弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人泉田一の上告理由第一点第二点(上告申立書に記載の同第一点第二点
を含む)について。
 原判決は、訴外Dが応召出征するに際し、その祖母Eに対し、自己の応召不在中
における自己の財産の管理その他後事一切を託し、Eに委任による不在者の財産管
理人たる権限を附与したものであること、並びに右代理権限はDの死亡によつては
消滅を来さないものと定めたこと、の各事実を適法に認定し、且つ右後段の合意は
これを法律上有効と判断しているのである。民法一一一条一項一号は、代理権は本
人の死亡によつて消滅する旨を規定しているけれども、右はこれと異なる合意の効
力を否定する趣旨ではないと解すべきであるから、右原審の判断は正当である。し
たがつて所論の原判決には民法一一一条一項一号と異なる合意の効力を認容した違
法ありとの論旨並びにこの解釈を前提とした爾余の論旨もすべて理由がない。
 同第三点(上告申立書に記載の同第三点を含む)について。
 前点において説明のとおり、D死亡後もEはDの代理人である。ただEが右D死
亡後その代理人としてなした本件売買が、民法一〇三条所定の権限を越えた無効の
代理行為であつても、その後にDの選定家督相続人となつた上告人においてこれを
追認すれば、本件売買契約は民法一一三条、一一六条の規定によりその契約の当初
にさかのぼつて有効となるのである。そして原判決の認定した事実によれば、上告
人は右家督相続後昭和二七年一二月末頃までの間、再三被上告人方に自己又はE名
義をもつて本件家屋の敷地の地代の取立に行き、また昭和二三年一月一六日には本
件家屋の樋を上告人において修繕した費用を被上告人に請求してこれを受領したと
いうのであつて、原判決は以上の事実をもつて上告人の暗黙の追認がなされたもの
と判断しておるのである。そして右判断は相当と認められる。しかるに所論は、無
効行為の追認の場合に関する民法一一九条を云為し、また前示判断と異なる見解に
立つて本件追認の効力を否定せんとするものであつて、論旨はいずれも理由がない
から採用することができない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    池   田       克

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