弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
      本件抗告を棄却する。
    抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 記録によれば,抗告人に対しては,既に退去強制令書が発付されており,平成1
3年12月27日以降は,退去強制令書の執行による収容が行われていることが明
らかである。
 収容令書による収容は,退去強制手続において容疑事実である退去強制事由に係
る審査を円滑に行い,かつ,最終的に退去強制令書が発付された場合にその執行を
確実にすることを目的として行われるものであるから,退去強制令書が発付され執
行されたときは,その目的を達し,収容令書は効力を失い,以後は退去強制令書の
執行として収容が行われることになるというべきである。したがって,【要旨】既
に,退去強制令書が発付され,それが執行されている本件においては,本件収容令
書の執行停止を求める利益は失われ,本件申立ては不適法となったものといわなけ
ればならない。そうすると,その余の点について判断するまでもなく,本件申立て
を却下した原決定は,結論において是認することができる。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
    最高裁判所第一小法廷
(裁判長裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 町田 顯 裁判官 深澤
武久 裁判官 横尾和子)

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