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平成17年(行ケ)第10023号 特許取消決定取消請求事件(平成17年5月
23日口頭弁論終結)
           判          決
     原      告    アプライド マテリアルズ インコーポレイ
テッド
     訴訟代理人弁理士小橋正明
     被      告    特許庁長官 小川洋
     指定代理人   岡野卓也
同前田幸雄
同岡田孝博
同宮下正之
           主          文
     1 特許庁が異議2003-70781号事件について平成16年5月
6日にした異議の決定中「特許第3327817号の請求項17ないし25に係る
特許を取り消す。」との部分を取り消す。
     2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,特許庁は,平成16年5月6日,異
議2003-70781号事件について,特許第3327817号(発明の名称・
機械化学的ポリッシング装置用のポリッシングパッドへの透明窓の形成,特許権
者・原告。以下「本件特許」という。)の請求項17ないし25に係る特許を取り
消す旨の決定をしたが,上記請求項につき,平成17年4月12日,特許請求の範
囲の減縮等を目的とする訂正を認容する訂正審判が確定したから,決定は取り消さ
れるべきである旨述べた。
2 本件特許の請求項17ないし25につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とす
る訂正を認容する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,
決定は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとな
り,この誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
  したがって,決定は取消しを免れない。
3 以上によれば,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,訴
訟費用については,本訴の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認
め,主文のとおり判決する。
     知的財産高等裁判所第1部
         裁判長裁判官   篠  原  勝  美
            裁判官   青  栁     馨
            裁判官   宍  戸     充

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