弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人吉村孫一上告趣意について。
 本件有毒飲食物取締令違反については、故意犯として所罰したものではなく、過
失犯として所罰したものであることは、判文上少しも疑はない。それ故、本件では
被告人に有毒飲食物(一立法センチメートル中に一ミリグラムを超えるメタノ―ル
を含有しているアルコール)たることを過失によつて知らずして林信晴に譲渡した
か否か、すなわち被告人が通常人の注意義務を怠つたため有毒飲料たることを知ら
ずして譲渡したか否かが問題の焦点となる。そこで近時アルコール中にメタノール
を含有するいわゆるメチルアルコールを飲用して生命身体に危害を受けた事例は頻
々として新聞紙上其の他にも報道せられ、かかる飲料が危験物であることは一般通
常人に知れ渡つているものと解すべきである。それ故、該飲料の製造元も明らかで
なく又その性質も判然としていないアルコールを飲料用として他に販売せんとする
者は、適当な検査所で有毒物の有無の検査を受ける等確実な方法によつてその成分
を検査し飲用に供して差支ないか否かを一応確かめた上飲用の生命身体に不測の危
害を起さしめないように注意すべきことは、まさに通常人の義務であると言わなけ
ればならない。ましてや、本件においては占領軍A分遺隊の人夫をしていた被告人
が同分遣隊東谷倉庫内保管の物品を窃取し飲料用として販売したものであつて、被
告人が前記注意義務を怠つたものであることは明らかである。論旨は、それ故に理
由がない。
 弁護人三浦寅之助上告趣意について。
 執行猶予を与えるか否かは、事実審が諸般の事情から総合的に自由裁量によつて
決定するところに一任されている。そして当裁判所においても、原審の執行猶予を
附けなかつた量刑を別段実験法則に反すると認むべき理由を発見することはできな
い。論旨は上告適法の理由とはならない。
 よつて、刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 下秀雄関与
  昭和二三年八月一一日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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