弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人市原庄八上告趣意第一点について。
 旧刑訴三六〇条によれば、有罪判決には罪となるべき事実に対する法令の適用を
示せば足りるものであつて、審判をするについて準拠すべき訴訟法を示す必要はな
いものである。そして、本件審判が旧刑訴に従い行われたことは記録上明白である
から、原判決が訴訟費用に関する点についてのみ刑訴施行法及び旧刑訴の規定を掲
げその他の点については旧刑訴に依つたこと並びにその根拠法である刑訴施行法二
条を示さなかつたからといつて、判決に示すべき法律の適用を誤り又は遺脱したと
はいえない。論旨は、それ故、採ることができない。
 同第二点について。
 いわゆる不能犯とは犯罪行為の性質上結果発生の危険を絶対に不能ならしめるも
のを指すものであるから、本件行為の性質上殺人の結果発生の危険ある以上、被害
者において被告人の犯行を予知していたとしても、不能犯であるとはいえない。さ
れば、これと同趣旨に出た原判決の説示は正当であつて、原判決には所論の違法は
認められない。
 同第三点について。
 しかし、証拠調をした証拠書類を公判調書に記載するには如何なる証拠書類につ
いて証拠調をしたかを知りうる程度に記載するを以て足り、必ずしもその作成者、
年月日、表題その他の点につき一々個別的、具体的に詳細掲記する必要はないもの
である。そして、原審公判調書における所論摘示の記載によれば、原審が問題の診
断書並びに鑑定書について具体的に適法な証拠調を為したことを窺い知ることがで
きるから、所論は採るを得ない。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検祭官 安平政吉関与
  昭和二五年八月三一日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    岩   松   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛