弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
被告人本人並びに弁護人豊嶋秀直,同金森仁及び同古賀政治の上告趣意のうち,
判例違反をいう点は,原審は本件における争点の核心部分について事実の取調べを
しているのであるから,前提を欠き,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は
単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらな
い。
なお,所論にかんがみ記録を調査しても,同法411条を適用すべきものとは認
められない(本件につき被告人の共謀を認めた原判断は正当として是認でき
る。)。
よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主
文のとおり決定する。
(裁判長裁判官泉徳治裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官
涌井紀夫)

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