弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人栗原時雄、同安田宗次連名の上告趣意のうち判例違反をいう点
について。
 所論引用の判例は、いずれも事案を異にし本件に適切ではなく、適法な上告理由
にあたらない。
 同弁護人ら連名の上告趣意のうち憲法三一条、三八条三項違反をいう点および同
被告人の弁護人畠山成伸の上告趣意二のうち憲法三一条、三九条、三八条三項違反
をいう点について。
 所論は、原判決が被告人の起訴されていない賭博行為を常習性認定の資料とした
ことを非難するが、所論主張の起訴されていない賭博行為を認定資料から除外して
も、記録中にあるその余の資料すなわち本件賭博の回数、種類、態様、規模、賭金
額、参加者等を総合すれば、同被告人が常習として本件賭博を行なつたとの原審の
認定は相当と認められるから、所論は結局原判決の結論に影響を及ぼさない違憲の
主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 同被告人の弁護人栗原時雄、同安田宗次連名の上告趣意のうちその余の点につい
て。
 所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 同被告人の弁護人畠山成伸の上告趣意一のうち憲法三一条違反および判例違反を
いう点について。
 所論主張の昭和四五年七月二四日および同年九月一一日の公判期日(判決宣告期
日)の同被告人に対する通知が適式になされていることは、記録上明白であるから、
所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。
 同弁護人の上告趣意のうち、その余の点について。
 所論は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由
にあたらない。
 被告人Bの弁護人田辺光夫の上告趣意について。
 所論は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 その他、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
  昭和四七年二月一六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    小   川   信   雄

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛