主文
弁護人の本件請求を棄却する。
理由
一件記録によれば,弁護人は,Aの供述録取書,供述書全て(開示済みのものを除く)について,刑事
訴訟法316条の15が規定する類型証拠として開示を求めたところ,検察官は,Aの身上経歴に関する内容の
司法警察員に対する平成18年11月27日付供述調書(以下,本件調書という。)を除いた全部を開示したが,
本件調書については,罪体に関する内容は含まれておらず,検察官請求証拠である甲12,13号証(Aの検
察官に対する供述調書)の証明力を判断するための重要性は非常に低く,被告人の防禦のための必要性も
低いこと,開示によりAのプライバシーが大きく害されることなどを理由として,任意に開示しなかった
こと,弁護人は,これを受けて,本件調書についてのみ,証拠開示命令の請求を維持していることが明ら
かである。
そこで,当裁判所は,本件調書について,提示を命じて内容を検討した上で判断するに,検察官が主張
するとおり,本件調書の内容は,Aの身上経歴に関するもののみであることが認められ,検察官の請求証
拠であるAの検察官に対する供述調書(甲12,13号証)の証明力を判断するために重要であるとは認めら
れないし,その他の観点からも,開示の必要性が大きいことを示すような事情は特に認められない。一方,
Aは,共犯者ではあるが,不起訴処分を受けていることなどの本件事案の性質によれば,Aのプライバシ
ーは尊重されるべきであって,開示による弊害も認められる。そうすると,弁護人の証拠開示請求には理
由がないので,これを棄却することとする。
(裁判官・若園敦雄)
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