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平成19年4月25日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成17年()第8240号著作権侵害差止等請求事件ワ
口頭弁論終結日平成19年3月6日
判決
東京都中央区<以下略>
原告
破産者バディ・コミュニケーション株式会社破産管財人
田川淳一
同訴訟代理人弁護士吉野正己
札幌市豊平区<以下略>
被告株式会社ハドソン
(以下「被告ハドソン」という。)
東京都中央区<以下略>
被告ジェイビートゥビー株式会社
(以下「被告ジェイビートゥビー」という。)
被告ら訴訟代理人弁護士田口明
同前田哲男
同中川達也
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1主位的請求
⑴被告ハドソンは,原告に対し,金1億3000万円及びこれに対する平成
17年12月13日から支払済みに至るまで年6分の割合による金員を支払
え。
⑵被告ジェイビートゥビーは,原告に対し,金1950万円及びこれに対す
る平成17年12月13日から支払済みに至るまで年6分の割合による金員
を支払え。
⑶被告らは,原告に対し,連帯して,金1700万円及びこれに対する平成
17年5月3日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2予備的請求
⑴被告らは,別紙1物件目録1記載のプログラムを複製又は翻案してはなら
ない。
⑵被告らは,別紙1物件目録1記載のプログラムの複製物を譲渡又は貸与し
てはならない。
⑶被告らは,別紙1物件目録1記載のプログラムを格納した,ハCD-ROM
ードディスク等の記憶媒体を破棄せよ。
⑷被告ハドソンは,原告に対し,金1億3000万円及びこれに対する平成
17年5月3日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
⑸被告ジェイビートゥビーは,原告に対し,金1950万円及びこれに対す
る平成17年5月3日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支
払え。
⑹被告らは,原告に対し,連帯して,金1700万円及びこれに対する平成
17年5月3日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
3主位的請求に対する本案前の答弁
原告の主位的請求は,いずれも却下する。
4主位的請求及び予備的請求に対する答弁
主文同旨
第2事案の概要
本件は,破産者バディ・コミュニケーション株式会社(以下「バディ」とい
う。)の破産管財人である原告が,バディが被告ハドソンから発注を受けて別
紙1物件目録1記載のコンピュータプログラムを作成し,同プログラムの著作
権を有することを前提に,
主位的請求として,被告ハドソンに納入した同プログラムの複製物を被告ハ
ドソンが他社に販売又は貸与する場合には,その販売及び貸与について被告ハ
ドソンからバディに対してロイヤリティを支払う旨の合意が成立し,被告ジェ
イビートゥビーにおいて,被告ハドソンの当該業務を承継して上記契約上の立
場を承継したとして,上記合意に基づき,被告ハドソンに対し1億3000万
円及び被告ジェイビートゥビーに対し1950万円並びにそれぞれについて,
同請求を行った本訴の第4回弁論準備手続期日の翌日である平成17年12月
13日から支払済みに至るまで年6分(商事法定利率)の割合による遅延損害
金の支払を,一部請求として求めるとともに,民法709条に基づき,被告ら
に対し,弁護士費用相当の損害1700万円及びこれに対する訴状送達日の翌
日である平成17年5月3日から支払済みに至るまで年5分(民法所定の利率,
以下同じ。)の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,
上記ロイヤリティ支払の合意がないとされる場合の予備的請求として,バデ
ィは,被告ハドソンの従業員に欺罔されて,当該支払がされる旨信じたために,
上記プログラムの複製物の販売及び貸与について許諾をしたものであり,当該
許諾は錯誤により無効となり,結局,被告らによる複製物販売及び貸与につい
て著作権者である原告の許諾がないこととなるから,上記プログラムについて
の原告の著作権(譲渡権又は貸与権)を侵害したものとして,著作権法112
条に基づき,被告らに対し上記プログラムの複製等の差止め等,民法709条
および704条に基づき,ロイヤリティ相当の損害及び不当利得(被告ハドソ
ンについて1億3000万円,被告ジェイビートゥビーについて1950万
円)並びに遅延損害金(訴状送達日の翌日である平成17年5月3日から支払
済みに至るまで年5分の割合)の支払を求めるとともに,民法709条に基づ
き,被告らに対し,弁護士費用相当の損害1700万円及びこれに対する訴状
送達日の翌日である平成17年5月3日から支払済みに至るまで年5分の割合
による遅延損害金の連帯支払を求めている事案である。
これに対し,被告らは,まず,主位的請求に係る本件訴えは,バディと被告
ハドソン間の別件の事件について,更に訴えを提起するものであり,不適法な
訴えとして却下されるべきであると主張するとともに,ロイヤリティ支払合意
の存在,上記プログラムの著作物性,原告が同プログラムの著作権を有してい
ること,被告らが同プログラムの複製物を貸与したことについて,それぞれ否
認して争い,さらに,同プログラムの複製物の譲渡・貸与があるとしても,同
行為に対してはバディの許諾があること,原告の譲渡権は消尽していることも
主張して争っている。
1前提となる事実等(争いがない事実以外は証拠を末尾に記載する。)
⑴当事者
アバディは,コンピュータソフトウェアの開発・販売及び運営管理,コン
ピュータ利用に関するコンサルタント業務等を業とする会社であるが,平
成19年2月9日に破産手続開始決定を受け,原告が破産管財人に選任さ
れた(弁論の全趣旨)。
原告は,平成19年2月23日に,本件訴訟手続を受継する申立てをし
た。
イ被告ハドソンは,通信機器の販売,コンピュータソフトウェアの製作,
販売等を業とする会社である。
ウ被告ジェイビートゥビーは,情報処理及び情報提供のサービス業,これ
に関連するコンピュータ機器及びソフトウェアの開発,販売,賃貸等を業
とする会社であり,被告ハドソンと資本関係がある関連会社である。
⑵原告及び被告ハドソン間の取引の概要
バディは,平成9年4月ころ,被告ハドソンとの間の請負契約に基づき,
丸井今井百貨店(以下「丸井今井」という。)に対し,顧客分析・管理シス
テムを納入した(以下,原告から丸井今井に納入されたシステムを「本件シ
ステム」という。なお,別紙2物件目録2記載のうち,データベースを除い
たアプリケーション・プログラムが,ほぼ本件システムに相当する(弁論の
全趣旨))。
被告ハドソンは,その後,本件システムを「」という商品名で,丸井P2/S
今井以外にも導入していくこととし(以下,本件システムを「」ともいP2/S
う。なお,別紙1物件目録1記載1の「」は,これに相当するSORANP2S
ものと認められる(弁論の全趣旨)。),導入先に合わせてカスタマイズ
(仕様変更)することとした。そして,については,平成10年からP2/S
平成11年に,大丸百貨店(以下「大丸」という。)及び韓国のロッテ百貨
店(以下「ロッテ」という。)に導入し,それぞれ,カスタマイズを行った。
さらに,を百貨店向けからスーパーマーケットや生協向けに改良して,P2/S
「」というシステムとし(以下,同システムを「」という。別紙1P2/RP2/R
物件目録1記載2の「」は,これに相当するものと認められるSORANP2R
(弁論の全趣旨)。),平成11年に,鹿児島生協に導入し,カスタマイズ
を行った。
被告ハドソンは,平成11年から平成12年にかけて,丸井今井に納入済
みの本件システム()について,売上げだけからではなく,仕入データP2/S
からも分析できるように改良する作業を行った。
また,被告ハドソンは,平成12年から平成13年にかけて,本件システ
ムの内容を(アプリケーション・サービス・プロバイダー)システムASP
(インターネットを通じた汎用アプリケーション提供サービス(乙9))化
する開発を行い(以下,同システムを「システム」という。別紙1物ASP
件目録1記載3の「」は,これに相当するものと認められるSORANASP
(弁論の全趣旨)。また,本件システム(),及びシステムP2/SP2/RASP
を併せて「本件各システム」という。),株式会社マルト(以下「マルト」
という。)向けの導入業務を行った。
バディは,被告ハドソンとの契約に基づき,これらの作業に携わり,それ
ぞれの作業の成果を,各導入先に納入した。
⑶被告ハドソンから被告ジェイビートゥビーに対する業務移管
被告ハドソンは,平成13年3月ころ,本件各システム及び顧客動向分析
・管理システムに関する事業を,被告ジェイビートゥビーに売却し,以降,
被告ジェイビートゥビーが同事業を行っている。
⑷バディの被告ハドソンに対する別件の訴訟提起
バディは,被告ハドソンに対し,平成14年11月ころ,横浜地方裁判所
小田原支部に委託業務料支払等請求事件(同裁判所平成14年()第769ワ
号,以下「別訴」という。)を提起し,平成13年1月から平成14年2月
までの業務委託料の支払及び立替金の返還を請求した。別訴においては,本
件システム等の大丸等への導入に係るロイヤリティの請求はされていない。
別訴については,平成17年8月31日に第1審判決の言渡しがされたが
(甲31),その後控訴の手続がとられ,平成18年9月25日,控訴審に
おいて和解が成立して終了した(当裁判所に顕著な事実)。
2争点
⑴主位的請求は重複する訴えの提起となるか(争点1)
⑵バディと被告ハドソン間のロイヤリティ支払合意の有無(争点2)
⑶本件システムの著作物性の有無(争点3)
⑷本件システムについてバディが著作権を有しているか(争点4)
⑸本件各システムの各取引先への導入は,本件各システム(又はそれらの複
製物)の譲渡か,又は,貸与か(争点5)
⑹本件各システム(又はそれらの複製物)の譲渡又は貸与についてのバディ
の許諾は錯誤により無効となるか(争点6)
⑺本件各システム(又はそれらの複製物)についての譲渡権は消尽している
か(争点7)
⑻主位的請求に係るロイヤリティ額等及び予備的請求に係る原告の損害及び
その額(争点8)
3争点についての当事者の主張
⑴争点1(主位的請求は重複する訴えの提起となるか)について
(被告らの主張)
原告の主位的請求は,後記⑵(原告の主張)のとおり,被告ハドソンがバ
ディにカスタマイズ作業を委託する際に,作業委託代金とは別にロイヤリテ
ィをプラスアルファとして支払う旨の合意が成立しており,その合意に基づ
くロイヤリティを請求するというものである。そうすると,1つの契約にお
ける対価の請求として2種類のものがあったと主張していると解される。
しかしながら,バディは,横浜地方裁判所小田原支部に別訴(同裁判所平
成14年()第769号委託業務料支払等請求事件)を提起して,委託代金ワ
の請求をしたが,ロイヤリティ支払を当該請求の対象から除外していない。
そして,社会通念に照らして1個と認められる契約に基づく対価の請求は,
その本体部分であれ,本体部分のプラスアルファの部分であれ,訴訟物は1
個と考えるべきであり,少なくとも社会通念上1個の紛争として1回の訴訟
で解決をはかることが訴訟経済及び当事者間の公平に合致するといえる。
したがって,本件訴訟における主位的請求は,重複する訴えに該当し,不
適法であるから,却下されるべきである。
(原告の反論)
被告らの主張は争う。
⑵争点2(バディと被告ハドソン間のロイヤリティ支払合意の有無)につい

(原告の主張)
アバディと被告ハドソン間の合意に至る状況
バディが平成9年4月ころに丸井今井に納入した本件システムは,
というデータベース専用機で動いていたシステムを,ハードウNCR3600
ェアをというサーバコンピュータに交換し,同サーバ内に米国サDec8200
イベース社のデータベースソフトである「」という新しいソフSybase-IQ
トウェアを置き,丸井今井の各パソコンから指示されたとおりに,
内に構築されたデータベースからデータを取り出して処理するSybase-IQ
という全く新しい顧客管理システムである。データベースの箱となるスキ
ーマーを作るプログラム,データベースを動かすパソコン側でのアプリケ
ーションプログラム及びサーバ側でのデータベース運用プログラムの新規
開発等について,バディが被告ハドソンから業務委託を受けたものであっ
た。
本件システムは,丸井今井向けに開発したプログラムであったが,被告
ハドソンにおいて,これを,他の百貨店等にパッケージとして複製販売す
ることを計画し,そのころ,被告ハドソンの部長を務めていたAから,業
務委託料とは別にロイヤリティを支払う旨の話が出てきたものである。
イバディと被告ハドソン間の合意
(ア)被告ハドソンは,上記アのとおり,平成9年春ころより,丸井今井
に納入した本件システムをとして,富士通株式会社(以下「富士P2/S
通」という。)等を通じて,他にも導入できるようにしていくことを意
図していたが,同年4月22日,被告ハドソンのAは,バディ代表者で
あったBに対し,本件システムのパッケージ販売等が行われる場合は,
被告ハドソンからバディに対し,ロイヤリティを支払うと述べて,本件
システムのパッケージ販売等について著作権者である原告の許諾を求め
るとともに,販売先がカスタマイズを望む場合には,バディにこの作業
を委託し,カスタマイズ作業代金とは別に,ロイヤリティを支払うとの
申入れをした。これは,本件システムの開発内容が途中で追加されるな
どして,当初の予定よりも開発作業期間が長くなり,そのための追加作
業代金及び交通費の支払をBからAに要求した際に,Aが,「予算がな
いので開発費は当初予定した650万円以上は支払えない。」と述べる
一方で,「ここで開発したシステムをパッケージとして他にも販売して
いくので期待してほしい。そのときにはバディにライセンス料が入るの
で,それで過去の作業代金等を清算することにしてほしい。」と述べた
ものである。
Bは,Aのこの発言を信じ,ロイヤリティが将来支払われると信じた
からこそ,平成9年1月から同年3月までの追加開発費の請求をしな
かった。
ただし,この時点では,Bは,過去の業務委託料が,売れるか否かわ
からないシステムの将来のロイヤリティに置き換えられてしまうことに,
全く納得していなかった。
(イ)平成9年7月31日,再びAとBの打合せが行われた。Bは,Aか
ら,本件システムのパッケージは富士通,東芝,伊藤忠を通じて販売す
る予定であり,各エンドユーザーがパッケージを導入した場合は,原告
に対しロイヤリティとしての支払を行うとともに,各エンドユーザーの
カスタマイズ作業も別途生じるので,その業務委託料もプラスアルファ
として支払う旨の申入れを受け,これを了解した。
したがって,この時点で,その後に被告ハドソンが本件システムの複
製販売等を行う場合は,ロイヤリティの支払があることを前提に,バデ
ィが同複製販売を許諾するとともに,被告ハドソンが必要なカスタマイ
ズ作業をバディに委託し,委託代金を支払うとの基本的な枠組みが合意
された。
なお,この際,Aから,各エンドユーザー当たりのロイヤリティ額が
1200万円から1300万円の予定であることが言及された。
(ウ)平成10年になると,本件システムの大丸及びロッテへの販売が具
体化し,同年2月17日,AとBの間で,これに伴う金銭の支払につい
ての打合せが行われた。その席上でも,Aから,ロイヤリティを支払う
旨の話がされた。その後,バディにより,以下のとおりカスタマイズ作
業が行われた。
同10年4月ころから同年8月ころまで大丸
同年10月ころから平成11年2月ころまでロッテ
(エ)Bは,富士通を通じた本件システムの複製販売等が具体化する一方
で,ロイヤリティ支払等の具体的話合いがされなかったことや,当時,
バディが丸井今井,大丸及びロッテ向けのカスタマイズ作業を行い,更
には,の開発作業に従事しているにもかかわらず,被告ハドソンP2/R
から対価を支払ってもらえなかったことから,状況を確認し合い,無報
酬のままで開発作業を続ける状況を何とか改善したいと考えて,平成1
0年10月19日,東京の八重洲富士屋ホテルでAと話合いを行った。
その際,Aから,大丸やロッテ等のエンドユーザーに本件システムの
複製販売等がされる場合は,保守やカスタマイズの作業料金とは別に,
ロイヤリティとして「プラスアルファ」がその都度支払われる旨の申入
れが,改めてなされ,Bは,これに同意した。
このとき,具体的なロイヤリティの料率まで口頭で明確に話し合われ
なかったが,Bとしては,システム業界のロイヤリティの基準として,
エンドユーザーへの小売価格の3分の1が支払われるべきであり,本件
システムのロイヤリティも,これに従って支払われるものと考えていた。
また,Aも,同じシステム業界の人間として,ロイヤリティとして「プ
ラスアルファ」を支払う旨述べた以上は,荒唐無稽な低料率ではなく,
バディと同じような料率を想定していたと考えるのが合理的である。
なお,この支払の履行期限については,明示の定めがなく,民法41
2条3項の「期限の定めのない債務」として,バディが被告ハドソンに
対して支払を請求した時に履行期が到来するというのが当事者の合理的
意思と考えられる。
したがって,遅くとも平成10年10月19日に,バディと被告ハド
ソンの間で,以下のような内容での合意が成立した。
①バディは,被告ハドソンが富士通を通じてエンドユーザーに本件
システムを複製し,その複製物を販売・公に貸与することを許諾す
る。
②被告は,バディに対し,①の許諾の対価であるロイヤリティとし
て,各エンドユーザーへの小売価格(貸与価格)の3分の1を支払
う。
③このロイヤリティの支払は,履行期限の定めがなく,バディが請
求したときに支払う。
なお,上記合意のうち,①は明示の合意であり,②及び③は,上記の
各事情から黙示に成立した合意である。
(オ)上記平成10年10月19日の打合せにもかかわらず,ロッテに関
する作業に係る支払について,バディから被告ハドソンに対する請求が
できなかったので,Bは,Aに面談を申し入れ,平成11年1月8日に
Aとの打合せを行った。このときに,Aから,従来より開発を進めてい
たスーパー量販店向けのを鹿児島生協に導入することになった旨P2/R
が明らかにされ,ロッテとともに,鹿児島生協についても,ロイヤリテ
ィ支払と,それとは別に,技術支援,カスタマイズ等の業務委託料を支
払うことが提案され,Bはこれに同意した。
(カ)Bは,ロイヤリティの具体的な料率又は金額について,Aと明示的
に踏み込んだ話合いを持っていなかったが,それは,過去の業務委託料,
交通費等の実費さえもきちんと請求できない状況下で,更にロイヤリテ
ィについて踏み込んだ話をするのは,原告が下請の地位にあり,Aの個
性も考えると,その後の取引停止や業務委託料の不払等に至る可能性が
あり,Aの機嫌を損ねないように,話合いのタイミングを見るしかな
かったからである。
ウ上記合意の対象となるエンドユーザー
上記イ(エ)の合意が成立した平成10年10月19日より前に,上記イ
(ウ)のとおり,大丸及びロッテに対するバディによるカスタマイズ作業が
行われていたが,上記イ(イ)のとおり,上記作業より以前にバディと被告
ハドソン間での基本的枠組みが合意されていたことから,同日の話合いも,
上記作業の作業代金とロイヤリティの支払を含めて行われたものである。
その後,バディは,被告ハドソンの依頼を受け,以下のとおり,エンド
ユーザーへのカスタマイズ作業を行った。
平成11年3月ころから同年9月ころまで鹿児島生協
平成11年10月ころから平成12年5月ころまで丸井今井
(改良版)
また,被告ハドソンは,エンドユーザーごとのサーバに本件システムの
複製物を置くクライアント・サーバ型ではなく,富士通のデータセンター
の集中サーバに本件システムの複製物を置いてエンドユーザーに本件シス
テムを利用させるシステムの開発を行うこととし,バディは,平成ASP
12年春ころ,被告ハドソンから依頼を受け,同開発作業を同年12月こ
ろまで行った。
なお,システムを用いた貸与業務は,被告ジェイビートゥビーがASP
行い,現在までに,スーパーのマルトが同システムを利用している。
したがって,上記合意に基づいて被告らが原告にロイヤリティを支払う
べきエンドユーザーは,少なくとも,大丸,ロッテ,鹿児島生協,丸井今
井及びマルトの5社である。
エ被告らの主張に対する反論
被告らは,AがBに「ロイヤリティ」という発言をしたとしても,それ
は,被告ハドソンからバディに支払われるものではなく,被告ハドソンに
対するロイヤリティである旨主張する。
しかしながら,Bが,Aとの打合せ時に作成したメモ(甲9,25,2
7の1∼27の3,37の1∼37の2,38,40)の記載によれば,
ロイヤリティは,被告ハドソンに支払われるのではなく,被告ハドソンよ
りバディに支払われることが明確になっている。
(被告らの反論)
ア平成9年4月22日の打合せについて
この打合せにおいて,Bは,本件システムの請負代金650万円を不満
として,Aに増額を求めたが,Aは,予算がないことからこれを拒否した。
ただし,バディは,丸井今井に対する本件システムの調整・立上げ作業を
行っていたので,Aは,これについて別途150万円を支払うことを約し,
Bもこれを了解したため,バディから請求書が出され,被告ハドソンが支
払を行った。また,Aは,本件システムのパッケージ販売を企画している
こと,販売は第三者にライセンスを付与して行うことを明らかにし,同シ
ステムが売れればバディの仕事は増えること,被告ハドソンにはロイヤリ
ティが入るので予算も潤沢となることを説明し,Bの不満を抑えた。
バディは,別訴において,被告ハドソンに対し,平成12年4月以降の
業務委託料の支払を請求しているが,それ以外は清算済みとして何らの請
求もしていない。そして,原告は,バディにおいて,Aの述べたロイヤリ
ティの支払の話を信じて,平成9年1月から3月までの追加開発費の請求
をせず,別訴でも請求しなかったこと,他方,このときのAの,本件シス
テムのパッケージ販売及びそれによるロイヤリティの支払の話について,
Bは納得していなかったことを主張するが,これらの主張は矛盾するもの
であり,信用に値しない。
イ平成9年7月31日の打合せについて
ここでは,丸井今井に納入された本件システムについて,データ投入ス
クリプトを修正する必要が生じたため,この業務の委託と業務委託料を取
り決めるための交渉が行われた。バディは,この直後,被告ハドソンに対
し,同年8月20日付けで,「丸井今井殿向データ投入スクリプト修正」
と題する請求書を送付している。
ウ平成10年2月17日の打合せについて
このころ行われた,AとBの打合せは,大丸及びロッテ向けのカスタマ
イズ作業の業務委託料の取り決めについてである。具体的には,Aが,B
に対し,大丸についての業務委託料は840万円とし,これを340万円,
250万円,250万円の3回に分けて支払うこと,ロッテについての業
務委託料は,交通費とは別に改めて決めることを提案し,Bはこれを了解
した。
エ平成10年10月19日の打合せについて
このころの打合せは,バディが,富士通に対し,大丸への導入支P2/S
援作業料として,法外な金額を請求したこと,バディが,被告ハドソンの
承諾を得ることなく,大丸の要望に基づいてを無断改修しようとしP2/S
ていたことから,その対応について協議するために実施されたものである。
そして,この際に,Bからの求めに応じて,Aは,の商談の進捗P2/S
状況や,ロッテへの導入の商流について説明を行ったが,ロイヤリP2/S
ティ支払の話はなかった。
オ平成11年1月8日の打合せについて
この打合せは,鹿児島生協が顧客情報システムの導入を決めたことから,
の開発及び鹿児島生協向けのカスタマイズ作業をバディに依頼するP2/R
ために行われたものであった。
カ原告の主張の不自然さ
原告は,BとAとの度重なる面会交渉の際,被告ハドソンがバディにロ
イヤリティを支払うことが言及され,さらに,平成9年7月31日の打合
せの際には,Aから各エンドユーザー当たりのロイヤリティ額が1200
万円から1300万円になる予定である旨の言及もされたと主張するが,
何ら具体的にロイヤリティの請求をしていないのであり,極めて不自然で
ある。
キ小括
以上から,バディと被告ハドソン間に,ロイヤリティ支払合意が成立し
たことはない。
⑶争点3(本件システムの著作物性の有無)について
(原告の主張)
ア本件システムの概要及びバディ従業員の作成部分
本件システムは,別紙3「本件システム概要図」の網掛け表示をした部
分のプログラムに,側の画面フォームに関するプログラムを加えたもPC
のである。
そのうち,バディ従業員であるCが作成した部分は,側では,サーPC
バにあるデータベースに検索,結果出力等を指示するアプリケーションプ
ログラムすべてと,画面に関する一部のプログラム,サーバ側では,デー
タベースの枠組であるスキーマーを作成するプログラム,サーバパージプ
ログラム,データ更新プログラム,データロードプログラム,データ搬送
プログラムであった。
イ創作性のある部分
上記アで示したC作成部分のうち,創作性を有し,著作物性がある部分
は,を一例にとると,以下のとおりである。P2/R
(ア)モジュール(別紙4の1,4の2)DM
別紙4の1の,690行から1644行まで,1670行から171
5行,別紙4の2の,732行から765行まで,687行から715
行まで,718行から730行までである。
これらの部分において,Cは,要求される機能を速く実現できるよう
に,に指示を出す文に通常あまり用いられない,長いSybase-IQSQL
構文を用い,その結果,通常であれば6個のテンポラリーテーブhaving
ルで処理をするプログラムになるところを,1つ省略した。
(イ)会員名簿モジュール(別紙5)
別紙5の,ページ⑷25行から44行まで,ページ⑹24行からペー
ジ⑻37行まで,ページ⑻52行からページ⑼30行まで,ページ⑼3
3行からページ⑽41行まで,ページ⑽46行からページ⑾5行まで,
ページ⑾8行から54行までである。
ここでのテーブルの切り方においても,Cの個性が発揮されている。
(ウ)スキーマー作成用プログラム(別紙6)
カラム(項目)に関する部分として,別紙6の,ページ⑶56行から
60行まで,ページ⑷36行から45行まで,ページ⑷最終行からペー
ジ⑸9行まで,ページ⑸37行から44行まで,ページ⑹25行から4
0行まで,ページ⑺16行から32行までである。
インデックスに関する部分として,別紙6の,ページ⑹下から12行
目,ページ⑺18行目である。
クライアントの要望する機能を実現する上で,アプリケーションプロ
グラムだけでなく,これに対応するデータベースのスキーマーも,迅速
にデータ処理を行うことができるように,カラム(テーブルの項目),
インデックスの張り方に工夫をこらす必要がある。
(被告らの反論)
アCの関与
本件システムは,当初という開発言語により開発されたが,VisualBasic
鹿児島生協への納品分以降,という開発言語に変更して開発VisualWorks
し直されたため,本件システムの当初の開発作業において,Cが作成に関
与した部分があったとしても,当該部分は,上記変更以降,本件システム
において用いられていない。
イ創作性のないこと
(ア)モジュールについてDM
これは,ダイレクトメールの発送対象を拾い出すために,データベー
スからデータを抽出するための文(基本的にはデータベースへのSQL
指示文)を生成している部分である。自体は,国際的に決められSQL
た規格であり,データの構造と処理内容が決まれば,ほぼ同じ内容の
文が生成されるものであり,この生成自体に創作性はない。SQL
(イ)会員名簿モジュールについて
これについても,モジュールと同様のことが当てはまる。DM
(ウ)スキーマー作成用プログラム
原告は,丸井今井のホストコンピュータから送られてくる情報が持っ
ていた項目のほか,Cが追加したカラムがあると主張するが,仮にそう
であるとしても,それは,ホストコンピュータからの情報を元にアプリ
ケーションが必要とするカラムを追加したものにすぎず,創作的とはい
えない。インデックスの張り方についても,創作性はない。
⑷争点4(本件システムについてバディが著作権を有しているか)について
(原告の主張)
本件システムは,被告ハドソンがバディに発注した結果,バディの発意に
よって,バディの従業員であるCがその職務上創作したものである。
したがって,本件システムは,バディの職務著作物であり,その著作権は
バディに帰属する。
(被告らの反論)
被告ハドソンは,平成2年に丸井今井向けの顧客分析・管理システムであ
る「」を開発した。その後,サーバ・クライアント機上で稼動するMICUSIS
システムに移植する必要が生じ,平成8年半ばから,というデーSybase-IQ
タベースソフトウェアを用いることとして本件システムの開発を進め,平成
9年4月ころ,同システムを丸井今井に納入した。
バディの従業員であるCは,を用いて開発作業を行うようにSybase-IQ
なってから,作業に参加したが,本件システムの骨格は,従前のものをベー
スにしており,Cが担当したものではない。Cは,のコーディング作SQL
業やデータの構築,顧客の要望に合わせた調整,データの確認作業・チュー
ニング等を担当しただけであり,設計ドキュメント類や完成したソフトウェ
アを創作したことはなく,被告ハドソンのAの指示のもとで作業を行ってい
たにすぎない。
なお,本件システムのごく一部にCの創作に係る部分が含まれているとし
ても,Cは,被告ハドソンのAの指示のもとで作業に従事し,被告ハドソン
はCの開発作業への参加について,バディに対価を支払っていたから,その
著作権は,被告ハドソンに移転させるのが当事者の合理的意思であった。
⑸争点5(本件各システムの各取引先への導入は,本件各システム(又はそ
れらの複製物)の譲渡か,又は,貸与か)について
(原告の主張)
ア及びについてP2/SP2/R
被告ハドソンは,の複製物を,平成10年8月ころ,大丸に対し,P2/S
平成11年2月ころ,ロッテに対し,いずれも販売又は貸与し,のP2/R
複製物を,平成11年9月ころ,鹿児島生協及び丸井今井に対し,販売又
は貸与した。
イシステムについてASP
被告ジェイビートゥビーは,システムの複製物を,平成12年9ASP
月以降に,マルトに貸与した。
ウシステムを用いた業務がシステムの貸与に当たることASPASP
システムを用いた業務(以下「業務」という。)において,ASPASP
被告ジェイビートゥビーは,システムを富士通の集中サーバに置き,ASP
顧客であるマルトに,この複製物をインターネットを通じて使用させ,ラ
イセンス料あるいは使用料名目での対価を得ている。
システムの複製物をマルトのサーバ内に置いて使用させる行為も,ASP
富士通のサーバ内に置いてマルトに使用させる行為も,マルトに「使用の
権限を取得させる」行為であり,著作権法上の貸与行為に当たる。ここで
は,マルトに独占的占有を与えているわけではないが,著作権法上の貸与
は,占有の移転あるいは独占的占有を要件としているわけではなく,貸与
と解することに問題はない。
なお,被告らは,システムの販売先が「公衆」ではないと主張すASP
るが,著作権法上の公衆とは,特定かつ多数の者を含むのであり,販売先
が被告らと契約関係にある特定人であるとしても,多数にわたるのであれ
ば,公衆に該当する。
(被告らの反論)
ア及びについてP2/SP2/R
被告ハドソンが,大丸等の各エンドユーザーに又はを貸与しP2/SP2/R
た事実は否認する。
及びは,販売先である上記エンドユーザーから注文を受け,P2/SP2/R
顧客ごとに作成して当該特定の顧客に納品するものであるから,各販売先
は特定人であり,公衆に当たらない。
イシステムについてASP
被告ジェイビートゥビーが,システムの複製物を,マルトに貸与ASP
した事実は否認する。マルトが「公衆」に当たるとの点も否認する。
ウ業務はシステムの貸与に当たらないことASPASP
貸与権の対象となる行為は,複製物の貸与により公衆に提供することで
ある。この複製物の貸与に当たるというためには,貸与の通常の語義から,
少なくとも一定期間は複製物の直接占有が借主に移転し,その期間中には
借主が当該複製物を独占的に使用する権原を取得することが必要である。
このため,例えば,漫画喫茶などで利用者が備え置かれたコミックを自由
に手に取り,閲覧ができるようにすることは貸与に当たらないとされてい
た。書籍・雑誌を図書館の館内における閲覧・視聴等に供することも同様
である。
なお,著作権法2条8項は,「この法律にいう『貸与』には,いずれの
名義又は方法をもつてするかを問わず,これと同様の使用の権原を取得さ
せる行為を含むものとする。」と規定しているが,これは,貸与でないと
いう見せかけの形式をとった契約によって実質的には貸与に相当する行為
を行う場合も著作権法上の貸与と取り扱うこととするものであり,相手方
に複製物の直接占有を取得させず,一定期間独占的に使用できる権原を与
えないものまで貸与とするものではない。
ASPASP業務においては,顧客が被告ジェイビートゥビーの管理する
システムにデータを送り,同システムで行われたデータの処理結果が同シ
ステムから顧客に送信されるのであるから,そもそも同システムの複製物
が作成されないし,それが顧客に移転されることはない。顧客が同システ
ムの複製物を所持することもない。また,顧客に一定時間内での同システ
ムの独占的な使用権原・地位を与えることもない。
したがって,業務は,著作権法上の貸与行為には当たらない。ASP
⑹争点6(本件各システム(又はそれらの複製物)の譲渡又は貸与について
のバディの許諾は錯誤により無効となるか)について
(原告の主張)
バディが,被告らの本件各システムの複製物の販売・貸与行為について許
諾したのは,Aが,請負代金とは別にロイヤリティを支払う旨の発言を続け
たことを,Bにおいて信じたためであり,バディと被告ハドソン間のロイヤ
リティ支払合意が認められない場合には,バディの上記許諾の意思表示は,
動機において錯誤があることになり,同意思表示は無効である。
(被告らの反論)
原告の錯誤無効の主張は否認する。
AがBに対してロイヤリティを支払う旨述べた事実はないから,Bにおい
て信じたこともあり得ない。
⑺争点7(本件各システム(又はそれらの複製物)についての譲渡権は消尽
しているか)について
(被告らの主張)
原告は,及びについて,バディが複製して納品したと主張するP2/SP2/R
が,これをバディから被告ハドソンに対する納品及び被告ハドソンから丸井
今井等への納品と考えるのであれば,バディから被告ハドソンへの納品に
よって譲渡権は消尽する(著作権法26条の2第2項3号)から,被告ハド
ソンの丸井今井等への納品が譲渡権侵害になることはない。
(原告の反論)
被告らは,譲渡権が消尽している旨主張するが,消尽の制度趣旨は,①市
場における自由な流通の確保,②権利者に対する代償を確保する機会の保障
であるところ,①については,市場における公の譲受人に消尽の抗弁を認め
れば足り,特定された第1譲受人である被告らにこの抗弁を認める必要はな
い(その意味で,著作権法26条の2第2項3号は,特定少数の者に譲渡さ
れた複製物について,公衆である第2譲受人の行う第2譲渡から消尽すると
限定解釈されるべきである。)。そして,②については,本件では,まさに,
権利者であるバディは,Aのロイヤリティは別途支払う旨の虚偽の発言を信
じたために,その代償を確保する機会を失ったのであるから,このような場
合に消尽を認めることは,消尽の制度趣旨に反するというべきである。同号
は,最初の譲渡行為以降の取引行為の安全を確保するためには,最初の譲渡
行為が適法に行われた場合には譲渡権を消尽させることが適当であると解さ
れており,海賊版や無許諾の譲渡だけでなく,本件のような詐欺的言辞を受
けて請負契約を履行した場合も,消尽を認めるべきではない違法な譲渡と評
価されるべきである。
⑻争点8(主位的請求に係るロイヤリティ額等及び予備的請求に係る原告の
損害及びその額)について
(原告の主張)
ア主位的請求
(ア)ロイヤリティ額
大丸及びロッテに導入された並びに鹿児島生協及び丸井今井にP2/S
導入されたについて,各社が被告ハドソンに支払った金額は,1P2/R
社当たり,1億円であると推定される。また,システムの利用をASP
行っているマルトは,被告ジェイビートゥビーに貸与料として6000
万円を支払ったものと推定される。
そして,バディと被告ハドソン間のロイヤリティ支払合意においては,
被告ハドソンが,各エンドユーザーへの小売価格(貸与価格)の3分の
1をバディに支払うこととされ,この合意に基づく地位が被告ジェイビ
ートゥビーにも承継されているから,被告らが支払うべきロイヤリティ
額は,以下の計算式のとおり,被告ハドソンについて1億3333万円,
被告ジェイビートゥビーについて2000万円となる。
被告ハドソン億円×社×=億万円141/313333
被告ジェイビートゥビー万円×社×=万円600011/32000
原告は,上記各金額のうち,被告ハドソンには億3000万円,被1
告ジェイビートゥビーには1950万円を請求する。
(イ)弁護士費用
本件は,専門性の高い訴訟であり,弁護士費用としては,1700万
円が相当である。
イ予備的請求
(ア)被告ハドソンに対する請求
被告ハドソンは,又はの複製物を,少なくとも上記4社にP2/SP2/R
販売又は貸与して,1社当たり5000万円,合計2億円を下らない対
価を得ている。このようなプログラムの複製物の販売又は貸与を許諾す
る場合,そのライセンス料率は65パーセントが相当であるから,バデ
ィは,上記2億円に65パーセントを乗じた1億3000万円の支払を
受けるべきであった。そして,上記の販売又は貸与が行われるように
なった平成9年4月ころから,本件訴訟の提起までの約8年間において,
毎年均等に損害が発生したものと考えられるところ,1年間の金額は1
625万円となる。
したがって,平成14年4月から本訴状送達日である平成17年5月
2日までの間について,著作権侵害の不法行為による損害額は,487
5万円(1625万円×3年間)となる。
また,平成9年4月から平成14年3月までの間について,被告ハド
ソンがライセンス料を免れた不当利得額は,8125万円(1625万
円×5年間)となる。
(イ)被告ジェイビートゥビーに対する請求
被告ジェイビートゥビーは,システムの複製物をマルトに貸与ASP
して,少なくとも3000万円の対価を得ている。これについてのライ
センス料率も,65パーセントが相当であるから,バディは3000万
円に65パーセントを乗じた1950万円の支払を受けるべきであった。
そして,上記の貸与が行われるようになった平成12年12月ころから
本件訴訟の提起までの約4年半の間において,毎年均等に損害が発生し
たものと考えられるところ,1年間の金額は450万円となる。
したがって,平成14年4月から本訴状送達日である平成17年5月
2日までの間について,著作権侵害の不法行為による損害額は,135
0万円(450万円×3年間)となる。
また,平成12年12月から平成14年3月までの間について,被告
ジェイビートゥビーがライセンス料を免れた不当利得額は,600万円
(1950万円−1350万円)となる。
(ウ)弁護士費用
予備的請求に関する弁護士費用は,上記(ア)(イ)の不法行為の損害賠償
額及び不当利得の返還請求額の合計1億4950万円に,差止請求権の
経済的利益の額である2075万円(著作権者が通常1年間に受けるべ
き金銭の額である,被告ハドソンに対する1年当たり1625万円と,
被告ジェイビートゥビーに対する1年当たり450万円の合計金額であ
る。)を加えた,合計1億7025万円の約10パーセントである17
00万円が相当である。
(被告らの反論)
原告の主張は,否認し,争う。
第3争点に対する当裁判所の判断
1争点1(主位的請求は重複する訴えの提起となるか)について
被告らは,1つの契約(社会通念に照らして1個の契約と認められる契約)
に基づく対価の請求は,対価として複数の種類があるとしても,訴訟物として
は1個と考えるべきであり,少なくとも,社会通念上1個の紛争として1回の
訴訟で解決を図ることが訴訟経済及び当事者間の公平に合致すると解されると
ころ,原告の主位的請求は,被告ハドソンがバディにカスタマイズ作業等を委
託する際に,作業委託代金とは別にロイヤリティを支払う旨の合意が成立した
ことを前提に,その合意に基づくロイヤリティを請求するというものであり,
別訴において,上記と同一の契約に基づいて,ロイヤリティを請求対象から除
くことはせずに,委託業務料を請求していることからすれば,別訴と重複する
訴えに該当する旨主張する。
しかしながら,カスタマイズ作業等の委託に係る契約(カスタマイズ作業等
とその対価に関する契約)と,当該カスタマイズ作業の成果である対象物をカ
スタマイズ先に納品したことに関するロイヤリティの支払に係る契約(当該対
象物の譲渡又は貸与の許諾と,その対価としてのロイヤリティに関する契約)
とは,密接に関連するものではあるが,別個に観念することができ,異なる時
期に成立することもあり得るのであるから,同一の訴訟物であるとは認められ
ず,社会通念に照らして1個の契約とまで認めることもできない。また,本件
においても,原告は,両者を別個の契約として請求しており,両者を1個の契
約と解すべき事情も認められない。
したがって,本件における主位的請求が,別訴と重複する不適法な訴えであ
るとはいえず,被告らの上記主張は採用することができない。
2争点2(バディと被告ハドソン間のロイヤリティ支払合意の有無)について
⑴事実認定
上記前提となる事実等,証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認
められる。
ア丸井今井に対する本件システムの開発及び納品
被告ハドソンは,平成2年に,丸井今井向けの顧客分析・管理システム
を開発し,これを同社に納入したが,平成8年ころに,同システムの再開
発が計画された。そこで,コンピュータソフトウェアの開発等を業とする
バディにその作業の一部を依頼することとし,同年6月ころ,被告ハドソ
ンのAとバディのBとの間で,作業内容やスケジュールに関する打合せが
行われた。その結果,同年7月23日,被告ハドソンからバディに対し,
依頼内容を「丸井今井向け顧客情報システム(開発)(ソフトウェア開
発)」(甲24の1)とし,対価を650万円として,開発作業が依頼さ
れ,同日,バディは同依頼を承諾し,本件システムに関する契約が成立し
た(甲21∼24の2,乙10)。
本件システムの開発は,当初,同年10月31日までと予定されていた
が,同期日までには終了せず,本件システムは,平成9年4月に,丸井今
井に納入された(甲21,乙10)。
イ平成9年4月22日の打合せ
本件システムの開発作業が当初の予定よりも長くなったため,Bの申入
れにより,平成9年4月22日,業務委託料の追加支払についての打合せ
が,BとAとの間で行われた(甲21,25,乙10)。この打合せにお
いては,本件システム開発に関するその後の作業内容,スケジュール等の
確認が行われるとともに,BからAに対し,追加支払の依頼等が行われ,
当初の契約金額は,同年3月までの作業についての対価として,同年4月
及び5月の作業については,150万円の追加支払をすることが合意され
た(甲21,25,乙2の1,2の2,10)。そして,同年5月20日
付けで,バディから被告ハドソンあてに,同年7月限りの支払として,1
50万円(消費税相当分を含めて157万5000円)の請求書が送付さ
れ,その後,同支払がされた(乙2の1,2の2,10)。
ウ平成9年7月31日の打合せ
平成9年7月31日に,BとAとの打合せが行われ,丸井今井に納入し
た本件システムの修正(データ投入スクリプト修正)に関する話合いがさ
れた。この打合せでは,同修正に係る対価として150万円の支払が合意
され,被告ハドソンからバディに対し,同年8月20日付けで,消費税相
当分を含めた157万5000円の請求書が送付され,同年10月20日
ころに支払がされた(甲27の3,乙3の1,3の2,10)。
エ平成10年2月17日の打合せ
被告ハドソンは,丸井今井向けに開発した本件システムを一般向けのパ
ッケージとして改良し,販売していくことを計画し,平成9年4月ころか
らその準備を進めていたところ,被告ハドソンとライセンス契約を締結し
た富士通等が,本件システムを百貨店向けのパッケージとして,とP2/S
P2/Sいう商品名で販売することとされた。そして,平成10年2月ころ,
を大丸及びロッテに導入することが確実となった(甲21,乙10)。
そこで,同月17日,BとAの打合せにおいて,被告ハドソンからバデ
ィに対する大丸及びロッテへの導入作業の業務委託が行われた(乙P2/S
10)。
オ大丸及びロッテへのの導入作業P2/S
上記エの委託に基づく,バディの大丸への導入作業は,平成10P2/S
年4月から同年8月ころまでの間に行われ(争いがない。),同年4月3
0日に340万円,同年6月30日に250万円,同年8月31日に25
0万円,合計840万円が,被告ハドソンからバディに対して支払われた
(乙10)。
また,同様に,バディのロッテへの導入作業は,平成10年10P2/S
月ころから平成11年2月ころまでの間に行われ(争いがない。),平成
10年6月30日に50万円,平成11年3月23日に360万円,同年
5月30日に300万円,合計710万円が,被告ハドソンからバディに
対して支払われた(乙10)。
ロッテへの上記導入作業に関しては,作業のみが先行して業務委託料の
取決めがされていなかったことから,既にかなりの作業が進んだ平成10
年12月24日に,年内作業分の業務委託料の清算を要望するBからAに
対する依頼が行われた。これを踏まえて,後記キのとおり,平成11年1
月8日に打合せが行われ,その結果を受けて,上記のとおり,平成11年
3月及び5月に,ロッテ作業分の支払がされたものである(乙5,10)。
カ平成10年10月19日の打合せ
平成10年10月19日に,BとAとの打合せが行われ,AからBに対
し,本件システムの販売状況等が紹介され,本件システムがエンドユーザ
ーに導入される場合の取引の流れなどの話がされた(乙10)。
キ平成11年1月8日の打合せ
平成11年1月8日,上記オのとおり,BとAとの打合せが行われ,ロ
ッテに対する導入作業の業務委託料が取り決められたが,その際,P2/S
本件システムをスーパーマーケットや生協向けに改修し,これを鹿児島生
協に導入する作業について,被告ハドソンからバディに対する依頼が行わ
れた(甲21,乙10)。
ク鹿児島生協への導入作業及び丸井今井への改修作業P2/R
上記キの依頼に基づいて,その後,バディによる,の開発が行わP2/R
れ,平成11年3月ころから同年9月ころまで,鹿児島生協への導入作業
が行われた。この業務委託料については,上記キの打合せ時に合計140
0万円とされていたが,その翌日以降のBとAのメールでの交渉を踏まえ
て,合計1430万円とすることが合意され,同年3月以降に3回に分け
て支払が行われた(乙6,10)。
また,既に丸井今井に導入されていた本件システムについても,売上デ
ータだけからでなく仕入データからも分析できるようにする機能を付加す
る改修が,平成11年10月ころから平成12年5月ころまでの間に行わ
れ,業務委託料として,同年2月までに,合計1280万円が支払われた
(甲21,乙10)。
ケシステムの開発ASP
被告ハドソンは,その後,エンドユーザーごとのサーバにシステムを構
築するクライアント・サーバ型ではなく,富士通のデータセンターに集中
サーバを置いて,エンドユーザーにサービスを提供するシステムのASP
開発を行うこととした。そして,平成12年春ころから,システムASP
の開発作業及びシステムのマルトへの導入作業が,被告ハドソンのASP
依頼を受けたバディによって行われた(甲21,乙10)。同開発作業は,
同年12月ころまで行われ,被告ハドソンからバディに対し,業務委託料
として,平成13年1月までに,合計2500万円が支払われた(乙1
0)。
コその後の経緯
平成12年9月ころ,被告ハドソンからバディに対し,業務委託基本契
約書案(甲8)が送付されたが,バディでは同契約書案記載の条件には同
意せず,契約書は作成されなかった(甲21)。同年11月24日に,A
からバディの業務グループ所属のDに対し,上記契約書案についてのバデ
ィの対応を問い合わせる連絡があり,これに対し,Dは,従前,契約書を
取り交わさず,明確な見積りも注文もなく対応させられてきたにもかかわ
らず,これを踏まえた契約条件になっていないことから,契約条件は,な
お,バディにおいて検討したいこと,契約書の締結ができず同年11月末
の支払ができないのであれば,同年12月になっても仕方ないこと,ただ
し,交通費も含めてバディにおいて立て替えている金員が相当あること,
被告ハドソンから示された契約書案のうち,6条(再委託)及び14条
(成果物の帰属)について,変更の希望があること等を伝えた(甲30)。
その後,被告ハドソンからバディに対する売掛金債権3000万円余の
支払について双方で話し合われるなどしたが,平成14年2月になって,
バディから,被告ハドソンに対し,未払の業務委託料等がある旨の話が出
されるようになり,同年3月に,合計6972万9056円の請求書が送
付された。同請求書は,平成13年2月28日付けであり,内訳は,同年
3月31日付けの,「開発支援/保守,平成13年1月から平成SORAN
13年3月分」1575万円,同年9月30日付けの,「開発支SORAN
援/保守,平成13年4月から平成13年9月分」2625万円,平成1
4年2月28日付けの,「開発支援/保守,平成13年10月かSORAN
ら平成14年2月」1890万円及び同日付けの「ハードウェア立替金」
882万9056円とされている(乙8の1∼8の5,10)。
この請求については,被告ハドソンとバディとの間で支払に関する合意
が成立せず,バディは,同年11月に,被告ハドソンに対する別訴を提起
して,上記金員等を請求した(甲21,31)。
なお,バディは,別訴において,上記訴訟提起から1年以上経過した平
成16年3月に,被告ハドソンから送金された業務委託料のうちの一部を,
被告ハドソンの指示により他社に送金したとして,同金員を立替金として
請求する旨の訴えを追加し,請求額を拡張している(甲31)。
⑵検討
以上の事実に基づいて検討すると,バディと被告ハドソン間にロイヤリテ
ィ支払の合意があったとは認められず,他に,これを認めるに足りる証拠は
ない。理由は以下のとおりである。
ア具体的な交渉の経過が認められないこと
前記⑴のとおり,BとAとの数回にわたる打合せの場面において,ロイ
ヤリティに関する具体的な交渉がなされたとは認められない。
すなわち,原告は,平成9年4月22日の打合せ時に,初めて,本件シ
ステムのパッケージ販売についての話があり,その際,ロイヤリティ支払
について言及されたこと,同年7月31日の打合せ時にも再度ロイヤリテ
ィ支払の話があり,平成10年10月19日にロイヤリティ支払の合意が
成立した旨主張するが,ロイヤリティの計算基準,支払方法,支払時期,
今後の見通しなどについて,BとAの間で,又は,その他のバディ側担当
者と被告ハドソン側担当者との間で,具体的な話合いが行われたと認める
ことはできない。
たしかに,BがAとの打合せ時に作成したとするメモには,ロイヤリテ
ィに関する記載があり(甲9,27の3,38),ロイヤリティに関する
事項が話題になったことがうかがえるが,これらのメモの記載は,ロイヤ
リティの計算基準,支払方法,支払時期,今後の見通しなどについての具
体的な記述がされておらず,支払に関する合意が成立したと評価し得るよ
うな具体性を有する話合いがされたことを示すものとはいえない。ロイヤ
リティ額についても,原告は,平成9年7月31日の打合せ時に,Aから,
各エンドユーザー当たり1200万円から1300万円の予定であるとの
話があったと主張し,また,平成10年10月19日の打合せ時には,各
エンドユーザーへの小売価格(貸与価格)の3分の1と合意された旨主張
するところ,いったん話が出された1200万円から1300万円の金額
が,各エンドユーザーへの小売価格の3分の1の金額に変更されるに至る
事情や両者の関係は何ら説明されていないし,上記の小売価格の3分の1
の金額という取決めについては黙示の合意であるとしながら,その黙示の
合意の成立を基礎付ける具体的な交渉の経過(双方が前提として認識して
いるべきロイヤリティの相場や業界常識などについての言及)をうかがわ
せる証拠もない。
さらに,Bは,ロイヤリティ額算出の基礎とすることを考えて,Aに,
本件各システムの販売代金を聞き出そうとしたが,教えてもらえなかった
旨述べる(甲21,32)ところ,両者の間で,販売額を基礎に算出した
ロイヤリティ額が支払われるとの合意が成立しているのであれば,その基
礎となる金額が開示されるのが当然であり,仮に開示されなかった場合に
は,その旨を強く要求していくのが契約当事者として自然な対応であるに
もかかわらず,Bが,上記のように,開示がない状況を打開する手段を
とっていないことからすれば,ロイヤリティ額について,具体性のある合
意がされていたとは推認し難いといえる。
イ合意の内容に関する書面は作成されていないこと
原告が主張するロイヤリティ支払合意については,これを示す契約書,
覚書等,何らの書面の作成もされていない。
Bは,平成10年10月19日の打合せ時に,ロイヤリティ支払に関す
る書面の作成を依頼したが,Aにはぐらかされた旨述べるが(甲21),
その後,契約書等の作成に関する話合いや,バディからの申入れがされた
ことをうかがわせる証拠はない。Bは,Aと,直接会って打合せを行うほ
か,メールでの連絡を行っていたのであり,業務委託料について,打合せ
の際にAから示された金額と,その後にメールで示された金額とが異なっ
ていた際には,打合せ結果を記載しつつ,確認する内容のメールを返信す
ることもあり(乙6),このような具体的交渉が行われていた状況にかん
がみれば,少なくともバディ側においては,契約書等の書面作成の申入れ
や,書面作成の意向を伝えることが十分可能であったと考えられるのであ
り,そのような経緯もない以上,書面作成に関する話合いの機会を持つよ
うに働きかけたこと自体がなかったものと推認するのが相当である。
また,平成12年9月ころに,被告ハドソンからバディに対し,業務委
託基本契約案が示されたが,結局,バディはその内容に同意せず,契約書
が作成されなかった経緯において,同契約書案についてAと交渉をしたD
は,バディが同意し難い理由等をAに伝えているが,その際,業務委託契
約に基づく成果物が被告ハドソンに帰属する旨の条項について,変更の希
望があることを明確に連絡しながら,ロイヤリティ支払に関する具体的な
内容について申し入れたり,バディ側の対案を送付するなどの交渉をした
ことは全く認められない。
ウ本件訴訟に至るまで,ロイヤリティの請求が行われていないこと
バディは,被告ハドソンとの間でロイヤリティ支払の合意が成立したと
主張する平成10年10月19日以降,本件訴訟提起(平成17年4月2
5日)に至るまで,被告ハドソンに対し,ロイヤリティの支払を請求して
いない。
この点について,Bは,ロイヤリティよりも業務委託料の支払確保を重
視していたこと,Aの機嫌を損ねることにより業務委託料の不払や契約を
失うことなどの営業上の損失を回避する必要があったこと,下請けとして
の立場の弱さがあったことなどを理由として述べる(甲21,32)。
しかしながら,業務委託料の支払確保を重視し,それを優先させること
は,そもそも,ロイヤリティの支払請求をしないことの理由にはならない
ものと考えられるところである。一般的には,取引関係が継続している中
で,一時期に多額の請求をすることにより,相手方とのわずかな考え方の
相違が表面化し,増幅され,その後の交渉に支障が出たり,関係が悪化す
るようなことが想定できなくはないので,請求を控える必要がある場合も
あり得るであろうが,本件の場合,被告ハドソンの作成した業務委託基本
契約書案において,バディの考えていた契約条件,とりわけ,成果物の帰
属について,相容れない考え方を示された際,また,バディから被告ハド
ソンに未払業務委託料等として6900万円余を請求しながらその交渉が
難航していた際,そして,その後交渉が決裂して,別訴を提起するに至っ
た際,さらに,別訴において,立替金請求の請求拡張をした際など,バデ
ィと被告ハドソンとの考えの違いが明確となる状況が,既に何回も生じて
いたのであるから,上記の一般的に想定し得る状況とは異なっており,ロ
イヤリティの支払請求をしない合理的な理由は見い出し難い。Bは,ロイ
ヤリティの支払がないのであれば,本件各システムの販売等を許諾するこ
とはなく,カスタマイズ作業を受注することもなかった旨述べる(甲3
2)が,そのように毅然とした対応を予定しているのであれば,なおさら,
上記のような場面においてもなお請求をしないという対応は不自然といわ
なければならない。Aの機嫌を損ねることにより業務委託料の不払や契約
を失うことへの配慮,下請けとしての立場の弱さという,Bが述べるその
他の理由についても,バディの立場においても平成12年までの業務委託
料が清算済みであったことを前提にすると,そもそも業務委託料の不払の
おそれがあるのか疑問がないではないし,上記理由自体の当否はひとまず
措くとして,いずれも,本件訴訟に至るまで支払請求をしていなかったこ
とを合理的に説明するものとはいえない。
エ以上のとおり,客観的な事実経過及びバディの対応は,ロイヤリティ支
払の合意の存在とは整合しないのであって,結局,同合意は成立していな
いものといわざるを得ない。
3争点5(本件各システムの各取引先への導入は,本件各システム(又はそれ
らの複製物)の譲渡か,又は,貸与か)について
予備的請求については,本件システムの著作物性の有無(争点3)及び本件
各システムの著作権の帰属(争点4)の各争点があるが,事案にかんがみ,ま
ず,本件各システムの取引が譲渡か,貸与かの点について検討する。
まず,及びについて,原告は,被告ハドソンから,又は,被告ハP2/SP2/R
ドソンから富士通等を通じて,エンドユーザーに導入される場合には,その行
為は,それらのプログラムの譲渡又は貸与である旨主張するのに対し,被告ら
は,パッケージとして販売しているのであって,譲渡に該当する旨主張すると
ころ,被告主張に沿う証拠がある(乙10)一方,貸与であることを示す証拠
はないから,これらについては,被告ハドソンから各エンドユーザーに販売さ
れることによって譲渡されたものと認められる(なお,平成11年10月ころ
から平成12年5月ころまでの間に丸井今井について行われた作業は,上記2
⑴クのとおり,既に導入されていた本件システムに,仕入データからも分析で
きるようにする機能を付加する改修であり,同作業において,又はそのP2/R
複製物が導入されたことを認めるに足りる証拠はない。)。
次に,システムについて,原告は,マルトに対する貸与である旨主張ASP
するが,システムは,サーバ運用会社のデータセンター内に設置されたASP
データベースサーバとアプリケーションサーバ並びにエンドユーザー側のアプ
リケーションソフトウェアから構成されているものであり,データ処理や分析
は,データセンター内のサーバにおいて行われるのであって,上記データセン
ター内のサーバに置かれた,データ処理・解析を行うプログラムの複製物自体
(記録媒体等に固定したもの)を,エンドユーザーの占有下に置くものとはい
えず,被告ジェイビートゥビーが同プログラムをマルトに対し貸与したもので
あるとは認められない。
4争点6(本件各システム(又はそれらの複製物)の譲渡又は貸与についての
バディの許諾は錯誤により無効となるか)について
上記3説示のとおり,システムについては,被告ジェイビートゥビーASP
による貸与権の侵害が認められず,及びについては,被告ハドソンP2/SP2/R
からエンドユーザーに対し,その複製物が譲渡されたものと認められるので,
以下,及びの複製物の譲渡について検討する。P2/SP2/R
この点について,原告は,バディが,被告ハドソンによる及びのP2/SP2/R
複製物の販売行為について許諾したのは,請負代金とは別にロイヤリティを支
払う旨のAの発言を,Bにおいて信じたためであり,同ロイヤリティ支払が認
められない場合には,Aの上記発言は虚偽の内容となって,それを信じた上で
行ったバディの上記許諾の意思表示は,動機において錯誤があるから無効であ
る旨主張する。
しかしながら,バディにロイヤリティを支払う旨の上記Aの発言が,それ自
体明確に認められないのは,上記2⑴のとおりであるが,仮にこれが認められ
るとしても,同発言を信じたとのBの動機が,被告ハドソン側に表示されたこ
との主張はなく,また,上記2で認定し,検討した事実経過によれば,同表示
があったとも認められない。
したがって,他の要件を検討するまでもなく,原告の錯誤に関する主張を採
用することはできず,これを認めることはできない。
5まとめ
原告は,予備的請求()において,本件各システムの複製又は翻案の差止め1
を求めているが,被告らが,本件各システムの複製権又は翻案権を侵害してい
る旨,又は,そのおそれがある旨の主張を何らしていないので,この請求は理
由がない。
また,原告は,予備的請求⑵において,本件各システムの複製物の譲渡又は
貸与の差止めを求めているが,被告らが,本件各システムの譲渡権又は貸与権
を侵害しているとの本件における原告の主張は,上記のとおり,認めることが
できず,その他,被告らの譲渡権又は貸与権侵害についての主張や,その侵害
のおそれがある旨の主張を何らしていないので,この請求についても理由がな
い。
さらに,予備的請求⑶については,上記のとおり,予備的請求()及び⑵が1
認められないことから,理由がない。
以上から,他の点について論ずるまでもなく,原告の請求は,主位的請求,
予備的請求のいずれについても,理由がないことになる。
第4結論
以上の次第で,原告の請求は,いずれも理由がないから,これらを棄却する
こととし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官清水節
裁判官山田真紀
裁判官佐野信
(別紙1)
物件目録1
百貨店等流通業者向けの顧客の購買動向分析・管理のアプリケーション・プログ
ラムであって,その複製物の名称に以下のの名称が付されているものSORAN
1SORANP2S
2SORANP2R
3SORANASP
(別紙2)
物件目録2
百貨店等流通業者向けの顧客の購買動向分析・管理のデータベース及びアプリケ
ーション・プログラムであって,札幌の丸井今井百貨店が平成9年(1997年)
4月ころから平成12年(2000年)3月ころまで使用したもの

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