弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告人らの上告理由第一、二点について。
 原審は、原判決およびその引用する第一審判決挙示の証拠により、判示諸般の事
実関係を認定したうえ、これらの事実を総合して、上告人両名と訴外D間の消費貸
借契約および抵当権設定契約は、当事者が通謀してなした虚偽の意思表示であると
認定したのであり、右認定は是認できる。所論は、種々論述するが、ひつきよう、
原審がその裁量の範囲内において適法にした事実認定を非難するものであり、上告
適法の理由とし難い。
 同第三点について。
 本件の新訴旧訴とも、係争配当部分の利益帰属の争いをその基礎とするものであ
るのみならず、上告人らの消費貸借契約および抵当権設定契約がDと相通じてなし
た虚偽表示であることを主張する点において、攻撃方法を共通にし、ただ、旧訴は、
配当を阻止して配当額の確定を求めるのに対し、新訴は、配当が実施されたことに
より上告人らの受けた優先順位の配当額を不当利得として、その返還を求めるにす
ぎないものであつて、その請求の基礎は同一であるというべく、したがつて、配当
異議の訴が所論のごとく形成訴訟であるかどうかにかかわりなく、該訴の変更を許
容し、不当利得返還請求の新訴につき審判した原審の措置は正当といわなければな
らない。配当手続に関する民訴の規定上、本件訴の変更を許容できないとすべき理
由はない。
 なお、記録によれば、第一審において、上告人らの訴訟代理人が、本案前の抗弁
として、本件訴の変更は請求の基礎を異にするから、許されない旨陳述したことは
明らかであるが、第一、二審とも右主張を容れず、訴の変更は許容すべきものと判
示したのであるから、判断遺脱の違法はすこしも存しない(所論「訴の棄却」を求
める申立は記録上看取しえず、仮りにかかる申立ありとしても、いちいち応答すべ
きかぎりでない)。
 所論はいずれも採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛