弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役1年2月に処する。
未決勾留日数中20日をその刑に算入する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,株式会社Aの代表取締役であり,同社が発行する旬刊の定期刊行誌
「B」の編集者兼発行責任者として,同誌に掲載する記事の企画,執筆,同誌の編
集,発行等を統括していたものであるが,平成17年8月10日付け同誌第707
号の誌上に,同月7日に札幌市内で開催された「第3回a砂金掘り大会」を北海道
枝幸郡C町及び同町観光協会等とともに実質的に運営した株式会社D(代表取締役
E)及び当時の同社営業部長Fに関し「札幌東部戦線異常あり(○を付した数,33
字)堂々とイカサマ『砂金掘り大会』催すDのF軍団」との見出しの下に「F軍,
団は,このイベントのために各テナントから金品をタダで提出させている。家主の
権限をちらつかせてF軍団長の手下であるD営業部営業企画課のスタッフが店頭に
出向いて『これを協賛商品として出してくれ』と指定していた。家電製品や時計,
宝石,ブランド商品など何10万円もする高価なものまで指定され,困り果てたテ
ナントが相当な数に上っている。家主であるDの皮をかぶっての指定とあって拒否
できず,泣き寝入りさせられてきたのだ。しかも,参加者の手に渡る賞品は一部だ
け。金目のものはほとんどF軍団が前もって処分し,C町からの協力者との宴会費
用になっている「F軍団員ら10人近くをまじえて前夜の8月6日(土)にb。」,
で開いた懇親会の費用も同町が負担した。観光振興キャンペーンを目的にした予算
から支出している「サギ師F軍団の策に引っ掛かって貴重な町予算が食い物に。」,
されたのだ」などという内容の記事を掲載した上,平成17年8月中旬ころ,同。
誌を札幌市c区de丁目f番地所在の株式会社G銀行法人営業部ほか多数の購読契
約会員に郵送して頒布し,もって公然と事実を摘示して前記株式会社D及び前記F
の名誉を毀損した。
(証拠の標目)
省略
(累犯前科)
被告人は,平成14年3月26日札幌地方裁判所で名誉毀損罪により懲役10月
に処せられ,平成15年12月25日その刑の執行を受け終わった(前科調書によ
り認定。)
(法令の適用)
罰条被害者ごとに刑法230条1項
科刑上一罪の処理刑法54条1項前段,10条(1個の行為が2個の罪名に触
れる場合であるから,1罪として犯情の重いFに対する名誉
毀損罪の刑で処断)
刑種の選択懲役刑
累犯加重刑法56条1項,57条(前記の前科があるので,判示の罪
の刑に法定の加重)
未決勾留日数の算入刑法21条
訴訟費用の処理刑事訴訟法181条1項本文(負担)
(弁護人らの主張に対する判断)
1弁護人らの主張
弁護人らは,判示記載の記事(以下「本件記事」という)において被告人の。
摘示した事実(以下「本件摘示事実」という)が,公共の利害に関するもので。
あり,かつ,それを摘示した被告人の目的が,専ら公益を図ることにあったこと
を前提に,本件摘示事実は真実であるから,刑法230条の2により被告人は無
罪であり,また,仮に本件摘示事実が真実と認められないとしても,被告人は,
相当の取材に基づいてそれを真実であると誤信したものであるから,名誉毀損罪
の故意を欠き,やはり被告人は無罪である旨主張する。
2前提事実
関係証拠によれば,まず,以下の各事実が認められる。
()株式会社Dは,札幌副都心開発に関連する諸施設の建設,管理,賃貸等を1
目的とし,札幌市や金融機関等が出資するいわゆる第三セクターの株式会社で
ある(甲2等)。
()被告人は,自らが記事の執筆,編集等を統括している旬刊誌「B」を,自2
身が経営する株式会社Aから発行しているところ,同誌では,平成16年3月
20日付けの第657号以降,平成17年9月20日付けの第711号まで,
三十数回にわたり「札幌・東部戦線異常あり」等の表題を付した連載記事に,
おいて,Dを取り上げ,その人事や経営等,特にDが札幌市g区のa地区で運
営する商業施設(Hショッピングセンター及びI)におけるテナント店舗との
対応の在り方には問題がある旨を指摘する記事を掲載していた。また,同連載
記事の中では,度々,DのF営業部長を中心とするJ同部営業企画課長,K同
課主任らD営業部員について「F軍団」などと称し,同人らのテナント店舗,
に対する振るまいが横暴であるなどと名指しで批判していた(甲3,被告人。
の公判供述)
()平成17年8月7日上記商業施設において第3回a砂金掘り大会以3,,「」(
下「本件大会」という)が開催されたところ,本件大会は,北海道枝幸郡C。
町及び同町観光協会が中心となり,砂金掘りを通じた地域興しとして,都市と
の文化交流の発展に寄与することを目的に,平成15年及び平成16年に引き
続き開催されたイベントであり,一般の参加者が,年齢や性別等に応じて区分
されたクラスに分かれ,バケツの砂の中に入れられた砂金をいかに早く正確に
,。(,)見つけるかを競う競技がイベントの中心であったFの公判供述弁2等
本件大会の運営は,C町から業務委託を受けた「第3回a砂金掘り大会実行
委員会」が行ったが,その実行委員には,C町や同町観光協会の職員のほか,
その当時Dの営業部長であったFその他のD職員らが名前を連ねており,実質
,,,。(,的にはDがC町や同町観光協会とともにその運営に携わっていたF
Lの各公判供述,弁2等)
3事実の公共性及び目的の公益性
上記2()及び()の事実及び本件記事全体の内容によれば,本件摘示事実は,13
いわゆる第三セクターであるDが,C町及び同町観光協会とともに実質的に運営
した本件大会の運営の在り方等という公共の利害に関するものであると認められ
る。
また,そのことに加え,本件記事が,上記2()のDやその営業部長らを巡る一2
連の記事の一環として,Dが運営に携わった本件大会を主題に執筆されたもので
あるという経緯も考慮すると,本件記事を掲載した被告人の主たる目的は,本件
大会の運営の在り方等の指摘を通じて,Dの経営実態やその問題点等を明らかに
するという公益を図ることにあったと認められる。
4本件摘示事実の大要
そこで,以下において,本件摘示事実が真実であるか,真実とは認められない
場合,被告人がそれを真実であると誤信し,その誤信したことにつき,確実な資
,,料根拠に照らして相当の理由があるかの2点に関する判断を示すこととするが
まず,本件摘示事実は,大要次の3つの部分からなる。
①D営業部営業企画課の職員が,Dのテナントの店頭に出向き,本件大会の協
賛品として,家電製品,時計,宝石,ブランド品等の数十万円もする高価なも
,(「」。)のを含む商品を指定して無料で提供させたこと以下摘示事実①という
②提供された協賛品のうち高価なもののほとんどは,Fらが事前に換価し,C
町からの協力者との宴会費用に充てており,本件大会の参加者の手に渡る協賛
品は一部のみであること(以下「摘示事実②」という)。
,,③本件大会の前夜にFらD職員10人近くを交えてb地区で懇親会が開かれ
その費用をC町が負担したこと(以下「摘示事実③」という)。
そして,このうち摘示事実①と摘示事実②は,前者の商品提供が後者の換価行
為の前提となり,他方で後者が認められれば前者も一定程度推認されるという関
,,。係にあるからこの両者を一括して検討しその後摘示事実③について検討する
5摘示事実①及び摘示事実②の真実性
()まず,関係証拠(Fの公判供述,甲35,弁2等)によれば,本件大会に1
おいて参加者に渡された賞品や参加賞は,Dや前記実行委員会が用意したもの
のほか,8社の協賛会社から協賛品として提供されたものがあるところ,協賛
会社のうち7社がDの関連会社や取引先企業で,1社がDのテナントである株
式会社MH店であり,Mから提供されて賞品等として参加者に渡されたのは,
スポーツドリンク及び栄養ドリンクであることが認められる。
()そして,その当時MH店の店長であったNは,公判廷において,Mが上記2
の協賛品を提供した経緯について,平成17年7月末ころ,D営業部営業企画
課のKが同店を訪れ,Nに対し,本件大会に協賛品を提供してもらえないかと
いう話を持ちかけてきたことから,Nは,健康に関わるものがいいのではない
かなどというKの助言を参考に,スポーツドリンク及び栄養ドリンクを協賛品
として提供しようと考え,その後,上司の了承を得た上で,同店の取引先メー
カーに依頼して無料サンプル品を提供してもらい,これを本件大会の協賛品と
して無償で提供したものであり,それ以外の物品を本件大会の協賛品として提
供するよう要求されたことはなかった旨供述している。
このNの供述は,その内容自体,ショッピングセンターがある地域で実施す
るイベントへの協賛品提供を依頼する側の行動や,その依頼を受けた薬局の店
長の行動として自然なものである上,Kの公判供述とも合致しており,特にそ
の信用性を疑わせる事情は見当たらない。なお,被告人は,Nは,平成17年
当時,被告人に対し,協賛品の提供に関して異なる趣旨の話をした旨供述して
いる(後記()ウ,オ)が,その被告人の供述は,後記6()のとおり信用性に52
乏しいから,Nの上記公判供述の信用性を何ら揺るがすものではない。したが
って,Nの同供述は,十分に信用することができ,その供述どおりの事実を認
定することができる。
そうすると,DのテナントであるMH店が提供したスポーツドリンク及び栄
養ドリンクについては,D職員が商品を指定して提供させたものではなく,高
価な商品でもないから,この協賛品提供の点は,摘示事実①の真実性を認める
べき事情とはならない。
()また,本件証拠中には,N以外には,協賛品を求められたことに関するテ3
ナント関係者の供述はなく,摘示事実②のような協賛品の換価行為があったこ
とや,宴会費用がその換価代金で賄われたことを述べる者もいない(被告人の
伝聞供述については後述する。他方で,本件大会の運営側の者らの供述を。)
見ると,本件当時D営業部長であったF,同部営業企画課長であったJ及び同
,,,,課主任であったKはいずれも公判廷において摘示事実①のうちD職員が
そのテナントに対し,商品を指定して協賛品を求めたり,高価な協賛品を提供
させたということはなかったし,摘示事実②に関しては,提供された協賛品を
換価したということ自体がなかった旨一致して供述しているところ,その信用
性を疑うべき事情も,特には見当たらない。
()さらに,本件では,摘示事実①や摘示事実②があったことを推認させるよ4
うな事情も見当たらない。
なお,弁護人らは,本件大会で支出された費用の中には,予算や決算に計上
されていないものも含まれているところ,この事実は,いわゆる裏金の存在を
推認させ,ひいては,その裏金を作るためのFらによる協賛品の換価行為があ
ったことを推認させるものである旨主張する。しかし,仮に本件大会の経理に
弁護人らが主張するような不明朗な点があったとしても,そのことが直ちに裏
金の存在を推認させるものではなく,まして,Fらによる協賛品の換価行為の
存在を推認させるものとは到底いえない。
()なお,被告人は,公判廷において,概要以下のような供述をしている。5
,,,ア被告人は平成17年5月ころ以降内部通報者である複数のD職員から
D職員らが,Dのテナントに対し,本件大会の協賛品の提供を要求しに行っ
ており,その中には何十万円もする高価な物品を指定している事例もあるな
どという摘示事実①と同趣旨の内部情報を逐次入手しており,内部通報者自
らが他のD職員と一緒に要求に出向いたテナントとして,MH店ほか3店舗
の名前を具体的に聞いた。また,被告人は,内部通報者から,摘示事実②と
同趣旨の内部情報も得ていた。
イそのうち,MH店については,被告人は,同月25日,Mの代表者から電
話を受け,D職員が同店に押しかけてきて,本件大会の協賛品の提供を要求
してくるので非常に困っており,このことをBで取り上げてほしいという趣
旨の話を聞いた。
ウそこで,被告人は,同店の女性店長であるNに対し,3回にわたり電話で
取材した。同年6月10日前後ころの1回目の電話では,複数のD職員が同
店に来て,本件大会の協賛品として20万円相当のものを提供するよう要求
してきているが,押しかけられて困っているという状況ではないと聞き,同
月20日前後ころの2回目の電話では,実は,複数のD職員が,入れ替わり
立ち替わり同店に来て,絶えず店内を見張ったりしながら,Mは儲かってい
るから20万円や30万円を出すのは難しくないはずであり,本件大会を成
功させるために必要だなどとして20万円相当の品物を協賛品として提供す
るよう要求してきており,困っていることなどを聞き,同年7月初めころの
3回目の電話では,前回の電話が録音されて盗聴されており,ひどい目に遭
ったことや,協賛品については15万円で手を打つことにしたことなどを聞
いた。
エこの間,被告人は,Mの代表者とも数回電話でやり取りをしていたが,1
,,5万円で手を打つことにしたというNの話を受けて同代表者に電話をかけ
,,「。」Dに妥協したのか尋ねたところ同人は取りあえずそんなところなんだ
などと答え「15万なんでしょう」との問いかけには「まあまあ」など,。。
と答えた。
オさらに,被告人は,B第707号を頒布した後の同年9月末ころ,Nから
会いたいという電話を受け,短時間会って話をした。その際,Nは,D職員
に詰問され,被告人に情報提供していないことにしてしまったが,自分と被
告人とに接点があったことの証拠にしてほしいなどと言って,Dが発行した
協賛品提供への礼状を手渡してくるとともに,Dに渡したのは現金15万円
であることを述べた。
カまた,前記アの内部情報によりD職員が本件大会の協賛品の提供を要求し
ていると聞いた4店舗のうち,MH店以外の3店舗については,取材源秘匿
の観点から店舗名等を明らかにすることはできないが,被告人は,それぞれ
の店舗に対し,以下のとおり取材をした。
キ1店舗目に関しては,被告人が,同店の女性店長に対し,2回にわたり電
話をかけたところ,1回目の電話では,複数のD職員が同店に来て,10万
円程度の協賛品を提供するよう同店の社長に伝えることを求められ,その後
毎日のようにD職員が同店に催促しに来ていることを聞き,その約10日後
の2回目の電話では,D職員が来なくなったので,おそらく社長が手を打っ
たのだろうという話を聞いた。被告人は,同店の社長にも何度か電話をかけ
たが,確認を取ることはできなかった。
ク2店舗目に関しては,被告人が,同店の社長に対し,2回にわたり電話を
かけたところ,1回目の電話では,D職員から指定された20万円程度の商
品を協賛品として提供するよう要求されており,現金10万円でどうかと持
ちかけたが拒否されたことを聞き,その10日ないし2週間後の2回目の電
話では,泣く子と地頭には勝てないので妥協したという話を聞いたが,具体
的にどう妥協したのかについては教えてもらえなかった。その後,内部通報
者から,同店の社長は時計を提供したなどという情報が寄せられた。
ケ3店舗目に関しては,被告人が,同店の社長に対し,2回にわたり電話を
かけたところ,1回目の電話では,複数のD職員が入れ替わり立ち替わり同
店に来て,商品ではない20万円前後の時計や宝石などを協賛品として提供
するよう要求され,断ったが,嫌がらせを受けていることを聞き,その約1
0日後の2回目の電話では,D職員のやり方に疲れたので,テナント会の役
員ポストを条件に折れることにしたという話を聞いたが,何を提供したのか
は確認できなかった。
()そして,弁護人らは,この被告人供述から認められる被告人の取材結果か6
ら,D職員がテナントに対して高額の協賛商品の提供を迫ったことが認められ
る旨主張している。しかし,前記()アの内部通報者からの情報提供,イ及び5
エのM代表者の電話での発言,ウ及びオのNの電話又は対面による発言,キの
女性店長の電話での発言,ク及びケの各社長の電話での発言なるものは,いず
れも,被告人がそのような話を聞いた旨の伝聞供述にすぎない(なお,原供述
者が死亡等により公判期日において供述できないという事情はなく,審理経過
に鑑みて検察官がその伝聞供述を証拠とすることに黙示の同意をしたとみるべ
き事情もない。それゆえ,仮に被告人がそのような話を聞いたことが事実。)
であるとしても,それらの情報や発言の内容から,摘示事実①や摘示事実②が
真実であると認める余地はない。また,当然のことながら,被告人がそのよう
な発言等を聞いたということ自体から,それらの摘示事実が真実であると認め
ることもできない。
したがって,被告人の上記供述から,摘示事実①及び摘示事実②が真実であ
ると認めることはできない。
()結局,摘示事実①及び摘示事実②ともに,それらが真実であることを示す7
証拠は何もないから,真実であるとは認められない。
6摘示事実①及び摘示事実②の真実性に関する被告人の誤信について
()被告人は,前記5()記載のように,情報提供を受け,取材を行った結果,15
摘示事実①及び摘示事実②が真実であると信じた旨の供述をしており,被告人
が,実際にそのような情報提供を受け,取材相手の発言(頒布後の行為である
5()オを除く)を聞いたということがあったか否かは,被告人がそれらの5。
摘示事実を真実であると誤信し,その誤信したことに確実な資料,根拠に照ら
して相当な理由があるといえるか否かに関わる事情であるから,以下,その点
について検討を加える。
()まず,被告人の供述の中で比較的具体性があるMH店への取材について見2
,,,,るとその供述はNから複数のD職員が入れ替わり立ち替わり同店に来て
絶えず店内を見張っているとか,電話が録音されて盗聴されていると言われた
などという,話の内容自体が不自然,不合理なものである上,被告人としては
,,報道のための取材をしたというのにMの代表者との関係でもNとの関係でも
,。取材メモ等の記録が何ら提出されていないのであるからその信用性は乏しい
加えて,その取材対象者の一人であるはずのNは,公判廷において,被告人
が供述するような取材は一切受けておらず,被告人とは会ったことも話したこ
ともない旨供述している。そして,Nは,仮に被告人が供述するとおりの取材
結果だったとすれば,被告人とは,わざわざ自分の方から連絡を取って,自分
と被告人との間の接点があったことの証拠にしてほしいなどと言って書類を手
,,渡したほどの関係がある一方でDに対して悪感情を抱いていたはずである上
平成18年8月にMH店の店長を辞めており(Nの公判供述,Dとの直接的)
な関係はないのであるから,偽証罪に問われる危険を冒してまで,Dのために
。,被告人を罪に陥れるような虚偽の証言をする動機は見当たらない弁護人らは
Nが,現在ではDと友好的な関係にあるMと取引のある会社に勤めていること
から,Dに不利益な供述をしにくい環境にあるなどと主張するが,そのような
NとDとの関係は,ごく間接的なものにすぎないから,Nの上記供述の信用性
に影響を及ぼすものではない。
よって,被告人の前記供述の信用性が乏しいのに対して,Nの上記供述の信
用性は高いから,被告人が,その供述するような取材結果をNやMの代表者か
ら得たとは認められない。
()次に,被告人の供述のうち,前記5()キ,ク及びケのDのテナント3店舗35
に対する取材結果について見ると,その取材対象者の特定がほとんどなされて
おらず,取材メモ等の記録も何ら提出されていないことに加え,この点に関す
る被告人の上記供述は,捜査段階における供述(乙11)の内容,すなわち,
MH店の他にDのテナント3店舗にも電話で取材を試みたところ,うち1店舗
の店長とは話ができず,他の2店舗の店長は,いずれもD職員から協賛品の提
供を強制されたことを否定していたものの,歯切れが悪い答えを繰り返し,言
葉を濁していたので,摘示事実①は真実であると確信したというものから大き
く変遷しており,その変遷の理由について合理的な説明もなされていないこと
からすれば,その信用性は極めて乏しい。
よって,被告人が,上記3店舗から,その供述するような取材結果を得たと
は認められない。
()さらに,被告人の供述のうち,Dの内部通報者から情報を提供されたとい4
う前記5()アの点については,その内部通報者の特定がほとんどなされてい5
ない上,内部通報者から情報提供があったと言いながら,その情報提供の際に
提供された資料や被告人が当時作成したメモ等の記録が何ら提出されておら
ず,しかも,その情報提供なるもののうち肝心な点(摘示事実①及び摘示事実
②)については,被告人自身がテナントの店舗に取材して確認したということ
(その信用性も前記のとおり極めて乏しい)以外に,その情報提供内容に沿。
う証拠が何ら見当たらないことからすると,Dの内部通報者から前記5()ア5
の内容の情報提供があった旨の被告人の供述は,情報提供者を保護しなければ
ならないという被告人の供述を考慮しても,信用性に乏しい。
()結局,被告人が,MH店を含むDのテナント4店舗から,被告人が供述す5
るような取材結果を得た事実は認められず,内部通報者であるD職員から摘示
事実①及び摘示事実②と同趣旨の内部情報を入手していたとの被告人の供述
も,信用性に乏しい。
したがって,それらの情報や取材結果から摘示事実①や摘示事実②が真実で
あると信じた旨の被告人の供述も,その信用性に乏しく,仮に被告人が何らか
の情報を踏まえてそれらの摘示事実が真実であると信じたということがあった
としても,そのように信じたことについて相当な理由があるといえるような確
実な資料や根拠を欠くことが明らかである。
7摘示事実③の真実性について
(,,,,),,()関係証拠FJKLOの各公判供述等によれば本件大会前夜1
a地区にあるPホテルにおいて,D職員やC町及び同町観光協会の職員ら本件
大会の関係者による結団式と称する懇親会が開催され,その後,同懇親会に参
加した者のうち少なくともC町又は同町観光協会の役職員数名が,タクシーで
札幌市内のb地区にあるキャバレー「Q」へ移動し,いわゆる二次会を開いた
ことが認められる。そして,他に,本件大会の関係者による懇親会がb地区で
開かれたことをうかがわせる証拠はない。
そこで,FらD職員が,このQにおける二次会に参加し,かつ,その費用を
C町が負担したという事実が認められるかどうかを次に検討する。
()まず,D職員のQにおける二次会への参加について見ると,D職員である2
F,J及びKは,いずれも公判廷において,懇親会終了後は,その会場に残っ
てD職員だけで打合せをしながら飲食を続けていて,Qにおける二次会には参
加しなかった旨供述しており,C町観光協会の役員で,上記二次会に参加した
,,,Lも公判廷においてQへ行ったのはC町からの参加者中の一部のみであり
FらD職員は行っていない旨の供述をしている。
そして,本件の全証拠を見ても,このQにおける二次会にFらD職員が参加
したことを述べる者はいない。
()もっとも,被告人の依頼を受け,その取材の手伝いとして,Pホテルにお3
ける懇親会の後にFがQに行くことを確認しに行ったというRは,公判廷にお
いて,その懇親会の後に,Fらしき人物が,他の懇親会参加者と思われる男性
,,,,らとともに六七台のタクシーに分乗して出かけていくのを目撃しその際
世話係のような若い男性が,タクシー運転手に対し「b」とか「Q」などと,
言っていたのを聞いた旨供述している。
しかし,Rは,Fと全く面識がなく,事前に被告人から渡された古くて粒子
の粗いFの写真に雰囲気が合っていて,ホテルの従業員に「F」という姓であ
ることを確認した人物を「Fらしき人物」と把握したにすぎないというのであ
り,Rがそれまで他人の行動を確認するなどという取材の手伝いをした経験が
なかったことも考慮すると,Rがタクシーに乗車する男性達の様子や世話係ら
しい男性の言葉を見聞きしたということが事実であったとしても,そこでRが
見たという「Fらしき人物」が,実際にF本人であったのかは疑問が残る。
なお,弁護人らは,Dの者らは,C町側出席者との関係でホスト役を務める
べき立場にあるから,二次会を設定し,そのための誘導をするということが社
会常識にかなうので,Fらの上記()の供述は信用できず,Rが目撃した男た2
ちの中にはFを含むD関係者が含まれていたといえる旨主張するが,特殊な社
会はともかく,一般的にみて,ホスト的な立場にある側の会社等の者らが,ホ
テル等での懇親会と別に繁華街にあるキャバレーでの二次会を設定する(しか
も,被告人や弁護人らは,その費用はホスト役であるはずのD側の分もC町側
に負担させたというのである)ことが社会常識にかなうという見解が当を得。
たものであるとは思われない。
したがって,Rが見聞きしたという男性達の様子や言葉は,FらD職員がQ
における二次会に参加したということを推認させる事情として不十分であり,
その他にその事実を推認するに足りる事情も見当たらない。
()次に,摘示事実③のうち,b地区で開催された懇親会(すなわち,Qにお4
ける二次会)の費用負担について検討すると,本件全証拠を見ても,その費用
をC町が負担した旨を述べる者はおらず(被告人の伝聞供述については,後述
する,そのことを推認させる事情も見当たらない。。)
()なお,被告人は,公判廷において,概要以下のような供述をしている。5
ア被告人は,平成17年の5月か6月ころ,内部通報者であるD職員から,
平成16年に開かれた「第2回a砂金掘り大会(以下「第2回大会」とい」
う)において,その前夜に開催された懇親会の後,FらD職員が,C町関。
係者とともに,二次会としてQに行き,その費用をC町が負担したという内
部情報を入手していた。
イまた,被告人は,本件大会の翌日である平成17年8月8日朝にC町役場
に電話をかけ,同町の砂金について聞きたいので担当につないでほしいと告
げたところ「S」と名乗る女性が電話口に出た。その女性は,自分は第2,
回大会に出ているから何でも聞いてほしい,本件大会も第2回大会と同じ要
領でやっているはずだ,などと言っていたので,被告人は,本件大会で使用
した砂金の出所などを尋ねて回答を得た後,第2回大会でも,本件大会と同
様に前夜祭を開き,その後Qに誘い合わせて行ったのかと尋ねたところ,そ
の女性はいずれも肯定し,自分もQに行ったことを認めた。さらに,被告人
が,第2回大会の際にQに行った参加者や支払について尋ねたところ,その
女性は,FらD職員と合同で行ったことを認め,その場での支払はC町の課
長がしていたが,最終的な処理は観光協会などで精算する段階で調整するの
ではないか,などと話していた。
()そして弁護人らはこの被告人供述から認められる被告人の取材内容特6,,(
に上記()イ)からすれば,第2回大会の際にQで行われた二次会の費用はC5
町側が負担したことが認められ,そのことから,本件大会の二次会の際も同様
の負担がなされたと推認できる旨主張している。しかし,上記()アの情報提5
供も,イの被告人が電話で聞いたという発言も,伝聞供述にすぎないから,前
記5()におけると同様に,被告人の上記供述から,第2回大会の際にQで行6
われた二次会の費用をC町が負担したと認めることはできない。
()結局,摘示事実③についても,それが真実であるとは認められない。7
8摘示事実③の真実性に関する被告人の誤信について
()被告人は,前記7()アの情報提供を受け,前記7()のRに依頼した取材153
のほか,前記7()イの電話での取材を行った結果,摘示事実③が真実である5
と信じた旨の供述をしており,被告人が,実際にそのような情報提供を受け,
取材相手の発言を聞いたことがあったか否かは,被告人が摘示事実③を真実で
あると誤信し,その誤信したことに確実な資料,根拠に照らして相当な理由が
あるといえるか否かに関わる事情であるから,以下,その点について検討を加
える。
()まず,前記7()イのC町職員に対する取材について見ると,取材であると25
いうのに,取材メモ等の記録が何ら提出されていない。
加えて,その取材対象者と思われる同町産業振興課職員のTは,公判廷にお
いて,その取材に対し,本件大会や第2回大会に関する質問を受けて答えたこ
とはあったが,第2回大会の前夜に開かれた懇親会の二次会の参加者や費用の
支払に関する質問をされた記憶はないし,質問をされたとしても,自分には分
からないので,答えようがない旨述べている。
そして,Tのこの供述に特に不自然な点はないのに対し,この点に関する被
告人の上記供述は,町職員が,素性の分からない者からの突然の電話取材に対
し,二次会などという公的なものとはいえない会合への参加者やその費用の支
払について,尋ねられるがままに話をしたという不自然なものである。
そうすると,電話内容を巡る被告人とTの供述は,後者の方が信用性が高い
から,被告人が,第2回大会の前夜に開かれた懇親会の二次会に関し,その述
べるような取材結果をC町職員から得たとは認められない。
()また,被告人の供述のうちDの内部通報者から情報を提供されたという前3
記7()アの点については,摘示事実①及び摘示事実②に関して説示したとこ5
ろ(6())と同じく,その内部通報者の特定がほとんどなされていない上,4
その情報提供の際に提供された資料や被告人が当時作成したメモ等の記録も何
ら提出されておらず,しかも,その情報提供なるもののうち肝心な点(D側出
席者の分を含めて,その費用をC町側が負担したこと)については,被告人自
身がC町役場に電話して確認したということ(その信用性も,前記のとおり低
い)以外に,その情報提供内容に沿う証拠が何ら見当たらないことからする。
と,Dの内部通報者から前記7()アの内容の情報提供があった旨の被告人の5
供述は,情報提供者を保護しなければならないという被告人の供述を考慮して
も,信用性に乏しい。
()以上を踏まえて検討すると,被告人が,Rから本件大会前夜の懇親会後に4
Fらしき人物を含む男性らが「Q」などと言ってタクシーに乗車した旨の報告
を受けたことで,Dの者らがC町関係者らとともにb地区のQで二次会を催し
たと信じ,D内部の職員から寄せられた第2回大会前夜の懇親会に関する何ら
かの情報を踏まえて,本件大会前夜に摘示事実③のようなことがあったと信じ
たということがあったとしても,そのように信じたことについて相当な理由が
あるといえるような確実な資料や根拠を欠くことが明らかである。
9したがって,前記1の弁護人らの主張は,いずれも理由がない。
なお,弁護人らは,摘示事実の真実性に関する立証責任の所在について,表現
の自由に関連する最高裁判所の判例(昭和61年6月11日大法廷判決等)を引
用しつつ種々の主張をしているが,これらは,表現行為の事前差止めという,そ
の許容性を厳格に考えるべき場面における立論を,事後的な規制である名誉毀損
の処罰に直ちに当てはめようとするなど,独自の見解を述べるものにすぎないか
ら,上記結論を何ら左右するものではない。
(求刑懲役1年6月)(量刑の理由)
1本件は,定期刊行誌を発行する会社の代表取締役として,同誌に掲載する記事
の企画,執筆,同誌の編集,発行等を統括していた被告人が,札幌市が出資する
第三セクターであるD及びその職員に関する事実を記事として同誌に掲載し,こ
れを広く頒布して,両者の名誉を毀損したという事案である。
2被告人は,本件記事において,DがC町等とともに実質的に運営したイベント
に関し,D職員らの実名や顔写真を掲げながら,同人らが,その優越的立場を利
用してDが運営する商業施設のテナントに高価な商品を協賛品として無償提供さ
せた上,その大半を換金して宴会費用に充てたとか,自分たちの宴会費用もC町
に負担させて同町の予算を食い物にしたなどといった違法行為とも取れるような
事実を,扇情的な表現も用いながら摘示したものである。しかも,それらの事実
,,が真実であることも被告人が十分な取材をしたことも認められないのであって
本件に至る経緯に酌むべき点はなく,犯行態様は悪質である。
,,このような記事の内容に加え同誌がある程度の数の購読契約会員に頒布され
職場等で回覧に供されているものがあることも考慮すれば,被害者らの名誉が害
された程度は大きい。公判廷で証人として立った被害者を含むD職員らは,それ
ぞれ被告人を厳しく処罰してほしい旨を述べているところ,その心情は十分に理
解できる。
これに対し,被告人は,被害者らに対する慰謝の措置を全く講じておらず,公
判の最終段階に至っても,できる限りの取材を尽くしており,本件記事を掲載し
たことは正しいと思っているなどと述べ,自らの行為の当否を謙虚に顧みようと
する姿勢を欠いている。
3加えて,被告人は,平成11年3月に本件と同じ定期刊行誌上で名誉毀損行為
に及んだことにより,平成14年3月に懲役10月の実刑判決を受け,平成15
,,年2月にその判決が確定して服役し同年12月に出所したばかりであったのに
そのわずか約1年8か月後に再び誌面を利用した名誉毀損行為を敢行したもので
あり,被告人の法規範を軽視する態度は顕著である。
4以上の事情によれば,被告人の刑事責任は重い。
5他方,本件記事が掲載された定期刊行誌の発行部数は200部台程度であり,
大手の雑誌等による名誉毀損事案と比較すれば,小規模なものといえる。また,
本件記事を掲載した被告人の主たる目的は,第三セクターであるDの経営実態等
を批判し,その改善を訴えるという公益目的にあり,私人に関する興味本位の暴
露記事を掲載したような事案とは犯情を異にする。これらの点は,量刑上一定の
斟酌をすることが相当である。
6そこで,以上のほか,被告人の年齢等の諸事情を総合考慮して,被告人に対し
ては,主文の刑を科すことが相当であると判断した。
平成21年3月17日
札幌地方裁判所刑事第3部
裁判長裁判官辻川靖夫
裁判官石井伸興
裁判官吉岡透

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