弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告が昭和五三年一〇月二〇日付を以てした原告に対する建築確認処分審査請
求参加不許可の処分は、これを取消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二 当事者の主張
(請求原因)
一 建築確認処分の存在
静岡県建築主事Aは静岡県富士宮市<地名略>Bに対し、同所二階建居宅二三・七
二平方メートル及び同所平家建店舗一九・八七平方メートルの各建物の建築につ
き、第三一一八号及び第四二二九号をもつて各建築確認処分をした。
二 右各処分の違法性と審査請求
1 Bの右居宅建築は河川敷の上になされた違法な建築であるにも拘らず、建築主
事Aは違法な確認処分をした。又、右店舗の建築は建築確認のない事前着工であつ
たため工事中止命令が出されたものであるところ、BはC作成にかかる官有地道路
を自己の敷地のように記載した虚偽の土地求積図を添付して確認申請し、同建築主
事が確認処分をしたものであり、これは建築基準法第四四条・第四五条に違反し、
又、第五三条の建ぺい率の制限規定に反する違法建築に対してなした違法処分であ
る。
2 そこで、右土地に隣接する富士宮市<地名略>の土地の所有者Dは、右各建築
により官有地である道路の通行権を侵害されることになるので、昭和五一年六月七
日付をもつて被告に対し前記各二件の各確認処分について審査請求の申立をした
が、その際、被告から再三補正の手続を求められた。
三 参加の申立
原告は、昭和五〇年春ころBの前記土地に隣接する富士宮市<地名略>(七九一平
方メートル)の土地をEから購入したものであるが、Dのした右審査請求に対し、
昭和五二年一二月一二日付をもつて行政不服審査法第二四条に基づき参加人として
審査請求に参加するため、被告に対し参加の許可を申立てた。
四 不許可の処分とその違法性
被告は右参加許可の申立に対し昭和五三年一〇月二〇日付をもつて不許可の処分を
した。
ところで、建築基準法第九四条第二項によれば、建築審査会は審査請求を受理した
日から一月以内に裁決なすべき覊束義務が定められているにも拘らず、被告はDの
審査請求に対し未だに裁決をしていない。
従つて、原告の参加許可の申立に対する前記不許可の処分には重大な手続違反があ
る。又、原告は自らも前記の違法な各確認処分によつて国民が道路から受ける反射
的利益である通行権を阻害されているのであるから、本件参加不許可の処分は違法
である。
よつて、右不許可処分の取消を求める。
(請求原因に対する答弁及び被告の主張)
一 請求原因一記載の事実は認める。第三一一八号の確認処分というのは昭和五〇
年一〇月三〇日付でなされたものであり(これを「第一次確認」という。)、第四
二二九号の確認処分というのは昭和五一年六月四日付でなされたものである(これ
を「第二次確認」という。)。
二 請求原因二について
1 記載の事実中、事前着工及び建築主事が一時工事を中止させたことは認め、そ
の余は争う。
2 記載の事実中、Dの申立があつたこと及び補正命令を三回出したことは認め
る。但し、右Dの審査請求の申立の対象は第一次確認処分に対するものであり、第
二次確認処分は対象とされていない。その余の事実は争う。
三 請求原因三記載の事実中、原告が原告主張の土地を取得したかどうかは知らな
い。原告が昭和五二年一二月一二日に審査請求参加の申立をしたことは認める。
四 請求原因四記載の事実中、被告が昭和五三年一〇月二〇日付をもつて原告の参
加申立不許可の通知をしたことは認める。
Dの審査請求に対する裁決は昭和五四年二月九日付でなされ、被告は第一次確認に
対する申立は棄却・第二次確認に対する申立は却下し、右各裁決は同年二月二六日
にDに送達された。ところで、建築基準法第九四条第二項の期間の不遵守について
は利害関係人でない原告には関係がなく、又、右不遵守は参加不許可について違法
の有無とも関連がない。
又、原告は行政不服審査法第二四条第一項で定める利害関係人に該当しないのであ
るから、被告のした参加不許可については違法の問題は生じない。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 静岡県建築主事Aが、Bによる富士宮市<地名略> 二階建居宅及び同所平家
建店舗の建築確認申請に対し、原告主張の各確認処分をしたこと、Dが、右第三一
一八号の確認処分につき被告に対し、昭和五一年六月七日審査請求の申立をしたこ
と、原告が右審査請求につき昭和五二年一二月一二日被告に対し参加許可の申立を
したこと。
被告が昭和五三年一〇月二〇日右申立に対し不許可の通知をしたことは、当事者間
に争いがない。
二 被告の右不許可の理由とするところが、「原告が参加申立書において本件審査
請求に利害関係がある理由として記載している事実は建築確認の対象とはならない
ので、原告は本件建築確認によつて法律上の不利益をこうむるとは認めがたい。」
というにあることが、「審査請求参加申立について(通知)」と題する書面(成立
に争いのない甲第二号証)によつて認められる。
そこで被告が参加不許可としたことにつき取消事由の有無を検討するのに、まず、
行政不服審査法第二四条第一項の規定は利害関係人が審査庁の許可を得て参加人と
して審査請求に参加することができる旨定めているものであるところ、同規定は裁
決の結果が自己の権利利益に直接影響すると考える者に十分な主張の機会を与えて
事件の適正な審理判断を通じてその者の権利利益の保護を図ろうとする反面、いた
ずらに参加人が多くなるなど簡易迅速に事案を処理するという不服申立制度の目的
に反するような結果を生ずることのないよう考慮して、参加の可否を審査庁の裁量
に基づく許可の有無にかからしめることを定めたものと解すべきであり、利害関係
人から参加申立があつた場合にはすべて参加させる旨を定めたものと解することは
できない。又、参加申立をなし得る者は右規定によれば利害関係人とされている
が、ここにいう利害関係人とは、審査請求に対する裁決の主文によつて直接自己の
権利利益を侵害される者、即ち審査請求の結果に法律上の利害関係を有する者と解
される。
ところで、原告は建築主事の違法な確認処分によつて国民が道路から受ける反射的
利益である通行権を阻害されたから、原告には参加について利害関係がある旨主張
するが、建築主事は建築確認に際して当該建物の敷地の所有権、利用権の有無等の
実体的権利関係につき審査することは要件とされていないものと解されるから、原
告のいう付近の住民の通行権も建築確認の審査対象に含まれるものではないと解す
べきである。従つて、仮に原告主張のような通行権の阻害事実が存在するとして
も、右事実は審査請求における取消事由に該当しない。そうすると、通行権の侵害
を主張する原告には、審査請求の結果について法律上の利害関係はないものといわ
ざるをえない。よつて、右と同様の判断により原告の参加申立を許可しなかつた被
告の処分は違法であるということはできない。
右に加えて、参加の可否は審査庁の裁量に委ねられていると解すべきこと前示のと
おりであるところ、被告が本件参加申立を不許可にするにつき、裁量権を逸脱した
ものと認むべき事実の存在は全証拠によつてもこれを認めることができないから、
この点からも、本件不許可処分が違法であるということはできない。
又、原告は本件参加不許可が違法である理由として、Dの審査請求に対する被告の
建築基準法第九四条第二項の規定の期間不遵守を挙げているが、審査請求手続が係
属していることが参加申立の前提である以上、右期間の不遵守は参加を申立てよう
とする者になんらの不利益を与えるものではないから、右期間不遵守は参加許否の
違法とは全く関係がない。
以上のとおりであるから、被告の本件参加不許可の処分には、これを取消すべき違
法事由は存在しない。
三 よつて、原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費
用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条を適用して、主文のと
おり判決する。
(裁判官 松岡 登 紙浦健二 稲葉耶季)

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