弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人本人の上告越意第一点にりいて。
 原判決の確定した本件取引の日時は、昭和二三年二月頃であり、その取引の場所
は、山口県下の徳山市であつて、その事実は挙示の証拠でこれを(出荷の日は同年
二月一九日頃)肯認することができる。されば、原判決が本件取引の価格が不当に
高価な価格であることを認定するのに、その取引の場所に関係のない所論広島県知
事又は大阪府知事の許可価格を参酌しないで、本件取引前の山口県知事の認可価格
及び本件取引の前後における物価庁告示によつたのは正当であつて、原判決の認定
は毫も吾人の経験則に反しない。論旨はそれ故採用できない。
 同第二点について。
 しかし、物価統制令は、物価の安定を確保し以て社会経済秩序を維持し国民生活
の安定を図るを目的とするものであるから(同令一条参照)、その目的を達成する
手段の一つである同令第九条の二の規定(不当高価契約等の禁止規定)は、同令第
一〇条の規定(暴利契約等の禁止規定)等と同じように、所論同令第九条の規定(
統制額の脱法行為禁止規定)とは異つて、価格等につき同令第三条所定のごとき統
制額あることを前提としないものであることは、同令の目的並びにこれらの規定の
明文に照し明白である。されば、これと反対の見解を前提とする本論旨は、既にそ
の前提において採用し難い。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二五年八月三一日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    岩   松   三   郎

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