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平成12年(行ケ)第444号 特許取消決定取消請求事件 (平成14年10月
10日口頭弁論終結)
         判    決
  原   告     株式会社日立製作所
  訴訟代理人弁理士  小川勝男、野萩守、田中恭助、北岡一人
  被   告     特許庁長官太田信一郎
  指定代理人     和泉等、田中秀夫、高木進、山口由木、林栄二
      主    文
  原告の請求を棄却する。
  訴訟費用は原告の負担とする。
         事実及び理由
第1 請求
 特許庁が平成11年異議第71954号について平成12年10月3日にした決
定を取り消す。
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
 原告は、名称を「洗濯機」とする特許第2828599号(以下「本件特許」と
いい、その発明を「本件発明」という。)の特許権者である。
 本件特許は、平成6年8月31日に出願され(特願平6-206896号)、平
成10年7月15日に明細書についてその全文の補正(以下「本件補正」とい
う。)がされた後、平成10年9月18日に設定登録されたが、その全請求項(請
求項1)に係る特許について特許異議の申立てがされ、平成11年異議第7195
4号事件として審理された結果、平成12年10月3日に特許第2828599号
の請求項1に係る特許を取り消す旨の決定がされ、その謄本は平成12年10月2
0日に原告に送達された。
 2 発明の要旨
 特許請求の範囲 【請求項1】
 外枠の内側に置かれる洗濯槽、この洗濯槽の内側に回転自在に設けられる回転翼
と、洗濯槽の下方に備えられ、かつ前記回転翼を回転駆動する洗濯用モータと、外
枠の上側に設けられ、かつ水道水給水用電磁弁が備わるトップカバーと、風呂水吸
水ホースを通じて吸い上げる風呂水を洗濯槽の上から洗濯槽内に注ぐモータ式吸水
ポンプと、トップカバーの後ろ側に設けられ、かつ洗濯用の水を洗濯槽内に注ぐ注
水口が形成されている注水部とを有する洗濯機であって、
 ポンプランナ、このポンプランナの吐出側が連通する気水分離室を兼ねる吐出
室、及び前記ポンプランナの吸込み側に連通する吸水室を備えるポンプ部と、ポン
プランナを回転駆動するモータ部とを有し、かつポンプ部をモータ部の長手方向端
側に配置しているモータ式吸水ポンプは、
 トップカバーの後ろ側に横置きに、
 かつ前記吸水室に連通するように形成される風呂水吸水口のホース接続口が前記
トップカバーの上方に向かって上向きになるように配置し、
 前記吐出室の吐出口と前記注水口部を連通する吐出水連通路を備え、
 前記トップカバーの後ろ側に前記モータ式吸水ポンプ等を覆い隠す着脱自在なバ
ックパネルを設け、このバックパネルには前記ホース接続口の上端が臨むところに
ホース接続口用開口穴を設けたことを特徴とする洗濯機。
 3 決定の理由の要点
 決定の理由は、別紙決定の理由写しのとおりであるが、要するに、本件発明は、
引用例1(特開昭57-192595号公報)及び引用例2(特開昭60-457
90号公報)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた
ものであり、本件発明に係る特許は特許法29条2項違反してされたものである、
また、本件特許は改正前の(以下同じ)同法17条の2第2項で準用する同法17
条2項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願についてされたもので
あるから、本件発明に係る特許は取り消されるべきものである、というにある。
第3 原告主張の取消事由の要点
 決定は、特許法29条2項に関して、引用例1発明を誤認したために一致点と相
違点の認定を誤り(取消事由1)、相違点イの判断を誤り(取消事由2)、また、
特許明細書の平成10年7月15日に補正された【0011】欄、【0013】
欄、【0014】欄に記載のいわゆる新規事項についての判断を誤った(取消事由
3)ものであり、これらの誤りが、決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである
から、取消しを免れない。
Ⅰ.特許法29条2項に関して
1.取消事由1(引用例1発明の誤認、一致点と相違点の認定誤り)
(1)引用例1発明の誤認
 決定は、引用例1に記載されたポンプについて、「モータ式吸水ポンプは、…前
記吸水室に連通するように形成される風呂水吸水口のホース接続口が前記トップカ
バーの上方に向かって上向きになるように配置し」(以下「構成A」という)と認
定し(決定書の4頁~5頁)、また、「着脱自在なバックパネルを設けた」(以下
「構成B」という)と認定しているが(同5頁)、この事実認定は、以下に述べる
理由により誤りである。
 (ⅰ)構成Aについて
 引用例1に記載されたポンプは、自吸式ポンプ(気水分離式)ではないから、気
水分離式ポンプに特有の「吸水室」というものを備えていない。
 また、引用例1の風呂水吸水口(吸込口21)は、蛇腹状の短ホースにより構成
されており、ポンプとは別部材のものであるから、本件発明のようにポンプと同体
の風呂水吸水口が「吸水室に連通するように形成される」ものではない。
 したがって、引用例1には構成Aについては記載されていない。
 (ⅱ)構成Bについて
 引用例1には、トップカバーにバックパネルを着脱自在に取り付けるという記載
はない。
 (ⅲ)引用例1は自吸式ポンプ(気水分離式ポンプ)ではないので、気水分離式
ポンプ特有の吐出室は備えておらず、本件発明のように、「吐出室の吐出口と注水
口部を連通する吐出水連通路を備え、」の構成をなすものではない。
(2)相違点の認定誤り
 したがって、本件発明と引用例1発明との相違点は、決定書で掲記された相違点
イ、ロのほかに次のような相違点ハ、ニ、ホがあり、これらの相違点を列記すると
次の通りである。
・相違点イ…「ポンプランナ、このポンプランナの吐出側が連通する気水分離室を
兼ねる吐出室、及び前記ポンプランナの吸込み側に連通する吸水室を備えるポンプ
部と、ポンプランナを回転駆動するモータ部とを有し、かつポンプ部をモータ部の
長手方向端側に配置しているモータ式吸水ポンプ」
・相違点ロ…「バックパネルには前記ホース接続口の上端が臨むところにホース接
続口用開口穴を設けた」
・相違点ハ…「モータ式吸水ポンプは、…吸水室に連通するように形成される風呂
水吸水口のホース接続口が前記トップカバーの上方に向かって上向きになるように
配置し」
・相違点ニ…「着脱自在なバックパネル」、
・相違点ホ…「吐出室の吐出口と注水口部を連通する吐出水連通路を備え」
2.取消事由2(相違点イの判断の誤り)
(1)決定は、「洗濯機において風呂水を吸水しようとするとき一般に自吸能力が
必要とされることは周知の課題であり」(決定書5頁)と認定判断しているが、誤
りである。
 すなわち、本件出願前に「水道水節水のために風呂水をポンプで吸水する」こと
は周知であるが、「風呂水を吸水しようとするとき一般に自吸能力が必要とされ
る」ことは周知の課題ではない。
 本件出願前の風呂水吸水を行うポンプを備えた洗濯機は、風呂水にポンプを投げ
込むいわゆる投げ込み式ポンプが一般に知られた技術であって、その他としては、
呼び水タンクを備えたポンプを内蔵した洗濯機が存在するだけであって、それらの
ポンプは自吸能力を有するものではない。また、乙第1号証及び乙第3号証には、
呼び水タンクを不要とするが、呼び水を水道水によって給水するポンプが記載され
ており、乙第3号証には、単にポンプを洗濯機に内蔵することが記載されているに
すぎず、いずれも自吸能力を備えたポンプを開示していない。したがって、洗濯機
のポンプに自吸能力を必要とされることは周知の課題ではない。
(2)さらに、決定書は、「さらに上記相違点イに係る構成を備えたポンプを洗濯
機に採用したときポンプとして予測できない格別の作用をなすものでもなく本来備
わった自吸作用をなすものにすぎないから、引用例2記載のポンプを引用例1記載
の発明の洗濯機のポンプに採用することに困難はなく、その場合の作用効果も当業
者が予測可能の程度のものであると認められる」(決定書5頁)と判断している
が、この判断も誤りである。
(3)自吸式ポンプ(気水分離式ポンプ)は、本件出願当時は、一般に、土木、建
設工事の揚水に利用されており、家庭用としては、せいぜい井戸ポンプとして知ら
れていたにすぎず、比較的大型のポンプであった。そのような自吸式ポンプを小型
にして家電製品である洗濯機に搭載して風呂水吸水ポンプとして利用するという発
想は、本件発明者らが初めて考えつき、その実現に成功したものである。
 さらに、従来の土木、建設の揚水、井戸水揚水などに使用されている気水分離式
ポンプにおいては、一般に吸水口が横向きや下向きであり、それをそのまま風呂水
吸水ポンプとして採用し得るものではない。本件発明は、気水分離式の自吸ポンプ
を風呂水吸水ポンプとして洗濯機に内蔵させるために、その構造についても特有の
工夫をなしているものであり、その吸水口構造は、引用例2や引用例3とは相違す
るものであり、容易に想到し得るものではない。
(4)そして、この気水分離式ポンプを洗濯機に採用することで、呼び水タンクを
不要として、洗濯機のトップカバーの空所に配置することができ、風呂水吸水ポン
プを内蔵しつつ洗濯機のコンパクト化、組立作業の簡便化、設置スペースの小スペ
ース化、取扱いの簡便化といった格別な効果を奏し得たものであり、その作用、効
果も当業者にとって予測可能な程度のものでない画期的なものである。
Ⅱ.取消事由3(いわゆる新規事項についての判断誤り)
1.特許明細書の【0011】欄の記載について
(1)決定は、【0011】欄の「洗濯機のコンパクト化、組立作業の簡便化、設
置スペースの小スペース化、取扱いの簡便化を図ることのできる風呂水吸水ポンプ
を搭載した」との記載について、「当初明細書に記載はなく、当初明細書の記載か
ら直接的かつ一義的にこの記載が導き出せるものではない。」とし、特に「洗濯機
のコンパクト化」「洗濯機の組立作業の簡便化」「洗濯機の設置スペースの小スペ
ース化」については、当初明細書又は図面の記載から直接かつ一義的に導き出せる
ものと認めることはできないとする(決定書6頁~7頁)。
 しかしながら「洗濯機のコンパクト化」「洗濯機の組立作業の簡便化」「洗濯機
の設置スペースの小スペース化」は、次に述べる理由により当初明細書又は図面に
記載した事項の範囲内のものである。
(2)「洗濯機のコンパクト化」の記載について
 (ⅰ)決定は、「洗濯機のコンパクト化という記載と従来技術(【0006】
欄)における風呂水吸水ポンプの作業性、収納性が共に悪いという記載には直接技
術的関連がなく、しかも洗濯機のコンパクト化についても作業性、収納性の改善に
ついてもそれぞれ多様な解決手段が存在すると認められる点からみて、直接的かつ
一義的に導き出せるものとは認めることができない。」とする。
 (ⅱ)上記記載における「収納性が悪い」とは、「ポンプ投げ込み式の風呂水吸
水ポンプを利用する場合は、ホースとリード線が絡み合うので、風呂水吸水ポンプ
を不使用時にきちんとまとめて保管場所に納めきれない」との事実を示すものであ
る。
 それは洗濯機を風呂水吸水ポンプも含めてーつの場所にコンパクトにまとめきれ
ないということであり、「収納性が悪い」ということは、コンパクト化を阻む要素
であることは紛れもない事実であり、コンパクト化とは直接技術的関連性を有する
ものである。
 (ⅲ)本件発明は、上記投げ込み式風呂水吸水ポンプに代わって、風呂水吸水ポ
ンプを洗濯機内に内蔵することができる洗濯機を提案するものであり、また、当初
明細書の【請求項1】、【0007】欄、【0012】欄、【0061】欄及び
【0063】欄の記載並びに当初明細書に添付した図1~図4には、洗濯機をコン
パクトにするための明白な事実を示すものとして、「呼び水タンクを不要とした気
水分離式の風呂水吸水ポンプ26を、トップカバー1の後ろの狭い空間に給水電磁
弁31その他の電気部品29と共に納め、かつ風呂水吸水ポンプ26を横置きにして
トップカバー1の後ろに配置した」構成が記載されている。
 「呼び水タンク」は、部品数が増えるのみならず、そのためのスペースも大きく
とる必要があることから、洗濯機のコンパクト化を妨げる要素になるものであるこ
とは、当業者にとって明白な事実である。
 また、トップカバー1の後ろの既存の空所を無駄なく使用し、風呂水吸水ポンプ
26を横置きにしてトップカバー1とバックパネル25で挟み込むことによって、
風呂水吸水ポンプの縦方向のスペースの無駄を省いて洗濯機の縦方向の丈を低く抑
えている。
 したがって、「洗濯機のコンパクト化」は、「願書に最初に添付した明細書又は
図面に記載した事項の範囲内」の補正である。
(3)「洗濯機の組立作業の簡便化」の記載について
 当初明細書の【0078】欄には、「ポンプ26をトップカバー1とバックパネ
ル25間で挟み込んで取り付けることにより、その取付作業の簡略化を図ることが
できる。」との記載がある。このような風呂水吸水ポンプの「取付作業の簡略化」
は洗濯機の組立の一過程において達成される事項であり、「風呂水吸水ポンプの取
付作業の簡略化」は組立作業の簡便化を図り得ることにほかならないものである。
 したがって、「洗濯機の組立作業の簡便化」は、「風呂水吸水ポンプの取付作業
の簡略化」といった記載により当初明細書に実質的に記載されているものであり、
それは当業者にとって明らかであり、「願書に最初に添付した明細書又は図面に記
載した事項の範囲内」の補正である。
(4)「洗濯機の設置スペースの小スペース化」の記載について
 「洗濯機のコンパクト化」についての記載根拠は既述したが、「洗濯機のコンパ
クト化」は、「洗濯機の設置スペースの小スペース化」と表裏一体の関係にあるこ
とは論じるまでもないことである。また、当初明細書の【0033】欄に「ホース
を後ろ側から取り出す場合、その分無駄なスペースを確保しなければならず」と記
載し、これに対して本発明では当初明細書の【0032】欄に「風呂水吸水ポンプ
の吸水口をトップカバーの上面に設けることにより、吸水口の上部から360°全
方向に取り出すことができ」として、上記した無駄なスペースをとる必要のないこ
とを明らかにしている。このように洗濯機の設置スペースの小スペース化を図れる
ことは当初明細書に明白に記載されている。
 なお、決定は、「設置スペース」を「平面上で必要なスペース」の意味に限定し
ているが、それは誤りである。「スペース」は、一般に、広く「空間」を意味し、
したがって、高さ(上下)方向も含む立体的な場所をいうものである。平面上で必
要なスペースが同じでも、高さが低くなれば、設置スペースが小さくなることは明
らかである。
 したがって、「洗濯機の設置スペースの小スペース化」は、「願書に最初に添付
した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の補正である。
2.特許明細書の【0013】欄の記載について
(1)決定は、「当初明細書には、『大量の呼び水を蓄えておかなければならない
自動呼び水式ポンプを備えるものでは、その呼び水タンクの大きさからトップカバ
ーに収納することはできずしたがってトップカバー内に自動吸水ポンプを組み込ん
だ洗濯機が実現できなかったが、気水分離室を有する本構成によりはじめてそれが
可能になり、その結果トップカバーの後ろ側の狭い空間に自動呼び水式ポンプを備
えて水道水と風呂水とを任意に切替使用可能な装置を合理的に収納した洗濯機が実
現可能になった。』との記載はなく、当初明細書の記載から直接的かつ一義的にこ
の記載が導き出せるものではない。」とする(決定書7頁)。
(2)しかしながら、上記記載のうち、
 (ⅰ)まず、「大量の呼び水を蓄えておかなければならない自動呼び水式ポンプ
を備えるものでは、その呼び水タンクの大きさからトップカバーに収納することは
できずしたがってトップカバー内に自動吸水ポンプを組み込んだ洗濯機が実現でき
なかったが、」の記載については、当初明細書には、その【0007】欄に「洗濯
機に風呂水吸水ポンプを内蔵するタイプのものは、従来一般に、洗濯機の下方にポ
ンプを設置するようにしており、呼び水タンクを必要とするばかりでなく、」の記
載があるだけで呼び水タンクを有するタイプの風呂水吸水ポンプを洗濯機のトップ
カバー内に組み込んだものが実現されていたことを示す記載はどこにもない。
 また、【0008】欄には、「なお、前掲特開昭57-117894号及び同第
57-117895号公報には、呼び水タンクを不要とした風呂水吸水ポンプ付の
洗濯機が提案されているが、その場合であってもポンプは洗濯機の下方に設けられ
ている。」との記載がある。
 この記載には、呼び水タンクが必要な風呂水吸水ポンプ付き洗濯機の場合には、
その呼び水タンクの大きさからそれ以外の個所(トップカバーを含めて)には収納
することができないが、呼び水タンクを不要とした場合であってもポンプは洗濯機
の下方に設けられているとの意味を端的に記載したものであり、上記それ以外の場
所には、当初明細書の【請求項1】の記載(「トップカバー内に風呂水吸水ポンプ
を内蔵した」との記載)やその実施例の記載からトップカバー内も含むことは当業
者であれば明白に了知し得るものである。
 したがって、前記「大量の呼び水を…洗濯機を実現できなかったが」の記載はそ
のとおりのものが当初明細書に記載されていたに等しいものである。
 なお、呼び水タンクを必要する非気水分離式ポンプの場合には、「呼び水タン
ク」は、少なくとも風呂水吸水ホースの容積分の多量の水を必要とすることは当業
者にとって明白である。このことからすれば、「呼び水」の前に「大量」なる文言
を付すことは、従来の呼び水タンク方式風呂水吸水ポンプの実体そのものを説明し
ている以外の何物でもないことが当業者にとって明白である。したがって、この記
載事項は当初明細書に記載した事項の範囲内のものである。
 (ⅱ)また、「気水分離室を有する本構成によりはじめてそれが可能になり、」
の記載についても、当初明細書及び図面に次のように記載されているものである。
 すなわち、当初明細書の従来技術及びその課題の説明では、【0002】欄~
【0009】欄において、従来の風呂水利用の洗濯機は、「投げ込み式ポンプ」の
洗濯機と、「洗濯機の下方にポンプを設置し呼び水タンクを必要する」洗濯機と、
「呼び水タンクを不要とする風呂水吸水ポンプ付き洗濯機であるがそのポンプが洗
濯機のどの部分に組み込まれているのか具体的にわからない」単なるアイデアとし
ての洗濯機とが公知であるとする。そして、本発明ではこれらの従来技術とは違う
「風呂水吸水ポンプの設置個所(トップカバー内に風呂水吸水ポンプを内蔵するこ
と)」を提案するものであり(当初明細書の【0011】欄)、その課題を気水分
離室を有する本構成により達成していることは、明細書の実施例及び図面の記載か
ら明白なことであり(例えば、当初明細書の【0061】【0063】欄及び図1
~図4)、これらの記載からすれば、「気水分離室を有する本構成によりはじめて
それが可能になり、」は当初明細書に記載した事項の範囲内のものである。
 (ⅲ)また、「その結果トップカバーの後ろ側の狭い空間に自動呼び水式ポンプ
を備えて水道水と風呂水とを任意に切替使用可能な装置を合理的に収納した洗濯機
が実現可能になった。」の記載についても、当初明細書及び図面に記載されたもの
である。
 すなわち、当初明細書及び図2には、トップカバーの後ろ側の狭い空間内に水道
水給水用の電磁弁31と共に風呂水吸水ポンプ26を内蔵する旨の記載があり(例
えば当初明細書の【請求項1】【0012】【0056】【0059】欄及び図
2)、それはトップカバー1の既存の空間を利用して水道水用の給水電磁弁31と
風呂水吸水ポンプ26とを合理的に収納したことにほかならない。
 さらに、当初明細書には風呂水コースと水道水コースとを任意に切替使用可能に
する記載がある(例えば、当初明細書の【0064】欄、【0066】欄、【00
74】欄の記載)ことからすれば、「トップカバーの後ろ側の狭い空間に自動呼び
水式ポンプを備えて水道水と風呂水とを任意に切替使用可能な装置を合理的に収納
した洗濯機が実現可能になった。」の記載も当初明細書及び図面に記載された事項
の範囲内のものである。
3.特許明細書の【0014】欄の記載について
(1)決定は、「当初明細書には、『モータ式吸水ポンプのところだけが隆起する
ことはなく、洗濯機全体の丈を低く抑えることができる。』との記載はなく、当初
明細書の記載から直接的かつ一義的にこの記載が導き出せるものではない。」とす
る(決定書8頁)。
(2)しかしながら、当初図面の図1には、モータ式吸水ポンプを覆っていて洗濯
機全体の最高面をなすバックパネル25の上面が、蓋4の上面から突出することな
く、それとほぼ同じ平面上にあることが明記されており、前掲記載における「モー
タ式吸水ポンプのところだけ隆起することはなく」とは、このことを述べたものに
他ならない。そして、その結果、同じポンプを同じ位置に竪(縦)置きにしたため
に「モータ式吸水ポンプのところだけ隆起する」場合に比べて、「洗濯機全体の丈
を低く押さえることができる」ことになるのは、まさに自明の理である。
 この点について、決定は、「モータ式吸水ポンプのところだけが隆起することは
ない」ということに二義性があるから直接的かつ一義的に導き出せるということは
できない、とするが、これは、【0014】欄の記載において、「横置きに置かれ
る」場合を同じポンプを同じ場所に「縦置きに置く」場合と比較して述べているこ
との文脈を無視したことによる誤解によるものである。そして、モータ式吸水ポン
プが横置きに置かれれば、同じポンプを縦置きに置くよりも、ポンプの丈が低いこ
とは明白である。
 したがって、【0014】欄の記載も当初の図面に記載された事項の範囲内のも
のであり、「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の補
正である。
4.いわゆる新規事項の判断について
(1)被告の主張は、補正後に加わった記載事項は、特許法17条2項の運用指針
(甲第18号証;改正特許・実用新案法の運用のてびき)の具体的運用の基本原則
2.2(2)の、
「当業者にとって、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項のいずれ
か一つのものが単独で、あるいは複数のものが総合して、補正後の明細書又は図面
に記載した事項を意味していることが明らかであり、かつ、それ以外の事項を意味
していないことが明らかである場合には、補正後の明細書又は図面に記載した事項
は、『願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項から当業者が直接的か
つ一義的に導き出せる事項』であるといえる。・・・(中略)・・・
 したがって、当初明細書又は図面に記載した事項について複数通りの解釈ができ
る場合であって、そのうちのいずれが意図されているか不明のときは、そのうちの
一のものを記載することとなる補正は、『一義的』に導き出せるものとはいえな
い。」
にいう、特に一義的なものでなければ、直接的かつ一義的ではないとして補正は認
められないとの趣旨と受け止められる。
(2)しかし本件のように発明の目的、効果に関する特長を明確にするために補正
により追加した事項が、発明を拡張したり変更することを伴わず、しかも前述した
ように当初の明細書又は図面から直ちに導き出せることが当業者にとって明白な場
合、何故に上記補正事項がその他に考えられるあらゆる形態をすべて満足させなけ
れば補正が認められないのかは、法の趣旨からしても納得し得るものではなく、不
合理であり不当である。
 前記補正により審査の遅延が生じるものではなく、また、第3者の監視負担義務
になるものではないから、特許法17条の2の2項で準用する同法17条2項の趣
旨に反するものではない。
 かえって、このような補正までも厳しく認めないとするならば、補正が実質的に
ほとんど認められないといっても過言ではない。
(3)また、このような補正は、特許法17条の2の2項で準用する特許法17条
2項の法の趣旨からしても、次に述べる理由により認められるべきである。
 特許法17条2項には、明細書又は図面の補正については、主要国と同様に願書
に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければなら
ないことが規定され、該規定は、制度の国際的調和、権利付与の迅速化及び第三者
の監視負担の軽減を図るために平成5年法で規定されたものである。
 そして、この規定は、国際出願法11条を参考として規定されたものである。同
条は、補正は、出願の開示の範囲を越えてしてはならない旨を規定した特許協力条
約34条(2)の規定に相当するものであり、補正により、当初明細書又は図面に
記載されていない新規事項を追加することを認めないことを規定したものである
(特許法逐条解説)。
(4)特許法17条2項の運用指針(甲第18号証)の2.2(1)には、「新規
事項」を記載することとなる補正は、特許法第17条第2項等の規定に違反するも
のとなる、との基本原則が示されている。
 この指針は、明細書の補正について、欧米と同様に新規事項の追加を不可とする
趣旨でPCTガイドラインに沿って運用が行われている国際出願法第11条の規定
ぶりを参考に規定されたものである(甲第18号証78頁24~26行)。
 しかるところ、PCTガイドラインでは、甲第19号証に示すように、Ⅵ-7.
9、Ⅵ-7.11、Ⅵ-7.11a、Ⅵ-7.12bの規定によれば、基本原則は
上記運用のてびきと同様に規定されているが、発明の主題に関する補正についてす
ら、当業者に自明な明確化にすぎない場合は許容され、そして、発明の効果や技術
的課題の補正については、当業者が当初明細書又は図面から難なく導き出せる場合
には、認められるとしている。このPCTガイドラインは、EPC(ヨーロッパ特
許条約)の明細書補正制限に関する123条(1)~(3)(甲第12号証)に関
するEPOガイドライン(甲第13号証)のCⅥ5.6、CⅥ5.6a及びCⅥ
5.7cの基準にも調和するものである。
第4 被告の反論の要点
Ⅰ.特許法29条2項に関して
1.取消事由1(引用例1発明の誤認、一致点と相違点の認定誤り)に対して
(1)引用例1発明の誤認
 (ⅰ)構成Aについて
 原告の主張は、決定の「対比・判断」の項の記載をもって引用例1(甲第6号
証)の記載事項の認定の適否につき主張している点で既に不当である。
 本件決定は、「3.引用例記載の発明」として、引用例1に記載された発明を認
定しているものであって、「4.対比・判断」の項において、ポンプ20は記載さ
れているがその構造は不明としたものである。
 そして、ポンプは多様な構造があるものの、ポンプの可動部分を収容している部
分には、負圧を生じ吸水する部分と正圧を生じる部分とがあることは明らかであ
り、この負圧を生じ吸水する部分をポンプ吸水室と呼称することに不都合はない。
 さらに、引用例1の記載においては、水の通る部分がその第3図からみると「蛇
腹状の短ホース」であっても、「吸込口21」とされており、「風呂水吸水口」に
相当することは明らかで、その機能も本件発明の「風呂水吸水口」と同じである。
 (ⅱ)構成Bについて
 本件発明において、「バックパネル」とは、本件特許明細書(甲第2号証)の
【0016】、【0050】欄の記載等からみて、洗濯機の上面のトップカバー
の、使用者からみて奥方向(後ろ側)に設けられ、モーター式吸水ポンプを覆い隠
す着脱自在なものと解され、【0032】欄に、「トップカバー1とバックパネル
25とは、バックパネル25に設けた爪をトップカバー1の係合部に引っ掛け、図
示を省略したネジによって固定される。」と記載されている点からみて、「着脱自
在」とはトップカバーとは別体のバックパネルがネジ等で取り外しができることを
意味すると解される。
 一方、引用例1(甲第6号証)の第3図には、洗濯機の上面の天板2の後ろ側に
設けられた操作箱3にポンプを覆い隠す「操作板4」が設けられており、この操作
板は操作箱とは別体であって操作箱に取り付けられて使用されることは明らかであ
り、取付手段としてネジ等を用いることは周知・慣用手段であることから、「前記
操作箱の後ろ側にポンプを覆い隠す着脱自在な操作板を設けた」点が記載されてい
るとし、かつ、「操作板」は「バックパネル」に相当する旨認定したことに誤りは
ない。
 (ⅲ)決定は、ポンプ20は記載されているがその構造は不明なものとして相違
点イを認定しているものであり、もともと自吸式ポンプ(気水分離式ポンプ)とは
いっていないから、この主張の根拠は不明なものであり不当である。
(2)相違点の認定の誤りについて
 相違点ハについては、引用例1の第1図の右上部分の電磁吸水弁6の近傍の注水
ホースの上端部を見れば、第3、4図の吸込口21の先端部も同様に、「風呂水吸
水口のホース接続口が前記トップカバーの上方に向かって上向きになるように配
置」されているものと認められる。
 また、相違点ニについては、既に述べたように、バックパネルとは洗濯機の上面
の使用者から見て奥方向にある覆いであり、引用例1の第3図に示す操作板4が相
当するものであり、かつ、着脱自在であることは明らかである。
 相違点ホについては、引用例1記載の発明にポンプがある以上、ポンプの「吐出
室の吐出口と注水口部を連通する吐出水連通路を備え」ることは必須のものであ
り、実際、第3、4図には吐出口22と注水口9を連通する注水ホース8或いは
8’が記載されている。
2.取消事由2(相違点イの判断の誤り)に対して
(1)本件出願の当初明細書(甲第3号証)の【0008】欄には、「なお、前掲
特開昭57-117894号(乙第1号証参照。)及び同第57-117895号
公報(乙第2号証参照。)には、呼び水タンクを不要とした風呂水吸水ポンプ付の
洗濯機が提案されているが、その場合であってもポンプは洗濯機の下方に設けられ
ている。」と記載され、また、【0009】欄には、「また、前掲特開平6-23
190号公報(乙第3号証参照。)にも呼び水タンクを不要とした風呂水吸水ポン
プ付の洗濯機が提案されている。」と記載されており、従来より自吸能力のあるポ
ンプが望ましいことは知られていたものである。
 したがって、「洗濯機において風呂水を吸水しようとするとき、一般に自吸能力
が必要とされることは周知の課題」であるとした決定の認定に誤りはない。
(2)土木、建設工事の揚水ポンプや井戸ポンプは、工場等で用いる固定設置する
大型のポンプとは異なり、一般には単体として可搬のものであって比較的小型のも
のと認められ、しかも一般家庭の井戸水の揚水に用いられる程度のものであるか
ら、洗濯機に用いることが想到し得ないほどの適用阻害要因があるものではない。
 また、「井戸水揚水などに使用されている気水分離式ポンプにおいては、一般に
吸水口が横向きや下向きであり、それをそのまま風呂水吸水ポンプとして採用し得
るものではない」旨の原告主張も、それらのポンプが一般にはポンプの下側にある
水面から水を汲み上げる点から当然に吸水口を横向きや下向きとするものにすぎ
ず、洗濯機に適用するに際しては洗濯機としての利便性を考慮してホース接続口を
上向きにする程度のことは単なる設計事項にすぎない。
 しかも、その利便性を考慮して「吸水室に連通するように形成される風呂水吸水
口のホース接続口が前記トップカバーの上方に向かって上向きになるように配置」
する点は、既に引用例1に記載されている事項である。
 
Ⅱ.取消事由3(いわゆる新規事項についての判断誤り)に対して
1.特許明細書の【0011】欄の記載について
(1)「洗濯機のコンパクト化」の記載について
 洗濯機において、「コンパクト」とするための解決手段が、当初明細書の【00
06】欄の記載や【請求項1】の、「トップカバー内に風呂水吸水ポンプを内蔵し
た」との記載及び図1ないし4の記載からみて、それらの手段に限定され、それ以
外の解決手段が存在しないとは到底認められない。すなわち、投げ込み式の風呂水
吸水ポンプに替えてトップカバー内に風呂水吸水ポンプを内蔵することによっての
み、洗濯機をコンパクト化することができるといえるものではなく、コンパクト化
するためには当初明細書に開示された手段以外の多くの改良、改善があり得ると認
めるのが相当である。同様なことは、吸水ポンプの配置、呼び水タンクの不要化、
電気部品の収納態様等についてもいえるものであって、それらについての工夫が、
直ちに「コンパクト」化のあらゆる形態をすべて包含するというものではない。
 したがって、当初明細書の記載から「コンパクト化」という記載が直接的かつ一
義的に導き出せるものではない。
(2)「洗濯機の組立作業の簡便化」の記載について
 原告の、「風呂水吸水ポンプの取付作業の簡略化」は組立作業の簡便化を図り得
るとの主張は、「洗濯機の組立の一過程において達成される事項」にすぎないもの
であって、「洗濯機の組立作業の簡便化」そのものを直接的かつ一義的に示すもの
ではない。
 洗濯機の組立作業とは、風呂水吸水ポンプの取付作業のみでないことは、洗濯機
が風呂水吸水ポンプ以外の多くの部品からなり、それらも組み立てなければならな
いものであることから明らかである。
 したがって、当初明細書の記載から、洗濯機全体の組立作業の簡便化を意味す
る、「洗濯機の組立作業の簡便化」が直接的かつ一義的に導き出せるものではな
い。
(3)「洗濯機の設置スペースの小スペース化」の記載について
 設置スペースの小スペース化は、当初明細書の【0033】の記載からみて、
「風呂水吸水ポンプの吸水口をトップカバーの上面に設けることにより」ホースを
後ろ側から取り出すものに比べて無駄なスペースを小さくできるとの意味に限られ
たものである。
 一方、補正されたものである特許明細書の【0011】欄の、「設置スペースの
小スペース化」とは、一義的に上記のような限られた意味のみに限定されるものと
は認められない。
 すなわち、「設置スペースの小スペース化」とは、「風呂水吸水ポンプの吸水口
をトップカバーの上面に設ける」との手段に限られ、その他に小スペース化のでき
る手段はあり得ない、とは到底認めることができない。
 したがって、当初明細書の記載から、洗濯機の設置スペースの小スペース化との
記載が、直接的かつ一義的に導き出せるとの原告主張は失当である。
2.特許明細書の【0013】欄の記載について
(1)原告の主張は、「(従来)実現されていたことを示す記載はどこにもな
い。」から、それを根拠に、「大量の呼び水を蓄えておかなければならない自動呼
び水式ポンプを備えるものでは、その呼び水タンクの大きさからトップカバーに収
納することはできずしたがってトップカバー内に自動吸水ポンプを組み込んだ洗濯
機が実現できなかったが、」の記載(A)が直接的かつ一義的に導き出せるとの意
味と思われるが、どこにもない記載から記載Aが直接的かつ一義的に導き出せると
は到底いえるものではない。
 また、「大量の呼び水」との記載は、原告主張のように、「少なくとも風呂水吸
水ホースの容積分の多量の水」の意味であるからこそ、記載としては新規な事項を
付加するものとなるものであって当初明細書の記載から直接的かつ一義的に導き出
せるものではない。
(2)当初明細書に「気水分離室」という表現が出てくるのは、【0061】欄の
「26hは気水分離室」という記載及び【0063】欄の「気水分離室26hに送
られ、気水分離室26hに送られた風呂水は・・・」の2個所だけで、単にポンプ
の構造、作用の説明をしているものにすぎない。
 したがって、洗濯機において、
「気水分離室を有する本構成によりはじめてそれ(「風呂水吸水ポンプを洗濯機の
トップカバー内に組み込むこと」と解される。)が可能になり、」
との記載までもが当初明細書にあったとはいえず、当初明細書から直接的かつ一義
的に導き出せる事項であるとの理由も見出せない。
(3)「その結果トップカバーの後ろ側の狭い空間に自動呼び水式ポンプを備えて
水道水と風呂水とを任意に切替使用可能な装置を合理的に収納した洗濯機が実現可
能になった。」との記載は、その冒頭に「その結果」とあることから明らかなよう
に、上記(1)(2)の記載に係る構成を備えたことにより奏する作用ないし効果
の説明である。
 したがって、前提となる上記(1)(2)の記載が当初明細書から直接的かつ一
義的に導き出せるものでない以上、この記載も当初明細書から直接的かつ一義的に
導き出せるものではない。
3.特許明細書の【0014】欄の記載について
 「モータ式吸水ポンプのところだけが隆起することはなく、洗濯機全体の丈を低
く抑えることができる。」との記載は、補正後の【0014】欄の記載からみる
と、モータ式吸水ポンプを竪置きに置くものとの対比ではじめて意味を持つと認め
られる。
 しかし、当初明細書には、補正後の【0014】欄の記載に対応する記載自体が
なく、ポンプを竪置きに置くものと対比する【0014】欄の文脈全体が当初明細
書の記載に基づくものではない。
 したがって、上記記載は当初明細書の記載から直接的かつ一義的にこの記載が導
き出せるものではない。
第5 当裁判所の判断
 1 決定は、平成10年7月15日付けでされた明細書の全文補正のうち、【0
011】欄、【0013】欄及び【0014】欄に係る補正は、当初明細書に記載
した事項の範囲内においてしたものではないことを1つの理由として、本件特許を
取り消すとしたものである。
 これに対して、原告は、前記【0011】欄、【0013】欄及び【0014】
欄に係る補正は、本件特許出願の願書に最初に添付した明細書(当初明細書)に記
載した事項の範囲内においてしたものであり、決定はいわゆる新規事項についての
判断を誤ったものであると主張する(原告主張の取消事由3)ので、この点につい
て判断する。
 2 まず、特許明細書の【0013】欄に係る補正について検討する。
 (1)甲第2号証によれば、本件補正後の明細書(特許明細書)の【0013】
欄の記載は、以下のとおりである。
    「【作用】①大量の呼び水を蓄えておかなければならない自動呼び水式ポ
ンプを備えるものでは、その呼び水タンクの大きさからトップカバーに収納するこ
とはできずしたがってトップカバー内に自動吸水ポンプを組み込んだ洗濯機が実現
できなかったが、②気水分離室を有する本構成によりはじめてそれが可能になり、
その結果トップカバーの後ろ側の狭い空間に自動呼び水式ポンプを備えて水道水と
風呂水とを任意に切替使用可能な装置を合理的に収納した洗濯機が実現可能になっ
た。」
 (符号①、②を付し、以下では記載①、記載②として引用する)。
 (2)特許明細書の【0013】欄の上記記載は、当初明細書には存在せず、本
件補正により新たに加えられたものと認められるところ、原告は、記載①は、当初
明細書の【0007】~【0010】欄に根拠を有するものであり、記載②は、当
初明細書の【0011】、【0061】、【0063】欄及び図1~図4に根拠を
有するものである旨主張している。
 (3)特許明細書【0013】欄の記載①について
   ア 甲第3号証によれば、原告が記載①の根拠として挙げる当初明細書の
【0007】欄ないし【0010】欄の記載は以下のとおりである。
    【0007】一方、洗濯機に風呂水吸水ポンプを内蔵するタイプのもの
は、従来一般に、洗濯機の下方にポンプを設置するようにしており、呼び水タンク
を必要とするばかりでなく、洗濯機下方のポンプから洗濯槽開口部に至る配管長も
長くなり、その分コストアップの原因となる。
    【0008】なお、前掲特開昭57-117894号及び同第57-11
7895号公報には、呼び水タンクを不要とした風呂水吸水ポンプ付の洗濯機が提
案されているが、その場合であってもポンプは洗濯機の下方に設けられている。
    【0009】また、前掲特開平6-23190号公報にも呼び水タンクを
不要とした風呂水吸水ポンプ付の洗濯機が提案されている。
    【0010】しかし、同公報には、非常に簡略化された図が掲載されてい
るのみであって、またその文中にもポンプが洗濯機のどの部分に組み込まれている
かの具体的説明がなく、先の2公知例と同様、ポンプは洗濯機の下方に設置される
のか、あるいはそれ以外の個所に設置されるのか一切不明であり、ポンプを洗濯機
の下方に設置した場合に特有の効果を示唆する記載も一切開示されていない。
   イ 当初明細書の上記【0007】~【0010】欄の記載内容は、要する
に、従来実現されあるいは提案されている風呂水吸水ポンプを内蔵するタイプの洗
濯機においては、呼び水タンクの有無に関係なく、ポンプは洗濯機の下方に設けら
れており、トップカバー内に風呂水吸水ポンプを組み込んだ洗濯機は実現・提案さ
れていない、というものであると認められる。
 他方、特許明細書【0013】欄の記載①は、「大量の呼び水を蓄えておかなけ
ればならない自動呼び水式ポンプを備えるものでは、その呼び水タンクの大きさか
らトップカバーに収納することはできずしたがってトップカバー内に自動吸水ポン
プを組み込んだ洗濯機が実現できなかった」というものであり、呼び水タンクの大
きさによりトップカバー内に自動呼び水式ポンプを組み込んだ洗濯機の実現ができ
なかったとするものである。
   ウ 両者の記載内容を検討すると、当初明細書は、呼び水タンクを備えた風
呂水吸水ポンプが呼び水タンクの大きさ故に洗濯機のトップカバー内に組み込むこ
とができないとしたものではなく、呼び水タンクを不要とした自動吸水ポンプであ
ってもトップカバー内にポンプを組み込んだ洗濯機は実現・提案されていないこと
を記載しているものであるから、トップカバー内に自動吸水ポンプを組み込んだ洗
濯機の実現ができない理由を、呼び水タンクの大きさのみに求める特許明細書【0
013】欄の記載①は、当初明細書の開示内容と齟齬するものであることは明らか
である。
 したがって、記載①は、当初明細書に記載した事項の範囲内のものとは認められ
ない。
 (4)特許明細書の【0013】欄の記載②について
   ア 特許明細書【0013】欄の記載②は、要するに、気水分離室を有する
構成により、トップカバー内に自動吸水ポンプを組み込んだ洗濯機が実現可能とな
ったというものであるところ、原告が記載②の根拠として挙げる当初明細書の【0
011】、【0061】、【0063】欄の記載は次のとおりである
    【0011】本発明は、風呂水吸水ポンプの設置個所を特定したものであ
って、その目的とするところは、従来に比べてポンプの配管ロスが少なく、コスト
の低減化を図ることができ、しかもポンプの耐湿性を向上させてポンプモータの経
年劣化を極力少なくし、ポンプモータの長寿命化を図ると共に、従来に比べてコン
トローラとポンプ間の配線引廻しを短くしてその合理化も図れ、しかも使い勝手の
点でも従来に比べて優れた風呂水吸水ポンプ付の全自動洗濯機を提供することにあ
る。
    【0061】風呂水吸水ポンプ26の内部構造を示す図4において、26
aがポンプ26の風呂水吸水口、26bが風呂水吐出管、26cはケーシング、2
6dはポンプモータ、26eはランナ、26fはメカニカルシール、26gは吸水
室、26hは気水分離室、26iは仕切板を示し、ポンプ26の上面に設けた風呂
水吸水口26aを呼び水吸水口として兼用している。 
    【0063】そして、ポンプ26の吸水室26gに吸水された風呂水は、
従来のこの種ポンプと同様の送水方法によりランナ26eを介して気水分離室26
hに送られ、気水分離室26hに送られた風呂水は、その後、風呂水吐出管26b
を介して洗濯槽8内に供給される。
   イ 当初明細書の上記記載は、本発明が風呂水吸水ポンプの設置個所を特定
したものであること、及び、実施例に気水分離室を有する風呂水吸水ポンプが使用
されていることを明らかにしたものと認められる。しかしながら、気水分離室を有
する風呂水吸水ポンプの作用については、従来のこの種ポンプと同様であること以
外は記載されておらず、特に、風呂水吸水ポンプの設置個所の特定に関連した作用
についての記載は全くないから、特許明細書【0013】欄の記載②に示される
「気水分離室を有する本構成によりはじめてそれ(トップカバー内に自動吸水ポン
プを組み込んだ洗濯機)が可能になった」という点について、当初明細書に開示が
あったとすることはできない。
   ウ 原告は、当初明細書は、その【0011】欄において、「風呂水吸水ポ
ンプの設置個所」を提案しているものであり、その課題を気水分離室を有する構成
により達成していることは、明細書の実施例及び図面の記載から明白である(【0
061】【0063】欄及び図1~図4)、と主張するが、上記記載箇所や実施例
に関する他の記載箇所を参照しても、「風呂水吸水ポンプの設置個所」の提案と、
実施例の気水分離室を有する風呂水吸水ポンプの構成とが、相互に関連を有するも
のであることは記載されておらず、また、両者の関連を示唆する記載も見出すこと
ができない。
 さらに、「気水分離室を有する本構成によりはじめてそれ(トップカバー内に自
動吸水ポンプを組み込んだ洗濯機)が可能になった」という点については、上記イ
で検討したとおり、当初明細書では風呂水吸水ポンプの設置個所と気水分離室を有
する風呂水吸水ポンプとの関連が全く不明であるから、当初明細書に、気水分離室
を有する風呂水吸水ポンプを使用したことにより、トップカバー内に自動吸水ポン
プを組み込んだ洗濯機が可能になったことが開示されていると認めることはできな
い。
 なお、当初明細書の【0007】欄ないし【0010】欄が、呼び水タンクを有
するタイプの風呂水吸水ポンプのみならず、呼び水タンクを不要とした風呂水吸水
ポンプであっても、風呂水吸水ポンプを洗濯機のトップカバー内に組み込んだもの
は実現・提案されていないことを示すものと認められることは前示のとおりである
ところ、気水分離室を有する風呂水吸水ポンプは、呼び水タンクを不要とした風呂
水吸水ポンプである。そうすると、当初明細書には、気水分離室を有する風呂水吸
水ポンプであっても、ポンプを洗濯機のトップカバー内に組み込んだものは実現・
提案されていないことが示されていると解する余地があり、この観点からすれば、
なおさら、気水分離室を有する風呂水吸水ポンプであればトップカバー内に自動吸
水ポンプを組み込んだ洗濯機が可能になるという事項が当初明細書に開示されてい
るということはできない。
 (5)以上(3)、(4)に認定したところによれば、特許明細書の【001
3】欄に係る記載①及び②は、当初明細書に記載した事項の範囲内のものとは認め
られない。
 3 新規事項について
 以上2の認定を前提として、本件補正が当初明細書に記載された事項の範囲内に
おいてしたものかどうかを検討する。
 (1)当初明細書の記載
 当初明細書(甲第3号証)には、次の各記載が認められる。
    【特許請求の範囲】【請求項1】洗濯槽内の最高水位よりも高い位置でト
ップカバー内に給水電磁弁、その他の電気部品を納め、かつ風呂水吸水ポンプを備
える全自動洗濯機において、前記トップカバー内に風呂水吸水ポンプを内蔵したこ
とを特徴とする全自動洗濯機。
    【0011】本発明は、風呂水吸水ポンプの設置個所を特定したものであ
って、その目的とするところは、従来に比べてポンプの配管ロスが少なく、コスト
の低減化を図ることができ、しかもポンプの耐湿性を向上させてポンプモータの経
年劣化を極力少なくし、ポンプモータの長寿命化を図ると共に、従来に比べてコン
トローラとポンプ間の配線引廻しを短くしてその合理化も図れ、しかも使い勝手の
点でも従来に比べて優れた風呂水吸水ポンプ付の全自動洗濯機を提供することにあ
る。
    【0012】【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため、請
求項1に記載の発明は、洗濯槽内の最高水位よりも高い位置でトップカバー内に給
水電磁弁、その他の電気部品を納め、かつ風呂水吸水ポンプを備える全自動洗濯機
において、前記トップカバー内に風呂水吸水ポンプを内蔵したことを特徴とするも
のである。
    【0027】【作用】そして、請求項1に記載の発明によれば、トップカ
バー内に風呂水吸水ポンプを内蔵することにより、ポンプを洗濯機の下方に設置す
る場合に比べてポンプと洗濯槽開口部間の配管長を短くすることができ、その分コ
ストの低減化を図ることができる。
    【0028】また、トップカバー内に風呂水吸水ポンプを密閉状態で内蔵
することにより、ポンプの耐湿性を向上させてポンプモータの経年劣化を極力少な
くし、ポンプモータの長寿命化を図ると同時に、騒音低減の点でも効果的である。
    【0029】さらに、トップカバー内に風呂水吸水ポンプを内蔵すること
により、ポンプを洗濯機の下方に設置する場合に比べてコントローラとポンプ間の
配線引廻しを短くしてその合理化も図ることができる。
    【0092】【発明の効果】以上本発明によれば、従来に比べて風呂水吸
水ポンプの配管ロスが少なく、コストの低減化を図ることができ、しかもポンプの
耐湿性を向上させてポンプモータの経年劣化を極力少なくし、ポンプモータの長寿
命化を図ると共に、従来に比べてコントローラとポンプ間の配線引廻しを短くして
その合理化も図れ、しかも使い勝手の点でも従来に比べて優れた風呂水吸水ポンプ
付の全自動洗濯機を得ることができる。
 (2)上記記載によれば、当初明細書に記載された発明は、ポンプの配管ロスが
少なく、コストの低減化を図ることができ、ポンプモータの長寿命化を図る等を目
的とするものであって、風呂水吸水ポンプの種類を特定することなく、トップカバ
ー内に風呂水吸水ポンプを内蔵した全自動洗濯機とすることにより、ポンプを洗濯
機の下方に設置する場合に比べて配管長を短くすることが可能となり、目的を達成
することができるものであると認められる。
 そして、これまでの検討によれば、当初明細書には、実施例として気水分離室を
有する風呂水吸水ポンプを使用する例が記載されているが、呼び水タンクを有する
タイプの風呂水吸水ポンプのみならず、呼び水タンクを不要とした風呂水吸水ポン
プであっても、ポンプを洗濯機のトップカバー内に組み込んだものは実現・提案さ
れていないことが示され、トップカバー内に風呂水吸水ポンプを内蔵するための要
件は開示されていないのであるから、出願当初においては、「気水分離室を有する
風呂水吸水ポンプ」が、風呂水吸水ポンプの設置個所に関連して、如何なる作用効
果を奏するものであるかについて記載ないし示唆がされていなかったことは明らか
である。
 (3)これに対して、特許明細書(甲第2号証)の請求項の記載によれば、本件
発明は、「気水分離室を有する風呂水吸水ポンプ」を構成要件とするものであり、
本件補正により特許明細書【0013】の記載①及び記載②が加えられたことによ
って、「気水分離室を有する風呂水吸水ポンプ」との構成要件が風呂水吸水ポンプ
を洗濯機のトップカバー内に組み込むことを可能にするという作用効果を奏するこ
とになる。
 (4)特許明細書の【0013】欄の記載①及び記載②が当初明細書に記載した
事項の範囲内のものでないことは先に2(3)ないし(5)で検討し判断したとお
りである。そうすると、本件発明の構成要件である「気水分離室を有する風呂水吸
水ポンプ」は、【0013】欄の記載①及び②によって、当初明細書に記載も示唆
もされていなかった作用効果を奏することになり、その構成要件の有する技術的意
義が新たに付加されることになるから、【0013】欄に係る補正は、本件発明を
当初明細書に記載した事項の範囲を超えて変更するものであるといわざるを得な
い。
 
 4 以上のとおり、本件補正のうち特許明細書の【0013】欄に係る補正は、
当初明細書に記載した事項の範囲内においてされたものではないから、他の補正事
項について検討するまでもなく、本件補正は特許法17条の2第2項に規定する要
件を満たしていないことが明らかである。
 してみれば、審決のした進歩性の判断の当否(取消事由1、2)について検討す
るまでもなく、本件特許は特許法17条の2第2項で準用する同法17条2項の規
定に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願についてされたものである
から取り消されるべきであるとした決定は正当であって、原告の請求は理由がな
い。
 よって、原告の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。
   東京高等裁判所第18民事部
        裁判長裁判官   永  井  紀  昭
           裁判官   塩  月  秀  平
 裁判官   古  城  春  実

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