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平成28年7月21日判決言渡し
平成28年(行コ)第64号障害年金支払請求控訴事件
(原審・大阪地方裁判所平成27年(行ウ)第35号)
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は,控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,控訴人に対し,1582万5989円及びこれに対する平成2
2年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,控訴人が,厚生労働大臣から,昭和60年法律第34号による改正
前の厚生年金保険法(以下「旧厚年法」といい,現行の厚生年金法を「厚年
法」という。)に基づく障害年金の裁定を受けたものの,同年金のうち昭和4
2年12月分から平成9年9月分までについては,消滅時効が完成していると
して支給されなかったことから,被控訴人に対し,不支給となった年金部分
(以下「本件不支給部分」という。)の合計1582万5989円及びこれに
対する平成22年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅
延損害金の支払を求める事案である。
原審は,本件不支給部分の請求権については,全て消滅時効が完成している
として,控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。
2関係法令の定め,前提となる事実,争点及びこれに対する当事者の主張は,
次のとおり補正し,後記3のとおり当審における当事者の補充主張を付加する
ほかは,原判決「事実及び理由」中の第2の2ないし4(原判決2頁13行目
から8頁26行目まで)のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決4頁20行目の冒頭に「ア」を加える。
(2)原判決5頁2行目の次に改行の上,次の文章を加える。
「イ厚生労働大臣は,施行日において国民年金法(昭和34年法律第1
41号)による給付を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利
を有していた者について,同法14条の規定により記録した事項の訂正がな
された上で当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この
条において同じ。)が行われた場合においては,その裁定による当該記録し
た事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金と
して支払うものとされる給付の支給を受ける権利について当該裁定の日まで
に消滅時効が完成した場合においても,当該権利に基づく給付を支払うもの
とする(2条)。」
3当審における当事者の補充主張
(1)被控訴人の補充主張
ア支分権の消滅時効は,基本権についての裁定の有無にかかわらず,各支
払期月の翌月の初日から進行する。このことは,年金時効特例法2条のよ
うに,基本権についての裁定前でも,支分権の消滅時効が進行することを
当然の前提とした法令の規定が存することからも明らかである。
イ控訴人は,支分権の消滅時効は,基本権についての裁定があった時から
進行する旨主張するが,障害年金について,支給の基礎となる障害の有無
やその状態自体は,受給権者が最もよく知り得る事実であり,裁定の通知
を受けるまで,支分権についての権利行使が現実に期待できないとはいえ
ないこと,裁定の誤りについては,行政不服申立て(厚年法90条,国民
年金法101条)や行政訴訟による是正が予定されていることなどに照ら
すと,控訴人の上記主張は失当である。
(2)控訴人の補充主張
ア障害年金の請求権は,裁定によって具体的に内容が定まり,裁定のない
段階では,障害年金の支給を請求することはできない。したがって,支分
権の消滅時効は,基本権についての裁定があった時から進行する。本件で
裁定があったのは,平成22年4月22日であるから,本件不支給部分の
支分権について,消滅時効は完成していない。
イ被控訴人は,支分権の消滅時効は,基本権についての裁定の有無にかか
わらず,各支払期月の翌月の初日から進行する旨主張する。しかし,以下
の点からして,そのような解釈は誤っている。
(ア)障害年金の支給要件は,法律の規定のほか,これに関する告示を併
せても,一般的抽象的な表現にとどまっており,障害として認定される
かどうかは,受給権者にとって裁定が出るまでは分からない。裁定がな
い段階でも権利行使が可能であるというのは,実態を無視したフィクシ
ョンである。
(イ)裁定の請求をしたとしても,正しい認定をしてもらえないこともあ
る。客観的に支給要件を満たす場合でも,正しい裁定をしてもらえない
という事態は生ずるのであって,裁定の請求をしさえすれば権利行使が
可能であるなどと単純にいうことはできない。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,控訴人の請求は,理由がないからこれを棄却すべきものと判断
する。その理由は,後記2において当審における当事者の補充主張に対する判
断を加えるほかは,原判決「事実及び理由」中の第3の1(原判決9頁2行目
から11頁12行目まで)のとおりであるから,これを引用する。
2当審における当事者の補充主張に対する判断
(1)控訴人は,前記第2の3(2)アのとおり,障害年金の請求権は,裁定によ
って具体的に内容が定まり,裁定のない段階では,その支給を請求すること
ができないから,支分権の消滅時効は,基本権についての裁定があった時か
ら進行すると主張する。
しかし,基本権たる年金受給権は,法の定める要件の充足という客観的な
事実に基づいて,上記要件を充足した時点において当然に発生し,支分権も,
基本権が発生した月の翌月以降の各支払期の到来によって順次発生すること,
したがって,各支払期月の翌月の初日が支分権の消滅時効の起算点となり,
基本権についての裁定を受けていないことは,支分権の行使についての法律
上の障害に当たらないことは,引用に係る原判決のとおりである。
(2)控訴人は,前記第2の3(2)イのとおり,障害年金の支給要件は,一般的
抽象的な表現にとどまっており,障害として認定されるかどうかは,裁定が
出るまで分からない上,裁定の請求をしたとしても,正しい認定をしてもら
えないこともある,などと主張する。
しかし,障害年金について,受給権者が認定を受けるべき正確な障害等級
をあらかじめ予測することに困難な面があるとしても,年金支給の基礎とな
る障害の有無やその状態自体は,受給権者が最もよく知り得る事実であって,
法の定める要件が発生した場合に,受給権者が裁定の請求をすることに格別
支障があるとは考えられない。また,裁定の誤りについては,行政不服申立
て(厚年法90条,国民年金法101条)や行政訴訟により是正されること
が予定されているところであって,控訴人主張の点は,上記判断を左右する
ものではない。
なお,控訴人は,裁定の請求が民法153条の催告に当たるとしても,5
年の時効期間を超えて中断の効力を認めることはできないと考えられ,不完
全な中断である,とも主張するが,裁定の請求に対して応答があるまでは,
同条所定の6か月の期間は進行しないものと解され,また,支給を認めない
裁定がされた場合には,審査請求,再審査請求をすることができ,同審査請
求等は,時効の中断に関しては,裁判上の請求とみなすとされているから
(旧厚年法90条。厚年法90条も同旨),控訴人の上記主張も採用できな
い。
3結論
以上の次第で,控訴人の請求は,理由がないからこれを棄却すべきである。
よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないからこれを棄却するこ
ととし,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第5民事部
裁判長裁判官中村哲
裁判官石原稚也
裁判官山田健男

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