弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人当別当隆治の上告趣意は末尾に添附した書面記載の通りである。
 第一点について。
 しかし原判決に引用した被告人の原審公判廷における供述を録取した原審公判調
書によれば、裁判長の「それでは何故そんなことをしたのか」との問に対し被告人
は「生駒が友達なのでなぐられるのを見ておれなかつたのです」とあるので原審で
は右供述と犯行当時の状況並に犯行事実等を綜合して憤激の事実を認定したことを
窺い知ることができるから所論の判示動機の点を何等の証拠なくして認定したとい
うことは当を得ない。しかのみならず本件犯罪の動機は犯罪構成事実ではないから
証拠によつてこれを認定した理由を説明する必要なきものであるから論旨は理由が
ない。
 第二点について。
 しかし原審第一回公判調書によれば検事は第一審判決摘示の事実と同趣旨の被告
事件を陳述し裁判長は右検事の陳述通り被告事件を告げた旨の記載がありこれに対
し被告人は事実相違なき旨を供述していることが明白である。そして第一審判決に
被害者の死亡の日時場所を明示しているのであるからこれにより被告人は原判決判
示の日時場所において被害者の死亡したことを認めていたものと見ることができる。
しかのみならず傷害致死罪における結果発生の日時場所は犯罪構成事実でないから
これを認めた理由を証拠によつて説明する必要はない従つて原判決は所論の如き違
法はなく、論旨は理由がない。
 第三点について。
 原判決引用の原審公判における被告人の供述によつて没収のナイフが被告人以外
の所有に属しないことを窺い知ることができるばかりでなく犯罪の用に供したもの
であることもまた明白である。そして没収については所論の如き証拠説明は必要で
はない。原判決は簡にすぎたきらいがないではないが原審は刑法第十九条を適用し
ておりこれと判示事実とを照り合せて見れば所論ナイフは犯罪の用に供したものと
して没収したものであることはわかるから論旨のような違法あるものとすることは
できないから、論旨は理由がない。
 第四点について。
 しかし記録を調査して見ても所論の如き独断偏見、予断があつたとは認め難い。
論旨は証人申請を却下したことは裁判長の偏見予断によるものであると主張するの
であるが証拠の取捨判断は原審の専権に属するところであるから証人申請を却下し
たからとて予断をいだいたと即断することは当を得ない。なお憲法第三十七条第一
項に所謂公平な裁判所の裁判というのは偏頗や不公平のおそれのない組織と構成と
をもつ裁判所による裁判を意味するのであることは当裁判所判例の示す通りであり
原裁判所が組織構成において偏頗のおそれある裁判所であることは何等これを認む
べき資料がないから論旨は理由がない。
 第五点について。
 しかし記録を調査して見ても原審の認定した事実に対し実刑を科したことが経験
則に反したものであるとか刑法第二十五条の精神を没却したものであるということ
は認めがたい、論旨は結局量刑の不当を非難することに帰着するから採用できない。
 よつて刑事訴訟法第四百四十六条並に昭和二十二年最高裁判所規則第六号第九条
第四項により主文の通り判決する。
 以上は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 小幡勇三郎関与
  昭和二三年一〇月五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    河   村   又   介

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