弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人加地和、同西村立至の上告理由について
 論旨は、要するに、国税通則法七〇条は第二次納税義務の納付告知についても類
推適用すべきものであるというにある。しかしながら、以下に述べる理由により、
所論は採用することができない。
 国税徴収法の定める第二次納税義務は、確定した主たる納税義務につき本来の納
税義務者の財産に対する滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認め
られる場合に、本来の納税義務者と同一の納税上の責任を負わせても公平を失しな
いような特別な関係にある第三者を本来の納税義務者に準ずる者とみて、これに主
たる納税義務についての履行責任を補充的に負わせるものにほかならず、この意味
において、第二次納税義務の納付告知は、確定した主たる納税義務の徴収手続上の
一処分としての性格を有するものというべきである(最高裁昭和四八年(行ツ)第
一一二号同五〇年八月二七日第二小法廷判決・民集二九巻七号一二二六頁参照)。こ
のように、右納付告知により具体的に発生する第二次納税義務は、既に確定してい
る主たる納税義務者の納税義務を補完するものにすぎず、これと別個独立に発生す
るものではない。そして、右義務は、主たる納税義務が発生し存続する限り、必要
に応じいつでも課せられる可能性を有するものであって、右納付告知は、ただその
義務の発生を知らしめる徴収のための処分にほかならない。国税通則法七〇条が、
国税の更正、決定等の期間制限について規定していながら、第二次納税義務の納付
告知については触れるところがないのは、右に述べた第二次納税義務の納付告知の
性格等からして、右納付告知については独立して期間制限を設ける理由がないこと
によるものと解されるのであり、そうである以上、同条が第二次納税義務の納付告
知に類推適用されることはないといわなければならない。これと同旨の原審の判断
は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法があるとはいえない。所
論違憲の主張は、第二次納税義務の納付告知にも国税通則法七〇条の期間制限の規
定が適用ないし類推適用されることを前提とするものであるが、右前提が誤りであ
ることは右に述べたとおりである。論旨はすべて採用することができない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    尾   崎   行   信

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