弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 弁護人和島岩吉、同北山六郎、同難波貞夫連名の特別抗告申立理由(昭和四三年
一二月二五日付)第一点ついて。
 所論主張の申立人らを被告人とする監禁・強要事件の控訴審の審判を担当した裁
判官が、本件再審請求事件の抗告審の審判に関与しても、憲法三七条一項の公平な
裁判所の裁判でないといえないことは、当裁判所昭和二四年新(れ)第一〇四号同
二五年四月一二日大法廷判決(刑集四巻四号五三五頁)の趣旨に徴し明らかである。
所論は理由がない。
 同第二点のうち、判例違反をいう点について。
 原決定は、なんら所論引用の各判例と相反する判断を示しているものではないか
ら、所論は理由がない。
 同第二点のうち、その余の点について。
 所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な抗告理由にあたらない。
 同第三点のうち、判例違反をいう点について。
 所論は、判例違反をいうが、具体的な判例の摘示を欠き、適法な抗告理由にあた
らない。
 同第三点のうち、その余の点、弁護人和島岩吉、同難波貞夫、同北山六郎の特別
抗告申立理由(昭和四三年一二月二七日付)第三および弁護人難波貞夫の特別抗告
申立理由一、二について。
 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な抗告理由にあたらな
い。
 弁護人和島岩吉、同難波貞夫、同北山六郎連名の特別抗告申立理由(昭和四三年
一二月二七日付)第一、第二のうち、判例違反をいう点について。
 所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でなく、適法な抗告理由にあたらな
い。
 同第一、第二のうち、その余の点について。
 所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な抗告理由にあたらない。
 弁護人難波貞夫の特別抗告申立理由三について。
 所論は、違憲(一一条)をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張
であつて、適法な抗告理由にあたらない。
 申立人本人の特別抗告理由について。
 所論については、以上各弁護人の抗告申立理由について判断を示したとおりであ
る。
 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
  昭和四七年一〇月二三日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一

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