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主文
1本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。
2控訴費用は,1審被告の,附帯控訴費用は,1審原告東條らの各負担とす
る。
事実及び理由
第1申立て
1控訴の趣旨
()原判決のうち1審被告敗訴部分を取り消す。1
()1審原告らの請求を棄却する。2
()訴訟費用は,第1・2審とも1審原告らの負担とする。3
2附帯控訴の趣旨
()原判決中,1審原告ら敗訴部分のうち,被服貸与に関する損害賠償請求1
部分を取り消す。
()1審被告は,Bに対し,神戸市に2062万0216円及びこれに対す2
る平成17年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求
める請求をせよ。
()1審被告は,Cに対し,神戸市に1963万3267円及びこれに対す3
る平成14年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求
める請求をせよ。
()訴訟費用は,1,2審とも1審被告の負担とする。4
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,神戸市が,平成12年度から14年度の間に職員に対して行った慰
安会制度に基づく旅行券等の支給及び平成12年度から16年度の間における
トレーニングウェア等の被服の貸与が違法であるとして,神戸市の住民である
1審原告らが,神戸市長に対して,前記支給当時に神戸市長の地位にあったB
及びCに対して,支給相当額の金員及びこれに対する支給の最終年度の終了か
ら1か月を経過した日から支払済みまで年5分の割合による金員を損害賠償と
して神戸市に返還するよう請求することを求めた事案である。
原審は,1審原告らの請求のうち,神戸市長がした平成12年度ないし平成
15年度の支出に関する部分をいずれも却下し,平成16年度の被服の貸与に
関する支出のうち一部を認容したので,1審被告は,上記認容部分を不服とし
て控訴し,1審原告Aらは,却下された平成12年度から15年度の間におけ
るトレーニングウェア等の被服の支出に関する部分を不服として附帯控訴し
た。したがって平成12年度から14年度の間に職員に対して行った慰安会制
度に基づく旅行券等の支給に関する損害賠償請求部分については,不服の申立
てがないので,同部分は当審における審判の対象ではない。
【以下,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要「第3争点に対」,
する判断」の部分を引用した上で,当審において,内容的に付加訂正を加えた主
要な箇所をゴシック体太字で記載し,それ以外の字句の訂正,部分的加除につい
ては,特に指摘しない】。
2(認定に供した証拠は末尾に掲記)争いのない事実等
()当事者等1
1審原告らは,いずれも神戸市に住居を有する者である。なお,選定者ア
は,1審原告Aらを選定当事者に選定した。
イCは,平成12年4月1日から平成13年11月19日まで神戸市長の
地位にあった者であり,Bは,平成13年11月20日以降神戸市長の地
位にある者である。
()職員に対する被服の貸与(以下,下記イ(ア)ないし(ウ)を併せて「本件2
に係る公金支出被服貸与」ということがある)。
ア神戸市の本件被服貸与に関する規定等
(ア)神戸市職員の服制に関する規則(昭和35年10月15日規則第6
)(「」。),。(,2号以下規則というには次のような規定がある甲30
乙35)
(趣旨)
第1条この規則は,別に定めるものを除き,職員の服制に関し必要
な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この規則において「職員」とは,神戸市職員の給与に関する
条例(昭和26年3月条例8号)の適用を受ける者(別に定める者
を除く及び単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則昭。)(
和31年7月規則第40号)の提供を受ける者をいう。
(服制)
第4条別表に掲げるもののほか,職務の遂行上又は勤務の性質等に
より特に必要と認めた場合は,別に定める制式による被服の類(以
下「被服」という)を制服の上にまとい,又は制服にかえて用い。
ることができる。
(制服等の貸与)
第6条制服及び被服(以下「制服等」という)は,貸与するもの。
とする。
2制服等の貸与の方法は,別に定めるところによる。
3制服等は,毎年度予算の範囲内において,これを貸与する。
(イ)神戸市職員の制服等貸与規程(昭和35年10月15日訓令甲第1
3号(以下「規程」という)には,次のような規定がある(甲26)。。
(趣旨)
第1条この訓令は,神戸市職員の服制に関する規則(昭和35年1
0月規則第62号。以下「規則」という)に基づき,職員の制服。
等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
,。第2条規則第2条に定める別に定める者とは次に掲げる者をいう
(1)行政職給料表の適用を受ける職員で,職務の級8級および9
級に格付けされる者
(2)医療職給料表(1)の適用を受ける職員で,職務の級4級に格付
けされる者
(3)教育職給料表の適用を受ける職員
(4)非常勤職員
(5)臨時に任用される職員
(6)前各号に掲げる者のほか,行財政局長が指定する者
(被服の貸与)
第5条規則第4条に定める被服は,次の各号に掲げる服務を遂行す
る者に貸与する。
(1)作業又は工事の監督,指導,測量,調査等に直接従事し,常
時現場に出務する者
(2)医療,防疫その他衛生上衣服の清潔を必要とする者
(3)機械等の運転操作に従事する者で必要があると認める者
(4)常時屋外において現場作業に従事する者及び衣服の汚染度又
は損耗度の著しいその他の作業に従事する者
(5)前各号のほか,職務の遂行にあたり特に必要があると認める

(2項以下略)
(ウ)内規(神戸市教育例規(通達・事務編)には,次のような規定があ
る(甲8,乙2)。
第4章被服
[冒頭に「規則」と「規程」の名称が並べて記載されている]。
Ⅰ貸与品目別所管課
品目ジャンパー型作業服,トレーニングウェア,防寒作業服,運
動靴,実習作業服,医務服,事務服,作業服,ポロシャツ,T
シャツ,夏用作業服
所管課教職員課福利係
(以下略)
Ⅱ所管課別貸与品目・貸与期間等
1教職員課福利係
貸与対象者貸与品目貸与期間
市費教員作業服1年
事務職員事務服3年
県費負担教職員ポロシャツ2年
事務処理等(共通)
教職員課より寸法調査の照会を行うので,報告する。
被服は各校へ送付するので,被服台帳に受領印を受けること。
被服台帳により,貸与被服の管理を行う。
(一部略)
神戸市は,学校給食関係者以外の教職員に対し,次のとおり,被服を貸イ
与している(甲1,弁論の全趣旨)。
(ア)市費教職員(幼稚園及び高等学校の教職員)への貸与について
ウィンドブレーカ上記市費教職員に対し,毎年トレーニングパンツ,
ー,運動靴等(品目は年度によって異なる)平成16を貸与している。
教職員は,サイズ年度はトレーニングパンツを各1着ずつ貸与したが,
や色について選択することができる。
(イ)県費負担教職員(小学校及び中学校の教職員)への貸与について
上記県費負担教職員に対し,3年に1回(平成15年度までは2年に
),。,1回ポロシャツを各1着ずつ貸与している色は白色のみであるが
サイズ及び長袖・半袖の別は,教職員が選択することができる。
(ウ)指導主事(市費教職員)への貸与について及び県費負担教職員
教職員が指導主事として教育委員会の事務局に異動した際,当該教職
員に対し,インストラクタージャケットを1着貸与している。種類は,
1種類であるが,サイズ及び色(3色)は,教職員が選択することがで
きる。
,,,ウ神戸市は平成12年度から平成16年度の間本件被服貸与に関して
別紙「被服(国税局による課税対象」記載の年度に,内容欄記載の被服)
を,支給件数欄記載の件数及び金額欄記載の金額を支出した(以下「本件
被服貸与関係支出」という(甲19)。)。
()監査請求(甲3,4,21)3
ア1審原告らは,平成17年7月1日,神戸市監査委員に対して,B及び
Cの神戸市長在任期間中に行われた本件被服貸与関係支出等について,教
職員等への本件被服貸与等は,条例の根拠なく給与を支給したものである
から,給与条例主義に違反する違法な公金支出であって,支出命令権者で
ある市長個人は支出相当額を返還しなければならないと主張し,かかる趣
,(「」旨に沿った措置を採ることを求めて住民監査請求以下本件監査請求
という)を行い,同月26日,口頭陳述を行った。。
イ神戸市監査委員は,同年8月29日付けで,本件被服貸与に係る支出の
うち,過去1年分のみ審査の上,監査請求には理由がないと判断し,その
余の支出については監査請求の期間を徒過したものとして却下する監査結
果(以下「本件監査結果」という)を通知し,1審原告Aは,これを同。
月30日に受け取った。
()本訴提起4
1審原告らは,本件監査結果に不服があるとして,同年9月27日,本件
訴えを提起した。
3争点
()本案前の争点1
監査請求期間の徒過(争点1)
()本案の争点2
ア本件被服貸与に関する公金支出の違法性(争点2)
(ア)給与条例主義違反(争点2−1)
(イ)根拠の不存在(争点2−2)
イ神戸市長の職にあった者の故意・過失の有無(争点3)
ウ損害額(争点4)
4争点に関する当事者の主張
()争点1について1(監査請求期間の徒過)
(1審原告らの主張)
ア1審原告らは,平成17年6月6日に神戸市行財政局厚生課及び同市教
育委員会教職員課が提供した記者発表資料及び翌7日の新聞報道により,
大阪国税局が,平成12年度ないし平成16年度の本件被服貸与による被
服の支給等を給与と認定したことを知り,これによって始めて監査請求を
するに足りる程度に公金支出の違法性と金額を知った。したがって,公金
支出から本件監査請求までの期間が1年を超える分については「正当な理
由」がある。
イ最高裁判所の判決において「正当な理由」の解釈の中で示されている,
「客観的に見て監査請求するに足りる程度に当該行為の存在及び内容を知
ることができたと解されるとき」とは,行為を知っただけでは足りず,行
為に違法・不当があると気付く程度のことが必要であるとの意味である。
,()ウ1審被告は情報公開請求により入手可能な決算書神戸市業務報告書
や神戸市教育例規(通達事務編)を閲覧することは可能であると主張する
が,そもそも情報公開を請求する動機がなければ閲覧できないし,これら
指導主事に対するインストラクタージャケットの貸与や,を閲覧しても,
毎年支給内容が変わる教職員に対する被服等の貸与の実態の事実を知るこ
そこから監査請求するに足りる程度の違法性に気付くのは無とはできず,
理である。
(1審被告の主張)
ア本件被服貸与関係支出のうち平成12年度から平成15年度分について
は,いずれも本件監査請求がなされた平成17年7月1日よりも1年以上
前に支出を終えている。
イ(ア)かかる支出に関する監査請求が適法となるためには,地方自治法2
42条2項ただし書の「正当な理由」の存在が必要となる。
(イ)本件では,問題とされている貸与や支出は,秘密裡に行われたもの
ではない。
また,法的安定性を図るために監査請求期間を1年とした法の趣旨か
らすると,この期間の経過後に行われた監査請求を「正当な理由」が,
あるものとして適法なものと認めるためには,住民がマスコミ報道等に
よって受動的に知った情報だけに注意を払っていれば足りるものではな
い。公文書の公開請求によって能動的に入手可能な情報については,公
開請求が可能な状態となった時点で「相当の注意力」をもって調査すれ
ば客観的に見て知ることができたと解することができるところ,本件の
支出については,住民が予算書や決算書等に基づいて公文書公開請求を
行えば,当該支出の事実を知ることは客観的に見て可能であった。
すなわち,教職員への被服の貸与については,情報公開請求により入
手可能な決算書(神戸市業務報告書)の中で,被服の支給として報告が
なされており,貸与対象者や貸与品目等については神戸市教育例規(通
達事務編)に記載されているから,当該貸与についても,行為の存在及
指導主事は,市費教員又は県費び内容を知ることは十分に可能である。
負担教員のいずれかに属するため,市費教員又は県費負担教員への被服
貸与に関する文書の公開請求を行えば,指導主事に対する被服貸与に関
する文書の公開を受けることは可能である。
(ウ)したがって,本件監査請求がなされたもののうち,各支出から1年
,「」。を経過してなされた部分については前記正当な理由は存在しない
(2)について争点2−1(給与条例主義違反)
(1審原告らの主張)
ア(ア)本件において支給(1審被告は「貸与」というが,後記のとおり,
職務上の必要性はなく,私的な使実態は支給である)される被服は,。
職員が給用がなされ易く,年平均4571円にもなる物品の支給により
与から支出すべきものを節減することができるのであるから,給与とい
うべきである。
本件被服は,平成17年6月6日,大阪国税局が,以下の理由によ(イ)
り,職務の性質上必要とされる制服又は事務服・作業服に該当せず,神
戸市が源泉徴収義務を負う給与所得であると認定したものであり,給与
というべきである。
a統一的な着用義務が課されていないこと
b市章や教育委員会名などが付されておらず,特定の職場・職域を示
す仕様ではない。
,,c貸与期間中の管理は特にされておらず貸与期間終了後回収もなく
実態は支給と変わらず,勤務場所以外にも私的に着用が可能である。
本件被服の着用の実態や,支給にあたり教職員はサイズや色につい(ウ)
て選択できることから,そもそも教職員が衣類を統一的に着用する状況
にはないというべきであって,給与というべきである。
イこのように,本件被服は,給与に該当するところ,地方自治法は厳格な
給与条例主義を課しているのであるから,条例に基づかないではいかなる
金銭又は有価物も職員に支給してはならないのであって,この趣旨を没却
するような広範な範囲を市長に委任することは,給与条例主義に違反し許
されない。
本件被服の支給については,条例に具体的定めがないのであって,教育
委員会が任意に定めた内規に基づき本件被服等を支給することは,根拠が
ないにもかかわらず給与を支給するものであって,違法である。
1審被告は,支給された被服が着用されている状況を示すが,1審原告
らは「貸与」された被服の私的利用防止策がないまま私的に利用され,,
「貸与」とされながら,いずれ返還を要しないとして実質的には贈与した
のと変わらない点を違法としているのであり,貸与された本件被服が適法
に着用されている状況を示しても,それが違法に使われていないことには
ならない。
ウ役所の備品は,すべて役所のものであるとの表示をすることになってい
るのであり,その例外とするためには相当の合理的な理由を要するものと
いうべきである。1審被告は,貸与被服へのネーム入れ費用は私的利用防
止策として高額であり,ポロシャツ等購入代金の1割強もの費用を使って
ネーム入れ等の私的利用防止策を採るのは割高であり,これを必要ないと
判断したことに裁量逸脱はないとするが,単に裁量の問題ではない。そも
そもポロシャツ等は持出禁止と決め,違反に対しては懲戒処分をすると決
めておけばよいから,かかる出費自体が無駄な出費である。
エ本件被服の支給は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条3
号「教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関す
ること,9号「校長,教員その他の教育関係職員並びに生徒,児童及び」
幼児の保健,安全,厚生および権利に関すること」に該当しない。
1審被告が引用する平成4年12月15日最高裁判所判決は,公立学校
の教頭職にある者を校長職に任命するというまさに教育委員会がした人事
に関する処分についての判例であり,教員の人事に関係のない本件被服貸
与の違法性の判断には参考にならない。
(1審被告の主張)
ア本件被服の貸与は,教育委員会の被服に関する内規に基づいて行われて
おり,貸与されるものにより所管課や貸与期間が定められている。また,
被服台帳も作成されており,この台帳は,貸与期間経過後1年間は保存さ
れている。被服という性質上,貸与期間経過後に教職員から回収したとし
ても処分するしかないため,神戸市は,回収及び処分の手間や費用の負担
にかんがみ,教職員から被服を回収していないが,あくまで被服を貸与し
ているものである。
イ被服等の現物支給が職務遂行上の特別な必要に基づくものであれば給与
その他の給付とは解されないから,職務遂行上の特別な必要に基づく場合
には,条例上の直接の根拠がなくとも給与条例主義に反しない。
そして,本件被服の貸与は,以下のとおり「職務上の特別な必要」が,
なお,本件被服は,その種類を教職員認められることから行われている。
が選択することができないのであり,貸与の必要性は,制服的な機能とと
もに,作業着としての機能によっても根拠づけられるのであり,色等の選
択が可能であるとしても貸与の必要性が否定されることにはならない。
(ア)市費教職員(幼稚園及び高等学校の教職員)への貸与について
幼稚園の教諭にとって,トレーニングウェアは日常の作業服的なもの
で,これを着用して就業しているが,園児の体格等の関係から床に膝を
ついて指導や作業に当たる機会が頻繁にあり,トレーニングパンツの膝
の部分の損傷が激しい。また,高等学校の教職員は,部活動の指導や体
育祭等においてトレーニングパンツを着用しており,その際には作業服
的な役割を果たしている。
(イ)県費負担教職員(小学校及び中学校の教職員)への貸与について
小学校の教職員の大部分がクラス担当として体育の授業を受け持って
おり,その際運動に適した衣類を着用する必要がある上,小学校及び中
学校の教職員は,運動会や遠足等の学校行事あるいは校外学習時におい
て生徒を引率する機会があり,その際にも運動に適した衣類を統一的に
着用することが求められることから,かかる際に着用するものとして,
ポロシャツの貸与が行われている。
(ウ)指導主事への貸与について
教育委員会には指導主事と一般行政職の職員がおり,一般行政職の職
員には作業服が貸与されているが,指導主事に一般行政職の職員と同一
の作業服を貸与することは相当ではないこと,指導主事はいずれ学校現
場に復帰することが予定されており,その際の作業着としての利用にも
寄与できることを見込んで,インストラクタージャケットを貸与してい
る。
指導主事の配属先には事務的作業が主体となる職場もあるが,現場に
おける活動が職務の相当部分を占める職場も存在する。現場での活動機
会が多い職場では作業着として着用する機会が高くなるが,事務的作業
が主体となる職場においても作業着として着用されたり,防寒等のため
に着用されている。指導主事等の在籍期間は一般的に学校園に配属され
,。た教員の異動間隔よりも短く1年で学校園に復帰する例も少なくない
,,インストラクタージャケットは複数年にわたる着用が可能であるため
学校現場に復帰した後に着用が継続されることも想定されており,実際
に指導主事から学校現場に復帰した後にも着用されている。
インストラクタージャケットの上着部分のみを着用する場面は,汚損
防止・防寒,事務的作業時の着用による作業服的性格に事実上限定され
ることになり,職務を離れた私生活での着用は想定し難い。
インストラクタージャケットの1着当たりの購入価格,平成16年度
の購入総額,職務外での着用は想定し難くその例はみられないこと,換
金可能性が存在しないことなどに照らし,貸与の必要性の判断には濫用
のおそれが少ないため,広範な裁量が認められるべきであり,貸与の必
要性が存在するとした判断は裁量の範囲内である。
ウ地方自治体職員の給与に民主的コントロールを及ぼすという給与条例主
義の趣旨からすれば,職務上の必要性が認められる限り,私的利用の可能
性のみを理由に給与条例主義に反することになるわけではない。私的流用
の可能性という税務上の誤解を回避するためには,私的流用を防止しうる
ような外観上の配慮をすることが望ましいが,市章の刺繍等をするには相
応の費用を要する。被服貸与の必要性,貸与被服着用の実態を踏まえた上
で,貸与に要する費用を安価に抑えるために敢えてかかる配慮をしないこ
とは,市長の裁量の範囲内として許容されると言うべきである。
エ地方教育行政の組織及び運営に関する法律は,地方公共団体が処理する
教育に関する事務を,教育委員会の権限事項とするものと,地方公共団体
の長の権限事項とするものとに区分しているところ,地方公共団体の長の
権限に属する事務の内容は「教育委員会の所掌にかかる事項に関する契,
約の締結(同法24条4号「教育委員会の所掌にかかる事項に関する」),
予算の執行(同条5号)とされており,いずれも財務会計上の事務のみ」
にとどめられている。同法が教育委員会の職務権限として規定する事項に
関する教育委員会の判断については,地方公共団体の長は介入しうるもの
ではなく,予算執行機関としての地方公共団体の長は,教育委員会による
判断が著しく合理性を欠きそのためにこれに予算執行の適正確保の見地か
ら看過し得ない瑕疵の存する場合でない限り,教育委員会の固有の権限事
項に対する教育委員会の判断を尊重しその内容に応じた財務会計上の措置
を取るべき義務がある(平成4年12月15日最高裁判所判決。)
本件被服貸与は,同法が教育委員会の職務権限として規定する「教育,
委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること」
(同法24条3号「校長,教員その他の教育関係職員並びに生徒,児),
童及び幼児の保健,安全,厚生および権利に関すること(同条9号)に」
該当する。したがって,教員・指導主事に対する被服の貸与の必要性に対
する教育委員会の判断については,神戸市長は介入しうるものではなく,
予算執行機関としての神戸市長は,教育委員会による判断が著しく合理性
を欠きそのためにこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵
の存する場合でない限り,教育委員会の固有の権限事項に対する教育委員
会の判断を尊重しその内容に応じた財務会計上の措置を執るべき義務があ
り,教育委員会専決規程に基づいて専決処理を行う神戸市長の補助職員に
ついても上記と同一の義務を負うことになる。
本件被服貸与の必要性に関する教育委員会の判断は,相応の合理性を有
し,必要性が存在しないとは明らかにはいえないのであるから,教育委員
会の判断が「著しく合理性を欠きそのためにこれに予算執行の適正確保の
見地から看過し得ない瑕疵の存する場合」には該当しない。
よって,本件において,神戸市長の補助職員である教育委員会事務局総
務部教職員課長が,本件貸与被服購入代金の支出を行ったことは,補助職
員として財務会計法規上の義務に反する違法なものではないし,補助職員
が財務会計上の違法行為をすることを阻止すべき指揮監督上の義務を負う
神戸市長としても当該義務に違反するものではない。
(3)争点2−2(根拠の不存在)について
(1審原告らの主張)
ア本件被服貸与が給与条例主義に反しないとしても,そもそも市費教職員
については規程2条により規則の適用が排除されており,県費職員につい
てはそもそも神戸市職員の給与に関する条例の提供を受ける者ではないの
であって規則2条により規則の適用はない。したがって,いずれにせよ,
本件被服の貸与を受けている教職員は,規則の適用から除外されているの
であって,内規で被服貸与を定めたとしても,本件被服を貸与する根拠が
ないのであるから,本件被服貸与は違法である。
イ訓令としての規程も教職員に適用されることは,他の地方公共団体の例
により明らかである。
ウ内規によれば,市費教員には作業服が貸与され,その貸与期間は1年と
されている。しかし,実際に市費教員に対し貸与されているものは,平成
12年度はウィンドブレーカー,平成13年度はフリースジャケット,平
成14年度は運動靴,平成15年度はスタッフジャケット,平成16年度
が本件トレーニングウェアである。このように5年間にわたり毎年支給品
物が変わることは,これらの品物の支給が,職務の遂行にあたり特に必要
と認める者(規程5条(5))に対する貸与でないことを示すものである。
エまた,内規における貸与対象者には「指導主事」の職名はなく,対象品
目にインストラクタージャケットも規定されていないのであって,そもそ
も指導主事に被服を貸与するという内規の定めは存在しない。また,指導
主事に対する被服貸与は,指導主事のインストラクタージャケット着用の
実態に照らし,職務の遂行にあたり特に必要があると認める者(規程5条
(5))に該当しないことも明らかであって,規程も指導主事に対する被服
貸与の根拠とはならない。
(1審被告の主張)
アそもそも職務遂行上の必要性に応じて貸与される被服は,給与に該当せ
ず,給与条例主義の適用はないところ,本件被服貸与は,必要性があり,
条例,規則又は訓令等の根拠がなくとも,貸与は可能である。
イ仮に,本件被服貸与に根拠規定が必要であるとする場合,その根拠は,
。,,,規則であるすなわち本件被服等は規則4条の被服に該当するところ
同条に基づき,教育委員会の独自の判断に委ねられた「職務の遂行上又は
勤務の性質等により特に必要と認めた場合」として,教育委員会が定めた
内規に従って貸与されている。
ウなお,地方自治法15条1項に基づく規則は,市費教員にも適用される
が,訓令である規程は,地方自治法154条により,市長の任命権限が及
ぶ教職員には及ぶが,教育委員会が任命権限を有する教育委員会職員には
適用されないのであって,本件教職員につき,規程2条(3)による規則
の適用の排除はない(本件教職員には,規程の適用により,規則の適用。
が除外されているとした,従来の1審被告の主張は撤回する。)
内規たる教育例規集には「規則」と「規程」の規定名称が並べて記載,
されているが,この場合,規則の記載は,教職員に同規則が適用されるこ
とを示したものであり,規程の記載は,その訓令としての性格上,教職員
には適用されないが,教職員に対する被服貸与に関する取扱いの参考とな
る意味で記載されている。
エ内規によれば,市費教員に対しては,作業服が貸与されるところ,市費
教員へ貸与されているトレーニングパンツ,ウィンドブレーカー,運動靴
等は広義の作業服に該当する。同じく,事務職員に対しては,事務服が貸
与されるところ,指導主事は事務職員であるから,本件被服貸与において
指導主事に貸与されるインストラクタージャケットは事務服に該当する。
さらに,県費負担教員に対してはポロシャツが貸与されるとされていると
ころである。
()争点3について4(神戸市長の職にあった者の故意・過失の有無)
(1審原告らの主張)
ア市長は,法令に基づき権限を外部的に委任したのではなく,単に内部的
に委任したにすぎないのであるから,誰に委任したかはともかく,市長と
して部下を指揮監督すべき義務を負い,これを怠れば責任を負うというべ
きである(最高裁判所平成3年12月20日民集45巻9号1455頁参
照。)
,,本件で問題になっているのは公金支出のルールの違法性であるところ
個別の支出行為をした個々の課長や部長はかかるルールに基づいて支出を
しているにすぎず,かかるルールの策定の最高責任者は市長であるから,
個別の支出行為をした個々の課長や部長の判断の違法性ではなく,神戸市
長としての判断の違法性を検討すべきである。個別の支出は,この神戸市
長の判断に基づいて行われるものであるから,市長は指揮監督上の過失の
責めを問われるべきである。
イ1審被告が、原審口頭弁論終結直前に,本件における財務会計行為は専
決により部下に委任しているから,自らには責任はないと主張するのは,
時機に後れた攻撃防御方法であるから,却下されるべきであるし,かかる
主張をするのは信義則に反する。
(1審被告の主張)
,,,ア神戸市では助役以下専決規程により決裁区分を規定し金額に応じて
助役以下が専決を行っている。
イ教職員への被服の貸与については,被服の品目毎に支出を行っている。
教育委員会事務局等専決規程によれば,金額が1000万円以下であれ
ば教職員課長が決裁を行っている。
本件で貸与された被服の各品目毎の支出額は,いずれも1000万円以
下であるため,被服貸与費用の支出は,すべて教職員課長の専決により処
理している。
()争点4(損害額)について5
(1審原告らの主張)
本件被服貸与関係支出の内訳は,別紙「被服(国税局による課税対象」)
の「内容「支給件数」及び「金額」の各欄に記載のとおりであり,総額は」
4045万8233円である。
このうち,Cが責任を負うべき額は,平成12年度分883万6653円
及び平成13年度分1079万6614円のうち市長在任時に関する部分
(Cが市長に在任した割合を12分の7と見て算定)629万8025円
であるから,Cは,神戸市に,総額で1513万4678円の損害を与えた
というべきである。
また,Bが責任を負うべき額は,上記平成13年度分のうち市長在任時に
関する部分(Bが市長に在任した割合を12分の5と見て算定)449万8
589円,平成14年度分813万1536円,平成15年度分792万1
414円及び平成16年度分477万2016円であるから,Bは,神戸市
に,総額で2532万3555円の損害を与えたというべきである。
(1審被告の主張)
争う。
第3当裁判所の判断
1争点1について(監査請求期間の徒過)
()地方自治法242条2項本文は,財務会計上の行為のあった日又は終わ1
った日から1年を経過したときは監査請求をすることができない旨を定める
ところ,上記行為のあった日とは一時的行為のあった日を,上記行為の終わ
った日とは継続的行為についてその行為が終わった日を,それぞれ意味する
ものと解するのが相当である。
本件では,1審原告らが本件監査請求及び本訴の対象としているのは,具
体的な各支出行為(支出負担行為,支出命令)と解されるところ,これらの
行為はいずれも一時的行為であるから,これらの行為を対象とする監査請求
の期間については,当該行為のあった日を基準に判断すべきである。
そうすると,1審原告らは,平成17年7月1日に本件監査請求を行って
いるから,前記各支出行為(支出負担行為,支出命令)本件被服貸与関係の
(「」。)のうち平成15年度までの支出に関する部分以下本件支出1という
については,当該行為のあった日から1年の監査請求期間を経過した後に本
件監査請求がなされたことは明らかであるというべきである。
したがって,本件監査請求のうち本件支出1に関する部分については,地
方自治法242条2項ただし書が定める「正当な理由」がなければ不適法と
なる。
()そこで,本件監査請求のうち本件支出1に関する部分について,1年の2
監査請求期間を経過した後にされたことにつき,地方自治法242条2項
「」。ただし書が定める正当な理由の存在が認められるかについて検討する
ア地方自治法242条2項本文は,普通地方公共団体の執行機関,職員の
財務会計上の行為は,たとえそれが違法,不当なものであったとしても,
いつまでも監査請求ないし住民訴訟の対象となり得るものとしておくこと
,。が法的安定性を損ない好ましくないとして監査請求の期間を定めている
しかし,当該行為が普通地方公共団体の住民に隠れて秘密裡にされ,1年
を経過してから初めて明らかになった場合等にもその趣旨を貫くのが相当
でないことから,同項ただし書は「正当な理由」があるときは,例外と,
して,当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過した後であって
も,普通地方公共団体の住民が監査請求をすることができるようにしてい
るのである。したがって,上記のように当該行為が秘密裡にされた場合に
,「」,,は同項ただし書にいう正当な理由の有無は特段の事情のない限り
普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的に
みて当該行為を知ることができたかどうか,また,当該行為を知ることが
できたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって
判断すべきものである(最高裁判所昭和63年4月22日第二小法廷判決
・裁判集民事154号57頁参照。)
そして,このことは,当該行為が秘密裡にされた場合に限らず,普通地
方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて
監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができ
なかった場合にも同様であると解すべきである。したがって,そのような
場合には,上記正当な理由の有無は,特段の事情のない限り,普通地方公
共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度
に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期
間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである(最高裁判
所平成14年9月12日第一小法廷判決・民集56巻7号1481頁参
照。)
(,,,,,,,イ証拠甲1248乙220争いのない事実等と1931,
21,)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。34
大阪国税局は,平成17年6月6日,神戸市の平成12年度ないし(ア)
平成16年度の本件被服の支給貸与につき,神戸市が源泉徴収義務を負
う給与所得にあたると認定し,神戸市はこの事実を神戸市行財政局厚生
課及び同市教育委員会教職員課が作成した記者発表資料によりマスコミ
に公表し翌7日には新聞に報道され1審原告らはこれを知った甲,,。(
1,2)
1審原告Aは,平成17年10月27日付けで慰安会該当及び被服(イ)
支給の各年度ごとの県費事務・教職員及び市費教職員の人数,費用の区
分が分かるもの等の文書の公開を請求し,これに対し,神戸市教育委員
会委員長は,同年11月11日付け非公開決定通知書で,公文書は不存
在であるとして公開しなかったが,人数,費用の区分が分かるものにつ
いては情報提供するとして,本件被服貸与については別紙「被服(国税
局による課税対象」を提供した(甲19))。
1審原告Aは,平成19年6月7日付けで「市費教員,県費負担教(ウ)
員,指導主事の各々について平成12年∼平成16年度,着衣貸与のた
めの支出伺書(決裁書,支出決定・命令書,精算及び報告書の分かる)
」,,,ものについて公開を請求しこれに対し神戸市教育委員会委員長は
同月20日「市費教員,県費負担教員,指導主事の各々について平成,
12年∼平成16年度,着衣貸与のための支出伺書(決裁書・精算及)
び報告書」については存在しないとして公開しなかったが「平成12,
年から平成16年度の支出決定・命令書」は公開した(甲31)。
(エ)株式会社Dが発行する神戸市教育委員会編の神戸市教育例規の第4
前掲(第2,2(2)ア(ウ))のような記載がな類給与第4章被服には,
また,前記箇所には,職員は,貸与された被服について善管注意され,
義務を負い,補修や保管の費用は貸与された者の負担とすること,貸与
された被服の処分は禁止され,違反者には懲戒処分もあり得ること,退
職・死亡等で貸与を受ける資格がなくなったのに被服を返納しないとき
や被服を故意又は過失により亡失又は毀損したときは,調製価格を基準
甲として賠償金を納入しなければならない旨の定めも記載されている。(
8,乙2,34の1・4∼6)
()「」(オ)予算書各会計予算に関する説明書には職員研修及福利厚生費
,,。という項目の記載があり決算書には被服の支給に関する記載がある
(弁論の全趣旨)
ウ(ア)上記と認定の事実によれば,神戸市の住民は,決争いのない事実等
算書や神戸市教育例規を見れば,教職員等に対する被服が貸与されてい
ることを知ることが可能であるところ,神戸市が貸与する被服を準備す
るためには何らかの予算措置が必要であり,被服貸与に関する支出がな
されていることは容易に想定し得るのであり,これを基にして公文書公
開請求等を行い,本件被服貸与に関する支出の存在及びその内容を知る
ことができたというべきである。
そして,前記第2,2の神戸市教育例規には,制服に関する規定及び
訓令に定める本件被服貸与の内容にかかわる記載があること,平成15
年度の決算については,遅くとも平成16年度中には住民が知り得ると
思われること(地方自治法233条参照)からすると,少なくとも平成
,,16年度末には神戸市の住民が相当の注意力をもって調査を尽くせば
客観的に見て監査請求するに足りる程度に本件被服貸与に基づく支出の
存在及びその内容を知ることができたというべきである。
そうすると,その時点から3か月を経過した後になされた本件監査請
求は,前記相当期間内になされたものとは認められないというべきであ
る。
(イ)1審原告らは,神戸市教育例規については,平成13年度以降文書
による加除式改定のメンテナンスが行われておらず市役所内のイントラ
ネットで保存されている文書であるから,神戸市の住民が相当の注意力
をもって調査を尽くしても知り得ないと主張する。しかし,神戸市にお
いて被服が支給されていることは決算書から知ることができ,その後の
文書公開請求を行っても知り得ないとまではいえないから,かかる例規
の調査が相当の注意力による調査の範囲を超えるとまではいえない。
また,1審原告らは,平成17年11月11日付け「公文書を保有(ウ)
していないことによる非公開決定通知書(甲19)のように,本件被」
服貸与に関する文書は不存在とされ,わずかに公開を求める文書を詳し
く記載したため,ようやく人数,費用の区分が分かるものについて情報
提供がなされたのみであり,被服貸与の存在又は内容を知ることができ
なかったとも主張するが,かえって1審原告が平成19年6月7日付で
公開請求し公開された「平成12年から平成16年度の支出決定・命令
書(甲31)には,本件被服貸与の内容と金額などが詳細に記載され」
ていることが認められ,相当の注意力による調査をすれば,1審原告ら
は,被服貸与の存在又は内容を知ることができたというべきである。
(エ)したがって,本件監査請求のうち本件支出1につき,地方自治法2
42条2項本文が定める監査請求期間を徒過している点について,同条
項ただし書にいう「正当な理由」があると認めることはできない。
エよって,本件監査請求のうち本件支出1に関する部分については,監査
請求期間を徒過してからなされたものとして不適法になるというべきであ
る。
()したがって,本件訴えのうち,本件支出1に関する部分は,適法な監査3
請求前置を欠く不適法なものとして却下を免れず,公金支出の違法性が問題
になり得るのは,平成16年度の支出に関する部分のみである。
2争点2について
()本件支出のうち平成16年度の支出は,当該年度の本件被服貸与に関す1
る支出である。以下,ポロシャツ及びトレーニングパンツ(以下「ポロシャ
ツ等」という)の貸与に関する支出(以下「本件支出2」という)とイ。。
(「」。)ンストラクタージャケットの貸与に関する支出以下本件支出3という
に分けて,支出の違法性を検討する。
争点2−1(給与条例主義違反)について()2
ア本件支出2について
(ア)普通地方公共団体は,その職員に対し,いかなる給与その他の給付
も法律又はこれに基づく条例に基づかずには支給することができず(地
方自治法204条の2,地方公務員法25条1項,給料,手当及び旅)
費の額並びにその支給方法は,条例で定めなければならない(地方自治
法204条3項,地方公務員法24条6項)と規定され(県費負担教職
員につき地方教育行政の組織及び運営に関する法律42条,いわゆる)
給与条例主義が採られているところ,かかる給与条例主義の趣旨は,地
方公共団体の職員の給与に民主的コントロールを及ぼし,給与体系の適
正を図る点にあると解される。
そうすると,職員に被服を貸与又は支給する場合であっても,それが
職務上の必要性があり,給与条例主義の趣旨を害するおそれがなく,実
質的にみて給与の上積みに該当するとはいえないときには「給与その,
他の給付」にはあたらないと解するのが相当である。
(イ)a証拠(乙18の1ないし18の31,19)及び弁論の全趣旨に
よれば,神戸市立の幼稚園,小学校,中学校,盲学校,養護学校及び
高等学校において,運動会や清掃活動などの際に,ポロシャツ等が実
このような活動は学校行事等として日常的際に着用されていること,
に行われているものであり,衣服の汚損や破損の機会も多く,私物の
実際に衣服の使用を前提とすることは教職員に対し酷であり,さらに
学校行事等で教師が統一的にポロシャツ等を着用する状況があること
が認められるから,ポロシャツ等の貸与は,職務上の必要性に基づく
ものであるといえる。
そして,前記第2,2の争いのない事実等記載の事実によれば,貸
与された被服の購入額についてみると,ポロシャツは1着あたり11
42円,トレーニングパンツは1着あたり2399円と低額であるこ
と,貸与される頻度についてみると,市費教職員へのトレーニングパ
,,ンツは毎年1回県費負担教職員へのポロシャツは3年に1回であり
頻度としても多くないこと,実際に教職員に渡されるのは現金や換金
り、新品であっても換金可能な有価証券等ではなくポロシャツ等であ
されることは考え難く,さらにポロシャツ等が着用される状況に照ら
せば使用後のポロシャツ等を換金することはおよそ考えられないこ
、,と,教職員は交付を受けるポロシャツ等の種類を選ぶことはできず
交付を受ける被服は神戸市の内規で定められていること,ポロシャツ
等は、教職員課福利係が所管しており,その購入は教職員課長が専決
しており,給与課長が関与するものではないことを考慮すると,ポロ
シャツ等の購入は、備品の購入というべき要素をもつものであり,職
員1人あたりの額及び頻度等からすると,給与条例主義の趣旨を害す
,。るおそれがなく実質的に見て給与の上積みに該当するとはいえない
したがって,ポロシャツ等の貸与は「給与その他の給付」には該,
当しないというべきであり,かかる貸与のための支出である本件支出
2も違法にはならないというべきである。
,、(),bなお貸与被服は最終的には回収されておらず弁論の全趣旨
また,私的流用防止のため,貸与被服に「神戸市」のネームを入れる
。(,)等の措置は採られていない乙18の1ないし31弁論の全趣旨
しかし,貸与された被服は,貸与期間中使用されることにより経済
的な効用が減少していくこと,貸与期間経過後に回収するためには一
定の費用を要する反面,被服を回収することにより,それを上回る利
益があると認めるに足りる事情はないこと,前記のとおり,そもそも
職務上の必要性があれば,被服を支給することも許されること等を考
慮すると,財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有する1審
被告(神戸市長)が,貸与した被服を回収せず,そのため実質的には
「支給」に等しいと解する余地があるとしても,なお,1審被告の裁
量の範囲内として許されるというべきである。また,私的流用防止の
ための措置の有無に関わらず,前記説示のとおり,被服の貸与自体が
「給与その他の給付」に該当しない本件では,私的流用防止のための
方策が採られていないとしても,判断は左右されない。
cそして,大阪国税局は,本件被服貸与に関し,神戸市が源泉徴収義
務を負う給与所得であると認定したが,給与所得に該当するか否かの
認定と,給与条例主義に反するか否かの判断が異なったとしても,両
者の趣旨目的が同一でない以上,やむを得ないことと考える。
(ウ)よって,ポロシャツ等の貸与自体は違法ではなく,貸与のための支
出である本件支出2は,違法であるとはいえない。
イ本件支出3について
証拠(乙25,29∼33)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実(ア)
が認められる。
a平成16年度の教育委員会事務局に配属されている指導主事は11
9名であり,うち同年度にインストラクタージャケットを貸与された
ものは39名である(弁論の全趣旨)。
b指導主事の配属先は,中には神戸市立α自然教育園(常駐1名)の
ように現場における活動が職務の相当部分を占める職場も存在する
,,が主たるものは学校園現場への訪問指導等を除けば資料作成や研究
行事等の準備,電話による学校園指導等の事務的作業が主体となる職
場であって,現場での活動機会が多い職場では作業着として着用する
機会が高くなるものの,事務的作業が主体となる職場においては事務
的作業における作業着として着用されたり,冬季等の防寒等のために
着用されている(乙25,29∼33)。
(イ)a1審被告は,教育委員会の一般行政職に貸与される作業服を指導
主事に貸与することは適当ではないこと,指導主事がいずれ学校現場
に復帰した際の作業服としての利用も考えられることから,本件支出
3は適法であると主張する。
しかし,教育委員会の一般行政職との比較については,教育委員会
の職員には被服を貸与することを前提とする主張であるところ,教育
委員会における指導主事に対して,教育委員会に在籍している時点で
被服を貸与する具体的必要性があることを裏付ける事実は認められ
ず,むしろ,学校現場に復帰した際の利用を考慮に入れていると主張
していることは,教育委員会在籍時におけるインストラクタージャケ
ット着用の必要性はないことをうかがわせるものともいえる(職種及
び具体的職務内容を問わず,すべての神戸市の職員に対し,何らかの
被服を貸与する必要性があるとの見解は採りえない。。)
また,1審被告は,指導主事の配属先には現場における活動が職務
の相当部分を占める職場も存在するなどとして,インストラクタージ
ャケット貸与の必要性を主張するが,そのような職場に配属された指
導主事が大部分であるとは認められず(1審被告自ら,指導主事は事
務職員であるから,指導主事に貸与されるインストラクタージャケッ
トは内規上は事務服にあたるなどとも主張している,この点から。)
もインストラクタージャケットを指導主事に対し一律に貸与するべき
「職務上の特別の必要」は認められないというべきである。
さらに,一般的に貸与された被服は貸与期間中使用されることによb
り経済的な効用が減少していくにしても,インストラクタージャケッ
トについては,上記使用実態に照らせば汚損や破損のおそれは大きい
とは認められず,1審被告においても学校現場に復帰した後に着用が
継続されることを想定しており,むしろ複数年にわたる着用が可能で
教育委員会在籍時にインストラクタージャケットを着用しなあって,
いのであれば,その貸与期間経過時に経済的な効用が減少しなおさら
ポロているとはいえないから,これを神戸市に返還させない点を上記
と同様に考えることはできない。シャツ等
cまた,前記第2,2の争いのない事実等記載の事実によれば,貸与
されたインストラクタージャケットの1着あたりの価格は5250円
であり,本件支出2に比しても高額であることが認められる。
dそうすると,インストラクタージャケットの貸与には,職務上の必
要性が認められず,その他一件記録を精査しても,かかる支出の必要
ないところ,さらにその1着あたりの価性を裏付ける事情は見当たら
格が比較的高額であること,複数年にわたる着用が可能であることに
照らせば,インストラクタージャケットの貸与は実質的に給与の上積
みであって「給与その他の給付」に該当するものであると認められ,
るのであって,貸与の必要性が存在するとした神戸市長の判断は裁量
の範囲内であるとはいえない。
e1審被告は,本件被服貸与は,地方教育行政の組織及び運営に関す
る法律23条3号,同9号に掲げる教育委員会の固有の権限事項であ
り,指導主事に対する被服の貸与の必要性に対する教育委員会の判断
については,神戸市長は介入し得るものではなく,予算執行機関とし
ての神戸市長は,教育委員会による判断が著しく合理性を欠きそのた
めにこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の存する
場合でない限り,教育委員会の判断を尊重しその内容に応じた財務会
計上の措置を執るべき義務があると主張する。
しかし,上記のように,指導主事に対するインストラクタージャケ
ットの貸与には必要性が認められず,学校その他の教育機関の職員の
「給与その他の給付」に該当すると認められるところ,これが教育委
員会がした人事に関する処分(同法23条3号)に該当するかは疑問
であり(同条9号に該当しないことは明らかである,さらに,そ。)
もそも指導主事に対するインストラクタージャケットの貸与は「給与
その他の給付」に該当するにもかかわらず条例の定めなく行われてい
たものであるから,貸与の必要性があるとの判断が教育委員会がした
人事に関する処分(同法23条3号)に該当し,教育委員会の固有の
権限に属する事項であるとしても,なお予算執行の適正確保の見地か
ら看過し得ない瑕疵の存するものであって,いずれにせよ,本件支出
神戸市長の判断は裁量の範囲内であるとはいえ3の予算執行を認めた
ない。
「給与その他の給付」に該当するにもかか(ウ)よって,本件支出3は,
,給与条例主義わらず,条例の定めなく行われていたものであるから
に反し違法というべきである。
(3)争点2−2(根拠の不存在)について
ア1審原告らは,本件被服貸与が給与条例主義に反しないとしても,そも
そも市費教職員については規程2条により規則の適用が排除されており,
県費職員についてはそもそも神戸市職員の給与に関する条例の提供を受け
る者ではないのであって規則2条により規則の適用はないから,いずれに
せよ,本件被服の貸与を受けている教職員は,規則の適用から除外されて
いるのであって,内規で被服貸与を定めたとしても,本件被服を貸与する
根拠がないのであるから,本件被服貸与は違法であると主張する。
,,,「,イよって案ずるに地方自治法204条の2は普通地方公共団体は
いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには,
・・・前条1項の職員に支給することができない」と規定しているとこ。
ろ,このことは,換言すれば普通地方公共団体は,給与その他の給付に該
当しなければ,法律又はこれに基づく条例に基づくことなく上記職員に支
給することができるということである。したがって,問題は,当該給付が
給与その他の給付に該当するかどうかであるところ,上記判示のとおり,
市費教職員(幼稚園及び高等学校の教職員)及び県費負担教職員(小学校
及び中学校の教職員)に対するポロシャツ等の貸与は,職務上の必要性に
基づいて貸与されるものであるということができ,また、これらが定期的
に貸与されること,市費教職員に貸与される支給品物は毎年変わること,
それぞれの支給品物の貸与頻度は多くないこと,1着あたりの価格は低額
であることが認められることからすると,ポロシャツ等の貸与に係る本件
支出2は、給与その他の給付に該当せず,よって,法律又はこれに基づく
条例の定めに従うことなく支給したとしても違法ということはできない。
ウ1審原告らは,市費教職員及び県費教職員に対する本件被服貸与につい
ては,規則の適用がないとして,その貸与根拠が不存在であり,違法であ
ると主張するようである。しかしながら,上記判示のとおり,上記教職員
に対する本件被服貸与には,法律又はこれに基づく条例の定めを必要とす
るものでないところ,争いのない事実等から明らかなように,神戸市にお
いては,規則をもって神戸市職員の服制について定めているのであるが,
規則1条は,神戸市職員の服制に関し「ほかに定める」ことを許容する,
ことを明示し,また,同2条は,同規則にいう「職員」について定めてい
るが,これも除外される職員を認める旨定め,これを受けて規程2条は,
「教育職給与表の適用を受ける職員」を規則の適用を受けない職員として
定めているのである。そして,神戸市教育委員会は,規則1条の除外規定
を受けて,内規でもって,教育市費教職員及び県費教職員に対する被服の
貸与について定めたものであり,本件被服貸与は,同内規に従って貸与さ
。,,れたものと認めることができるこのように解すると規則2条を受けて
規程2条が「教育職給与表の適用を受ける職員」を除外し,同職員には規
則の適用のないこととしていることとも整合する。
そうすると,上記教職員に対するポロシャツ等の貸与は,規則及び教育
委員会が定めた内規に従った事務手続により行われているのであるから,
何ら違法となるものではない。
3争点3について
()本件支出3について,に故意又は過失は1神戸市長の職にあった者(B)
認められるかについて検討する。
()ア1審被告は,本件支出3について,は教職員課長に専2B(神戸市長)
決をさせたと主張するところ,上記争いのない事実等によれば,本件支出
3の支出額は,20万4750円であるところ,証拠(乙17)及び弁論
の全趣旨によれば,神戸市では,本件被服貸与のための支出は,教育委員
会事務局等専決規程3条に基づき,同専決規程別表第2(以下「本件別表
第2」という)財務関係事務の調達(物件,労力その他)の決定に関す。
るものとして,1000万円未満のものについては総務部教職員課長が専
決を行っていると認められるから,本件支出3についても,総務部教職員
課長が専決を行ったものと認めることができる。
なお,1審原告らは,専決に関する主張は時機に後れた攻撃防御方法と
して却下されるべきであるとするが,かかる主張がされたことにより「訴
訟の完結を遅延させることとなる(民事訴訟法157条1項)とは認め」
られないから,1審原告らの申立てを認めることはできない。
以下,上記専決処理を前提として,1審被告の責任の有無について検討
する。
イ(ア)まず,本件支出3の専決をさせた長であるが「当該B(神戸市長)
」,「」,職員として責任を負うのかについてはここにいう当該職員とは
訴訟においてその適否が問題とされている財務会計上の行為を行う権限
を法令上本来的に有するとされている者及びこれらの者から権限の委任
を受けるなどしてこの権限を有するに至った者を広く意味すると解する
のが相当であるから(最高裁判所昭和62年4月10日・民集41巻3
号239頁参照神戸市の支出を命令する権限を本来的に有するB神),(
戸市長)は「当該職員」に該当するというべきである。
(イ)また,専決を任された職員が,専決をさせた者の権限に属する当該
財務会計上の行為を専決により処理した場合は,専決をさせた者は,専
決をした者が財務会計上の違法行為をすることを阻止すべき指揮監督上
の義務に違反し,故意又は過失により専決を任された職員が財務会計上
の違法行為をすることを阻止しなかったときに限り,普通地方公共団体
に対し,前記職員がした財務会計上の違法行為により当該普通地方公共
団体が被った損害につき賠償責任を負うものと解するのが相当である
()。最高裁判所平成3年12月20日・民集45巻9号1455頁参照
ウ本件では,総務部教職員課長が専決をした本件支出3については違法な
財務会計行為であるところ,財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的
に有するについては当然に,課長の専決事項について違法B(神戸市長)
な財務会計行為を阻止すべき義務があったというべきであり,その一内容
として財務会計上の違法行為を阻止すべき指揮監督上の義務があったとい
うべきである。
そうすると,は,かかる義務に違反して,専決を任されB(神戸市長)
た総務部教職員課長の財務会計上の違法行為を阻止しなかったと認められ
る。
そして,本件支出3が適法となるためには,職務上の必要性がなければ
ならないところ,前記説示のとおり,かかる職務上の必要性が認められな
いことは明らかであって,財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に
B(神戸市長)B(神戸有しているは容易に気付くべきものであるから,
が違法行為を阻止しなかった点については少なくとも過失はあった市長)
と認めることができる。
()したがって,は,本件支出3について少なくとも過失は3B(神戸市長)
あったといえ,責任を負うべきことになる。
4争点4について
争点2及び3において判示したとおり,指導主事に対するインストラクター
ジャケットの貸与に関して違法に公金が支出されており,当該支出額は20万
4750円であるから,この額をもって神戸市の損害と認める。
よって,本件における損害額は,20万4750円である。
5結論
以上の次第で,1審原告らの本件請求は,上記の限度で理由があるからこれ
を認容すべきところ,これと同旨の原判決は正当であり,本件控訴及び附帯控
訴は,いずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第2民事部
裁判長裁判官松山恒昭
裁判官小原卓雄
裁判官小倉真樹

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