取引に関する情報
が業務上不必要な部署に伝わらないよう管理するものとされていた(乙
10)。
(イ)Z4證券では,イン部署ではない部署に所属する職員について,業
務上,未公表の内部情報を当該職員に伝達する必要が生じた際には,当
該職員を内部情報受領者としてシステム上登録し,内部情報を持たない
部署や職員と区別して,情報管理を行うことがあり,この登録をイン登
録と呼んでいた(甲39,乙13)。
(ウ)Z4證券の売買管理部等が作成した「決算説明会等とファイナンス
日程について」と題する書面においては,「アナリスト(他社のアナリ
ストも含む。)対応については,受動的な性格のものであるため,イン
フォメーション・ミーティング等とは位置付けが異なるが,発行決議ま
で1ヵ月以内に面談する場合は,経営成績の見通し等,将来にわたる発
言は差し控えるよう指導する」,「発行決議まで1週間未満のものにつ
いては,何らかの理由を作って,アナリストとは一切接触しない方向で
対応するよう指導する」,「アナリストへのファイナンス情報の伝達は,
発行決議の1週間前までに行うことを原則とし,情報伝達からファイナ
ンス終了後1週間は,アナリスト・レポート(ファイナンス・メモは除
く)の新規作成・発行を禁止する」という記載がある(乙13)。
(エ)Z3は,平成22年当時,Z4證券の機関投資家営業二部(主とし
て海外機関投資家及びヘッジファンド向けの日本株の営業を行う部署。)
に所属し,担当顧客に対し,企業調査部のアナリストが推奨する銘柄や
自分なりに情報収集・分析した投資アイデアを提供すること(方法とし
ては,毎朝,推奨銘柄を電子メールで送信するなど。),顧客から問合
せがあった銘柄について,アナリストと議論したり情報を収集したりし
て回答をすることなどを業務としていた(甲23,24,39,乙31)。
機関投資家営業二部はイン部署ではなく,Z3が,本件公募増資に関
してイン登録されたことはない(甲39,乙10,31,弁論の全趣旨)。
イZ9について
(ア)Z9は,平成22年当時,Z4證券の企業調査部において,Z7を
含む資源・エネルギー関連銘柄を担当する証券アナリストとして勤務し
ていた(乙5)。
(イ)Z9は,9月上旬頃までに,他部署の職員から,Z7の公募増資が
公表された後の投資家への説明会と予想されるスケジュールを打診され
たことなどから,Z7が公募増資を行う可能性があると認識した(乙5)。
(ウ)Z4證券の○部の業務管理者を務めていたZ11は,平成22年当
時,Z4證券が引受幹事証券会社を務める公募増資等のエクイティ・ファ
イナンス案件において,実施企業の調査を担当するアナリスト等を事前
にイン登録する作業にも従事していた(乙13)。
Z11は,9月15日,Z9に対し,「実際にレポート等が発行され
ていたら,そのレポートの通番を教えてください。コンプラ対策です。
過去レポートを社内ポータル上で見られないようにしないと法令違反に
なるケースがあります。」などと記載した電子メールを送信した(乙5)。
なお,Z4證券では,職員や一部の投資家のみ閲覧可能なグローバル・
リサーチ・ポータルという共有サイトがあり,アナリスト・レポートも
同サイト上に掲載されるところ,上記エクイティ・ファイナンス案件の
公表日の夕方から一定期間,該当銘柄に関するアナリスト・レポート(過
去に作成されたものを含む。)は閲覧できないようにされることになっ
ていた(乙13)。
(エ)Z9は,9月22日,本件公募増資についてイン登録され,本件公
募増資が同月29日に公表されることを知った(乙3)。
ウZ10について
(ア)Z10は,平成22年当時,Z4證券の機関投資家営業二部におい
て,公募増資等のファイナンス案件に関する部内の取りまとめ等を行う
募集担当を務めていた(乙1,2)。
(イ)Z10は,機関投資家営業二部長から,翌月に予定されている募集
案件の大まかな予定を伝えられ,機関投資家営業二部の営業員の休暇取
得が,重要案件の予定と重ならないように,営業員の休暇管理を指示さ
れていた(乙1)。
(ウ)Z4證券においては,夏季休暇は毎年9月末までの間に取得するこ
とができるとされていたところ,機関投資家営業二部において,8月後
半頃,全ての営業員に対して,9月最終週(27日月曜日から30日木
曜日)における夏季休暇の取得は控えるように指示された(甲39,乙
2,証人Z3)。
(エ)Z10は,9月24日,本件公募増資についてイン登録され,本件
公募増資が同月29日に公表されることを知った(乙3)。
(3)9月上旬におけるZ3の行動等
ア原告は,9月7日,インターネット上のチャットを通じZ6に対して,
「Z4の政治アナリストとの一対一のミーティングは役に立った。(中略)
ところで,9月の第5週については,Z4ガイ(Z4myguy)は,休み
を取ることができない。ご参考まで。これをZ28に伝えておいてよ。と
りあえず。」という英文のメッセージを送信した(乙47)。
なお,Z2は,Z29合同会社とコンサルティング契約を締結していた
ところ(乙7),上記のZ28とは,同社に勤務するZ28のことを指す
(乙40,46)。また,原告は,Z3のことを意味するものとしてZ4
ガイという表現を用いていた(甲40,原告本人)。
イZ3は,9月8日,自身が担当する顧客であるZ13(Z12Limited
のパートナー)から,他の証券会社の営業員がZ7の公募増資のうわさを
聞いたので確認してくれないかという連絡を受けた(甲39,乙18,3
1,48,証人Z3)。
Z3は,上記連絡を受けて(甲39,乙48),9月8日及び同月9日,
Z9に対して,Z9が担当するZ7を含む電力会社や石油関連会社等のバ
リュエーションシートの送付を依頼する旨の電子メールを送信し,Z9は,
同各日,Z3に対して,上記バリュエーションシートを電子メールにて送
信したところ,これにはZ7に関する記載もあった(乙32)。なお,バ
リュエーションシートとは,複数の銘柄について格付け等の情報を一覧に
したシートであり,公募増資やM&Aが予定されている,倒産の可能性が
あるなどの事情がある会社については,上記シートから当該会社に関する
情報が削除される場合がある(甲39,乙31)。
ウ(ア)原告及びZ6は,9月9日,チャットを通じて以下の内容の英文の
メッセージを送受信した(甲42の1,乙6)。
原告「Z4ガイが,昨日Z7の案件のうわさを聞いたと言っている。」
(原文「Z4guysaying-Z7rumoreddealyesterday..?」)
Z6「ああ,誰かも自分にZ7かもしれないと言った。」
原告「彼は,アナリストに確認したんだけど,彼らはそう思わない
んだって。資源か公益などのうわさからZ7ということになっ
たんだろうか?もっとも,彼はまだ▲1のような気がするらし
いんだけど。」(注・▲1とはZ14の証券コードである。)
(イ)なお,8月19日のZ27新聞には,「Z14,環境車時代も収益」,
「資源開発会社に軸足」との見出しで,「Z14は2012年度までの
3カ年で9600億円の投融資を計画。このうち5200億円を金属・
石油の開発や権益取得に充てる。」,「狙いは『資源開発会社』への大
胆なシフトだ。」という記載のある記事が掲載されていた(甲27)。
(4)本件経営ビジョンの発表後のZ3の行動等
アZ3は,9月14日,原告やZ13に対して,Z7による同月13日の
本件経営ビジョンの発表について,「他社のレポートですが,Z7に関し
て,『Z7は有利子負債の増加を回避としているため,資本を2.5兆円
積み増す意向。Z7は,増資よりも営業キャッシュフローでの蓄積と述べ
た』との一文がありました。」と記載した電子メールを送信した(甲36,
乙18)。「他社のレポート」とは,上記(1)ウ(エ)のZ25証券株式会
社のレポートのことを指す。
Z3は,9月14日,Z13から「Z9さんは何て言ってますか?」と
いう電子メールを受信し(甲36,乙18),Z9に対して,上記レポー
トを引用して,「これ,コメントできますか?」と記載した電子メールを
送信したが(乙32),Z9から確たるコメントは得られなかった(甲3
9,乙31)。
イ原告及びZ6は,9月14日,チャットを通じて以下の内容の英文の
メッセージを送受信した(甲42の1,乙6)。
原告「ところで,▲2の件で,ちょうど今,Z4ガイが電話してきた。
1兆円規模の投資を今後10年間で行うとZ27が報じている。
株はこの頃売られている。何か聞いてる?Z4ガイは依然として
▲1らしいと言っている。まだ全然はっきりしない。」(注・▲
2とはZ7の証券コードである。原文「▲2-bytheway..justZ
4guycalled.today'sZ27saying1trnyinvestingfor
10yrs.Stockhasbeensoldthesedays,..youhearingany?Z
4guysaysstillfeellike▲1tho..notsuresureyetso.」)
(5)9月16日頃から同月24日までのZ3の行動等
アZ3は,9月16日,担当する顧客2社(原告は含まれない。)に対し
て,「Z14(株)(▲1),Z7(株)(▲2),さらに,(株)Z30
(▲3)も,公募増資のうわさがあります。」,「けれども,(株)Z3
0のZ31会長は,はっきりとローンチ(公募増資)の可能性を否定した
ようで,なさそうです。Z7(株)とZ14(株)は,ありそうです…」,
「Z7(株)は,社債や借入により借り換えが可能です。したがって,10
0%の自信はありませんが,Z14(株)のほうが,より可能性がありま
す。」という内容の英文の電子メールを送信した(甲41の1,乙35)。
Z3は,9月17日,担当する多数の顧客(原告を含む。)に対して,
買いの推奨銘柄として,Z32,Z33及びZ34,売りの推奨銘柄とし
て,Z7及びZ14を挙げた電子メールを送信した(乙34)。
イZ3は,9月21日,Z9に対して,Z7の公募増資について尋ねたと
ころ,Z9は,可能性は否定できない,やってもおかしくないと答えた(甲
39,乙4,11,48,証人Z3)。
その際,Z3は,Z9に対して,Z14の公募増資についても尋ねたと
ころ,Z3は,Z9がZ14の公募増資については否定的であると受け止
めた(乙6,証人Z3)。
ウ(ア)Z3は,9月21日,担当する顧客2社(原告は含まれない。)に
対して,「私は,▲2Z7のショート売りを推奨します。」,「Z7は,
少なくとも1兆円の海外投資を公表しました。」,「私は,Z35やZ
36などの格付けを維持するためのエクイティファイナンスリスクがあ
ると考えています。」,Z7の「デッドエクイティレシオは,他の電力
セクターのZ37,Z38と比較しても,非常に低いです。」という内
容の英文の電子メールを送信した(甲41の1,乙35)。
(イ)Z3は,9月21日,担当する多数の顧客(原告を含む。)に対し
て,売りの推奨銘柄として,Z39,Z40及びZ7(買いの推奨銘柄
はなし。)を挙げた電子メールを送信した。なお,Z3は,同月22日
から同月28日までの間に,4回,同様の電子メール(下記クの電子メー
ルは含まれない。)を送信したが,これらにおいては推奨銘柄としてZ
7は挙げられていない。(乙34)
エ原告及びZ6は,9月21日,チャットを通じて以下の内容の英文のメッ
セージを送受信した(甲28の1,40,42の1・2,乙6)。
原告「ところで,Z4ガイが電話してきた‐アナリストが▲1につい
ては否定的だったので,▲2の方がありそうな気がする。」(原
文「bytheway,Z4guycalled-morefeellike▲2,asAnalyst
kindofdenying▲1so.」)
Z6「オッケー,素晴らしい。今週はちょっと様子を見ようかな。」
原告「▲2には,綱引き状態になる材料がいくつもありますね。中間
配当がある。しかし,ガイジンが輸出業者に資金シフトしている
のが逆風になっている。加えてもしこの案件があれば」
オZ4證券○部の担当者は,9月22日,Z4證券内の多数の者に対して,
同月21日現在のカバレッジリストを電子メールで送信したところ,同リ
ストからZ7の表記は外されていた(乙3,12)。
カZ3は,9月24日までに,Z10に対し,9月の最終週に休暇を取得
することが可能かどうかを聞いたところ,Z10は,忙しくなりそうです
と答えた(甲39,乙31,証人Z3)。
キZ3は,9月24日まで(下記クの電子メールを送信する以前)に,Z
10に対し,9月下旬に顧客とのディナーの予定を入れることができるか
どうかを問い合わせた(甲39,乙4,証人Z3)。
クZ3は,9月24日(金曜日)午前9時頃,担当する多数の顧客(原告
を含む。)に対して,「公募増資がうわさされているZ17,Z18,Z
19,Z20,Z21,Z7は売りを推奨する。」という内容の英文の電
子メールを送信した(甲39,43,証人Z3)。
(6)9月27日における原告及びZ6のチャット等
ア原告は,9月27日(月曜日)午前9時前頃,Z3に対して,「Z3さ
ん?いらっしゃいますか?」という電子メールを送信し,Z3は,その直
後,原告に対して,「今かけますね。」という電子メールを送信した(甲
36)。
イ原告及びZ6は,9月27日午前10時26分頃から42分頃までの間
に,チャットを通じて以下の内容の英文のメッセージを送受信した(甲2
8の1,40,42の1・2,乙6)。
原告(10時26分)「先週の金曜日の取引のことです。‐Z4全体で
は,1700億円の売り,2100億円の買い(DMA電子取引
を含む)で,差引き400億円の買越しでした。300億円超の
買い注文があったことを確認している。でも,それがGICかど
うかは確認できていない。しかし,アジア系のガイジンであった
だろうことは間違いないと思います。こうしたグローバルファン
ド,あるいは,SWFは,グローバルに買い注文を出し続ける可
能性があり,月末と月初に向けての調整に関して,まだ買いを終
えていないかもしれないと思います。他の証券会社を通じて今日
もどこかで買い注文が行われている可能性がある。」(注・GI
Cとはシンガポール政府系ファンドのこと,SWFとはソブリ
ン・ウェルス・ファンドの略称。)
Z6(10時28分)「goodstuffZ41から電話ありましたか?」
(注・Z41とは,原告及びZ6の元同僚のZ41のこと。)
原告(10時28分)「いいえ!!」
Z6(10時29分)「彼は愚か者ですね,僕が思っていたよりも。」
原告(10時29分)「ところで,Z4ガイが只今私の携帯電話にメッ
セージを送ってきた‐案件は29日のような気がする」(原文「by
theway,Z4guyjustsentmsgonmymobile–Dealwillbe
29th(feellike)」)
Z6(10時34分)「すばらしい。どうも」
原告(10時38分)「依然として,▲2だろうだって」(原文「▲2feel
likestilldatte.」)
原告(10時38分)「今,携帯で」(原文「onmobilenow.」)
Z6(10時38分)「ああ,明確に売りに一層拍車がかかっています。」
原告(10時42分)「▲2が29日だろうということをZ28に伝え
てくれた?」
Z6(10時42分)「いいや,だけど伝えるよ。」
原告(10時42分)「よろしく。」
ウ原告及びZ6は,9月28日午後2時46分頃から53分頃までの間に,
チャットを通じて以下の内容の英文のメッセージを送受信した(甲28の
1,42の1,乙6)。
原告「▲2はうまくポジションをもったでしょ?」
Z6「はい。」
原告「ははは」
Z6「素晴らしい。」
原告「私は,昨日売ったよ。よかった!あなたは,29日についてZ2
8に話してくれたんでしょ?」
Z6「ああ。」
原告「よかった。」
(中略)
Z6「みんな,案件はZ4だと言っている。」
原告「それはないよ。」
原告「絶対▲2。」
エZ6及びZ42証券株式会社のZ43は,9月28日午後2時50分頃
までに,以下の内容の英文の電子メールを送受信した(甲7)。
Z43「Z4證券株についてのうわさだ。別のファイナンスがあるらし
い。古いうわさなんだけど,今日何か聞いている?」
Z6「確かにZ4證券株のことでメールを送ってきた人がいた。とはい
え,正確な情報とは思えない。たぶん,あり得るのは▲2の方
だ。そういうメールを送ってくれた人がいる。Z7株は大きく
値崩れしている。」
Z43「でも,Z7は融資を受ければ済むんじゃないの。銀行はどこも
みな進んで融資するだろう。銀行は融資先に困っているんだか
ら。その話には,無理があると思う。情報源は信頼できるの?」
Z6「ガイジン証券営業員だ。間違っているかもしれない。でも上層部
と話ができる人だ。だから,正しいかもしれない。現に株価は
そのように動いている。」
(7)本件売付け等
ア原告は,9月27日午後2時58分以降,本件売付けをした(前提事実
(2))。
イZ6は,9月15日から10月4日にかけて,別表「Z7株注文約定
一覧(Z5Z6)」のとおり,東京証券取引所において,証券会社を介す
るなどして,Z5名義及びZ5の発注を受託している証券会社名義の証券
口座により,Z7の株式を売買した(甲4,乙22ないし24,27,2
8)。
ウ処分行政庁は,平成25年6月27日付けで,原告に対し本件決定をす
るとともに,Z5に対し,課徴金1468万円を同年8月28日までに国
庫に納付することを命ずる旨の決定をした。同決定においては,上記イの
うち平成22年9月28日午前9時から午後2時34分までの間に,Z7
の株式合計3万5000株を合計8051万8900円で売り付けたこと
が,法175条1項1号,166条3項に該当するとされた。なお,同決
定時には,Z5は,上記違反事実を認めていた。(甲1)
2上記1の事実認定に関する補足説明
(1)9月9日,同月14日及び同月21日のチャット
ア原告は,9月9日のチャットにおいて送信した「Z4guysaying-Z7
rumoreddealyesterday..?」というメッセージにつき,「Z4の証券営業
員が言っています。昨日,Z7の公募増資のうわさが(市場に)出ました
か?」という意味であり,「昨日,Z7の公募増資のうわさが(市場に)
出ましたか?」という部分は,Z4guyの発言ではなく,原告の発言であ
ると陳述する(甲28の1)。
しかし,「Z4ガイが言っている」としながら,その後の文章がZ4ガ
イの発言ではないというのは極めて不合理な説明である。原告が,Z6に
対してZ7の公募増資のうわさを聞いたかどうかを質問するだけであれば,
「Z4guysaying」という部分は不要であるし,Z6が「昨日」うわさを
聞いたかと質問するのも意味不明であり,「昨日」という部分は,Z4ガ
イが昨日,Z7の案件のうわさを聞いたという意味にしか考えられない。
したがって,原告の上記陳述を採用することはできず,このメッセージの
訳文としては認定事実(3)ウ(ア)のとおりとするのが相当である。
イ原告は,9月14日のチャットにおいて送信した「▲2-bytheway..just
Z4guycalled.today'sZ27saying1trnyinvestingfor10yrs.
Stockhasbeensoldthesedays,..youhearingany?Z4guysaysstill
feellike▲1tho..notsuresureyetso.」というメッセージのうち,
「1兆円規模の投資を今後10年間で行うとZ27が報じている」,「株
はこの頃売られている」という部分は,Z4ガイの発言ではないと陳述す
る(甲28の1)。
しかし,上記アと同様,「Z4ガイが電話してきた」としながら,その
後の文章がZ4ガイの発言ではないというのは極めて不合理な説明であり,
少なくともZ27新聞の報道内容の説明は,原告がZ4ガイから聞いた話
と読むべきである(原告が,Z27新聞を読んで,その内容を伝えるとい
うなら,「justZ4guycalled.」の部分は不要である。)。
ウ原告は,9月21日のチャットにおいて送信した「bytheway,Z4guy
called-morefeellike▲2,asAnalystkindofdenying▲1so.」と
いうメッセージにつき,「ところで,(知り合いの)Z4の証券営業員が
電話してきました。私は,Z7の方がありそうな気がします。アナリスト
は,なんだかZ14は否定的だったようですし。」という意味であり,「more
feellike▲2,asAnalystkindofdenying▲1so.」の部分はZ4guy
の発言ではなく,原告の発言であると供述する(甲28の1,40,42
の2,原告本人)。
しかし,原告は,「asAnalystkindofdenying▲1so.」という部分
は,Z3からこのままを聞いたというよりは,Z3が何らかの形でアナリ
ストが何だか否定的だったような印象を受けていて,それを原告が聞いた
のだと思うとも供述しており(原告本人),原告も,Z3から聞いた内容
そのままかはともかく,Z3から聞いたことであるとは認めている(少な
くとも,原告が「Analyst」から直接聞いたことを記載したものではないこ
とは明らかである。)。
「morefeellike▲2」という部分は,「Z4guycalled-」に続けて
記載されており,Z4ガイの発言ではないというのは極めて不合理な説明
であり,その後の「asAnalystkindofdenying▲1so.」という部分が,
Z3から聞いたものであるのに,「morefeellike▲2」という部分だけ
が,原告の発言とは読みようがない。したがって,原告の上記供述を採用
することはできない。
もっとも,証券取引等監視委員会証券調査官は,「アナリストがZ14
については否定したので,Z7について,Z14よりも可能性が高いとの
こと。」と訳しているが(乙6),「kindof」や「feellike」という部
分を捨象しており,このメッセージの訳文としては認定事実(5)エのとおり
とするのが相当である。
(2)認定事実(5)キのZ3のZ10に対する問合せについて
アZ3の平成24年4月24日付け質問調書には,「私は,平成22年9
月下旬ころ,私の担当する機関投資家のディナーを平成22年9月29日
に入れようと考え,確か,募集担当者に確認したところ,その日は,何か
があるかもしれない。規模は大きいかもしれないなどと言われたと記憶し
ています。」という記載があり(乙4),Z3の陳述書にも同旨の記載が
ある(甲39)。Z3は,本件決定に係る審判手続の参考人審問において,
指定職員から上記質問調書の内容を読み上げられ,間違いないかと質問さ
れて,「はい。その言葉どおりにそのままZ10と話したかどうかはわか
りませんけれども,そのような内容の趣旨だったかと思います。」と答え
ている(乙48)。
しかし,Z3は,証人尋問において,上記質問調書作成時,9月29日
にディナーの予約を入れようとしたという日付を特定した明確な記憶はな
く,9月下旬頃にディナーの予約を入れようとしたという記憶があっただ
けである,Z10からどのような回答であったか明確な記憶はなかったと
証言する。
イ上記アのように,Z3は,証人尋問において,質問調書,陳述書及び参
考人質問における供述内容を変遷させており,特に,陳述書において明確
な記述がある上,参考人審問において端的な質問に対し間違いない旨述べ
ている。
もっとも,Z3は,証人尋問において,証券調査官から9月29日頃に,
顧客とのディナーや休暇等について何か記憶がないか執拗に質問され,質
問調書が作成された平成24年4月24日の時点では日付を特定した記憶
がなく,9月下旬頃にディナーの予約を入れようとしたと述べただけであ
る旨証言し,また,Z10の回答についても,その前後にZ10から同じ
ようなことを言われたことがあり,9月下旬頃も同じような回答だったの
ではないかと考えて,証券調査官に話したと証言しており,これらの説明
をあながち不合理であると断ずることはできない。
一方,Z10は,後記3(4)イ(ア)のとおり,上記Z3とのやり取りの時
点において,本件公募増資についてイン登録されておらず本件公募増資の
公表日を知っていたとは認められない上に,Z3からの休暇等の取得の可
否に対しては社内の人間関係を考慮して応じていたが,同時にこれを警戒
していたものであり(乙1),仮にZ3が日付を特定して休暇等の取得の
可否を尋ねた場合に,Z3の上記質問調書等における供述のように当該日
付の日に重要事実に係る公表等が行われることを強く示唆するような回答
をなし得たのか否かについて疑問を容れる余地があるところ,Z10の質
問調書(乙1,2)には上記Z3とのやり取りに関する具体的な記載はな
く,その他,Z3の上記供述を裏付ける証拠はないのであって,本件証拠
上,これをそのまま採用することは困難といわざるを得ず,認定事実(5)
キの事実の限度で認定するのが相当である。
(3)9月27日のチャット
ア原告は,9月27日のチャットにおいて送信した「bytheway,Z4guy
justsentmsgonmymobile–Dealwillbe29th(feellike)」というメッ
セージにつき,「ところで,Z4の証券営業員が,私の携帯電話にちょっ
とメッセージを送信してきました。私は,公募増資の実施公表は29日に
なるだろうと思います(そんな気がするのです)。」という意味であり,
「Dealwillbe29th(feellike)」の部分は,Z4ガイのメッセージの内
容ではなく,原告自身の推測を述べたものである,「bytheway,Z4guy
justsentmsgonmymobile」と記載したのは,同チャットより前にされ
た午前10時26分の原告のチャット(Z4全体で1700億円の売り,
2100億円の買いがあったことなど)を受けたものであり,これがZ4
ガイのメッセージの内容であったと供述する(甲28の1,40,42の
2,原告本人)。
しかし,「Z4ガイがメッセージを送ってきた」としながら,その後の
文章がそのメッセージの内容ではないというのは極めて不合理な説明であ
り,午前10時26分のチャットが,その後若干のやり取りを経てされた
チャットにおいてZ4ガイのメッセージの内容であったと説明するという
のも不合理である。原告は,午前10時26分のチャットは,本来,もっ
と早い時間帯に送信しなければならないものであり,このように送信が遅
くなったのは,Z4ガイからの連絡が遅かったからであるということを伝
えるために「bytheway,Z4guyjustsentmsgonmymobile」と記載
したと供述するが(原告本人),チャットの経過からしてそのように考え
ることは到底できない。したがって,原告の上記供述を採用することはで
きず,このメッセージの訳文としては認定事実(6)イのとおりであり,「案
件は29日のような気がする」という部分は,Z4ガイのメッセージの内
容と認めるのが相当である(なお,認定事実(3)アによれば,Z4ガイとは
Z3のことを指す。)。
そうである以上,Z3は,この直前に,原告の携帯電話にその旨の電子
メールを送信したことが推認される(「sentmsg」という以上,電子メー
ルを送信したものと考えられる。甲40)。
イその後,原告は,「▲2feellikestilldatte.」というメッセージを
送信したところ,「▲2のような気がする『だって』。今でもなお,そう
いう気がしているそうです。」という意味であると供述するところ(甲2
8の1,40,42の2,原告本人),feellikeのニュアンスはともかく,
これがZ3の発言内容を指すことは原告も認めるところである(「datte」
とある以上,原告の認識を示すものと解することはできない。)。
ウ原告は,「onmobilenow.」は「今,携帯電話で電話中です。」という
意味であると供述するが(甲42の2,原告本人),陳述書等においては
「今,携帯電話でそう言っていました。」という意味であると陳述してい
た(甲28の1,40)。
いずれにせよ,上記イのとおり,「▲2feellikestilldatte.」とい
う部分は,Z3の発言内容(又は電子メールの内容)であり,「onmobile
now.」の部分は,「▲2feellikestilldatte.」の部分がZ3からまさ
に連絡を受けた内容を示す趣旨に理解される。
この点について,原告は,「bytheway,Z4guyjustsentmsgonmy
mobile–Dealwillbe29th(feellike)」という午前10時29分のチャッ
トと「▲2feellikestilldatte.」という午前10時38分のチャット
の間の9分間に,Z3から原告に電話があったと思うとした上で,Z3が
午前10時29分のチャットの直前に「Z7の公募増資実施公表は29日
らしい」と伝えたのだとすれば,その後の電話で原告がZ3はZ7のよう
な気がしていると受け止めるような会話がされるはずはないと供述する
(甲40,原告本人)。
しかし,仮に,上記9分間の間に原告とZ3が電話で話したという経過
があったとしても,Z3が「案件は29日のような気がする」という電子
メールを送信し,原告が電話でZ3にどの案件かを確認して,「▲2feel
likestilldatte.」というチャットをしたということも考えられ,原告が
供述するように,電話で原告がZ3はZ7のような気がしていると受け止
めるような会話がされるはずはないなどということはできない。
エZ3及び原告は,Z3が,原告に対して,Z7の公募増資の公表が9月
29日にされることについて,推測を含め,伝達したことを否定するが(甲
40,証人Z3,原告本人),上記アないしウのとおり,同月27日の原
告及びZ6のチャットの内容から,Z3が,原告に対して,Z7の公募増
資の公表が同月29日にされることに関する何らかの情報を伝達したこと
が推認されるのであり,この点を否定するZ3及び原告の供述は採用でき
ない。
3争点(1)(Z3が職務に関し重要事実を知ったか否か。)について
(1)本件公募増資の決定について
認定事実(1)ア,イによれば,Z7においては,8月30日までに,本件公
募増資を実施すること,及び,本件公募増資を9月29日に決議し公表する
ことが決定されたと認めるのが相当である。
(2)Z9及びZ10の認識について
アZ9について
Z9は,認定事実(2)イのとおり,9月上旬頃までに,他部署の職員から
Z7の公募増資が公表された後の投資家への説明会と予想されるスケ
ジュールを打診され,Z7が公募増資を行う可能性があると認識し,同月
15日には,Z11から,アナリスト・レポートの通番の連絡を求める電
子メールを受信したのであって,認定事実(2)イ(ウ)のとおりのZ4證券に
おけるアナリスト・レポートに関する取扱いや,Z11からコンプライア
ンス対策であるとか法令違反になるという説明が付されていたことにも照
らせば,Z9は,その供述のとおり(乙5),同日の時点において,近い
将来,Z7の公募増資が公表されることを認識したと認められる。
イZ10について
Z10は,認定事実(2)ウ(エ)のとおり,9月24日,本件公募増資につ
いてイン登録され,本件公募増資が同月29日に公表されることを知った
と認められる。
(3)9月21日頃までのZ3の認識について(Z9とのやり取り等)
ア9月8日及び同月9日頃
Z3は,9月8日及び同月9日,Z9からZ7に関する記載もされてい
るバリュエーションシートの送付を受けている(認定事実(3)イ)。
認定事実(3)ウ(ア)のとおりの原告及びZ6のチャットからすると(原告
のメッセージにおける「Z4ガイ」及び「彼」はZ3のことであると認め
られる。),Z3は,その頃,原告に対し,アナリストらに確認した結果,
アナリストらはZ7が公募増資をするとは思っていないこと,Z3自身と
してはZ14が公募増資を行うような気がすることを伝えたことが推認さ
れる。これによれば,Z3は,Z9及びZ9以外のアナリストと接触した
ことがうかがわれるが,その結果,当該アナリストらから,どのような情
報を伝えられ,又は,伝えられなかったのかを認定するに足りる証拠はな
い。また,Z3が,Z14のような気がすると言うほか,Z9からZ7に
関する記載も含むバリュエーションシートの送付を受けた事実にも照らせ
ば,この時点において,Z3が,Z7が公募増資を実施すると決定したこ
とを知ったものとは認められない。
イ9月14日頃
Z7は,9月13日,本件経営ビジョンを発表したところ(認定事実(1)
ウ(ア)),Z3は,原告やZ13に対して,「Z7は,増資よりも営業キャッ
シュフローでの蓄積と述べた」という記載のあるZ25証券株式会社のア
ナリスト・レポートを紹介する電子メールを送信したほか,同電子メール
に対するZ13からの返信を受けて,Z9に対して同アナリスト・レポー
トについてのコメントを求めたものの,Z9から確たるコメントは得られ
なかったというのである(認定事実(4)ア)。
認定事実(4)イの原告及びZ6のチャット(「Z4ガイは依然として▲1
らしいと言っている。」)によれば,Z3は,9月14日頃,原告に対し
て,Z14が公募増資を行う可能性について連絡したことが推認され,上
記アの事実やZ3が本件経営ビジョンの発表を受けて送付した電子メール
の内容にも照らせば,Z3は,この頃,Z7よりもZ14の公募増資の可
能性の方が高いと考えていたことが認められ,Z9から上記アナリスト・
リポートに関する確たるコメントを得られなかったことも踏まえると,こ
の時点において,Z3が,Z7が公募増資を実施すると決定したことを知っ
たものとは認められない。
ウ9月16日
Z3は,9月16日,自身が担当する顧客2社に対して,Z7よりもZ
14の方が公募増資を行う可能性がある旨の英文の電子メールを送信して
おり(認定事実(5)ア),上記イと同様,同日時点でも,Z3が,Z7が公
募増資を実施すると決定したことを知ったものとは認められない。
エ9月21日
(ア)Z3は,9月21日,Z9に対して,Z7及びZ14の公募増資に
ついて尋ね,Z9がZ14の公募増資については否定的であると受け止
めたことが認められる(認定事実(5)イ)。
もっとも,上記Z3及びZ9の会話については,認定事実(5)イで認定
した以上に具体的な発言や状況を認めるに足りる証拠はなく,特に,Z
9がZ14の公募増資についてどのような発言をし,その結果,Z3が
Z9はZ14の公募増資については否定的であると受け止めたのかは明
らかではない。Z7の公募増資についても,Z9は,可能性は否定でき
ない,やってもおかしくないと答えたと認められるのみであり,上記(2)
アのとおり,Z9は,この時点で,近い将来,Z7の公募増資が公表さ
れることを認識していたとはいっても,少なくとも,9月21日のやり
取りにより,Z3に対して,Z7が公募増資を実施すると決定したこと
を伝えたと認めることはできない。また,可能性は否定できない,やっ
てもおかしくないという回答からは,Z9は,Z7が公募増資を実施す
る可能性を否定しなかったといえるのみであり,Z7が公募増資を実施
すると決定したことを示唆したということもできない。
(イ)9月21日の原告及びZ6のチャット(認定事実(5)エ)によれば,
Z3は,原告に対して,アナリストがZ14の公募増資については否定
的であったので,Z7の公募増資の方がありそうな気がすると電話で伝
えたことが推認される。
そうすると,Z3が,Z9との会話の結果,Z14とZ7とを比較し
た場合に,Z7の方が公募増資を実施しそうであるという感触を得たと
はいえるものの,認定事実(5)ウ(ア)のZ3の電子メールからは,Z3は,
Z7の本件経営ビジョンの内容やデッドエクイティレシオに係る分析か
ら,Z7の公募増資の可能性について推測したとも考えられ,上記(ア)
の検討を踏まえれば,Z3が,同日時点で,Z7が公募増資を実施する
と決定したことを知ったものとは認められない。
オカバレッジリスト
認定事実(5)オのとおり,9月21日現在のカバレッジリストにおいて,
Z7の表記は外されていたが,Z3がこれを認識したと認めるに足りる証
拠はない。
(4)9月24日頃のZ3の認識について(Z10とのやり取り)
アZ3は,9月24日までに,Z10に対し,9月の最終週に休暇を取得
することが可能かどうかを聞いたり,9月下旬に顧客とのディナーの予定
を入れることができるかどうかを聞いたりしたことが認められる(認定事
実(5)カ,キ)。
イ(ア)Z10は,上記(2)イのとおり,9月24日,本件公募増資につい
てイン登録され,本件公募増資が同月29日に公表されることを知った
と認められるところ,Z10とZ3との上記の各会話が,Z10がイン
登録された後のことであったのかどうかについて,Z10の質問調書
(乙1,2)には何らの記載もないし,Z3は,Z10がイン登録され
たかどうかは,営業員には知らされていなかったと証言しており(甲3
9,証人Z3),他にこの点を認めるに足りる証拠はない。そうすると,
Z10が,Z3と上記の各会話をした際に,本件公募増資についてイン
登録されていたと認めることはできず,同各会話をもって,本件公募増
資が同月29日に公表されることを知っているZ10から,Z3に対し
て,この点が伝わったということはできないというほかない(なお,Z
10は,同月24日のイン登録以前に本件公募増資がされることを知っ
ていたとは供述しておらず(乙1,2),他にそのように認めるに足り
る証拠もない。)。
(イ)また,Z3は,8月頃,Z10が休暇を取得できると答えた時期に
公募増資が実施されたことがあり,Z10は,正確な情報を知らされて
いるわけではないか,わざと嘘を言っているかもしれないと考えていた
と証言している(甲39,証人Z3)。この点,Z10は,証券取引等
監視委員会の証券調査官に対して,たとえ案件が予定されても,悟られ
ないよう「大丈夫じゃないですか」などといつも同じ回答をしていたと
供述したことがあったが,証券調査官に追及されると心配したことや,
Z3を庇おうとしたため,事実と異なる供述をしたと述べる(乙1)。
しかし,このZ10の説明は,いつのどの案件に関するZ3とのやり取
りについて述べたものかも判然とせず,これをもってZ3の上記証言が
直ちに採用できないものであるということはできない。そして,Z3の
上記証言によれば,Z3がZ10の回答をそのとおりに受け取ったのか
どうかについても慎重に検討する必要があるというべきである。
ウ(ア)認定事実(5)カ(Z3が9月の最終週に休暇を取得することが可能
かどうか聞いたところ,Z10が忙しくなりそうですと答えた。)につ
いてみると,既に8月後半頃に営業二部の全ての営業員に対して9月最
終週に夏季休暇の取得を控えるように指示されていたから(認定事実
(2)ウ(ウ)),9月最終週が忙しくなりそうであるということは,上記
8月後半頃の指示の際の状況に変化がないことを述べるものにすぎな
い。
(イ)認定事実(5)キ(Z3が顧客とのディナーの予定を入れることがで
きるか問い合わせた。)についてみると,本件証拠上,Z3が9月29
日にディナーの予定を入れようとしたところ,Z10が,その日は何か
があるかもしれない,規模は大きいかもしれないと答えたとは認定でき
ないことは,上記2(2)で説示したとおりであり,この際のZ10との
やり取りから,Z3がZ7が公募増資を実施すると決定したことやその
公表日について知ったとは認められない。
仮に,Z10がその日(9月29日)は何かがあるかもしれない,規
模は大きいかもしれないと答えたということがあったとしても,上記
(3)のとおり,Z3は,Z9とのやり取りにより,Z7が公募増資を実
施すると決定したことを知ったとは認められず,Z10の回答も,特定
の企業につき特定の事実があると示すものではないから,Z3が,これ
により,Z7の公募増資のことを指すと認識することはできない。この
時点で,Z3が,Z9とのやり取り等により,Z7の方がZ14よりも
公募増資を実施しそうであるという感触を得ていたことを踏まえると,
Z10がいう「規模の大きい何か」とはZ7の公募増資のことではない
かと推測することができたという余地がないではないが,それは飽くま
で推測の域を出るものではない。また,Z10の上記回答は,9月29
日にディナーの予定を入れることができるかというZ3の問いに回答
したものであるところ,上記イ(ア)のとおり,同回答はZ10がイン登
録された後にされたものとはいえず,Z10が9月29日にZ7につい
て公募増資が行われることを認識していたとはいえないことからすれ
ば,Z10が「その日」と回答した点は,Z3の問いに対応させて回答
したということを超えて9月29日に確定的に何かがあるという意味
まで含んだ発言であるとは必ずしも評価できない。したがって,これに
よりZ3がZ7の公募増資の実施を知ったと認めることはできない。
エZ3は,認定事実(5)クのとおり,9月24日午前9時頃,担当する多数
の顧客に対して,「公募増資がZ17,Z18,Z19,Z20,Z21,
Z7は売りを推奨する。」という内容の英文の電子メールを送信している。
この電子メールにおいて,Z3は,Z14を挙げずにZ7を挙げている
から,9月21日のZ9との会話以前には,むしろZ14の方が公募増資
の可能性があると考えていた(上記(3)イ,ウ)ところ,同日のZ9との会
話も踏まえて,その認識を改めたことが認められるものの,Z10に対す
る上記問合せをした後に送信された上記電子メールにはZ7以外にも5社
の銘柄が挙げられており,やはり,Z3が,Z9やZ10との会話によっ
て,Z7が公募増資を実施すると決定したことを知ったとは認められない。
また,Z3は,認定事実(4)イ,(5)エのとおり,Z9との接触の直後に,
原告に対してこれを踏まえた連絡をしているものの,Z10との各会話が
された直後に,原告に対してこれを踏まえた連絡をしたと認める証拠はな
い。仮に,被告の主張するようにZ10とのやり取りにより,Z3が9月
29日にZ7の公募増資が公表されることを知ったというのであれば,Z
3から原告に対してその情報が速やかに伝えられるはずであるところ,同
月27日にZ3から原告に対してZ7の公募増資の公表日に係る情報が伝
えられた(後記(5)ア)際の原告とZ6とのチャットでのやり取りの内容に
照らせば,当該情報はその時点で初めてZ3から原告に伝えられたことが
うかがわれるのであるから,この点からも,Z3がZ10との上記各会話
によりZ7の公募増資の実施等を知ったとすることには疑問が残る。
オ以上のとおり,Z3は,Z10との各会話により,Z7が公募増資を実
施すると決定したことや,それが9月29日に公表されることを知ったと
は認められない。
(5)9月27日におけるZ3から原告への連絡について
ア上記2(3)エのとおり,9月27日の原告及びZ6のチャットの内容から,
Z3が,原告に対して,Z7の公募増資の公表が同月29日にされること
に関する何らかの情報を伝達したことが推認されるというべきであるが,
Z3が送信した電子メールの具体的な内容を認める証拠はない。
原告がZ6に送信したメッセージにおいては,「案件は29日のような
気がする」(「willbe」,「(feellike)」),「▲2だろう」(「feellike」)
などと曖昧な表現が用いられており,Z3は,原告に対して,Z7の公募
増資の公表が9月29日にされると確定的に伝えたのではなく,そのよう
な気がするなどの曖昧で不確定な表現を用いたことが推認される。
イZ3は,9月27日までの間に,Z7の公募増資の公表が同月29日に
されるといううわさに接したり,複数の情報を総合してそのように推察し
たりしたものと考え得るが,上記(3),(4)で検討したように,Z3が,Z
9やZ10とのやり取りを通じて,Z7が公募増資を実施すると決定した
ことや,それが同日に公表されることを知ったとは認められない。Z3が
同月27日に原告に電子メールを送信するなどしたことの直接の契機に
なったのが,認定事実(5)カあるいはキのZ10との会話であるとすれば,
上記(4)エのとおり,同日まで原告に対して連絡をしていないことは不可解
である。
Z3が,Z10との上記会話の後,別の情報に接し,それに基づいて,
9月27日に原告に電子メールを送信するなどしたとも考えられないでは
ないが,同日の原告とZ6のチャットの内容を踏まえてみても,Z3が,
Z10との上記会話の後,別の情報に接したはずであると断定することは
できないし,Z3が接したと考え得る情報を具体的に認定することも到底
できない。
なお,認定事実(6)ウのとおり,原告は,9月28日,Z6に対して「絶
対▲2。」というチャットをしており,原告は,この時点でZ7が公募増
資をするということに強い確信を持っていたことがうかがわれるが,他方
で,認定事実(6)エのとおり,原告と頻繁にやり取りをし,情報を共有して
いたZ6が,同日,Z7の公募増資に関して「間違っているかもしれない」
し,「正しいかもしれない」などとする電子メールを送信するなどZ7の
公募増資について半信半疑であったことなどを踏まえると,上記以上にZ
3の認識を具体的に認定することはできない。
ウ以上のとおり,9月27日の原告とZ6のチャットの内容から,Z3は,
同日までの間に,Z7の公募増資の公表が同月29日にされるといううわ
さに接したり,複数の情報を総合したりしてZ3自身がそのように推察し
たものと考え得るものの,それ以上に,Z3の認識を具体的に推認するこ
とはできない。上記チャットの内容により,Z3が,Z7が公募増資を実
施すると決定したことや,その公表が同日にされることを知ったとは認め
られない。
(6)小括
以上のとおりであって,本件証拠上,Z3が,本件公表前に,Z7が公募
増資を実施すると決定したことや,それが9月29日に公表されることを
知ったとは認められない。
第4結論
したがって,本件売付けは,その余の点について判断するまでもなく法16
6条3項に該当せず,本件決定は違法であり,原告の請求は理由があるからこ
れを認容することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官林俊之
裁判官高橋心平
裁判官池田好英
別紙2
金融商品取引法の定め
1166条(会社関係者の禁止行為)
(1)1項
次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であっ
て,2条1項5号,7号又は9号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除
く。)で金融商品取引所に上場されているもの,店頭売買有価証券又は取扱
有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者(以下「上
場会社等」という。)に係る業務等に関する重要事実(〔括弧内略〕)を当
該各号に定めるところにより知ったものは,当該業務等に関する重要事実の
公表がされた後でなければ,当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買そ
の他の有償の譲渡若しくは譲受け又はデリバティブ取引(以下この条におい
て「売買等」という。)をしてはならない。〔以下略〕
1号当該上場会社等(当該上場会社等の親会社及び子会社を含む。以下こ
の項において同じ。)の役員(〔括弧内略〕),代理人,使用人その他
の従業者(以下この条及び次条において「役員等」という。)その者
の職務に関し知ったとき。
2号当該上場会社等の会社法433条1項に定める権利を有する株主若し
くは優先出資法に規定する普通出資者のうちこれに類する権利を有する
ものとして内閣府令で定める者又は同条3項に定める権利を有する社員
(これらの株主,普通出資者又は社員が法人(〔括弧内略〕)であるとき
はその役員等を,これらの株主,普通出資者又は社員が法人以外の者であ
るときはその代理人又は使用人を含む。)当該権利の行使に関し知った
とき。
3号当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者当該権限の行使
に関し知ったとき。
4号当該上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者
(その者が法人であるときはその役員等を,その者が法人以外の者である
ときはその代理人又は使用人を含む。)であって,当該上場会社等の役員
等以外のもの当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知ったと
き。
5号2号又は前号に掲げる者であって法人であるものの役員等(その者が役
員等である当該法人の他の役員等が,それぞれ2号又は前号に定めるとこ
ろにより当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知った場合にお
けるその者に限る。)その者の職務に関し知ったとき。
(2)2項
前項に規定する業務等に関する重要事実とは,次に掲げる事実(1号,2
号,5号及び6号に掲げる事実にあっては,投資者の投資判断に及ぼす影響
が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。)をいう。
1号当該上場会社等の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うこ
とについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたも
のに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ会社法199条1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその
処分する自己株式を引き受ける者(〔括弧内略〕)の募集(〔括弧内略〕)
又は同法238条1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集
ロないしヨ〔略〕
2ないし8号〔略〕
(3)3項
会社関係者(〔括弧内略〕)から当該会社関係者が1項各号に定めるとこ
ろにより知った同項に規定する業務等に関する重要事実の伝達を受けた者
(同項各号に掲げる者であって,当該各号に定めるところにより当該業務等
に関する重要事実を知ったものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が
所属する法人の他の役員等であって,その者の職務に関し当該業務等に関す
る重要事実を知ったものは,当該業務等に関する重要事実の公表がされた後
でなければ,当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をしてはならな
い。
(4)4ないし6項〔略〕
2175条(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付
命令)
(1)1項
166条1項又は3項の規定に違反して,同条1項に規定する売買等をし
た者があるときは,内閣総理大臣は,次節に定める手続に従い,その者に対
し,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額(次の各号の
うち2以上の号に掲げる場合に該当するときは,当該2以上の号に定める額
の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければなら
ない。
1号166条1項又は3項の規定に違反して,自己の計算において有価証
券の売付け等(同条1項に規定する業務等に関する重要事実の公表がさ
れた日以前6月以内に行われたもの(当該公表がされた日については,
当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号にお
いて同じ。)をした場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控
除した額
イ当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格
にその数量を乗じて得た額
ロ当該有価証券の売付け等について業務等に関する重要事実の公表がさ
れた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付け等の数量を
乗じて得た額
2及び3号〔略〕
(2)2項〔略〕
(3)3項
前2項の「有価証券の売付け等」とは,有価証券の売付け,2条21項2号
に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事
者となるものに限る。)、同項3号に掲げる取引(オプションを付与する立場
の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
(4)4項〔略〕
(5)5項
1項1号ロの「業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最
も低い価格」とは,166条1項に規定する業務等に関する重要事実の公表が
された時から2週間を経過するまでの間の各日における67条の19又は13
0条に規定する最低の価格(〔括弧内略〕)のうち最も低い価格をいう。
(6)6ないし12項〔略〕
3176条(課徴金の額の端数計算等)
(1)1項
172条から前条までの規定により計算した課徴金の額が1万円未満である
ときは,課徴金の納付を命ずることができない。
(2)2項
172条から前条までの規定により計算した課徴金の額に1万円未満の端数
があるときは,その端数は,切り捨てる。
(3)3項
172条から前条までの規定による命令を受けた者は,これらの規定による
課徴金を納付しなければならない。
(4)4項〔略〕
以上

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