弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人百瀬武利上告趣意について。
 しかし、博奕(ばくち)という言葉が、博戯の俗語であることは、顕著の事実で
あるし、原判決に「本件賭博行為を為した事跡に徴して」と説示しているところか
ら見ても、原判決においては、所論の「賭銭博奕」の語を金銭を賭してする博戯即
ち刑法第一八五条同条第一八六条にいわゆる博戯の義に用いているものであること
は明白である。されば、原判決には所論のように刑法の定めていない「博奕」とい
う行為を処罰したという違法はない。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 しかし、原判決において「花札を使用し俗に「三枚」と称する賭銭博奕を為した
ものである」と判示している以上、たとえ三枚という博戯の方法内容を詳述しなく
とも、花札を使用し偶然のゆえいに関し財物の得喪を争つたものであることを判示
したものであることは自ら明らかであるから、原判決には所論のような罪となるべ
き事実についての説明を欠いたという理由不備の違法あるものとはいえない。論旨
は理由がない。
 同第三点について。
 しかし、賭博の常習者というのは、賭博を反覆累行する習癖ある者を指すのであ
る。さればかゝる習癖の認められる以上仮に所論のように、被告人の前科である賭
博が「バカ」又は「後先」であつて、本件賭博が「三枚」であり、本件賭博は最後
の前科のときから九月を経た後のものであり、被告人が靴修繕業に従事している者
であるとしても被告人を賭博常習者と認定するに何等の妨ぐるところでない。そし
て、原判決において、常習の点について摘示した前科の事実からして、原判決が被
告人を賭博常習者と認定したからといつて、何等実験法則に反したかどはない。所
論は結局、原審の裁量権に属する賭博常習についての事実認定を非難するにとどま
るものであるから、上告適法の理由とはならない。論旨は理由がない。
 よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 下秀雄関与
  昭和二三年八月一一日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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