弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人谷村直雄、同谷村正太郎の上告理由について。
 論旨は、Dが被上告人に対して本件土地の賃借権を対抗しえないとした原判決に
は、建物保護ニ関スル法律一条の解釈を誤った違法があるという。
 しかし、地上建物を所有する土地賃借人は、自己の名義で登記した建物を有する
ことにより始めて建物保護ニ関スル法律一条の規定に基づき当該賃借権を第三者に
対抗しうるものと解すべく、地上建物を所有する土地賃借人がみずからの意思に基
づき他人名義で建物の保存登記をしたような場合には当該賃借人は右賃借権を第三
者に対抗することができないことは、当裁判所大法廷判決(昭和三七年(オ)第一
八号・同四元年四月二七日判決)の示すところである。そして、原判決の確定した
ところによれば、Dは、昭和二一年六月頃Eから本件土地を含む一六八坪の土地(
その後区画整理により坪数は一一一坪四合三勺となつた。)を賃借し、その後本件
土地上の本件建物について昭和二六年四月二八日Dの長男であるF名義をもつて所
有権保存登記がなされたが、被上告人が昭和二八年一〇月二八日Eから本件土地を
買い受け、同年一一月七日所有権取得登記を経ており、したがつて、被上告人が本
件土地の所有権取得登記手続を了した時は、本件建物についてF名義の登記はあつ
たが、D名義の登記はなかつたものであり、また、Dが自己所有の本件建物につき
F名義をもつて所有権保存登記をしたのは、自己の負債や税金対策など財産保全の
ためであつたというのである。右事実関係のもとにおいては、前記判例の趣旨に徴
すれば、Dは被上告人に対して本件土地賃借権を対抗しえないことが明らかである。
DがF名義に本件建物の登記をすることについて前地主Eの承認を得ていたかどう
かは、右判断を左右するものではない。論旨は、ひつきようするに、原審のなした
正当な法律解釈を、これと異左る独自の見解に立つて非難するに帰するものであつ
て、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛