弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破毀する。
     本件を名古屋高等裁判所に差戻す。
         理    由
 名古屋高等検察庁金沢支部長検事名越亮一の上告趣意について。
 原判決が本件公訴事実にき無罪の言渡をした理由は有限責任A縣勤勞者生活協同
購買利用組合連合会(略稱生協連)は消費者が生活必需物資を自己のため共同購入
し之を自己のため配分する團体であり、團体員以外の者に轉賣して利を営むことを
目的とするものにあらざるは勿論被告人両名も亦右團体の役員としてその事務に従
事し報酬として給料を受くるのみで本件買受行為において利を営んだものではない、
従つて被告人両名の行為は物価統制令第十一条但書違反としての犯罪構成要件を充
たさざるものであるというのである、しかし同令第一一条によればたとえ営利を目
的として契約したものでない場合でも当該契約を為すことが自己の業務に属するも
のについてはなお同令第三条違反の罪を構成するものであることは同条但書の規定
によつて極めて明白であるから本件において被告人両名の所為が営利を目的とした
ものでないという理由から直ちに同令第一条但書の自己の業務に属するものでない
と論結することはできない譯である。それゆえ原審は単に被告人両名の所為が営利
を目的とするものでないと判断しただけでは被告人等を無罪とすることはできない
のであつて、さらに進んで本件契約をすることが右生協連の業務に属するものであ
るや否や、また被告人両名が右生協連の機関として右生協連の取引として右契約を
締結したかどうかの点について審理判断をすることを要するものといわなければな
らない。然らば原判決が前記のような理由によつて無罪を言渡したのは審理不盡理
由不備の違法あるものというべく論旨は理由がある。
 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四七条同四四八条ノ二により主文のとおり判決す
る。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官福島幸夫関与
  昭和二六年二月二三日
     最高裁判所第二小法延
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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