弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人及び弁護人今野義礼の上告趣意について。
 憲法二八条が保障する勤労者の権利も公共の福祉のために制限を受けるのは已む
を得ないところであり、ことに、国家公務員は、その性質上一般の勤労者とは異つ
て特別の取扱を受けることがあるのは当然であつて、本件昭和二三年政令第二〇一
号が公務員の争議を禁止したからといつて、憲法二八条に違反するといえないこと
は、当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二四年(れ)第六八五号同二
八年四月八日言渡大法廷判決中の弁護人森長英三郎の上告趣意四点についての判断
参照)。また、昭和二〇年勅令第五四二号が連合国最高司令官の為す要求を実施す
る必要上制定されたものであつて、日本国憲法にかゝわりなく憲法外において法的
効力を有し、憲法施行後も有効に存続するものであることは、当裁判所大法廷の判
決の趣旨とするところであり(前記判決中の同弁護人の上告趣意第二点についての
判断参照)、同勅令が昭和二二年法律第七二号一条所定の命令に該当せず、従つて、
同条の規定は、同勅令の効力に影響を及ぼさないこと、並びに、本件政令第二〇一
号は、右勅令第五四二号に基き、右最高司令官の要求事項を実施するため特に必要
があつて制定されたもので同勅令の要件を充たしたものであり、これまた、憲法の
規定にかかわりなく有効であることも当裁判所大法廷の判例とするところである(
前記判決中の同弁護人の上告趣意第三点並びに同小沢茂の上告趣意第一点について
の判断参照)。 されば、論旨はすべて採用できない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条にょり裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和二八年七月七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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