弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成20年(む)第207号
主文
本件請求をいずれも棄却する。
理由
第1申立ての趣旨及び理由
本件請求の趣旨及び理由は,弁護人ら作成の平成20年2月21日付けの証拠開示請求書記載
のとおりであるから,これを引用する。
第2当裁判所の判断
本件請求に先立つ弁護人から検察官に対する類型証拠開示請求とそれに関する釈明等
(平成19年11月21日付け類型証拠開示請求書,平成20年2月1日付け証拠開示請求に関する
釈明書)及びこれらに対する検察官の応答状況(平成19年12月5日付け及び平成20年2月14
日付けの各証拠開示請求に対する回答書等)を前提とし,本件請求に対する検察官の意見
(平成20年2月26日付け意見書等)を踏まえて以下検討する。
1平成18年(わ)第348号強要未遂被告事件及び平成18年(わ)第595号脅迫被告事件に
関して現場に臨場した警察官の捜査報告書について
特に不自然,不合理な点のない本件請求に対する検察官の意見からすると,標記の警察
官の捜査報告書については,検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする
事実を当該報告書作成者の警察官が認識してこれをまとめた内容の捜査報告書はあるもの
の,それらは,警察官以外の者の供述の聴き取り捜査報告書であり,その他にはそのよう
な内容の捜査報告書は存在しないことが認められる。
刑訴法316条の15第1項6号にいう「事実の有無に関する供述を内容とする」供述録取書等
とは,その事実の有無について直接に認識等した者の供述を録取等したものを指すと考え
られるから,前記の事情からすると,ここで弁護人が求める捜査報告書に関して,刑訴法
316条の15第1項6号の類型に該当するものはないといわざるを得ない。
2被告人の供述録取書について
標記の供述録取書等については,既に検察官から弁護人に開示済みである。
被告人の供述を録取した書面であるが被告人が署名指印を拒否したものが存在するもの
の,これらは,刑訴法316条の15第1項7号にいう「被告人の供述録取書等」には当たらない
(刑訴法316条の14第2号において,「供述録取書等」とは,「供述書,供述を録取した書
面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる
記録媒体であって供述を記録したもの」とされている。)。
3以上のとおりであり,弁護人の本件請求はいずれも理由がないので,主文のとおり決
定する。
(裁判官・三上潤)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛