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裁判例


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主         文
1 被告は,別紙認容額一覧表・原告欄記載の各原告に対し,同表・認容額欄記載の各金員及
びこれに対する平成14年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ
支払え。
2 訴訟費用はいずれも被告の負担とする。
3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事 実 及 び 理 由
第1 請求
   主文同旨
第2 事案の概要
 1 事案の要旨
   本件は,原告らが,大和都市管財株式会社(以下「大和都市管財」という。)の販売す
る約束手形を利用した金融商品又は抵当権付き債権の一部を譲り受けるという金融商品を購入
するなどしたところ,これらの商品の販売代金等は,これを運用する仕組みを欠き,大和都市
管財の販売する抵当証券等の金融商品の償還や利息の支払にあてられており,実質的には無価
値なものであったことから,購入代金等相当額の損害を被ったと主張して,これらの商品の発
案や企画,販売に関わった被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,上記損害のう
ちの一部(別紙購入一覧表・一部請求額欄記載のとおり)及びこれらに対する訴状送達の日の
翌日である平成14年11月17日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損
害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
 2 前提となる事実(各証拠は枝番を含む。末尾に証拠等の記載のないものは,当事者間に
争いがない。)
  (1) 当事者
   ア Aは,昭和55年12月ころ,被告から休眠状態にあった株式会社伏見屋を買い取
り,新都市計画株式会社と商号を変更した上で,その代表取締役に就任し,不動産の仲介・販
売業を始めた。そして,Aは,昭和60年ころ,同社の商号を大和都市抵当証券株式会社に変
更し,抵当証券の販売を開始するようになった。さらに,昭和62年7月ころ,商号を大和都
市管財に変更し(以下,商号変更の有無にかかわらず「大和都市管財」という。),抵当証券
その他の金融商品の販売等を行うに至った。
     昭和63年11月に抵当証券業の規制等に関する法律(以下「規制法」という。)
が施行されたのに伴い,大和都市管財は,同年12月21日,近畿財務局に抵当証券業者とし
ての登録をし,大阪の本店のほかに,東京,横浜,名古屋及び大阪に支店を構え,上記業務を
行うようになった。
     なお,抵当証券とは,抵当権及びそれによって担保される被担保債権とを表象する
有価証券であり,規制法の定めるところにより,登記所が交付するものである。大和都市管財
では,登記所から交付を受けた抵当証券の保管を財団法人抵当証券保管機構に委託した上,抵
当証券に表象される抵当権及び被担保債権の共有持分について,同機構から抵当証券保管証の
発行を受けるとともに,顧客との間で買戻特約付き売買契約を締結した上で,大和都市管財に
おいてモーゲージ証券と呼ばれる抵当証券取引証を発行し,これを顧客に交付していた。(甲
10,12,16)
   イ 被告(昭和12年1月20日生)は,大学中退後,計理士事務所にアルバイトとし
て就職し,その中で手形売買を主たる業務としていた会社の経理担当となり,その後競売物件
の売買関係の業務の勉強をし,そのころ行政書士の資格も取得した。その後,昭和37年ころ
から独立して不動産売買等の事業を始め,昭和47年ころ事業の経営に失敗して3億円以上の
負債を抱えたが,競売物件を安価で取得して高価で売却する等の方法を繰り返し,約3年で上
記負債を返済した。被告は,その後麦飯石の販売等の事業をしながら生計を立てていたとこ
ろ,昭和55年ころ,知人からAを紹介され,昭和60年ころ,Aからの依頼を受けて,Aが
設立した大和都市管財の関連会社である大和フーズ株式会社(後に商号を「ベストライフ通商
株式会社」に変更する。以下,商号変更の有無にかかわらず「ベストライフ通商」という。)
の取締役に就任し(後に代表取締役となる。),平成9年ころ,退任した。被告は,同社から
取締役の報酬として,月20万円を受け取っていた。
     また,被告は,平成8年2月ころ,大和都市管財の関連会社であるグレート・ジャ
ーニィ株式会社(以下「グレート・ジャーニィ」という。)の代表取締役に就任するととも
に,株式会社たに・いち(以下「たに・いち」という。)の取締役にも就任した。被告は,グ
レート・ジャーニィから取締役の報酬として,月30万円を受け取っていたが,たに・いちか
らは報酬を受け取っていなかった。
     被告は,平成12年6月19日,グレート・ジャーニィ及びたに・いちの取締役と
しての地位を解任された。(甲15,37,弁論の全趣旨)
  (2) 大和都市管財は,昭和60年ころまで,土地区画整理事業予定地等の不動産の売買
等を手がけていたが,元手となる資金が乏しく,その事業は低調であった。
    そこで,通常,抵当証券を販売するにあたっては,事業会社に対し,抵当証券発行特
約付き抵当権設定契約を伴う融資を行うことによって抵当証券の交付を受けなければならない
にもかかわらず,Aは,同年4月15日,融資を仮装し,知人の不動産に対してこの仮装され
た融資に基づいた抵当権を設定し,奈良地方法務局生駒出張所において,2億2440万円の
抵当証券の交付を受けた。
    しかし,融資は仮装のものであったため,大和都市管財は,融資先から利息を受け取
ることはなかったし,抵当権を設定した不動産から何らかの収益を得ていたわけでもなかっ
た。(甲12,16,弁論の全趣旨)
  (3) 大和都市管財は,昭和62年夏ころ,ミニゴルフ場や霊園の開発を企図し,既存の
顧客から資金を集め,ベストライフ通商名義で奈良市法用町の土地を約8億円で購入した。そ
して,同土地につき熟成度の高い墓地見込み地として60億0300万円の不動産鑑定評価を
受け,大和都市管財からベストライフ通商に対する融資を仮装し,奈良地方法務局にて,同年
12月10日に20億円,昭和63年3月18日に10億円の合計30億円の抵当証券の交付
を受けて,これを販売した。
    しかし,実際には同土地においてミニゴルフ場や霊園の開発は全く行われず,そのほ
かに同土地が収益物件として利用されることはなかった。(甲12,弁論の全趣旨)
  (4) Aは,ゴルフ場の開発,運営をしようとし,昭和62年8月ころ,ゴルフ場運営会
社であるナイス・ミドル・スポーツ倶楽部(以下「ナイス・ミドル」という。)を設立した。
    ナイス・ミドルでは,昭和63年ころから,施設開発に先立ってゴルフ会員権の販売
を行い,約70億円の預託金を獲得した。そして,岡山県英田郡a町の土地を取得してゴルフ
場開発許可を受け,平成6年7月,ナイス大原カントリークラブとしてゴルフ場を開業するに
至った。しかし,同ゴルフ場の開発に要した費用は,預託金を大幅に超える130億円に達し
ていた。
    また,Aは,上記会員権販売とは別に,同ゴルフ場をもとに抵当証券を発行して販売
することを企て,平成4年11月16日から平成5年11月4日までの4回にわたり,大和都
市管財からナイス・ミドルに対する融資を仮装して合計約71億円の抵当証券の交付を受け,
これを販売した。(甲12,13,弁論の全趣旨)
  (5) 大和都市管財は,仙台市内にもゴルフ場用地を購入し,平成5年5月ころ,大和都
市管財からベストライフ通商に対する融資を仮装して,15億4000万円の抵当証券の交付
を受け,これを販売した。
    しかし,同土地についてはゴルフ場の開発許可を得ることができなかった。(甲1
2,弁論の趣旨)
  (6) 大和都市管財は,平成5年9月ころ,ナイス・ミドル名義で,北海道函館市内でゴ
ルフ場を経営する北海道函館観光株式会社(以下「北海道函館観光」という。)及びゴルフ場
開発用地を保有する北海道泊別観光株式会社(以下「北海道泊別観光」という。)を合計約2
7億円で買収し,ナイス函館カントリークラブ株式会社(以下「ナイス函館」という。)に商
号変更した。
    しかし,同ゴルフ場については,買収した時点で既に65億円を超える会員権が販売
済みであり,ナイス函館は同額の預託金返還債務を負っていただけでなく,新たな会員権販売
によって預託金を獲得することはできない状況であった。
    そこで,Aは,同年10月ころ及び平成6年2月ころ,大和都市管財のナイス函館に
対する融資の一部を仮装して,合計80億円の抵当証券の交付を受けてこれを販売した。(甲
12,26,弁論の全趣旨)
  (7) このとおり,大和都市管財では,融資を仮装し,抵当証券の交付を受けては,これ
を販売することで資金を集めていった。そして,集めた資金を利用して,ベストライフ通商等
の大和都市管財の関連会社(以下,大和都市管財及びその関連会社を併せて「大和都市管財グ
ループ」という。)名義の担保不動産を取得し,付加価値を見込むなどして高額の鑑定評価を
得,これを前提に当該不動産について抵当証券の交付が見込まれる金額相当額を大和都市管財
からその関連会社に対して融資した形を仮装して抵当証券の交付を受け,これを順次販売して
いった。
    しかし,大和都市管財グループは,これらの不動産を収益物件として利用することは
なかった。
    ゴルフ場に関しても,その開発に受け入れた預託金額を超える費用を投下したり,新
たに多額の預託金額を受け入れることができない状況にあった上,いずれのゴルフ場の経営も
赤字であり,ゴルフ場の経営維持及び抵当証券等の購入者に対する元利金の支払に追われる状
況が続いた。(甲12)
  (8)ア 大和都市管財においては,平成6年ころ,交付を受けていた抵当証券が完売に近
い状態にあり,これらの抵当証券の償還や利息の支払のための資金を新たに調達する術がなか
った。
     また,Aは,平成6年7月ころ,アメリカのバンク・オブ・アメリカを窓口とし
て,譲渡性預金やファンドを購入することによって年20%から40%の高利回りの運用方法
があると聞き,そのための資金を取得しようとしていた。(甲12,31,34,弁論の全趣
旨)
   イ そこで,Aは,まずナイス・ミドルが100億円以上の預金をすることを前提とし
た上で,その資金を獲得するため,ナイス・ミドル名義で約束手形を振り出し,抵当証券業者
として社会的信頼を得ていた大和都市管財がこれに裏書をした上で,利息分を引いた金額で顧
客に販売し,満期日において,額面金額で償還するという金融商品を考案した(以下,この金
融商品を「本件約束手形」という。)。
     この商品においては,約束手形の現物が顧客に交付されることはなく,弁護士であ
るBが約束手形の預かり証を作成し,顧客はこれを受け取るという方法がとられた。また,本
件約束手形の販売に際して大和都市管財と顧客との間で交わされた確認証には,①大和都市管
財と顧客との間で,ナイス・ミドル振出にかかる手形の売買契約が成立したこと(第1条),
②大和都市管財とナイス・ミドルとの間に,ナイス・ミドルの銀行預金債権を大和都市管財が
代理受領する方法によって,本件約束手形の支払を担保する旨の契約が存すること(第2
条),③Bは,大和都市管財からの委託を請けて,第2条の契約が誠実に履行されるよう監視
することを任務とし,また,本件約束手形が第2条に定める契約金額の範囲内において発行さ
れたものであることを確認したこと(第3条。なお,いつの時点の確認証にまで,第2条及び
第3条が存在していたかは当事者間に争いがある。),④第2条に定める契約の履行に資する
ため,大和都市管財及び顧客の依頼により,Bは,本件約束手形自体を保管すること(第4
条)等が記載されている。(甲8,9,弁論の全趣旨)
   ウ 大和都市管財は,同年8月から本件約束手形の販売を開始したが,これまでに取引
のない顧客に対して本件約束手形の購入を勧誘しても成果が得られなかったことから,既に抵
当証券を購入し,大和都市管財を信用していた顧客に対して,抵当証券から本件約束手形に乗
り換えさせ,これによって販売枠に空きのできた抵当証券をさらに新規顧客に対して販売して
いた。本件約束手形は,最終的に約75億円から約130億円販売された。(甲12,弁論の
全趣旨)
   エ Aは,本件約束手形の販売代金のうち,同月ころに約25億円,同年9月ころに約
25億円,同年11月ころに約25億円の合計約75億円をアメリカに送金し,バンク・オ
ブ・アメリカに預金した。しかし,一時送金した金銭の所在が不明となったため,Aは,平成
7年8月ころ,預金した金銭をすべてアメリカから引き揚げた。(甲12,弁論の全趣旨)
   オ ところが,もともと前記イのナイス・ミドル名義の預金は存在せず(ナイス・ミドル
は平成6年6月30日時点で約6億9000万円もの営業損失を計上し,預貯金残高も5億6
946万円しかなく,平成7年6月30日時点でも預貯金残高は91億1705万円で,その
うち外貨預金は73億8007万円であり,ナイスミドルにおいて,本件約束手形の販売代金
を除き,本件約束手形を満期に償還できるだけの資力は有していなかった。),また,大和都
市管財グループでは,上記運用にかかる預金が引き揚げられた後,本件約束手形の購入者に対
して支払う利息を賄うための資金運用は行われなかった。(甲12,13,48,弁論の全趣
旨)
  (9) Aは,平成7年1月ころ,山口県美祢市内のゴルフ場・美祢カントリークラブを経
営する株式会社美祢カントリークラブ(以下「美祢カントリークラブ」という。)を約27億
円で買収し,積算価格を基調とする不動産鑑定評価を得て,同年3月ころ,大和都市管財の美
祢カントリークラブに対する融資を仮装して,110億円の抵当証券の交付を受けてこれを販
売した。
    しかし,同ゴルフ場は,取得した時点で既に約63億円もの会員権が販売済みであ
り,美祢カントリークラブは同額の預託金債務を負担していたことから,新たに多額の会員権
を販売することはできなかった。(甲12,26,弁論の全趣旨)
  (10) Aは,平成7年9月ころ,アメリカから引き揚げた前記(8)エの資金を投下して,
栃木県内のゴルフ場である那須グリーンコース倶楽部を約130億円で買収した。そして,大
和都市管財は,ナイス・ミドルに対する融資を仮装し,同ゴルフ場につき130億円の抵当証
券の交付申請を行い,同年11月ころ,一部減額された100億円の抵当証券の交付を受け,
これを販売した。
    大和都市管財は,平成8年6月ころ,同ゴルフ場について,さらに55億円の抵当証
券の交付を受けたが,近畿財務局から担保の十分性について疑義がある旨の指導を受けるなど
したことから,これについては販売することはなく,平成9年10月に法務局に原券を返還し
た。
    同ゴルフ場については,取得した時点で会員権販売高が2億5000万円弱であった
ものの,この当時,ゴルフ会員権相場が下落しており,新たに会員権を販売できない状況であ
った。(甲12,13,27,弁論の全趣旨)
  (11) 大和都市管財は,平成8年11月ころ,東京都港区内の土地について7億8000
万円の抵当証券の交付を受け,これを販売した。
    しかし,大和都市管財グループは,上記(10)のとおり近畿財務局から担保の十分性に
ついて疑義を示されるなどして,不動産取得価格を上回る高額な抵当証券の交付を受けること
が困難となり,また,抵当権を設定すべき高収益物件を取得する資金的余裕もなくなったこと
もあって,上記不動産を最後に,抵当証券の新規販売をしていない。(甲12,弁論の全趣
旨)
  (12) このように,大和都市管財は,本件約束手形の販売を開始した後も,ゴルフ場を買
収したが会員権をほとんど販売することができず,ゴルフ場自体からも収益は上がらなかった
し,また,抵当証券の発行を受けてこれを販売するも,被担保債権は仮装されたものであって
利息を生ずるものではなく,担保不動産は当初から過大評価されたものであった上,集められ
た資金は特に運用されることはなく,他の抵当証券等の購入者に対する元利金の支払にあてら
れていたのであり,まさに自転車操業ともいうべき財産状況にあった。(前記(7)と同様。甲
12,13,弁論の全趣旨)
  (13)ア 近畿財務局は,平成9年6月ころ,規制法22条に基づき大和都市管財の立入検
査を行ったところ,融資先であるその関係会社の経営状況が極めて悪かったため,将来的に経
営が困難となる可能性があると考えた。(甲12,弁論の全趣旨)
   イ そこで,近畿財務局は,同年10月31日,大和都市管財に対し,規制法23条に
基づき,融資審査体制の確立を図ること,経営状況の改善を図ること,平成9年度から平成1
3年度までの5か年度につき,各年度ごとの経営健全化計画を作成して近畿財務局に提出する
とともに,その内容を確実に実践すること,抵当証券の買戻しにかかる資金の確保を図ること
等を命ずる業務改善命令を発した。(甲12,17,弁論の全趣旨)
   ウ 大和都市管財は,上記業務改善命令を受けて,平成9年11月ころ,大和都市管財
グループ全体の平成9年度から平成13年度までの経営健全化計画を策定し,以後,近畿財務
局に対して,毎年度の実績と見直し計画を提出した。
     しかし,Aらが作成した大和都市管財グループの経営健全化計画,その実績集計及
び見直し計画は,実現可能性を度外視した新規事業計画等を内容とするものであり,単に平成
13年度までに債務超過を解消するという結果に向けて辻褄を合わせたものに過ぎなかった。
同計画の中で実行に移された事業も存在はしたものの,実際には,いずれもみるべき収益は上
げていなかった。(甲10,12,弁論の全趣旨)
  (14)ア 大和都市管財は,前記(13)アの近畿財務局による検査で,本件約束手形の販売が
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)に違反す
る可能性のある旨の指摘を受けたことから,平成9年7月ころ,本件約束手形の販売を中止し
た。(甲12,23,弁論の全趣旨)
   イ 他方,Aは,平成9年春ころ,息子であるCと相談するなどして,新たな資金調達
方法として,那須グリーンコース倶楽部のゴルフ会員権に換金性のあるコースチケットを付加
した金融商品を考案し(以下,この金融商品を「本件チケット付会員権」という。),これを
ナイス・ミドル名義で販売するようになり,満期を迎える本件約束手形の購入者に対しては,
本件チケット付会員権への乗換えを勧誘するようになった。(甲12,23,弁論の全趣旨)
  (15)ア 大和都市管財グループのうち抵当証券の交付を受けた融資にかかる債務者6社と
大和都市管財を合わせた合計7社の連結ベースの財務状態は,大和都市管財の公認会計士Dの
とりまとめによると,平成9年9月時点で約150億円の債務超過であった。(甲12,弁論
の全趣旨)
   イ 前記(7),(12)のとおり,大和都市管財グループでは,抵当証券を発行した担保不
動産について収益が上がる事業を行っていなかったことから,抵当証券等の購入者に対する利
息の支払が,平成8年度に約28億円,平成9年度に約32億円,平成10年度に約35億
円,平成11年度に約40億円,平成12年度に約45億円と年々増加していった。(甲1
2,弁論の全趣旨)
   ウ 平成9年10月31日の朝日新聞には,大和都市管財の名前は伏せられていたもの
の,本件約束手形の販売が出資法に違反するおそれがある旨の報道がされ,これを販売する大
和都市管財グループが全体で多額の負債を抱えている旨の報道がされた。(甲20)
   エ 大和都市管財グループ全11社の連結ベースの財務状況は,有形固定資産等を簿価
で評価したとしても,平成10年度で約263億円,平成11年度で約305億円の債務超過
であった(なお,これらの金額は,大和都市管財グループ各社の各事業年度ごとの金額を合計
したものであり,決算期のずれに伴う調整は行っていない。)。(甲12,弁論の全趣旨)
  (16)ア Aは,規制法を潜脱する意図の下,従来,大和都市管財グループが所有し,抵当
証券の交付を受けていた不動産を利用して,抵当証券の交付手続のような法務局の審査が必要
ない金融商品を考えた。
     すなわち,大和都市管財から上記不動産を所有するその関連会社に対する融資を仮
装して,同不動産に抵当権を設定し,この抵当権付債権を,大和都市管財が保証を付けた上
で,顧客に対して一部譲渡するという仕組みの金融商品であった(以下,この金融商品を「本
件抵当権付債権」という。)。(甲12,21,27,弁論の全趣旨)
   イ 後述するとおり,原告らの一部は本件抵当権付債権を購入しているが,本件抵当権
付債権の販売にあたって,大和都市管財と上記原告らとの間で交わされた契約書には,①大和
都市管財がナイス・ミドルに対して平成15年2月24日を最終弁済期限とし,利率を年8分
とする10億円の消費貸借契約に基づく貸金債権を有していること,②大和都市管財は,原告
らに対し,同債権の一部を譲渡するとともに,これに応じてナイス・ミドルが大和都市管財の
ために設定した抵当権の一部を移転させること,③大和都市管財は,原告らに対し,同債権の
売主として一切の担保責任を負い,また,ナイス・ミドルが原告に対して負担することとなる
債務の弁済を保証すること,④大和都市管財は,原告らに対し,同債権に関して強制執行認諾
約款付公正証書を作成することを約することがそれぞれ記載されている。(甲1ないし4)
   ウ 大和都市管財は,平成9年12月ころ,本件抵当権付債権の販売を開始し,これは
平成11年5月ころまで続けられた。(甲12,弁論の全趣旨)
   エ しかし,実際は,上記融資は仮装であったため利息を生ずるものではなく,その販
売代金のほとんどが,既存の顧客に対する利払いや販売管理費その他の経費等の支払にあてら
れた。(甲12,弁論の全趣旨)
  (17) 原告らは,別紙購入一覧表記載のとおり,本件約束手形,本件チケット付会員権及
び本件抵当権付債権を購入し,または乗換えをした。(甲1ないし7,44,45,弁論の全
趣旨)
  (18)ア Aは,平成11年5月ころ,新たな資金調達方法として匿名組合方式を取り入れ
ることを考案し,同年7月ころ,匿名組合契約上の営業者として有限会社ゼネラルファイナン
スパートナーを設立し,Cがその代表取締役に就任した。
     その後,同社は,同年10月に株式会社ゼネラルファイナンスパートナー(以下
「GFP」という。)に組織変更し,同年12月から,GFPシュアー・ファンドの名称で匿
名組合方式によって資金調達を行うようになった。
     GFPシュアー・ファンドとは,各匿名組合ごとに優先出資金10億円を募集する
とともに,自ら劣後出資金2億5000万円をそれぞれに出資して,集まった資金を貸し付け
るなどすることにより,運用益を出資者に分配するもので,仮に損失が出たとしても20%を
超えない範囲であれば,同社がその損失を負担するものとする金融商品で,年10%の利回り
があるなどと宣伝されていた。(甲12,14,22,24,弁論の全趣旨)
   イ 上記出資金の一部は,大和都市管財グループの運営するゴルフ場等の不動産の購入
にあてられたが,その多くは,抵当証券等の元利金や赤字補填資金等,大和都市管財グループ
の資金繰りに利用された。(甲12,14,弁論の全趣旨)
  (19) 平成11年12月ころから平成13年4月ころまでの間の大和都市管財グループの
入金は,金融商品の販売又は出資の受入れによるものが90%を超えており,他方,同じ期間
の支出についてみると,金融商品等の顧客に対する元本償還が約60%,利払いが約10%,
販売管理費等の営業支出が約15%となっており,投資額は約11%に止まっていた。(甲1
2,弁論の全趣旨)
  (20)ア 大和都市管財は,昭和63年に近畿財務局に抵当証券業登録を行ってから,平成
3年,平成6年及び平成9年にそれぞれこの更新登録を行ってきた。(甲10)
   イ しかし,近畿財務局は,平成13年4月16日,規制法8条2項,6条1項7号に
基づき,大和都市管財の抵当証券業の更新登録を拒否した。
   ウ また,近畿財務局は,以下の事実が認められるとして,大阪地方裁判所に対して,
大和都市管財が平成12年3月期において債務超過の状態にあり,商法381条1項に定める
会社整理原因が存するとした通告を行った。
     すなわち,①大和都市管財の抵当証券発行特約付融資先は,いずれも大和都市管財
の関係会社であり,また,いずれも債務超過状態にあって,抵当証券発行特約付融資の担保
は,担保不動産の評価の見直しを適切に行っていなかったことから,融資実行後の地価の下落
等を勘案すれば大幅な担保割れの状態にあると推測されること,②大和都市管財グループ全体
の債務超過額は,平成9年度に約181億円,平成10年度に約203億円,平成11年度に
約231億円と悪化の一途をたどっており,売上総利益に対する販売管理費の比率が高いため
営業利益をほとんど計上できない状況にあるので,近い将来,大和都市管財グループ全体の資
金調達が支障を来し,経営破綻に至る可能性が高いこと等である。(甲10)
   エ 大阪地方裁判所は,平成13年4月16日,大和都市管財に対し,会社整理手続開
始決定を行うとともに,管理命令を発令した。
     また,大和都市管財には見るべき資産はなく,その関連会社に対する貸付金債権等
のみが主たる資産であったことから,大和都市管財は,同日,ナイス・ミドルほか3社に対し
て,民事再生手続開始の申立てをし,あわせて再生手続開始前の保全処分を申し立てたことか
ら,同日,上記4社について保全管理人が選任された。(甲14)
   オ 大和都市管財グループの金融商品等の債務残高は,同日時点で約1100億円,ゴ
ルフ会員権を除く金融商品に限定すると約920億円であった。
     他方,大和都市管財グループの資産は,簿価で約693億4300万円(うち現預
金・約39億3600万円,不動産・約535億5000万円)であったが,時価では約77
億5600億円(うち現預金・同額,不動産・約33億9500億円)であった。(甲12,
弁論の全趣旨)
 3 争点及び当事者の主張
  (1) 被告の不法行為の成否(争点①)
  〔原告らの主張〕
   ア 被告とAの関係について
     被告は,昭和55年ころ,Aと知り合い,金融商品の開発手法やそれに関連する法
的知識を持ち合わせていなかったAに対して,資金集めの方法や資金運用に関するアドバイス
を行うようになり,その後,大和都市管財の資金調達の基礎というべき抵当証券の販売を教
え,Aから全面的に信頼されるようになった。被告とAとは親しい関係にあり,Aは,被告の
金融商品等に関する実務的な知識を高く評価し,その意見を聞いていた。
     被告は,平成6年7月当時,大和都市管財の関連会社であったベストライフ通商の
代表取締役であり,平成9年ころには,同じく関連会社であったたに・いちの取締役及びグレ
ート・ジャーニィの代表取締役に就任している。そして,被告は,ベストライフ通商の代表取
締役として月20万円の報酬を受け取り,グレート・ジャーニィの代表取締役に就任してから
は月30万円の報酬を受領するようになっている。
     そのほかにも,被告は,Aらの参加する大和都市管財の会議に継続的に出席し,そ
の経営方針の決定に立ち会っていた。
     さらに,被告は,平成11年5月ころから,匿名組合方式での資金調達方法につい
て助言及び考案し,「GFPシュアー・ファンド」に対する出資金名下に,顧客から多額の金
銭をだまし取ったとして,詐欺罪の共同正犯として有罪判決を受けている。
   イ 本件約束手形に関する不法行為
     上記のとおり,Aは金融商品を考案するだけの法的知識を欠いており,本件約束手
形は,被告が積極的に関与したからこそ企画,立案することができたのである。
     そして,被告は,Aらが出席する会議の席上で,弁護士であるBと同様に,本件約
束手形の販売は出資法に違反することはないとの意見を述べ,この販売に賛成していた。
     また,被告自ら公証人役場に赴き,希望する顧客に対しては,大和都市管財との間
で契約の履行に関する公正証書を作成することが可能であることを確認し,これをAに対して
報告した。
     被告は,この当時,大和都市管財にめぼしい資産はなく,ナイス・ミドルの経営し
ている2つのゴルフ場も,その土地建物は預託金を納めた会員及び抵当証券の購入者に対する
担保となっており,また,本件約束手形の販売代金については何ら収益を生む資産運用も行わ
れていないことを十分認識していたはずである。
     したがって,被告は,本件約束手形を販売すれば,これを購入した原告ら〔ただ
し,原告Eを除く。〕を含む顧客が多大な損害を被ることを認識し,または予見できたにもか
かわらず,上記のとおりの行為を行い,大和都市管財が本件約束手形を販売するのに加担した
のであるから,原告ら(ただし,Eを除く。)に対して,故意又は過失による不法行為責任を
負う。
   ウ 本件抵当権付債権に関する不法行為
     前記のとおり,Aは十分な法的知識を欠いていたことから,被告の専門的な知識に
より,本件抵当権付債権という金融商品が考案されたのである。
     被告は,平成9年10月ころに大和都市管財が近畿財務局から業務改善命令を受け
るまで,Aらと何度も協議を重ね,抵当証券に替わって資金集めをする商品を考案していた。
そして,同年11月以降は,近畿財務局及びマスコミ対応の会議に連日参加していた。被告
は,このころ,Aらと話し合い,規制法を脱法する目的で,本件抵当権付債権の販売を企画し
た。
     本件抵当権付債権の前提となる抵当権設定登記手続は,司法書士である被告の長男
に任せ,大和都市管財のその関連会社に対する債権証書は被告が作成しているのであって,被
告の積極的な関与なくして本件抵当権付債権の販売は成り立たなかったといえる。
     当時,大和都市管財グループが大幅な赤字状態にあり,本件抵当権付債権の担保と
する不動産はほとんど価値のないものであって,本件抵当権付債権は,資産的裏付けを欠く金
融商品であった。
     したがって,被告は,本件抵当権付債権を購入したEを含む顧客が多大な損害を被
ることを認識し,または予見できたにもかかわらず,上記のとおり,本件抵当権付債権を企画
し,大和都市管財がこれを販売するのを積極的に後押ししたのであるから,Eに対して,故意
又は過失による不法行為責任を負う。
  〔被告の主張〕
   ア 被告とAの関係について
     被告は,昭和54,55年ころ,Aに対して,抵当証券に関する法律及びそのシス
テムを教えたことがあるが,このときはAは何らの興味を示すことはなかった。また,被告か
らAに対して抵当証券商法を積極的に働きかけたということもなかった。Aが実際に同商法を
開始したのは,この後のことであり,それに際して被告がAの相談を受けたことは全くない。
     被告は,確かに大和都市管財の関連会社の取締役を務めていたが,単に名義を貸し
たに過ぎず,大和都市管財が抵当証券の交付を受けることを目的とした北海道函館観光株式会
社や北海道泊別観光株式会社,那須グリーンコース倶楽部の買収手続にも一切関与していな
い。
     被告は,Aが事業を継続するにあたり,収支状況や問題点等について一切知らされ
ておらず,格別の分配金の交付を受けたこともないし,利益分配の約束も存在しなかった。
     被告は,Aが考案した金融商品の法的妥当性や情報の真偽について,Aから意見を
求められることはあったが,自らが積極的に資金調達方法を考案したことはなく,また,投資
等に関する情報を提供したことはない。
   イ 本件約束手形に関する不法行為
     バンクオブアメリカを窓口とする年利40%の高利回りの資金運用について,被告
は,詐欺的色彩が強いとして反対していたのであり,この案件はAの独断によって進められた
ものであった。大和都市管財の関連会社の名義上の取締役に過ぎない被告は,会社の運営等に
関する決定権限はなく,取締役会決議における議決権も有していなかったことから,被告にお
いて,Aらを制止すべき法律上の義務もないし,また,制止することができたともいえない。
その後のアメリカへの送金については,Aから130億円を送金したと聞き,それを信用して
いた。
     被告は,手形販売及び手形割引が出資法に違反するかについて,「通常の手形割引
でスポンサーに販売するのならよいが,名目上の取引ならだめだと思う。」との意見は述べて
いたが,「手形販売は可能である。」などと述べたことはない。また,約束手形を買主に交付
せず,保管証だけを交付するという手法は非常識なものであり,被告はそのようなものを事業
として行うことに反対していた。
     確かに,被告はAから公正証書の作成を依頼され,公証人役場に手形販売に関して
公正証書の作成が可能であるかについて確認をしに行ったことはあるが,公証人からは商業手
形の販売であれば違法性はないとの回答を得たのであり,そもそも公正証書で商品の信頼性を
偽装しようとしたことはない。
     したがって,被告が,原告ら(ただし,Eを除く。)に対して,不法行為責任を負
うことはない。
   ウ 本件抵当権付債権に関する不法行為
     被告は,本件抵当権付債権につき一切関与したことはなく,これによる資金集めに
賛成したというような事実はない。
     被告は,平成9年12月ころ,Dから帳簿上約150億円の赤字があり,実質とし
ては90億円から100億円となると初めて聞かされた。Aから求められて出席した会議にお
いて,架空の資金移動の作出につき非難したことはあるが,形式的な資金移動を指示したとい
うようなことはない。そもそも,被告は大和都市管財グループの決算書を見たことがなく,こ
れらの売上や経費率等についても全く知らなかった。大和都市管財が様々な金融商品で約11
00億円もの資金を集めていたことを知ったのは,逮捕されてから後のことである。
     被告はAらとともに近畿財務局を訪れたことはあるが,これは,Aらに求められた
からであり,被告が近畿財務局の大和都市管財に対する監査に抗議したことはない。
     被告は,Aの依頼を受けて,司法書士である被告の長男に対し,本件抵当権付債権
の債権譲渡証書のひな形を作成させたことはあるが,本件抵当権付債権に関連する抵当権設定
登記申請業務を行わせたというようなことはない。
     したがって,被告が,Eに対して,不法行為責任を負うことはない。
  (2) 損害及び因果関係(争点②)
  〔原告らの主張〕
    原告らは,大和都市管財から抵当証券を購入し,これを保有していたところ,その満
期において現金による償還を受けることができたにもかかわらず,別紙購入一覧表記載のとお
り,その償還金をもって,Eを除く原告らは本件約束手形を,Eは本件抵当権付債権をそれぞ
れ購入させられた。
    しかし,本件約束手形及び本件抵当権付債権によって集めた資金は,運用される予定
もなく,大和都市管財の販売する抵当証券等の元本の償還や利息の支払にあてられたものであ
り,額面金額ほどの経済的価値を有してはいなかった。
    したがって,原告らは,被告の不法行為によって,最初に購入させられた本件約束手
形又は本件抵当権付債権の購入代金相当額の損害を被った。
  〔被告の主張〕
    争う。
第3 当裁判所の判断
 1 認定事実
   証拠(甲10ないし12,15,16,25ないし29,31,34ないし36,4
6,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる(これらの認定
事実に反する被告の供述の信用性については後述する。)。
  (1) 大和都市管財グループは,いずれもA及びその家族が株主となり,役員に就任して
いた。そして,その中でも,Aが,大和都市管財グループにおける決定事項について,強力な
発言権を有していた。(甲16,31,34,弁論の全趣旨)
  (2) 被告は,昭和55年ころ,知人を通じてAと知り合い,被告が不動産全般に関する
豊富な知識を有していたことから,Aの知恵袋として付き合うようになっていき,BやDと並
び,Aのブレーンと目された人物であった。また,被告は,Aと「Fさん」,「Aさん」と対
等な立場で呼び合える間柄でもあり,Aからの様々な相談に乗っていた。
    被告は,昭和60年ころ,Aに対して,担保の付いていない土地であれば不動産鑑定
士による評価額の範囲内で抵当証券を発行し,これを販売することによって多額の資金を調達
することができることを教えた。(甲16,25,46,弁論の全趣旨)
  (3) 被告は,平成5年夏ころ,ナイス・ミドルが北海道函館観光及び北海道泊別観光を
買収する(前記前提となる事実(6))のに立ち会い,ベストライフ通商代表取締役として上記
売買に関する覚書に記名押印した。(甲26)
  (4) Aは,平成6年7月ころ,バンク・オブ・アメリカを通じての高利回りの運用の話
を聞いた(前記前提となる事実(8)ア)が,この運用には少なくとも数十億円程度の資金が必
要となることが判明した。そこで,Aは,これが大和都市管財グループの命運を決めかねない
重要な事項であると考え,被告やC,Bらを集め,上記投資案件の内容を説明し,意見を求め
た。C及びDは,上記案件について,本当にそれほどの利回りが付くのか疑わしいといった意
見を述べたが,被告は特に意見を述べることはなかった。
    上記の内容の運用を実行することを決意したAは,これに必要となる資金をどのよう
にして集めるかということを被告やBらと話し合い,そこで,本件約束手形による資金調達が
考え出された。この際,Aが,被告に対し,「手形が売れないか。」と尋ねたのを受けて,被
告は,「売れるよ。いくつかの条件が必要だけど,売買可能や。」と答えた。また,被告は,
Bに対し,本件約束手形の販売が出資法に違反しないかということを尋ねたところ,Bは違反
することはないと述べた。
    被告は,この際,希望する顧客には,大和都市管財との間で契約の履行に関する公正
証書を作成すればよいことを提案し,自ら何人かの公証人に相談して,このような公正証書を
作成することが可能かどうかを確認した。そして,被告は,実際に,大和都市管財の代理人と
して,東京及び大阪で各3回,本件約束手形に関する公正証書を作成した。その際,被告は,
大和都市管財にはめぼしい資産がなく,あるのはナイス・ミドルに対する手形上の債権である
ところ,同社の不動産は,会員の預託金の担保であるばかりか,大和都市管財が販売した抵当
証券の購入者の担保にもなっていて,これを換価しても資金を回収できる見込がないことを認
識しており,上記公正証書は,このような事情を知らない顧客に対し,資金の回収が確実であ
ると信じさせるために作成するものであり,これを作成しても,強制執行により資金の回収の
見込がないことから,資金回収の面からは作成する意味の乏しいものであることも認識してい
た。(甲12,16,25,26,30,31,33,34,40,46,被告本人,弁論の
全趣旨)
  (5) 平成7年9月ころ,那須グリーンコースの買収に関する契約が東京都新橋の第一ホ
テルで締結されたが,この際,大和都市管財からは,AやC,被告らが出席した。(甲27)
  (6) 被告は,平成8年2月にグレート・ジャーニィの代表取締役に就任し(前記前提と
なる事実(1)イ),Aの要請を受けて,平成9年2月ころに貸金業の登録業務等を行ったが,
その後は,グレート・ジャーニィの経営には全く関与しなくなった。(甲15)
  (7) 大和都市管財は,平成8年ころ,那須グリーンコース倶楽部のゴルフ場を担保とし
て55億円の抵当証券の発行を申請したが,この55億円の借入金が計上されていなかったこ
とを近畿財務局に指摘された。
    この際,被告は,Aに対し,「何で,金を移動させんのや。形だけでも移動させんと
あかんやろ。」と述べたところ,Aは,「別にこれでかまわない。」と述べた。(甲28)
  (8) 本件チケット付会員権を考案するに際して,Aが,被告に対し,「余ったチケット
を買い取って,客に換金することができないか。」と尋ねたところ,被告は,「チケット屋の
ようなシステムを組んでやったらいいんと違うか。俺がグレート・ジャーニィの社長になって
やるやん。」と答えた。そうして,かかる換金システムを取り入れた利殖商品としての仕組み
ができあがり,大和都市管財は,これを販売するに至った。(甲31)
  (9) 大和都市管財は,平成9年夏ころ,近畿財務局の検査を受けた(前記前提となる事
実(5)ア)が,大和都市管財だけでなく,ナイス・ミドルやベストライフ通商等の関連会社の
帳簿も調査されたことから,Aは,被告やBらを伴って,近畿財務局に行き,関連会社の帳簿
までチェックすることは越権であると抗議した。(甲27,28)
  (10) 前記前提となる事実(13)イの近畿財務局の業務改善命令を受けて,Aは,経営健全
化計画をまとめるべく,被告やC,B,Dらを招集した。そして,その会議の場で,Dは,大
和都市管財グループ全体で150億円もの債務超過にあることを伝えた。(甲28)
  (11) Aは,平成9年11月ころ,被告やC,Bらと相談し,本件抵当権付債権を考案し
た。その際,被告は,本件抵当権付債権の実質的な枠組みを考案し,Bが,法的な観点からの
助言をした。Bが,そのころ,マニュアルに基づいて本件抵当権付債権の説明を行ったが,被
告もそこに同席していた。
    そして,被告は,Aからの依頼を受けて,司法書士である被告の長男に,本件抵当権
付債権の債権譲渡証書のひな型を作成させた。(甲16,25,27,28,31,35,弁
論の全趣旨)
  (12) Aは,被告と相談し,平成11年ころ,GFPの売り出したシュアー・ファンドを
考案した。
    被告は,同年5月30日,ナイス函館カントリークラブでの理事会からの帰りに,C
に対して,GFPシュアー・ファンドの名称で,匿名組合によって出資金を集めるという話を
した。そして,同年6月終わりころ,被告は,Cに対し,約30頁になる匿名組合の法律等に
関する資料を渡した。
    被告は,平成11年6月ころ,大和都市管財グループの資金を用いて,既に匿名組合
を実行していた他のファンドに出資し,その契約書を参照するなどして,大和都市管財グルー
プで用いる匿名組合方式の契約書等を作成した。
    なお,このころ,大和都市管財グループは,全体で約200億円の負債を抱えてい
た。(甲12,16,25,27,29,32,36,弁論の全趣旨)
  (13) 被告は,平成12年春ころ,たに・いちの医療法人寿光会に対する融資に関連して
被告の行った処理につき,Aと意見を異にしたことから,Aは,同年6月19日,被告を取締
役から解任した。(甲15)
  (14) 大阪地方検察庁は,平成13年12月18日,被告がAらと共謀の上にGFPシュ
アー・ファンドの募集と称して匿名組合契約に基づく出資金名下に金銭を詐取したとして,被
告を当庁に起訴した(平成13年(わ)第7245号事件)。
    上記事件の受訴裁判所は,平成14年12月16日,以下のとおりの要旨の犯罪事実
を認定し,被告に対し,懲役3年,執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。
    すなわち,被告は,平成12年6月19日まで,グレート・ジャーニィの代表取締役
に就任するなどして大和都市管財グループが取り扱う金融商品の企画等に参与していた者であ
るが,GFPシュアー・ファンドの募集と称し,各種企業への投資等により運用益を得ること
を標榜して,GFPを営業者とする匿名組合契約に基づく出資金名下に金員を詐取しようと企
て,A及び大和都市管財グループの営業担当者らと共謀の上,平成11年11月ころから平成
12年5月20日ころまでの間,合計91回にわたり,60名の者に対し,大和都市管財グル
ープはかねてから経営が悪化しており,顧客から新たな資金の受入れが得られないと直ちに資
金繰りができなくなって破綻を余儀なくされる状況にあっただけでなく,上記出資金名下に受
け入れた金員についてもその多くを大和都市管財グループの経費等にあてるつもりであって,
出資者に対する利益分配及び匿名組合存続期間満了時点における出資金の返還に応じるに足り
る運用益が得られる目途がないにもかかわらずこれを秘し,「GFPシュアー・ファンドは,
GFPと投資家とが匿名組合契約を締結し,顧客の出資金をGFPが運用するもので,想定利
回りは7%から10%です。運用に際しては,大和都市管財がコンサルティングに当たり,安
全で高利回りの運用を行います。」などと虚構の事実を申し向け,同人らをしてその旨誤信さ
せ,よって,平成11年12月15日から平成12年6月15日までの間に,振込や手渡しの
方法により,合計6億1759万9580円を詐取したものであるということである。
    上記判決は確定した。(甲11,46,弁論の全趣旨)
 2 被告の供述の信用性
  (1) 被告は,上記認定事実に反し,本人尋問及び陳述書(丙1)において,次のとおり
供述する。
   ア 被告は,ベストライフ通商やグレート・ジャーニィの代表取締役として名義貸しを
する対価として20万円又は30万円の報酬をもらっていたに過ぎない。
   イ 被告は,Aと知り合った昭和55年ころ,Aに対して抵当証券の話をしたが,その
ときは,Aは興味を持つことはなかった。その後,Aは抵当証券商法に目覚め,大和都市管財
として抵当証券等を販売するようになったのである。
   ウ 被告は,バンク・オブ・アメリカを通じての資金運用や本件約束手形の販売に関し
て,AやBらを交えた会議の3回目ぐらいに1度だけ参加したのみで,被告が本件約束手形の
販売を最初に提案したものではなく,既にその販売に向けて動き出してから知ることとなった
ものである。また,被告は,上記資金運用については積極的に反対の意見を表明していた。被
告は,Aに依頼されて大和都市管財の代理として本件約束手形に関係して公証人役場に公正証
書を作成しに行ったが,これは全く事情もわからないまま,Aにいわれたとおりにしたにすぎ
ない。
   エ 被告は,本件チケット付会員権に関して何ら関与しておらず,アドバイスをしたこ
ともない。被告がこれを知ったのは,販売開始後,半年以上経過してからである。
   オ 被告は,ベストライフ通商の取締役に就任した当時,それがどのような業務を行っ
ていたか全く知らなかった。北海道函館観光及び北海道泊別観光の買収に立ち会ったが,その
覚書について押印した記億はない。
   カ 本件抵当権付債権について,被告は,Aに対して,抵当権を設定するにしても担保
不動産の鑑定評価以内に止めるように述べたことはあるが,そのほかの何らの企画,立案をし
たことはない。
  (2) しかし,被告の上記供述は,前記1の認定事実を裏付けるA(甲25ないし27)
やC(甲31ないし36),大和都市管財の取締役であり,幹部として大和都市管財の経営に
関わっていたG(甲28,29)の警察官又は検察官に対する供述調書に記されている内容と
食い違うところ,これらの供述調書は警察官又は検察官の詳細な取調べを踏まえて作成された
ものであると考えられるし,あえて上記Aらが被告に不利益な供述をするような事情は見当た
らない上,これらの内容が真実に反することを窺わせる証拠は見当たらないことからすると,
これらの供述調書の内容は信用性が高いということができる。また,被告の上記供述は,被告
の警察官ないし検察官に対する供述調書(甲37ないし43)の内容とも一致しない。
    さらに,被告は,ベストライフ通商やグレート・ジャーニィから受け取っていた報酬
は名義貸しの対価であるというが,それにしては20万円又は30万円という金額は高額であ
るとも考えられるし,被告が名義貸しとしてこれらの会社の役職に就かなければならない理由
も明らかではないし,被告は名義貸しといいながら,上記Aらの供述によれば,大和都市管財
グループの経営に関する重要事項を決定する会議には出席していたということであり(被告
も,そのような会議に出席していたことは否定していない。),これらのことからすると,被
告の上記供述は不自然である。
    さらに,被告は全く事情もわからないまま,Aに依頼されて大和都市管財の代理とし
て本件約束手形に関係して公証人役場に公正証書を作成しに行ったというが,Aに対して大和
都市管財の主たる業務となる抵当証券に関する知識を授け,また,当時は大和都市管財グルー
プの一つであるベストライフ通商の取締役であり,前記のとおり,同グループの経営に関する
重要な会議には出席していたという被告が,事情もわからず大和都市管財の代理として公正証
書を作成しに行ったということ自体,不合理であり,被告の検察官に対する供述調書(甲4
0)の内容に照らしても信用し難い。
    被告は,そのほかにも,北海道函館観光等の買収に立ち会ったことがあるが,ただA
から一緒に行ってくれと頼まれたから友達付き合いで行っただけであるとか,那須グリーンコ
ース倶楽部の買収に際しては,Aから,3日間新橋の第一ホテルに宿泊し,「めしでも食っ
て,遊んどいてくれ。」などと言われたというが,いずれも不合理な供述といわざるを得な
い。
    以上の諸点からすると,前記1の認定事実に反する被告の供述は信用することができ
ない。
 3 争点①(被告の不法行為の成否)について
  (1) 前記前提となる事実及び前記第3,1の認定事実をもとに,本件約束手形及び本件
抵当権付債権の販売に関して,被告に原告らに対する不法行為が成立するかを検討する。
  (2) 本件約束手形について
   ア まず,大和都市管財による本件約束手形の販売が違法といえるか否かについて検討
する。
     前記前提となる事実(8)ア,イ,ウ,オのとおり,本件約束手形を販売する際に約
束された,本件約束手形の償還を担保するナイス・ミドル名義の預金は存在しなかったこと,
本件約束手形は,大和都市管財がその発行した抵当証券の償還時期を間近に控え,新たな抵当
証券の発行による資金調達が困難となったこともあって考案された金融商品であり,これの販
売代金は発行済みの抵当証券の元利金の支払にもあてられてしまっていることが認められ,さ
らに,ナイス・ミドルが本件約束手形の販売高に相当する約75億円から約130億円もの資
産を有していたとか,大和都市管財が本件約束手形の支払を担保するに足りる資産を有してい
たとかいったことを認めるに足りる証拠はなく,これらのことからすると,大和都市管財及び
ナイス・ミドルが本件約束手形を償還することができるほどの支払能力を有していたとも認め
られない。そして,このことは,大和都市管財の代表取締役であり,ナイス・ミドルの設立者
であるAは,当然に認識していたものと認められる。
     もっとも,前記前提となる事実(8)ア,エによれば,本件約束手形は,バンク・オ
ブ・アメリカを通じての運用を行うための資金を集めるためのものでもあり,本件約束手形を
販売した代金を運用する計画が立てられ,この計画に従って本件約束手形を償還することが予
定されていたのではないかとも考えられるが,かかる運用は年利20%から40%という通常
では考え難いものであり,本当にそれだけの利益を得ることができるようなものであったのか
は非常に疑わしく,実際,このための預金が一時なされたものの,利益を得ることもなく,1
年もたたない間に引き揚げられており,また,前記のとおり,上記販売代金は発行済みの抵当
証券の元利金の支払にもあてられてしまっているのであり,これらのことからすると,本件約
束手形を販売した代金を運用して利益を上げる見込みのある現実的な計画が立てられていたと
は認め難い。
     そうすると,本件約束手形は,その販売当時,大和都市管財及びナイス・ミドルに
よりその額面金額が償還される可能性の著しく低い商品,すなわち,実質的には額面金額より
も著しく価値の低い商品であったと認められる。
     大和都市管財は,上記のとおり,実質的には額面金額よりも著しく価値の低い本件
約束手形を,そのような事情を秘し,あたかも額面金額どおりの金銭の償還を受けることがで
きるかのように装って,原告ら(ただし,Eを除く。)に対して販売していることからする
と,かかる販売行為は違法性を有するというべきである。
   イ そこで次に,被告が,大和都市管財による違法な本件約束手形の販売行為につい
て,その事情を知りながら,これを助長,幇助したと認められるか否かについて検討する。
     前記前提となる事実(1)イ,前記第3,1(1),(2),(4)のとおり,被告は,大和都
市管財グループの会社の取締役を務め,Aに対し,抵当証券等の不動産全般に関する情報を与
え,様々な相談に乗る立場にあったところ,Aからの約束手形販売の可能性を問われたのに対
して,可能であると回答し,本件約束手形に関してAやBと打ち合わせていることや,本件約
束手形の購入者のうち希望者に対しては公正証書を作成することを提案し,そのような内容の
公正証書を作成できるかを公証人に対して確認したり,実際に,依頼のあった顧客との間で,
大和都市管財の代理人として公正証書を作成しに行っていることが認められる。これらのこと
からすると,被告は,大和都市管財の前記違法行為に対し,客観的にこれを助長すべき行為を
したといわざるを得ない。
     さらに,前記のとおり,被告は大和都市管財グループの会社の取締役であり,従前
から,Aの様々な相談に乗っていたことや,本件約束手形という金融商品を考え出すにあた
り,Aとの間で話し合いを行っていたこと,バンク・オブ・アメリカを通じての資金運用につ
いての説明も十分に受けていたことからすると,被告は,大和都市管財及びベスト・ライフに
おいて本件約束手形を償還できるだけの支払能力もなかったし,購入代金の現実的な運用計画
も存在せず,それは発行済みの抵当証券の元利金の支払にあてられるものであることを認識し
ていたと推認するのが相当であるところ,前記第3,1(4)のとおり,被告自身,上記公正証
書作成当時,大和都市管財にはめぼしい資産がなく,あるのはナイス・ミドルに対する手形上
の債権であるところ,同社の不動産は,会員の預託金の担保であるばかりか,大和都市管財が
販売した抵当証券の購入者の担保にもなっていて,これを換価しても資金を回収できる見込が
ないことを認識していた(甲40,被告の検察官に対する供述調書)ことが認められる。
     以上の事実からすると,被告は,本件約束手形が償還される可能性の著しく低い,
経済的価値のほとんどない金融商品であることを知りながら,大和都市管財が本件約束手形を
原告ら(ただし,Eを除く。)に対し本件約束手形を販売するにあたって,重要な役割を果た
しており,その販売を助長し,幇助したといえるので,被告の上記行為は違法であると認める
のが相当である。
   ウ したがって,被告は,大和都市管財の本件約束手形の販売を幇助したとして,不法
行為責任を負う。
  (3) 本件抵当権付債権について
   ア まず,大和都市管財による本件抵当権付債権の販売が違法といえるか否かについて
検討する。
     前記前提となる事実(7),(12),(16)ア,エのとおり,本件抵当権付債権のもとと
なる債権はいずれも仮装されたものであるので利息等の運用益を発生させることはなかったこ
と,この抵当権が設定された不動産については既に多額の抵当証券が発行された後のものであ
って,担保としての価値も非常に乏しかったこと,大和都市管財グループは,この当時,その
財務内容が非常に悪化しており,抵当証券等の金融商品を販売しては,その代金を運用するこ
となく,それまでに販売していた金融商品の元利金の支払にあてていたことが認められ,大和
都市管財又はそのグループにおいて,この代金を運用する現実的な計画があったことを認める
に足りる証拠がないことも併せ考えれば,大和都市管財においては,本件抵当権付債権を販売
したところで,後の償還期限において元利金を返済できるだけの資力は乏しかったものと認め
るのが相当である。
     そうすると,本件抵当権付債権については,償還期限において約束された元利金の
支払を受ける見込の乏しいもの,すなわち,実質的には,額面どおりの経済的価値を有してい
ないものであったというべきである。
     そうすると,大和都市管財は,実質的には額面金額ほどの経済的価値の有するもの
ではなく,その元利金償還の見込みがかなり薄かった本件抵当権付債権を,そのような事情を
秘し,額面金額どおりの価値を有すると装って,Eに販売しているのであるから,かかる販売
行為は違法性を有すると認められる。
   イ そこで次に,被告が,大和都市管財による違法な本件抵当権付債権の販売行為につ
いて,その事情を知りながら,これを助長,幇助したと認められるか否かについて検討する。
     そして,前記前提となる事実(1)イ,(15)ア,前記第3,1(1),(2),(8),(11),
前記3(2)のとおり,被告は,大和都市管財の関連会社の取締役であり,従前から大和都市管
財の社長であるAからの相談を受け,抵当証券や本件約束手形,本件チケット付会員権といっ
た金融商品に関し,Aに対して様々な助言を行っていたが,当時,大和都市管財は債務超過状
態にあり,新たな資金調達を考案することが喫緊の課題であったところ,Aからの相談を受け
て,本件抵当権付債権の企画立案に関わり,また,その子をして本件抵当権付債権の債権譲渡
証書のひな型を作成させるなどしていることが認められる。これらのことからすると,被告
は,大和都市管財の前記違法行為に対し,客観的にこれを助長すべき行為をしたといわざるを
得ない。
     さらに,上記事実に加え,前記前提となる事実(13)イ,ウ,(15)ウ,前記第3,
1(10)のとおり,本件抵当権付債権の販売に先立って,朝日新聞が大和都市管財グループの財
務状況が危機的状況にあることを報道しているし,大和都市管財は近畿財務局による業務改善
命令も受けている上(被告は,前記第3,1(9)のとおり,この後に近畿財務局に抗議に行っ
ていることからして,大和都市管財がいかなる理由で業務改善命令を受けたか十分認識してい
たはずである。),被告はDから大和都市管財グループ全体で150億円もの債務超過にある
ことを聞いていたことがそれぞれ認められる。
     以上の事実からすれば,被告は,本件抵当権付債権がその償還期限において約束さ
れた元利金をもって償還される可能性の著しく低い金融商品であることを認識しながら,大和
都市管財の前記違法行為を助長,幇助したものといわざるを得ない。
   エ したがって,被告は,大和都市管財がEに対して本件抵当権付債権を販売したこと
を幇助したとして,不法行為責任を負う。
 4 争点②(損害及び因果関係)について
   上記のとおり,被告には,本件約束手形及び本件抵当権付債権の販売につき不法行為が
成立する。
   そして,原告らは,大和都市管財の発行する抵当証券を所有し,その満期において金銭
での償還を受けることができたにもかかわらず,この償還金額をもって別紙購入一覧表・網掛
け部分の本件約束手形又は本件抵当権付債権を購入し,また,原告Hについてはこの償還金額
に追加して額面合計1000万円相当の金員を支払ったと認められる。(弁論の全趣旨)
   そうすると,原告らは,被告の上記不法行為により,大和都市管財から購入した抵当証
券の償還額であり,本件約束手形又は本件抵当権付債権の購入額相当額の,原告Hについて
は,これに加え,追加分の額面合計1000万円相当額の各損害を被ったと認められる。そし
て,前記前提となる事実(8)イ及び弁論の全趣旨によれば,各原告において生じたこれらの金
額は,少なくとも別紙購入一覧表・一部請求額欄記載の金額を超えるものと認めるのが相当で
ある(なお,本件約束手形や本件抵当権付債権に具体的な価値があったことに関する主張も証
拠もないから,これらを損益相殺の対象とすることはできない。)。
   したがって,原告らは,損害の全部又は一部である同表・一部請求額欄記載の金額の損
害を被り,これは被告の不法行為と相当因果関係にある。
 5 よって,原告らの請求にはいずれも理由があるから認容して,主文のとおり判決する。
     大阪地方裁判所第3民事部
           裁判長裁判官  本  多  俊  雄
              裁判官  井  川  真  志
              裁判官  小  川     暁
(別紙購入一覧表)
購入者購入日商品購入額面満期日一部請求額
H6.8.25本件約束手形2717万円H7.8.24
H7.8.24本件約束手形3000万円H8.8.23
H8.8.23本件約束手形3000万円H9.8.22
H9.8.22本件約束手形3200万円H10.8.21
H9.12.24本件抵当権付債権3000万円H15.2.24
H6.8.25本件約束手形3261万円H7.8.24
H7.8.24本件約束手形3300万円H8.8.23
H8.8.23本件約束手形3500万円H9.8.22
H9.8.22本件約束手形3700万円H10.8.21
H9.12.24本件抵当権付債権3400万円H15.2.24
H7.2.10本件約束手形400万円H8.2.9
H7.8.24本件約束手形500万円H8.8.23
H7.12.26本件約束手形100万円H8.12.25
H8.2.9本件約束手形400万円H9.2.8
H8.8.23本件約束手形700万円H9.8.22
H8.12.25本件約束手形200万円H9.12.24
H9.2.8本件約束手形400万円H10.2.7
H9.8.22本件約束手形200万円H10.8.21
H9.10.22本件チケット付会員権820万円
H9.12.24本件抵当権付債権300万円H15.2.24
原告EH9.12.24本件抵当権付債権200万円H15.2.24120万円
H6.10.28本件約束手形500万円H7.10.27
H6.12.7本件約束手形600万円H7.12.6
H7.8.24本件約束手形2000万円H8.8.23
H7.10.27本件約束手形500万円H8.10.26
H7.12.6本件約束手形600万円H8.12.5
H8.8.23本件約束手形2000万円H9.8.22
H8.10.26本件約束手形500万円H9.10.25
H8.12.5本件約束手形600万円H9.12.4
H9.8.22本件約束手形2000万円H10.8.21
H9.10.23本件チケット付会員権1230万円
H9.11.20本件チケット付会員権2050万円
H6.12.7本件約束手形1200万円H7.12.6
H7.2.10本件約束手形1000万円H8.2.9
H7.12.6本件約束手形1200万円H8.12.5
H8.2.9本件約束手形1000万円H9.2.8
H8.12.5本件約束手形1200万円H9.12.4
H9.2.8本件約束手形1200万円H10.2.7
H9.10.1本件チケット付会員権2460万円
H6.8.25本件約束手形1000万円H7.8.24
H6.12.7本件約束手形1000万円H7.12.6
H7.8.24本件約束手形1700万円H8.8.23
H7.12.6本件約束手形1000万円H8.12.5
H8.8.23本件約束手形2000万円H9.8.22
H8.12.5本件約束手形1000万円H9.12.4
H9.8.6本件チケット付会員権3280万円
別紙認容額一覧表)
認容額
1800万円
原告
原告I
原告I
原告J
1800万円
2040万円
672万円
1968万円
原告K
原告L
※網掛け部分の取引金額が,原告らが損害として主張しているものである。なお,原告Hについて
は,①平成7年8月24日,平成6年8月25日に購入した本件約束手形から新たな本件約束手形に乗
り換えた際に追加で支払った700万円,②平成8年8月23日,平成7年8月24日に乗り換えた本件
約束手形からさらに乗り換えた際,追加で支払った300万円も損害として主張している。
原告M
原告H
1476万円
1968万円

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