弁護士法人ITJ法律事務所

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平成21年(む)第843号
京都地裁平成21・5・11
316条の20第1項棄却
主文
本件証拠開示命令請求を棄却する。
理由
1申立ての趣旨及び理由
本件申立ての趣旨及び理由は,弁護人作成の平成21年3月16日付証拠開示命
令請求書,同年4月14日付上申書及び同月20日付意見書のとおりであり,検察
官の意見は検察官作成の同月10日付意見書のとおりであるから,これを引用する
が,本件証拠開示命令請求の要旨は(ア)被告人に対する逮捕状の請求書(イ),,
上記逮捕状請求の必要性に関する報告書(ウ)上記逮捕状請求に際しての疎明資,
料(エ)平成20年6月10日に被告人方等6か所に対して行われた捜索差押え,
の各捜索差押許可状(オ)それらの各請求書(カ)上記各捜索差押許可状請求,,
の必要性に関する報告書キ上記各捜索差押許可状請求に際しての疎明資料以,()(
下(ア)ないし(キ)を併せて「本件各証拠」という)は,刑事訴訟法316,。
条の20第1項により開示すべき証拠に該当するが,検察官はその開示に応じてい
ないから,本件各証拠の開示命令を求めるというものである(なお,開示命令を求
める証拠のうち,逮捕状については第5回期日間整理手続期日において取り下げら
れた。。)
2当裁判所の判断
()弁護人らは,要旨,本件は検察官が政治弾圧目的をもってした違法な公訴提起1
である,との主張を予定しているとして本件証拠開示命令請求に及んでおり,その
主張を基礎づける具体的事実として弁護人らが主張する事実は,前記検察官作成の
意見書第2項に①ないし⑦としてまとめられたとおりである(※。)
そこで,上記①ないし⑦の主張のために本件各証拠を開示することが相当かどう
かについて検討すると,まず,①及び②の主張については,検察官もこれらを認め
た上,すでにこれらを立証するための証拠の取調べを請求しているのであるから,
これらを立証するために本件各証拠を開示する必要性は認められない。
次に,③ないし⑤の主張については,本件各証拠によって立証されるものとは考
えられないから,本件各証拠はこれらの主張と関連性がない。
さらに,⑥の主張についても,実際に弁護人が主張する捜索が行われたのかどう
かという点や押収された物が何であるかという点は,本件各証拠で明らかになるも
のではない上,押収品目録交付書(弁19,24ないし26)によってすでに被告
,,人側に明らかであると認められるから本件各証拠は上記主張との関連性が乏しく
かつ開示の必要性もない。
そして,⑦の主張について検討すると,弁護人が「本件捜査・起訴が政治弾圧目
」,的であることを推認させる記載として想定していると思われるものを推察しても
本件各証拠にそのような記載があることが直ちに検察官が政治弾圧目的をもって起
訴したという弁護人の主張に結びつくものとは認め難く,本件各証拠を開示すべき
関連性・必要性に乏しい一方,前記(ウ)や(キ)のように本件請求が広汎な証拠
開示を求めるものであり,本件各証拠を開示した場合の弊害等をも考慮すると,こ
のような主張のために本件各証拠を開示するのはやはり相当でないというべきであ
る。
,,,()よって本件証拠開示命令請求には理由がないからこれを棄却することとし2
刑事訴訟法316条の26第1項により,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官・宮崎英一,裁判官・渡邉史朗,裁判官・綿引聡史)
※検察官作成の平成21年4月10日付意見書第2項にまとめられた①ないし⑦
は,以下のとおりである。
①京都府警察本部警備部警備第三課が捜査を担当した。
捜査の端緒が平成20年3月25日に被告人名義口座に対して行われた捜査照②
会である。
③被告人の逮捕がG8サミットの京都外相会議の直前に行われた。
④平成20年5月以降,7月のサミット直前まで,公安事件の逮捕者が全国で1
00名近くに上っていた。
⑤被告人の逮捕後,被告人の政党所属を取り上げる記事が全国紙に掲載された。
⑥逮捕当日,労働組合や政治党派の関係先など全国5か所で捜索が行われ,本件
と何ら関係のないものが押収された。
⑦本件逮捕状請求の必要性に関する報告書や捜索差押許可状請求の必要性に関す
る報告書等の記載には,本件捜査・起訴が政治弾圧目的であることを示す記載があ
る。

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