弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人両名弁護人赤坂軍治上告趣意第一点について。
 未決勾留日数を本刑に算入するか否かは、事実審である原審の自由裁量の範囲に
属するものであることは刑法第二一条の明定するところであり、その全部を本刑に
通算しなくても、原審は法律の定めた手続によつて処断したものであつて、憲法の
精神に反するものではない、(昭和二二年(れ)第一〇五号、昭和二三年四月七日
大法廷判決参照)しかして、勾留が違法、不当なものであるか否かによつて、右の
結論を異にするものではないのみならず、不当拘禁に対しては法律は所論とは別途
に各種の救済の方法を規定して居るのであるから、たとい本件において被告人等に
対する勾留が所論のように、不当なものであつたと仮定してもその未決勾留日数を
本刑に算入しなければならない筋合のものではない。従つて論旨は理由がない。
 同第二点について。
 (イ)及び(ロ)、常習賭博罪と賭博開張罪とは刑法第一八六条の第一項と第二
項とに分けて規定されて居るのであつて、もともと両罪は罪質を異にし、且その構
成要件も何ら関聯するところがないのであるから、両罪が同一条下に規定されて居
るからと云うて、所論のように不可分の関係にあるものと即断することは出来ない
し、又両罪は全然別個の犯罪事実に関するものであるから、所論のように正犯と従
犯の関係にあるものでないことも極めて明白であるばかりでなく、被告人両名の賭
博常習性の有無は専ら、各被告人個人の習癖の有無によつて決せられることである
から、本件賭博の共犯者中に賭博開張罪に該当するものがなく、又同罪によつて処
断されたものがなかつたとしても、それによつて被告人両名に対する常習賭博罪の
成立が阻却される理由は少しも存しない。
 (ハ)、原判決が被告人等の所論常習の点を認定するにあたつては、所論のよう
に被告人等に賭博の前科あるの事実のみを証拠としたものではなく、かゝる前科と
被告人等が右処刑後幾何ならずして、更に本件賭博行為をした事跡とによつて之を
認定したものであることは、判文上明白である。しかして右各証拠によれば、被告
人等が常習として本件賭博行為をしたことを十分に認めることが出来る。仮に被告
人等の右前科について所論のような事情があつたとしても、何ら右認定を左右する
ものではない。
 (ニ)、裁判所に対して所論のような義務を負担させた規定は一も存しない。
 論旨は結局独自の見解に基くものか又は原判決の誤解に因るものであつて孰れも
その理由がない。
 同第三点について。
 論旨は憲法問題に関聯して刑法賭博罪に関する規定改正の要を強調するものであ
つて、畢竟、立法上の論議を為すにすぎないものと認められるから、上告適法の理
由とは認め難い。
 よつて、刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四六条に従い、主文のとおり
判決する。
 右は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 十蔵寺宗雄関与
  昭和二四年一月一一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛