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令和2年6月30日判決言渡
令和元年(ネ)第10080号損害賠償請求控訴事件(原審東京地方裁判所令
和元年(ワ)第17128号)
口頭弁論終結の日令和2年3月3日
判決
控訴人特定非営利活動法人楽市楽画
被控訴人第一生命保険株式会社
(以下「被控訴人会社」という。)
被控訴人Y2
上記両名訴訟代理人弁護士矢作健太郎
和田一雄
片山利弘
星野俊之
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して60万円を支払え。
第2事案の概要等(略称は原判決のそれに従う。)
1本件は,控訴人が,被控訴人らにおいて,共同して,①控訴人の開発した
保険商品の形態を模倣した保険商品を販売して,不競法2条1項3号の不正
競争を行った,②控訴人の開発した保険商品に係る控訴人の営業秘密を不正
に取得し,これを使用して保険商品を開発,販売して,不競法2条1項4号
の不正競争を行った,③これらの行為などにより,控訴人の業務を妨害した
と主張して,被控訴人らに対し,上記①及び②につき不競法4条に基づき,
上記③につき民法709条に基づき,連帯して,損害金60万円の支払を求
める事案である。上記①ないし③に係る各請求は選択的なものである。
2原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,これを不服とする控訴
人が控訴した。
3前提事実
前提事実は,原判決「事実及び理由」第2の2(原判決1頁22行目から2
頁2行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
4当事者の主張
本件における当事者の主張は,後記5のとおり当審における補充主張を付加
するほかは,原判決「事実及び理由」第3(原判決2頁3行目から4頁9行目
まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
5当審における補充主張
(控訴人の主張)
(1)請求①(商品形態模倣)について
商品の形態については,知覚による認識のみを重視するのではなく,知覚
によってその効用を認識することを重視して解釈すべきである。
控訴人の「健康増進保険」は,健康アップの「効用を体感」し,その後,
掛け金が安くなった,行動変容につながった,過去の健康関連データも閲覧
できる,と「知覚」を一歩進んで「体感」する仕掛けである。「内容」には
「効用」が含まれ,「知覚によって認識できる」も含まれるべきである。さ
らに,形状には「機能」も含まれるべきである。
(2)請求②(営業秘密不正取得,使用)について
保険は極めて広範な技術的要素を含み,どの部分が営業秘密であるとの特
定は難しい。
認可商品である保険においては,普通保険約款,算出方法書がエッセン
スであり営業秘密の根幹であり,控訴人は,商品概要書,普通保険約款,算
出方法書,数理概要書,指標_ポイント付与(割引システム)の指標,指標
_割引のマトリクス表に使用する指標項目案の作成,システム仕様書及びM
YPAGE登録機能マニュアル(甲10)については経産省(NTTデ
ータ)以外に開示していない。
(3)請求③(業務妨害)について
被控訴人らが,非公開の情報を窃取し,模倣したことは明白である。
また,被控訴人らは,健康少額社と被控訴人会社は関わりのない別法人で
あると主張したが,被控訴人会社グループのプレスリリース(甲11)には,
健康少額社が被控訴人会社のグループ会社であることが記載されている。
(被控訴人らの主張)
(1)請求①(商品形態模倣)について
商品のコンセプト及び内容は「商品の形態」に当たらない。
(2)請求②(営業秘密不正取得,使用)について
控訴人は,被控訴人らの窃取等の具体的な行為態様の主張すらしない。
(3)請求③(業務妨害)について
プレスリリース(甲11)に,健康少額社が被控訴人会社のグループ会社
であることは記載されていない。
第3当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人の請求はいずれも棄却されるべきものであると判断す
る。その理由は,次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」第4
(原判決4頁10行目から6頁8行目まで)に記載のとおりであるから,こ
れを引用する。
ア原判決4頁22行目「きない。」の次に,「控訴人は,商品の形態につ
いては,知覚による認識のみを重視するのではなく,知覚によってその効用
を認識することを重視して解釈すべきであることを主張するが,独自の見解
であって採用できない。」と付加する。
イ原判決5頁16行目末尾に改行の上,次のとおり付加する。
「控訴人は,営業秘密に関し,商品概要書,普通保険約款,算出方法書,
数理概要書,指標_ポイント付与(割引システム)の指標,指標_割引のマ
トリクス表に使用する指標項目案の作成,システム仕様書,MYPAGE
登録機能マニュアル(甲10)については一切経産省(NTTデータ)以
外に開示していないとも主張するが,このうちどの部分が不競法にいう「営
業秘密」に該当するのかが明らかではない上,不正取得行為の内容も明らか
ではない。なお,控訴人の主張する事実経過(原判決の第3の1(1))を考
慮しても,被控訴人らにおいて不競法2条1項4号の不正競争行為に及んだ
ことが推認されるものではない。」
第4結論
以上によれば,控訴人の請求はいずれも理由がないから,控訴人の請求をい
ずれも棄却した原判決は,相当である。
よって,本件控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
鶴岡稔彦
裁判官
山門優
裁判官
高橋彩

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