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平成15年(ネ)第2702号専用実施権設定登録抹消登録等請求控訴事件
平成16年1月27日判決言渡,平成15年12月4日口頭弁論終結
(原審・東京地方裁判所平成14年(ワ)第6316号,平成15年4月18日判
決)
     判    決
控訴人(原告)  X
 訴訟代理人弁護士 緒方道夫
 被控訴人(被告) ニットク工業株式会社
 訴訟代理人弁護士 岡田優
     主    文
 本件控訴を棄却する。
 控訴費用は控訴人の負担とする。
     事実及び理由
第1 控訴人の求めた裁判
 控訴人は、原判決を取り消すとの判決とともに、原判決事実及び理由欄の「第1
 請求」に記載のとおりの専用実施権設定登録の抹消登録手続の給付と専用実施権
を有しないことの確認の判決を求めた。
第2 事案の概要
 1 本件特許第2683852号「自動車用古タイヤの燃焼方法及び装置」(原
判決別紙第1目録)は,控訴人が特許権者である。控訴人は,①本件特許権の専用
実施権設定登録は,設定自体が控訴人の承諾に基づかないものか,②専用実施権の
設定登録をしないとの合意に反するものがあったのに,被控訴人にはその合意に反
して本件設定登録手続をしたこと等の債務不履行があったので,控訴人は専用実施
権設定契約を解除した,との主張に基づき,本件特許権の専用実施権設定登録の抹
消登録手続を求めるとともに,本件特許権について専用実施権を有しないことの確
認を求めたが,原判決は請求を棄却した。
 2 事案の概要及び争点に対する当事者の主張は、原判決事実及び理由欄の「第
2 事案の概要」及び「第3 争点に対する当事者の主張」に示されているとおり
である。
第3 当裁判所の判断
 当裁判所も,控訴人が本件専用実施権の設定を承諾したものであり(専用実施権
設定の合意があった以上,登録がなければ効力が生じない専用実施権(特許法98
条1項2号)については,特段の事情がない限り登録をする旨の合意もあったもの
と認めるべきである。),控訴人主張の債務不履行による解除は認められないもの
と判断する。その理由は,原判決事実及び理由欄の「第4 当裁判所の判断」に示
されているとおりである。ただし,次のとおり付加訂正する。
 (1) 原判決5頁7~8行目に示される証拠として,甲9及び15を加える。
 (2) 同頁10~11行目の「被告に本件特許を実施させていた」を「被告(被控
訴人)に本件特許出願をした発明を実施させていた」に改め,11行目の「約75
00万円の債務」を「7500万円を下らない債務」に改める。
 (3) 控訴人が当審において主張するところは,要するに,被控訴人は控訴人に対
し,無条件で1800万円(甲3の協定書(被控訴人と控訴人との間の平成13年
3月1日付け協定書)で約された本件専用実施権のロイヤリティーの一部)を支払
うべきであったから,その履行がなかった以上,専用実施権設定契約の解除原因が
あるというにある。
 しかし,甲3の第5条において,1800万円は,被控訴人と控訴人の間で販売
利益の協議がされた上支払われると約定され,第1条では,本件特許の実施品(ニ
ットク式熱分解処理施設)の製造,販売を,被控訴人と控訴人が協力して行うと約
定されている。そして,本件全証拠に照らしても,甲3の協定書が取り交わされた
後,上記処理施設の製造,販売がなされて,販売利益の協議が調ったことが認めら
れない以上,1800万円の支払がなかったとしても,被控訴人に債務不履行があ
ったということはできない。
第4 結論
 よって、控訴人の本訴請求は理由がないので、本件控訴は棄却されるべきであ
る。
 東京高等裁判所第18民事部
     裁判長裁判官   塚  原  朋  一
        裁判官塩  月  秀  平
裁判官古  城  春  実

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