弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
検察官の上告趣意は,判例違反をいう点を含め,実質は量刑不当の主張であっ
て,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
所論にかんがみ,被告人の量刑につき,職権により判断する。
本件は,中国から留学してきた被告人が,学費や生活費に窮し,いずれも単独
で,住居侵入・強盗殺人,住居侵入・強盗殺人未遂各1件を犯したほか,住居侵入
・窃盗未遂・現住建造物等放火1件,住居等侵入・窃盗・同未遂14件を犯した事
案である。これらの中でも取り分け重大事犯である住居侵入,強盗殺人,同未遂に
おける各犯行の態様は,被害者宅に侵入し金品を物色中,被害者に発見され大声を
上げられるなどしたことから,あらかじめ携帯していた包丁や園芸用火山岩など
で,殺害行為に及ぶなどしたという偶発的とはいえないもので,強盗殺人の被害者
に対しては,その頭部,胸腹部等を複数の包丁で多数回切り付け,突き刺すなど
し,強盗殺人未遂の被害者に対しては,その頭部を園芸用火山岩や陶器製睡蓮鉢で
多数回にわたり殴打するなどしており,誠に執ようかつ残虐なものである。さら
に,被告人は,思うように現金が発見できなかったとして,その腹いせに既に死亡
している強盗殺人の被害者に対し刺突行為を繰り返すなどもしている。学費や生活
費を得るため,短絡的に本件各犯行に及んだ動機や経緯に酌むべき事情は見いだし
難い。1名の生命を奪い,他の1名に重傷を負わせてこれを原因とする深刻な認知
症に至らしめた結果は,極めて重大であって,遺族や家族らの処罰感情は非常に厳
しく,本件が地域社会に与えた影響も軽視できない。そうすると,これらを含む上
記各犯行に及んだ被告人の刑事責任は誠に重大であって,被告人に対しては死刑を
選択することも考慮されるところである。
しかしながら,他方において,被告人は,捜査官に知られていないことも含めそ
の犯行を素直に供述し,反省悔悟の情を示していること,若年で,本邦における前
科,前歴はなく,本件一連の犯行に至るまではまじめに学業に励んでいたことなど
の事情をも考慮すると,被告人を極刑に処するほかないものとまでは断定し難く,
被告人を無期懲役に処した第1審判決を維持した原判決について,その量刑がこれ
を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められない。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官涌井紀夫裁判官
宮川光治裁判官櫻井龍子)

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