弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件申立をいずれも却下する。
     申立費用は、申立人らの負担とする。
         理    由
 本件申立の理由によると、申立人らは、本件審決によつて認定された私的独占の
禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下独占禁止法という)に違反する原告ら
の行為により公正な競争秩序のもとに形成されるべき正常な市場価格を超えて不当
に値上げされた灯油、ガソリンの購入を余儀なくされ、これにより損害を被つたも
のであつて、本件訴訟の結果によつでは独占禁止法二五条の規定に基づく損害賠償
の請求ができなくなるおそれがあり、従つて、行政事件訴訟法二二条にいう「訴訟
の結果により権利を害される第三者」に該当する、というのである。
 <要旨>しかし、独占禁止法の定める審判の制度は、元来公益保護の立場から同法
違反の状態を是正することを主眼とするものであつて、違反行為により損害
を被つた者の個人的救済をはかることは、その直接の目的とするところではない。
独占禁止法違反の行為により損害を被つた者が、審決の有無にかかわらず、違反行
為をした事業者に対し損害の賠償を請求できることは一般の不法行為の場合と異な
るものではない。ただ同法二五条、二六条の規定により、所定の審決が確定した場
合は、事業者は、故意、過失がなかつたことを証明してその損害賠償責任を免れる
ことができず、その結果損害賠償を請求する被害者は訴訟上有利な地位が与えられ
るというに過ぎない。損害賠償を請求する被害者がこのような有利な地位を与えら
れるということ自体は法律上保護された利益であるということは否定できないけれ
ども、それはあくまで審決の確定によつではじめて生ずるものであり、審決が確定
する以前においてはそれは未発生のものといわなければならない。
 本件においては、申立人らは、本件審決が本件訴訟の結果取り消されることなく
確定してはじめて右の利益が与えられるのであり、その意味で本件訴訟の結果によ
り既に取得している権利又は利益を奪われるという関係にはないのである。
 従つて、申立人らは本件訴訟の結果により権利又は利益を害される第三者に該ら
ないといわなければならないから、本件申立はいずれも許されないものとして却下
を免れない。
 よつて、主文のとおり決定する。
 (裁判長判事 安村和雄 判事 浅沼武 判事 真船孝允 判事 鈴木重信 判
事 園部逸夫)

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