弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人並木俊守の上告趣意は、単に再審理由があるというのであつて
適法な上告理由と認め難い(所論のBは第一審においてA社長の就任した事情を立
証するため、証人申請があつたが、却下されたものであり、また所論のCは、すで
に証人として採用されたものであり、両人の供述書は原審の判決後の作成にかゝる
ものであつて、刑訴四三五条六号の無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発
見したときというのに当らない)。
 弁護人前堀政幸、同並木俊守の上告趣意第一点は、判例違反をいうが判例を具体
的に示さないから不適法であり、所論及び第二点はいずれも単なる訴訟法違反の主
張に帰し第三点は事実誤認の主張であり、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三一年二月二日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

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