弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人平岡清国の上告趣旨第一点について。
 他人の名義を利用して虚偽の転入届出をなし、その名義の主要食糧購入通帳に基
いて食糧配給公団の係員に対し、恰も名義人が転入し居るものゝ如く装い、係員を
欺き主要食糧等の配給を受けたときは詐欺罪が成立し、食糧緊急措置令第一〇条本
文の適用がないと解すべきである。されば被告人の判示所為を詐欺罪をもつて処罰
した原判決は正当で論旨は採用できない。
 同第二点について。
 連続犯に関する刑法の規定は昭和二二年一〇月二六日法律第一二四号により削除
せられたのであり昭和二三年一〇月三〇日附の本件公判請求書に公訴事実として記
載してある犯罪事実は同年五月一〇日から同年一〇月一五日迄の犯罪事実であるか
ら併合罪として起訴されたものと認められるのである、そして右公判請求書の公訴
事実は被告人は昭和二三年五月初頃高田市役所に於てA外九人が実際は高田市に居
住しないものなるに拘わらず同月一〇日から同市に転入したものの如く虚偽の申告
を為し受配の手続をした上高田市第三、第四配給所から同年一〇月一五日迄の食糧
として米二二三瓩九八二瓦、砂糖二瓩、大豆八〇〇瓦、馬鈴薯二〇貫四〇〇匁、乾
麺一六把小麦粉四一瓩、甘藷一七貫五〇〇匁及び味噌、醤油、塩其の他の配給物資
を騙取したものであると記載されているのであつて被告人が同一欺罔手段によつて
右記載の期間配給物資の騙取を反覆累行したことが概括的に記載してあつて個々の
犯罪行為の表示として具体的でないという憾みは免れない、しかし本件の如く旧刑
訴法事件に在つては新刑訴法事件と異り一件記録が起訴と同時に裁判所に送られる
訳であり、本件の如き概括的な起訴事実の記載によつても記録と相俟つて個々の犯
罪事実を特定することができるのであるから本件起訴状をもつて無効ということは
できない。それゆえ論旨前段はその理由がない、また第一審判決は詐欺罪の起訴事
実に対し食糧緊急措置令違反として処断しているのであるが控訴審たる原審が第一
審判決を破棄することなくこれを詐欺罪として処断したからといつて何等の違法な
く論旨後段も採用の限りでない。
 同第三点について。
 所論は量刑不当の主張であるから適法な上告理由とならない。
 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
 右は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 福島幸夫関与
  昭和二五年一二月八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛