弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
原決定を取り消す。
被控訴人が控訴人に対し昭和四八年六月二〇日付でなした労働者災害補償保険法に
よる遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の決定を取り消す。
訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
       事   実
控訴代理人は主文と同旨の判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の主張及び証拠の関係は、左記のほか原判決事実摘示のとおりであるか
ら、これを引用する。
(控訴人の陳述)
 Aは、農協職員として、本件事故当日、通常の勤務時間後に(午後六時から)通
常の勤務場所以外の場所(清寿司)において行われた会議に上司の命令によつて参
加し、午後九時半頃に及んだその会議の終了後に、自家用車を運転し、当日出勤途
上で農協組合員Bに依頼された用務について同女に報告をする目的と、併せて、従
前主張のとおり共済保険に同女を加入させるための勧誘の目的とをもつて、帰宅の
順路上にある同女方へ向けて出発したところ、本件衝突事故に遭つたものである。
Aが勤務時間外に共済保険の勧誘行為をなすべきことをかねて上司から包括的に命
ぜられていたことのほか、Aの右退勤は通常の退勤時刻を大幅に遅れた点において
特別な命令による退勤というべきものであり、その時刻では田舎のこととてバス等
もなく自家用車に頼らざるをえなかつたこと、及び出退勤途上で地域の組合員から
農協に関する用事を頼まれてこれを処理し、再び出退勤途上でその結果を同人に報
告する等の一連の行為が農協職員としての業務範囲に含まれるというべきこと等に
照らすときは、本件事故は単なる退勤途上の災害ではなく、業務遂行中の災害であ
ることは明らかである。
(被控訴人の陳述)
控訴人の右主張はこれを争う。
(証拠関係)(省略)
       理   由
一 控訴人は、鹿島町農業協同組合(以下「鹿島農協」という。)の真野支所に勤
務していたAの配偶者であつて、同人の死亡当時その収入によつて生計を維持して
いた者であり、かつ葬祭を行う者として労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給
付及び葬祭料の受給権者であること、Aは昭和四八年一月三〇日午後一〇時頃、同
人所有の軽自動車を運転進行中、福島県相馬郡<以下略>地内の国道六号線上の交
差点において普通貨物自動車と衝突し、全身打撲により即死した(以下「本件事
故」という。)こと、被控訴人は同年六月二〇日付で、控訴人に対し、Aの死亡は
業務上の事由に基づくものであるとして控訴人がなした労働者災害補償保険法に基
づく遺族補償給付及び葬祭料の請求につき、不支給とする旨の決定(以下「本件処
分」という。)をしその頃右決定は控訴人に送達されたこと、以上の事実は当事者
間に争いがない。
二 被控訴人は、Aの死亡は退勤途上の災害に起因するもので業務上の事由による
ものではない旨主張するのに対し、控訴人は、本件事故は単なる退勤途上における
災害ではなく、当時Aは業務の遂行中であつたのであるから、同人の死亡は業務上
の事由によるものである旨主張するので、以下に判断する。
 いずれも成立に争いのない乙第一号証の一、一一及び一三、同第二号証の二、同
第四号証の三、四、同第五号証の二、同第一〇、第一一号証、同第一二号証の一、
二、同第一三号証の一、八、一二、甲第二七号証、いずれも原審証人Cの証言によ
り成立を認める甲第一号証の一ないし四、同第二号証、同第一一号証、同第一三号
証、当審証人Dの証言により成立を認める甲第二八号証、原・当審証人B、同D、
原審証人C、同E、同Fの各証言、原審及び当審における控訴人本人尋問の結果に
弁論の全趣旨を総合すると、次のような事実を認めることができる。
1 鹿島農協は、共済事業を重要な業務の一としており、その募集、勧誘について
は全職員につき各人別に目標達成額(いわゆるノルマ)を定めるように指導し、そ
の目標達成のため毎年夏期に約一ケ月の一斉推進期間を設けて募集、勧誘を実施す
るが、同期間中に目標を達成する職員は稀であるため、右期間経過後の募集、勧誘
も認めていた。
2 右の一斉推進期間経過後の募集、勧誘は、通常の勤務時間内に行なうことが建
前とされていたが、職員は各自他に独自の担当業務に従事しており、勤務時間中は
その業務に忙殺されるため共済の募集、勧誘を行なう余裕が少ないこと及び共済の
募集、勧誘の対象者たる組合員が農家であるために夜間の募集、勧誘がむしろ実効
を収めることから、多くの職員は、これを退勤後に実施していた。鹿島農協の当事
者も、表面上は職員の勤務時間外の共済募集、勧誘業務の遂行は各人の自由意思に
委せるとの態度を採りながらも、暗にかかる自由意思の発動を奨励する言動をと
り、たとえば組合員から夜間の執拗な勧誘に対する抗議を受けても、農協の事業で
あるから是非加入してほしいと返答し、或いは当該職員に対し「余りしつこくしな
い方がよい」と注意する程度であつて、養蚕期及び米の収穫期以外には共済の夜間
の募集、勧誘を禁じたことはなかつた。また、職員は、勤務時間外に行う共済の加
入、更新等の勧誘につき、予め出張命令の申請をすることもしくは事前又は事後に
勧誘の日時、対象者を報告することを指令されたことはなく、Aの上司である真野
支所長も、随意に帰宅後夜間組合員宅を戸別訪問して各種共済の勧誘を行なうのを
常としていた。また、右目標額の達成について、職員は日ごろ上司から督励を受
け、その達成状況は当該職員の勤務成績として評価されていた。
3 鹿島農協の真野支所の管轄は烏崎部落など八部落であり、Aは貯金係として貯
金の受払、共済掛金の処理等の窓口業務に従事するとともに、共済の募集に関して
は、同人の住居地である烏崎部落を主に担当して勧誘に回つていた。
4 昭和四七年度(昭和四七年三月一日から昭和四八年二月二八日まで)の共済募
集業務については、一斉推進期間が昭和四七年七月五日から同月二五日までと設け
られ、Aは同年度の募集目標額として一二八〇万円の割当を受けたが、真野支所の
職員数は支所長を含めて五名にすぎなかつたこともあつて、他の仕事で残業の日が
続き、共済の勧誘に従事する余裕が少なかつたことなどから、昭和四八年一月頃に
おける達成額は一〇〇万円にすぎなかつた。同月二三日午後五時より真野支所で行
われた同支所部門会において、支所長Dから「共済の一〇〇パーセント募集達成に
向かつて各自担当部落に赴き夜間推進を決行し全獲されよ。」との農協組合長の指
示が職員一同に口頭で伝達されるに及び、年度末のいわば最後の追い込み時期を迎
えて、Aも目標額の達成のため努力していた。
5 Aは同月三〇日朝出勤(自家用軽自動車による)の途中、かつてAの勧誘によ
り生命共済に加入したことのある組合員B方(同女宅はAの共済勧誘担当地域たる
烏崎部落内にあり、かつ通勤の順路上にあつて、真野支所までの距離は約四・七キ
ロメートルある。)に立寄り、同女からの農協に関する用事の依頼を受けた際、同
女において、生命共済の追加加入に応じてもよいとの意向を示したので、右のよう
に年度末を控えて目標額の達成に苦慮していた折から、右共済加入について同女の
確約を得るべく、同女に対し、「今夜は会議があつて遅くなるが、帰りに必ず寄る
から寝ないで待つていて欲しい。」旨を後刻電話で連絡し、そのため同女は、当夜
は平素の就寝時刻(午後八時頃)を過ぎて家中皆が寝てしまつたあとも独り無理し
て起きており、今か今かとAの来訪を待つたが、結局同人が現われず、午後一〇時
過ぎに至り本件事故発生の報に接した。
6 他方、Aは右同日、通常の勤務時間(午後五時まで)の後である午後六時頃か
ら(午後五時三〇分からの開会予定が都合により若干遅れたもの)真野支所とは約
一キロメートル離れた同じ町内の寿司屋の二階を借りて開かれた同支所全職員によ
る昭和四八年度事業計画立案会議に出席し、夕食をはさんで午後九時三〇分頃に閉
会となつたので、いつたん真野支所に戻り、同所に置いていた自己の軽自動車を運
転して出発し、自宅及びB宅のある前示烏崎部落の方向へ進行中交差点において本
件事故に遭つたもので、事故現場は帰宅の順路上ではあるものの、同人はその際共
済募集用のパンフレツト、共済契約申込書、契約者に配付する共済加入記念タオル
等を携帯しており、真野支所を出発する折にはいつもより帰りを急いでいる様子も
窺われた。
7 なお、Aは常に前記の自家用軽自動車で通勤していたが、特に前記一月三〇日
の通常勤務時間終了後の会議及び会食の開催は、その前日頃真野支所長から全職員
に対し通告されたもので、終了時刻が遅くなることが見込まれた関係もあり、当日
はAのみならず支所長以下全職員が自家用の自動車又はバイクで出・退勤を行なつ
た。ちなみに、鹿島農協の管轄する福島県相馬郡<以下略>の地域は、その大半が
農地及び山林によつて占められているが、共済業務用の自動車を保有していないの
で、共済契約を取りつけた職員を共済掛金の集金のため共済加入者の自宅に赴かせ
た際には、当該職員に対し「油代」と称する手数料を支払つていた。
 以上のように認めることができ、この認定を覆すに足りる的確な証拠はない。
 右認定の事実を総合考察するに、本件事故現場はなるほどAの帰宅の順路上では
あるけれども、同人は、その際、Bを共済に加入させるにつき同女の確約を取り付
けるために、同女宅に向けて自動車を運転進行中であつたものと認めるのが相当で
あつて、このことは右当日の朝以降同女との間に行われた前示のような交渉の経緯
に照らして明らかというべきである。
三 Aが右のように退勤途上においてB方に立寄り共済加入の勧誘をするについ
て、予め同人に対し個別具体的な明示の業務命令があつたことは、証拠上認められ
ない。しかし、前示認定のとおり、鹿島農協はその全職員に対し共済の募集、勧誘
業務を分担させるとともに、勤務時間外における戸別訪問の方法による右業務の遂
行を事実上容認していたのみならず、昭和四七年一月二三日には組合長から目標未
達成の全職員に対し、同年二月末の年度末に至るまでの間「各自担当部落に赴き夜
間推進を決行し全獲されよ。」と指示したのであつて、Aの前記Bに対する勧誘が
右組合長の指示に基づき企画されたものであることは、推認に難くない。
 右の組合長の指示の拘束力の有無、程度等については、疑義なしとしないが、前
示認定の諸事実のもとにおいては、Aに対して、その適当と認める組合員に対し通
常の勤務時間外において共済加入の勧誘のための戸別訪問を実施せよとの趣旨の明
示の業務命令があつたと同視しうる事情が存したものというべきであり、かかる事
情のもとにおいて、退勤後共済加入の勧誘の目的のもとに前記B方に赴く途中生じ
た本件事故に因るAの死亡は、同女方がAの退勤の順路上にあると否とを問わず、
業務上の死亡というを妨げないものと解すべきである。
四 被控訴人は、Aは自家用自動車を運転中本件事故に遭つたものであるところ、
右自家用車の使用につき業務遂行性を肯定すべき事由がない旨主張する。
 なるほど、Aが自己所有の軽自動車を運転中本件事故に遭つたことは、前記判示
のとおりである。しかし、前記二7に認定した事実によれば、Aは少なくとも本件
事故当日は上司である鹿島農協真野支所長から出、退勤のため自家用車を使用する
ことを黙示的に許可されたものということができ、農協の支所長は客観的にかかる
許可を与える権限を有するものと認められる。そして自家用車による退勤を許され
た農協職員がその退勤の途中において業務を行なうときは、自家用車の使用はその
業務の遂行のためにも許容されたものと解しうるところ、本件事故はAが退勤の途
次B方を訪問して共済勧誘業務を行なうべく走行中に発生したものであることは前
記判示のとおりである。したがつて、Aが自家用車を運転していたことにより本件
事故が業務上発生したものであることを否定することはできないから、被控訴人の
主張は理由がない。
五 そうすると、Aの死亡が業務上の事由によるものとは認められないとして被控
訴人がなした本件処分は違法であつて、その取消を求める控訴人の本訴請求は正当
としてこれを認容すべきである。
 よつて、右と異なり控訴人の請求を棄却した原判決は失当であつて、本件控訴は
理由があるから、原判決を取り消したうえ控訴人の請求を認容することとし、第
一、二審の訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第九六条、第
八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 大和勇美 桜井敏雄 渡邊公雄)

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