弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人森川金寿の上告趣意(追加上告趣意を含む)について。
 所論違憲の主張の点につき記録を調査すると、原審第一回公判調書(記録二〇八
丁)によれば、弁護人は控訴趣意書記載のとおり弁論し、之に対し検察官は控訴趣
意は理由がないとの意見を述べ、裁判長は結審した旨の記載のあることは所論のと
おりである。そして右控訴趣意書には所論の如き証人申請の記載のあること、従つ
て右控訴趣意書の陳述により、右証人申請がなされたものと認むべきであることも
亦所論のとおりである。しかし乍ら、右証人申請には刑訴三九三条一項但書所定の
疎明がなされた形跡がなく、又右裁判長の即時の弁論終結、即ち証人採否の決定な
くして弁論が終結されたのに対し、弁護人は何等の異議の陳述もなされた形跡のな
い点から考えれば、右証人申請に対しては前示疎明なき故不適法な申請として採否
決定の要なきものとせられたか、乃至は弁護人において右一旦なしたる証人申請を
抛棄したものと認めるかの何れかであつたものと解するを相当とする。そして所論
憲法三七条二項の趣旨は裁判所が必要と認めて採用決定した証人に関する規定であ
つて、裁判所が不必要と認める者まで悉く採用尋問しなければならないという趣旨
のものでないことは既に当裁判所大法廷の判示するところである(昭和二三年(れ)
第二三〇号、同年七月二九日大法廷判決、集二巻九号一〇四五頁参照)。されば所
論違憲の主張は本件の場合その前提を欠くものであるから採用の限りでない。そし
て爾余の所論は事実誤認の主張に外ならないから刑訴四〇五条の上告理由に当らな
い。
 次に被告本人の上告趣意(このうちには違憲を云為するところがあるけれども)
は、結局事実誤認の主張に帰着するものと認むべきであるから、刑訴四〇五条所定
の適法な上告理由に当らない。
 また、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
  昭和二九年七月一七日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛