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平成26年9月30日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成25年(ワ)第14689号使用許諾料請求事件
口頭弁論の終結の日平成26年8月28日
判決
名古屋市<以下略>
原告株式会社学書
同訴訟代理人弁護士平田米男
平田伸男
東京都新宿区<以下略>
被告ラインズ株式会社
同訴訟代理人弁護士芳永克彦
内田雅敏
内藤隆
主文
1被告は,原告に対し,63万5250円及びこれに対す
る平成25年9月1日から支払済みまで年6分の割合によ
る金員を支払え。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は,これを11分し,その10を原告の,その
余を被告の各負担とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,698万7750円及びこれに対する平成25年6月
8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年6分の割合による金員を支払

第2事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,原告と被告との間の問題集等の使用許諾契約
に基づき,未払使用許諾料の支払を求める事案である。被告は,請求原因事
実を全て認め,被告の原告に対する損害賠償債権を自働債権とする相殺の抗
弁を主張して,原告の請求を争っている。
1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容
易に認められる事実)
(1)請求原因に係る前提事実
ア原告は,図書教材の編集,発行,販売等を目的とする株式会社である。
被告(旧商号セコムラインズ株式会社)は,コンピュータを手段とする
教育及びそれに関連する教育器材の開発,販売,保守などを目的とする株
式会社である。
イ原告と被告は,平成17年11月9日,以下の約定により,原告が所有
する教材を被告の提供する学習支援コンテンツ配信サービス「eラ
イブラリ」において使用させることを内容とする再使用許諾権付き使用許
諾契約(以下「本件使用許諾契約」という。)を締結した。
①使用許諾料
被告は,原告に対し,使用許諾料として,公立小中学校1施設あたり
月額1600円(税別)を支払う。なお,私立学校,自治体施設に導入
の際の使用許諾料は,原則として学校若しくは施設毎に月額1600円
(税別)とし,必要に応じて導入先の規模を考慮し別途協議する。
②支払期日及び支払方法
原告は被告からの再許諾契約件数実績の報告に基づき,各四半期末日
(3月末,6月末,9月末,12月末)から1か月以内に前3か月間の
使用許諾料の総額につき請求書を発行して,これを被告に請求し,被告
は請求に基づいて請求月の翌月末までに原告の指定する銀行口座へ請求
金額を支払う。
ウ平成23年7月分から平成24年12月分までの教材使用許諾料は,別
紙1記載のとおり,合計652万3440円であるところ,被告は17万
0940円しか支払わない。
エ平成25年4月分から6月分までの教材使用許諾料は,別紙2記載のと
おり,合計73万9620円であるところ,被告は10万4370円しか
支払わない。
(2)相殺の抗弁に係る前提事実
ア原告と被告は,平成17年11月1日,原告が平成15年度以降の全国
公立高等学校入試問題の問題及び解答を編集してWordに入力し,Wo
rd及びPDFデータとして納品する業務委託契約(以下「本件契約」と
いう。)を締結した(甲6)。
原告は,被告に対し,本件契約に基づいてデータ(以下「本件納品物」
という。)を納品し,被告は,原告に対し,以下のとおり業務委託料合計
1050万円(消費税込み)を支払った。
平成15年度から平成17年度まで315万円
平成18年度105万円
平成19年度105万円
平成20年度147万円
平成21年度147万円
平成22年度231万円
イ被告は,平成23年10月20日ころ,株式会社アート工房(以下「ア
ート工房」という。)から,被告の提供する「eライブラリ」においてア
ート工房の製品である「Manavi高校入試問題工房」(以下「本件
問題集」という。)の内容が使用されているのではないかとの指摘を受け
て,原告に本件納品物の調査を指示したところ,原告は,「製作にあたっ
ては現状,株式会社アート工房様に使用許諾を得ておらず,『Manav
i』製品を無断での使用の状況であり,株式会社アート工房様の著作権を
侵害する内容であるという事実も判明致しました。」,「株式会社アート
工房様から貴社への損害賠償,違約金に関しては弊社と致しましては弾力
的に応対思案致します。」などと回答し,本件納品物と本件問題集は一部
の解説の相違点を除いてほぼ同一であることを示す比較データを送付した
(乙3ないし6,8の1の1ないし8の6の3)。
ウ被告は,平成15年度分及び平成17年度分から平成22年度分までの
本件納品物を「eライブラリ」において利用することができなくなったと
判断し,弁護士に依頼して,アート工房との間で,同期間における本件問
題集の利用許諾に関する交渉を重ね,平成24年9月26日,電子出版契
約を締結し,本件問題集の平成17年版から平成22年版までにつき,以
下の使用料合計555万円(消費税込み582万7500円)を支払う条
件で利用許諾を得た(乙9)。
平成17年版50万円
平成18年版65万円
平成19年版80万円
平成20年版90万円
平成21年版110万円
平成22年版160万円
エ被告は,原告の行為についての法的検討,対応に加えて,アート工房と
の交渉や契約等につき,弁護士の助言を受けて処理し,弁護士に対し,5
2万5000円を支払った(乙10,11)。
オ被告は,平成24年10月24日,原告に対し,平成16年分を除く本
件納品物はアート工房の著作権を侵害したものであり,被告はアート工房
に対して著作物の利用許諾の対価として582万7500円及び弁護士費
用52万5000円の合計635万2500円を支払わざるを得なくなっ
たとして,同額の債務不履行に基づく損害賠償債権を自働債権として原告
の本件使用許諾契約に基づく同額の教材使用許諾料債権とその対当額にお
いて相殺するとの意思表示をした。
カ被告は,平成25年7月17日,原告による本訴の提起が訴権を濫用し
た不法行為に該当し,訴額の10%に当たる63万5250円がこれと相
当因果関係のある弁護士費用であるなどと主張して,同額の不法行為に基
づく損害賠償債権を自働債権として原告の本件使用許諾契約に基づく同額
の教材使用許諾料債権とその対当額において相殺するとの意思表示をし
た。
2争点
本件の争点は,被告が相殺の自働債権として主張する,(1)本件契約の債務
不履行に基づく損害賠償債権の成否及び(2)本訴の提起に係る不法行為に基づ
く損害賠償債権の成否である。
3争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(本件契約の債務不履行に基づく損害賠償債権の成否)について
(被告の主張)
本件契約において,解答には解説を付すことも含まれるところ,平成17
年度分から平成22年度分までの本件納品物は,本件問題集のデッドコピー
であることが明らかであり,原告の行為は,アート工房の編集著作権,イラ
ストや解説の著作権を侵害し,不法行為に該当する。そうすると,本件納品
物の納品は本件契約の債務の本旨に従った履行とはいえず,原告は債務不履
行責任を負う。
そして,被告がアート工房に対して原告同様の責任を負う可能性もないと
はいえないのであって,被告は,本件契約の債務不履行により,アート工房
との間で本件問題集の利用許諾契約を締結することを余儀なくされたのであ
り,被告がアート工房に支払った平成17年版から平成22年版までの6年
分の582万7500円の利用許諾料は,新規発注の平成24年版の料金が
252万4500円であることや原告が受け取った平成17年度分から平成
22年度分までの本件契約の業務委託料が合計840万円であること等に照
らして,全額が本件契約の債務不履行と相当因果関係のある損害である。ま
た,被告は,原告に対する法的責任追及の検討作業,アート工房との解決交
渉や契約について弁護士に依頼する必要があり,弁護士費用として52万5
000円を支払わざるを得なかったから,これについても,全額が本件契約
の債務不履行と相当因果関係のある損害である。
したがって,被告は,原告に対し,本件契約の債務不履行に基づき,63
5万2500円の損害賠償債権を有する。
(原告の主張)
本件契約において,解答に解説を付すことは含まれず,解説はサービスで
付けただけである。本件契約の本質は仕事の完成を請け負う請負契約であっ
て,全国公立高校入試問題をWordに入力した成果物を完成させて被告に
納品すれば債務の本旨に従った履行となり,債務不履行にはならない。
本件問題集は全国公立高校入試問題をデータにしたもので,その著作権は
各都道府県の教育委員会(国語については物語等の作者)にあり,本件問題
集の素材の選択や配列,イラストや解説にはいずれも創作性が認められない
から,本件納品物がアート工房の著作権を侵害するとの被告の主張には理由
がなく,被告がアート工房に対して支払った利用許諾料相当額は債務不履行
に基づく損害には当たらない。また,アート工房との交渉や契約締結につい
ては弁護士を依頼する必要性があるとはいえないから,弁護士費用について
も相当因果関係があるとは認められない。
(2)争点(2)(本訴の提起に係る不法行為に基づく損害賠償債権の成否)につ
いて
(被告の主張)
相殺の抗弁に理由があることは明らかであり,原告の主張は事実に反する
のみならず背信的なものと言わざるを得ないから,原告による本訴の提起は,
訴権を濫用した不法行為に該当する。そして,少なくとも訴額の10%に当
たる63万5250円が不法行為と相当因果関係のある弁護士費用となるの
で,被告は,原告に対し,本訴の提起に係る不法行為に基づき,63万52
50円の損害賠償債権を有する。
(原告の主張)
被告は,請求原因事実を全て認めて,相殺の抗弁を主張しているところ,
公立高校入試問題の著作権はアート工房になく,また,損害額は被告が一方
的に主張しているものであって,債務不履行との相当因果関係等が明らかで
ないから,本訴の提起が著しく相当性を欠くとは認められず,不法行為に当
たるとはいえない。
第3当裁判所の判断
1争点(1)(本件契約の債務不履行に基づく損害賠償債権の成否)について
(1)債務不履行の成否について
証拠(甲6,乙47ないし52の3)によれば,本件契約は,解答に解説
を付すことを含む内容の契約であると認められる。
そして,証拠(乙26ないし35の各2,3,乙36の1ないし乙46の
2)及び弁論の全趣旨によれば,本件納品物は,本件問題集と,レイアウト,
活字の大きさ,文字の改行位置など全てが一致し,ごく一部の解説の有無等
において相違するほか,大部分が本件問題集のデッドコピーであると認めら
れる。そうすると,原告が全国公立高校入試問題の問題及び解答,解説を編
集してデータ化したとはいえず,本件納品物は,債務の本旨に従った履行と
はいえない。
そうであるから,原告は,被告に対し,本件契約の債務不履行に基づく損
害賠償義務を負う。
(2)損害額について
ア被告は,①被告がアート工房に対して支払った本件問題集の平成17年
版から平成22年版までの利用許諾料合計582万7500円(税込み),
②同契約交渉等に係る弁護士費用52万5000円を損害として主張する。
イそこで検討するに,①利用許諾料については,本件納品物は本件問題集
のデッドコピーであり,アート工房から著作権侵害,不法行為等に基づく
責任追及を受ければ,被告においてそのまま利用することができないこと,
原告が受け取った本件契約に基づく平成17年度分から平成22年度分ま
での業務委託料は合計840万円であること,平成24年版の本件問題集
の料金は252万4500円であること(乙9)に加えて,前記前提事実
(2)の原告と被告との交渉経緯に照らせば,全額が本件契約の債務不履行
と相当因果関係のある損害であると認められる。
また,②弁護士費用についても,アート工房から著作権侵害,不法行為
等に基づく責任追及を受ければ,被告においてこれに応対するために弁護
士に依頼せざるを得なくなるものであり,原告は,少なくとも本件問題集
のデッドコピーを納品する時点において,これを予見することができたと
認められ,かつ,前記イ記載の各事情に照らすと,その金額は,アート工
房との利用許諾契約締結のために必要かつ相当な金額であると認められる
から,52万5000円全額が本件契約の債務不履行と相当因果関係のあ
る損害であると認められる。
ウ原告は,本件問題集の著作権はアート工房にはないから被告がアート工
房に対して支払った金額は債務不履行に基づく損害でないなどと主張する
が,少なくとも入試問題の写真等に基づきアート工房が作成したイラスト
や解説については著作物性が認められ,これらを含めて全体をデッドコピ
ーした本件納品物について,被告がアート工房の利用許諾なしに商業的に
提供し続けることは不可能であるから,被告がアート工房との間で本件問
題集の利用許諾契約を締結して利用許諾料及び弁護士費用を支払ったこと
は,本件契約の債務不履行と相当因果関係のある損害であると認められる。
原告の主張は,採用することができない。
(3)したがって,被告は,原告に対し,本件契約の債務不履行に基づく損害
賠償債権635万2500円を有していたから,これを自働債権とする相殺
により,同額の前記前提事実(1)ウの教材使用許諾料債権が消滅したもので
ある。
2争点(2)(本訴の提起に係る不法行為に基づく損害賠償債権の成否)につい

(1)訴えの提起は,提訴者が主張する権利又は法律関係が事実的,法律的根
拠を欠くものである上,提訴者がそのことを知りながら又は通常人であれば
容易にそのことを知り得たのにあえて訴えを提起したなど,裁判制度の趣旨
目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限り,相手方に対する違法な行為
となる(最高裁昭和63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁
参照)。
(2)本件についてこれをみるに,前記1で認定したとおり,本件納品物は本
件問題集のデッドコピーに当たるところ,証拠(甲7,乙4,6,12ない
し13の2,乙15の1,2,乙17の1ないし18の2,乙20の1ない
し21の2,乙23の1,2)によれば,原告は平成23年12月ころまで
は本件納品物がアート工房の著作権を侵害し原告が損害賠償責任を負う旨自
認していた事実及び被告が平成24年10月ころから平成25年7月ころま
でにかけて繰り返し本訴請求債権と本件契約の債務不履行に基づく損害賠償
債権との相殺の意思表示をし,訴えを提起することは不法行為となる旨警告
していた事実が認められる。他方,本件訴えの請求原因事実については当事
者間に争いがなく原告の請求自体には法律的根拠があると認められる。また,
証拠(乙14,16,19)によれば,原告は,平成24年11月ころから
は,一貫して,本件納品物は著作権侵害に当たらず,債務不履行はないなど
と主張してきた事実が認められる。
これらの認定事実に加えて,少なくとも本件契約の債務不履行に基づく損
害賠償債権の損害額については,原告がこれを争うことに一応の合理性があ
ると認められるから,本訴の提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相
当性を欠くとまではいえない。
(3)したがって,本訴の提起に係る不法行為に基づく損害賠償債権はないか
ら,これを自働債権とする相殺をしても,63万5250円の前記前提事実
(1)エの教材使用許諾料債権は消滅しない。
3以上によると,原告の請求は,平成25年4月分から6月分までの本件使用
許諾契約に基づく使用許諾料63万5250円及びこれに対する訴状送達の日
の翌日の後であり,弁済期(証拠(甲8の1ないし9)により請求月の翌月末
は平成25年8月末日であると認められる。)の翌日である平成25年9月1
日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め
る限度において理由があるが,その余は理由がない。
よって,上記の限度で原告の請求を認容し,その余を棄却することとして,
主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官高野輝久
裁判官藤田壮
裁判官宇野遥子
別紙1及び別紙2は省略

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