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平成19年4月25日判決言渡
平成18年(行ケ)第10143号審決取消請求事件
平成19年3月14日口頭弁論終結
判決
原告X
訴訟代理人弁理士大矢広文
同竹中一宣
被告渡邊機開工業株式会社
訴訟代理人弁護士塩見渉
訴訟代理人弁理士鈴木正次
同涌井謙一
同山本典弘
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2004−80107号事件について平成18年3月7日にし
た審決中特許第3032862号の請求項1乃至2に係る発明についての特,「
許を無効とする」との部分を取り消す。。
第2当事者間に争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成4年12月28日に出願した特願平4−360312号の一部
を分割して,平成9年12月22日に発明の名称を「海苔異物除去装置」とす
る新たな特許出願(特願平9−365852号)とした特許第3032862
号(平成12年2月18日設定登録。以下「本件特許」という。登録時の請求
項の数は5である)の特許権者である。。
被告は,平成16年7月21日,本件特許を無効とすることについて審判を
請求し,この請求は無効2004−80107号事件(以下「本件審判」とい
うとして特許庁に係属したその審理の過程において原告は平成16年。)。,,
11月19日付で無効理由通知を受けたので,平成16年12月22日,本件
特許に係る明細書特許請求の範囲の記載を含むを訂正する請求をした以(。)(
下,この訂正を「前訂正」という。前訂正により,請求項1が訂正され,請求
項2,3及び5が削除され,請求項4が請求項2に繰り上げられるとともに,
。)。,,,「。訂正された特許庁は審理の結果平成17年6月22日訂正を認める
特許第3032862号の請求項1乃至2に係る発明についての特許を無効と
する」との審決(以下「前審決」という)をした。。。
原告は,平成17年7月27日,前審決を不服として,知的財産高等裁判所
に審決取消訴訟を提起した上,同年10月13日,本件特許の特許請求の範囲
の減縮等を目的とする訂正審判を請求した(訂正2005−39185号。以
下本件訂正審判というところ知的財産高等裁判所は同年10月28「」。),,
日,特許法181条2項により前審決を取り消す旨の決定をした。
特許庁が,上記決定の確定を受けて本件審判の審理を再開したところ,原告
は,平成17年11月21日,本件訂正審判の審判請求書に添付した訂正明細
書を援用して訂正請求をした(以下,この訂正を「本件訂正」といい,本件訂
正後の本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。本件訂正によ
り,請求項1が訂正され,請求項2,3及び5が削除され,請求項4が請求項
2に繰り上げられるとともに,訂正された。なお,前訂正は取り下げられたも
のとみなされた特許法134条4項特許庁は審理の結果平成18年()。)。,,
3月7日訂正を認める特許第3032862号の請求項1乃至2に係る発,「。
。」(「」。),明についての特許を無効とするとの審決以下本件審決というをし
同年3月17日,その謄本を原告に送達した。なお,特許庁は,本件審決中に
明白な誤りがあったとして,平成18年6月16日,審決書中の誤記16か所
(「」。)。を訂正することを内容とする更正決定以下本件更正決定というをした
2特許請求の範囲
本件明細書の特許請求の範囲の請求項1,2の各記載は,次のとおりである
(,,「」,「」。)。以下請求項12に係る各発明を本件発明1本件発明2という
【】,請求項1海苔混合液から異物を分離除去する海苔異物除去装置において
分離槽に,中に残された異物を外に取出すことができるように上方が開放し
ている第1分離室と,その第1分離室に対して分離壁によって閉鎖状態に仕
切られている第2分離室を設け,その分離壁に生海苔の厚みより僅かに大き
くて生海苔の通過し得る狭い孔幅を有する細長い分離孔を設け,その細長い
分離孔の孔幅を約0.5mm∼2mmの大きさにし,その分離孔の孔幅を孔
全長にわたり同じ大きさにし,上方が開放している第1分離室には,前工程
から海苔混合液を供給可能なポンプを備えた供給手段と,第2分離室から海
苔混合液を吸引排出して第1分離室の海苔混合液を細長い分離孔に強制吸引
するためのポンプを備えた排出手段を設け,第1分離室の底部に,第1分離
室側に残された異物を取出す為の開閉可能な孔を設け,海苔混合液を細長い
分離孔に通過させて上方が開放している第1分離室に異物を残すことを特徴
とする海苔異物除去装置。
【請求項2】海苔混合液を吸引する箇所の分離壁の細長い分離孔に向けて水
を噴射可能な水噴射手段を設け,海苔混合液が吸引される箇所の細長い分離
孔が詰まらないように水を噴射して海苔混合液が吸引される箇所の細長い分
離孔の詰まりを防ぐようにしたことを特徴とする請求項1記載の海苔異物除
去装置。
3本件審決の理由
別紙審決書写し及び更正決定書写しのとおりである。要するに,本件発明1
は,本件特許の出願前に頒布された刊行物である特開昭61−231294号
公報以下本件審決と同じく刊行物1という甲1の1に記載された(,,「」。)
周知技術以下引用発明という並びに特開平3−183459号公報以(「」。)(
下本件審決と同じく刊行物2という甲2及び実願平2−71173,,「」。)
()(,,号実開平4−30893号のマイクロフィルム以下本件審決と同じく
刊行物3という甲3記載の各発明以下刊行物2発明刊行物3「」。)(,「」,「
」。),発明というに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり
本件発明2は,引用発明並びに刊行物2,刊行物3,実公昭61−44632
号公報以下本件審決と同じく刊行物4という甲4及び特開平2−(,,「」。)
195863号公報以下本件審決と同じく刊行物5という甲5記(,,「」。)
載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,
本件発明1及び2についての特許はいずれも特許法29条2項の規定に違反し
てされた,というものである。なお,本件審決は,引用発明と同様の周知技術
,(,,を示すものとして実公昭63−15355号公報以下本件審決と同じく
「刊行物1−1」という。甲1の2)記載の発明を例示している。
本件審決が上記結論を導くに当たり認定した引用発明の内容,本件発明1と
引用発明との一致点・相違点は,次のとおりである。
(引用発明の内容)
「分離槽に,上方が開放している第1分離室と,その第1分離室に対して分
離壁によって閉鎖状態に仕切られている第2分離室を設け,その分離壁に,
被処理物の厚みより僅かに大きくて被処理物の通過し得る狭い孔幅を有する
細長い分離孔を設け,上方が開放している第1分離室に被処理物を供給可能
な供給手段とを備え,被処理物を分離孔に通過させ,異物を分離室の底部の
穴から取り出す被処理物の異物除去装置」
(一致点)
「分離槽に,上方が開放している第1分離室と,その第1分離室に対して分
離壁によって閉鎖状態に仕切られている第2分離室を設け,その分離壁に被
処理物の厚みより僅かに大きくて被処理物の通過し得る狭い孔幅を有する細
長い分離孔を設け,上方が開放している第1分離室に被処理物を供給可能な
供給手段とを備え,被処理物を分離孔に通過させ,異物を分離室の底部の穴
から取り出す被処理物の異物除去装置」である点。
(相違点)
(a)本件発明1の被処理物は海苔混合液であるのに対して,引用発明の被
処理物は紙料等の繊維懸濁液である点。
(b)本件発明1の第1分離室は,中に残された異物を外に取出すことがで
きるように上方が開放しているのに対して,引用発明にはそのような特定
がない点。
(c)本件発明1の分離孔は,生海苔の厚みより僅かに大きくて生海苔の通
過し得る狭い孔幅であり,孔幅が約0.5mm∼2mmの大きさであり,
孔幅が孔全長にわたり同じ大きさであるのに対して,引用発明にはそのよ
うな特定がない点。
(d)本件発明1の供給手段は,前工程から被処理物を供給可能なポンプを
備えたものであるのに対して,引用発明にはそのような特定がない点。
(e)本件発明1は第2分離室から被処理物を吸引排出して第1分離室の被
処理物を分離孔に強制吸引するためのポンプを備えた排出手段を備えたも
のであるの対して,引用発明ではそれがない点。
(f)本件発明1は,第1分離室の底部に,第1分離室側に残された異物を
第1分離室から外に取出す為の開閉可能な孔を設け,異物を上方が開放し
ている第1分離室に残すものであるの対して,引用発明は第1分離室の底
部の孔から異物を連続的に取り出すものである点。
第3取消事由に係る原告の主張
本件審決は,本件発明1と引用発明の対比を誤ったことにより,一致点の認
定を誤り,相違点を看過する(取消事由1)とともに,相違点に関する判断を
誤ったものであり取消事由2また本件発明2についての認定判断を誤っ(),,
たものである(取消事由3)から,違法として取り消されるべきである。
1取消事由1(一致点認定の誤り・相違点の看過)
,,,本件審決は次のとおり本件発明1と引用発明の対比を誤ったことにより
一致点の認定を誤り,相違点を看過したものである。
(1)引用発明の攪拌室7はスクリーン12間の空間の上方が配管内に「」,,
開口しているものであって,上方が蓋で覆われていて中に残された異物を外
に取出すことができるように上方が外部に開放しているものではない。これ
に対し,本件発明1の「上方が開放している第1分離室」とは,請求項1の
記載から明らかなとおり中に残された異物を外に取出すことができるよう,「
に」上方が外部に開放しているものをいう。そうすると,引用発明の「攪拌
室7」は,本件発明1の「上方が開放している第1分離室」に相当するとは
いえない。
,「」したがって引用発明の被処理物である繊維懸濁液が流入する攪拌室7
が本件発明1の「上方が開放している第1分離室」に相当し,両者が「分離
槽に,上方が開放している第1分離室を備えること」で一致するとした本件
審決の認定は誤りであり,本件審決は両者の相違点を看過したものというべ
きである。
「」(2)引用発明の異物が排出される管10の環状リジェクト室9との接続部
は,繊維懸濁液を供給しながら紙料等の繊維と共にスクリーンを通過できな
い異物の一部を連続的に常時流出させて排出するものである。これに対し,
本件発明1の「異物を第1分離室から外に取出す為の孔」とは,異物除去作
業中は閉鎖しておいて異物が溜まったときにのみ開放して溜まった異物を排
出する開閉可能な孔である。そうすると,引用発明の「異物が排出される管
10の環状リジェクト室9との接続部」は,本件発明1の「異物を第1分離
室から外に取出す為の孔」とは,その性格を大きく異にするものというべき
である。
したがって,引用発明の「異物が排出される管10の環状リジェクト室9
との接続部との接続部」が本件発明1の「異物を第1分離室から外に取出す
為の孔」に相当するとした本件審決の認定は誤りであり,これを前提とする
一致点の認定にも誤りがあるというべきである。
2取消事由2(相違点に関する判断の誤り)
引用発明は,本件発明1とは基本的な技術思想を異にし,また,刊行物2発
明及び刊行物3発明は,本件発明1とは被処理物及び除去すべき異物が相違す
る。そして,分離孔の孔幅より大きな海苔混合液の異物を上方が開放している
第1分離室に残して効率よく除去でき,第1分離室に残された異物を第1分離
室外に容易に取出すことができるとともに第1分離室を容易に清掃できるとい
う本件発明1の効果は,引用発明,刊行物2発明及び刊行物3発明からは予期
し得ない。
,,。したがって本件審決の相違点(a)ないし(f)に関する判断は誤りである
(1)相違点(a)の判断の誤り
ア引用発明は,管路の途中にスクリーンを設け,スクリーンに異物が詰ま
らないように異物の一部と液体とを連続的に流出させるものであり,しか
も,スクリーン個所の異物を上方から外部に取出すことができない構造で
あるから,スクリーンの穴に繊維が詰まりにくい繊維懸濁液を通過させて
異物を除去することができても,スクリーンの穴に生海苔や異物が詰まり
易い海苔混合液を通過させて異物を除去することに用いることは不可能で
ある。
,,【】これに対し本件発明1は本件明細書の特許請求の範囲の請求項1
における「開閉可能な排出孔」との記載に加え,発明の詳細な説明の「第
1分離室の底部に開閉可能な孔を設けているので,第1分離室側に残った
異物を容易に外へ除去できる段落0005異物分離槽4と貯留。」(【】),「
槽5と還流槽6の底面……清掃時に開放される(段落【0006「作」】),
業終了後に孔4aの栓4bを開放して異物を除去する(段落【001」
5第1分離室の底部に開閉可能な孔を設けているので第1分離室側】),「,
に残った異物を容易に外へ除去できる段落0022との記載によ。」(【】)
,,,れば本件発明1は分離槽に溜めた海苔混合液を排出してからでないと
清掃時に開放できずまた孔4aの栓4bを開放して異物を除去す「」,,「
る」ことができないから,第1分離室の上方が開放しているため,海苔混
合液をいったん分離槽に溜めてから異物を除去するという,いわゆる「バ
ッチシステム」を採用したものであることが明らかである。すなわち,本
,,件発明1は引用発明とは基本的構成や作用効果を異にするものであって
処理対象物にかかわらず,そもそも類似しないのである。
ちなみに,本件発明1の公開後,市販されている海苔異物除去装置は,
いずれも本件発明1のように上方が外部に開放している蓋のない分離室を
備えた構成である。かかる事実は,当業者であっても,引用発明における
被処理物として,紙料等の繊維懸濁液に替えて,異物を含む海苔混合液と
することは,容易でなかったことを示すものである。
このように,繊維懸濁液から異物を除去する引用発明の技術思想と,本
件発明1の海苔混合液から異物を除去する技術思想は基本的に相違するか
ら,引用発明における被処理物として,紙料等の繊維懸濁液に替えて,異
物を含む海苔混合液とするとの着想はおよそ考えられないものというべき
である。
イ本件発明1の被処理物である「海苔混合液」とは,本件明細書に記載さ
れているとおり海苔原藻を切断した生海苔を海水又は真水等で水に混入,「
したもの段落0001でありなお海苔混合液は従来から採」(【】)(,,,「
取した生海苔と水との混合液刊行物4ミンチ状に切断した生海苔と」(),「
水との混合液刊行物5自動海苔切断機で切断洗浄された海苔原料と」(),「
水が調合された海苔原料液(特開平4−16172号公報〔乙2)とし」〕
て,知られていたところであり,除去の対象には,比較的小さな「小エビ
や小貝等の異物(段落【0001)が含まれる。」】
これに対し,刊行物2発明では,被処理物は,採取した海苔原藻(切断
されていない生海苔)と水からなる混合液であり,除去の対象は,わら,
繊維,小動物(かに,えび)等の比較的大きな不純物であり,また,刊行
物3発明では,被処理物は,採取された生海苔であり,除去の対象は,ビ
ニール,羽毛等の比較的大きな異物である。
このように,本件発明1の被処理物は,切断した生海苔と水からなる海
苔混合液であり,刊行物2発明,刊行物3発明の被処理物や異物とは大き
く相違する。
なお被告は乙2を挙げるが乙2に係る発明は桶6を流下している,,,「
海苔原料液2を撮像して得た画像信号を利用して異物を除去する」装置で
あって,本件発明1とは,異物が同一であるとしても,その構成,機能及
び技術思想を異にするものである。
ウ以上のとおりであるから,相違点(a)に係る本件発明1の構成を容易想
到であるとした本件審決の判断は,誤りである。
(2)相違点(b)の判断の誤り
刊行物3発明は,被処理物が生海苔であり,本件発明1の被処理物である
「海苔混合液」とは異なる。
また,引用発明は,繊維懸濁液を管路に圧送させて管路の途中に設けた攪
拌室7のスクリーンによって異物を分離するものであって,ポンプにより圧
送された繊維懸濁液が容器11に充満され,完全に繊維懸濁液で充満された
状態となるから,攪拌室7の上方を外部に開放させることは不可能であり,
また,中に残される異物を外に取出す必要性がない。
したがって,相違点(b)に係る本件発明1の構成を容易想到であるとした
本件審決の判断は,誤りである。
(3)相違点(f)の判断の誤り
刊行物2発明は,第1分離室に残った異物を開閉可能な排出孔から排出す
ることについて開示も示唆もしていないし,刊行物3発明も,異物を開閉可
能な排出孔から排出することを開示も示唆もしていない。また,引用発明に
は,異物を開閉可能な排出孔から排出することについて,開示も示唆も動機
づけもない。
なお,引用発明では,リジェクト管10より排出された繊維物質の一部と
異物の大部分は内部に残されることなく,常時排出され,再利用するために
入り口管3に戻る構造となっている。
したがって,相違点(f)に係る本件発明1の構成を容易想到であるとした
本件審決の判断は,誤りである。
(4)相違点(c)の判断の誤り
刊行物2では,算盤玉列によってジグザグ隙間を形成しているので,ジグ
ザグ隙間の隙間が各コーナー部において必ず大きくなるから,間隙tの幅を
全長にわたり同じ大きさにすることは設計上不可能である。
また,本件発明1は,分離壁に細長い隙間を設けて遊転(回転自在)しな
い細長い隙間に海苔混合液を吸引通過させるようにしたもので,海苔混合液
から隙間の間隙より大きい異物を確実に除去することを可能にしたものであ
る。本件特許の出願前には,海苔混合液から隙間より大きい異物を確実に除
去する海苔異物除去装置が提案されていなかったのであるから,海苔混合液
から隙間より大きい異物を確実に除去し得ることは,格別の効果を奏するも
のといえる。
したがって,相違点(c)に係る本件発明1の構成を容易想到であるとした
本件審決の判断は,誤りである。
(5)相違点(d)の判断の誤り
刊行物2発明及び引用発明はいずれも閉鎖された管路にポンプ等で圧送し
て異物を除去するものであるから,引用発明において,刊行物2発明を勘案
して,海苔混合液の供給手段を前工程から被処理物を供給可能なポンプを備
えたとしても,その構成は,配管された管路に前工程から被処理物の海苔混
合液を供給可能なポンプを備えるものにすぎず,本件発明1の構成を想起す
るものではない。
したがって,相違点(d)に係る本件発明1の構成を容易想到であるとした
本件審決の判断は,誤りである。
(6)相違点(e)の判断の誤り
引用発明及び刊行物2発明は,配管・管路の途中にスクリーン・間隙を設
けるものであるがゆえに,送水手段として,圧送又は吸引のいずれかを適宜
選択し得るものであるから,本件発明1のように,上方が外部に開放してい
る第1分離室に対して分離壁によって閉鎖状態に仕切られている第2分離室
を設ける場合に,送水手段として,圧送又は吸引のいずれかを適宜選択しう
ることを示すものではない。また,刊行物3発明の吸引装置は,空気を吸引
するブロア等であって,海苔混合液を直接吸引排出する本件発明1の吸引ポ
ンプとは性格を異にする。
したがって,相違点(e)に係る本件発明1の構成を容易想到であるとした
本件審決の判断は,誤りである。
3取消事由3(本件発明2についての認定判断の誤り)
本件審決は生海苔処理装置において海苔混合液を吸引する箇所の分離壁,「,
の細長い分離孔に向けて水を噴射可能な水噴射手段を設け,分離孔の詰まりを
(。),防止することは周知のこと必要なら上記刊行物4乃至5参照であるから
『海苔混合液を吸引する箇所の分離壁の細長い分離孔に向けて水を噴射可能な
水噴射手段を設け,……海苔混合液が吸引される箇所の細長い分離孔の詰まり
を防ぐようにする』ことは周知技術の適用にすぎず,本件発明2も,本件発明
1と同様の理由で,上記刊行物1記載の周知技術及び上記刊行物2乃至5に記
,」載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである
(),,。審決書21頁11∼20行と認定判断したが以下のとおり誤りである
(1)本件発明2は「水噴射手段を設け,海苔混合液が吸引される箇所の細長,
い分離孔の詰まりを防ぐようにした」ことを特徴とし,海苔混合液が強制吸
引されている個所の海苔混合液が吸引されている状態の分離孔に水を噴射し
てその分離孔が生海苔によって詰まるのを防ぐ構成を有する。なお,本件発
明2は,海苔混合液が強制吸引されている箇所の分離孔に水を噴射してその
分離孔が詰まらないようにすることを特徴とするもので,分離孔を海苔混合
液が通過しないところへ移動させて分離孔の詰まりを除くようにしたもので
はない。
これに対し,本件審決が引用した刊行物4,5記載の発明は,いずれも生
,,海苔を通さないが汚水や細かい不純物を通す小孔を洗浄するものであって
海苔混合液を分離孔に強制吸引するものでも,分離孔に水を噴射して清掃す
るものでもないから,本件発明2とは関係のない発明である。
そうすると刊行物4及び5を参照したとしても海苔混合液を吸引する,,「
箇所の分離壁の細長い分離孔に向けて水を噴射可能な水噴射手段を設け,海
苔混合液が吸引される箇所の細長い分離孔が詰まらないように水を噴射して
海苔混合液が吸引される箇所の細長い分離孔の詰まりを防ぐようにする」と
いうことができないことは明らかであるから本件発明2が上記刊行物1,,「
記載の周知技術及び上記刊行物2乃至5に記載された発明に基づいて,当業
者が容易に発明をすることができたものである」とした本件審決の認定判断
も誤りというべきである。
(2)被告は実願昭47−80881号実開昭49−36096号のマイ,()
クロフィルム以下本件審決と同じく刊行物6という甲6及び特(,,「」。)
開昭55−111812号公報以下本件審決と同じく刊行物7とい(,,「」
。),,,,う甲7に言及するが刊行物67記載の発明も生海苔を通さないが
,,汚水や細かい不純物を通す小孔を洗浄するものであり分離孔が詰まった後
これを洗浄するものである。
これに対し,本件発明2は,請求項2における「海苔混合液が吸引される
箇所の」との記載から明らかなとおり,海苔混合液が通過している分離孔が
詰らないように清掃するものであって,海苔混合液が強制吸引されている位
置の分離孔が生海苔によって詰まるのを防ぐものである。
このように,本件発明2は,刊行物6,7記載の発明とも大きく相違する
から,被告の主張は失当である。
第4取消事由に対する被告の反論
本件審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由はいずれも理由がな
い。
1取消事由1(一致点認定の誤り・相違点の看過)について
本件審決における本件発明1と引用発明との対比及び一致点の認定は,本件
明細書及び刊行物1の記載に基づくものであって,誤りはない。また,次のと
おり,原告の主張はいずれも失当である。
(1)本件審決は引用発明における被処理物である繊維懸濁液が流入する攪,「
拌室7」が本件発明1における「上方が開放している第1分離室」に相当す
るとする一方,引用発明と本件発明1との相違点の一つとして,本件発明1
の第1分離室は,中に残された異物を外に取り出すことができるように上方
が開放しているのに対して,引用発明にはそのような特定がない点(相違点
(b))を認定している。
上記のとおり,本件審決は,引用発明の「被処理物である繊維懸濁液が流
入する攪拌室7」が,本件発明1の「上方が開放している第1分離室」に相
当するとしたものであって,本件発明1の「中に残された異物を外に取り出
すことができるように上方が外部に開放している第1分離室」に相当すると
したものではない。原告の主張は,失当である。
(2)審決は引用発明における異物が排出される管10の環状リジェクト室,「
9との接続部」が本件発明1における「異物を第1分離室から外に取り出す
為の孔」に相当するとする一方,引用発明と本件発明1との相違点の一つと
して,本件発明1は,第1分離室の底部に,第1分離室側に残された異物を
第1分離室から外に取り出す為の開閉可能な孔を設け,異物を上方が開放し
ている第1分離室に残すものであるのに対して,引用発明は,第1分離室の
底部の孔から異物を連続的に取り出すものである点(相違点(f))を認定し
ている。
上記のとおり,本件審決は,引用発明の「異物が排出される管10の環状
リジェクト室9との接続部」が,本件発明1の「異物を第1分離室から外に
取り出す為の孔」に相当するとしたものであって,本件発明1の「異物を第
1分離室から外に取り出す為の開閉可能な孔」に相当するとしたものではな
い。原告の主張は,失当である。
2取消事由2(相違点に関する判断の誤り)について
(1)相違点(a)の判断の誤りについて
ア原告は,本件発明1と引用発明とは,基本構成や作用効果を異にし,類
似しない構成である旨主張するが,前記1のとおり,本件審決の一致点認
定に誤りはなく,両者は基本構成を同一にするものである。
イ本件明細書の段落【0001【0002】の記載によれば,本件発明】,
1における「生海苔混合液」とは「海苔原藻を切断した生海苔を海水又は
真水等の水に混入したもの」であるが,海苔混合液から異物を分離する装
置が本件特許の出願前に既に提案されていたことは,本件明細書が自認し
ているところである。
また,本件特許の出願前である平成4年1月21日に出願公開された特
開平4−16172号公報(乙2)には,自動海苔切断機で切断洗浄され
た海苔原料と水が調合された海苔原料液から,異物(小エビ,網クズ,ワ
ラクズ等)を除去する海苔原料の異物選別装置が記載され,自動海苔切断
機で切断洗浄されて海苔原料と水が調合された海苔原料液2が海苔原料液
タンク1に貯えられ,ここからポンプ4,ホース5を介して海苔原料液2
が溢水器3へ送られ,溢水器3から溢れた海苔原料液2が均一な厚さにな
って樋6を流下し,この樋6を流下している海苔原料液2を撮像して得た
画像信号を利用して,異物(小エビ,網クズ,ワラクズ等)を除去するこ
とが記載されている。
さらに刊行物45に示されるように海苔混合液に対し洗浄等の,,,「」
所定の処理を行い,その過程で汚れを除去する処理を行うことは,本件特
許の出願当時,周知の技術であった(ちなみに,刊行物5では,海苔受タ
ンク2は上方が開放され海苔切機によってミンチ状に切断された生海,「,
苔が周知の海苔供給機60から落下供給されるようにしてある(2頁右。」
上欄9行∼12行)とされている。。)
このように本件特許の出願当時海苔混合液はもとよりこれから,,「」,
「」,,小エビを含む異物を分離・除去する必要性があることは周知であり
また海苔混合液から異物を分離・除去するという課題の解決を目指し,「」
た提案が既に行われていたものである。
ウ確かに,刊行物2発明において,異物分離処理の対象になっているもの
が,本件発明において異物分離処理の対象になっている「海苔混合液」と
同一のものであるか否かについては,明確な特定がなく,また,刊行物3
発明において,異物分離処理の対象になっているものは,本件発明1にお
いて異物分離処理の対象になっている「海苔混合液」とは相違する。
しかし刊行物2には海苔原藻6と水との混合液1を送水筒2内に圧,,「
送または吸引によって送水する2頁左上欄12行∼13行との記載が」()
あり,多量の水を含んだ状態の海苔原藻と水との混合液がフィルター11
を介して下流側に強制吸引され,フィルター11を通過できない異物が分
離・除去されるものであることは,明らかである。また,刊行物3には,
ダクト2の下側に水平方向から送出パイプ8が接続されていることが図面
において示され海洋で採取された生海苔10をホッパー1に移入し吸,「,
引装置4を駆動する。すると生海苔10は多孔仕切板3を通ってダクト2
側へ吸い出され,送出パイプ8から次の工程へ送られる(3頁18行∼。」
4頁2行)との記載があり,少なくとも,ダクト2の下側に水平方向から
接続されている送出パイプ8を介して,異物11が分離・除去された後の
生海苔10を移送できる程度の量の水分を含んだ生海苔10がホッパー1
に移入され,ダクト2側に強制吸引されて,多孔仕切板3を通過できない
異物11が分離・除去されるものであることは,明らかである。
エ上記によれば,本件発明1も,引用発明,刊行物2発明及び刊行物3発
明も,分離処理の対象になっているものに対して,狭い隙間を強制的に通
過させる処理を行い,狭い隙間を通過できたものを良品,狭い隙間を通過
できなかったものを分離・除去すべき「異物」として分離・除去するとい
う技術的思想である点において共通しており海苔混合液から本件発,「」,
明1において分離・除去することを目的にしている「小エビ」を含む異物
を分離・除去するという課題を解決する必要性は,本件特許の出願当時,
周知であった。
そうすると,分離処理の対象になっているものに対して,狭い隙間を強
制的に通過させる処理を行い,狭い隙間を通過できたものを良品,狭い隙
間を通過できなかったものを分離・除去すべき「異物」として分離・除去
するという刊行物2発明,刊行物3発明を参照し,引用発明において,異
「」,,物分離処理の対象物を海苔混合液とすることには困難性はなくまた
これを阻害する要因もないというべきである。
なお本件特許より2年ほど遅く出願された特許第2662538号平,(
成6年11月24日出願,平成9年6月20日設定登録)の特許に関する
ものであるが,東京高等裁判所は,平成16年(行ケ)第214号事件の
判決において生海苔混合液の異物分離装置の当業者は繊維懸濁液から,「,
スリットを利用して繊維を通過させ,異物を分離する装置である引用発明
を,生海苔混合液の異物分離装置に使用することを容易に想到し得るもの
であって,これを阻害する理由も見当たらない」と判示している(乙1の
2。)
(2)相違点(b)の判断の誤りについて
ア本件発明1の「中に残された異物を外に取り出すことができるように上
」,,方が開放しているとの構成について説明する記載は本件明細書中には
段落0022の記載以外にはないがこれによれば第1分離室に残【】,,「
された異物を第1分離室外に容易に取り出すことができる」というものと
いうことになる。
しかるところ,刊行物3発明は,第1分離室(ホッパー1)に対して分
離壁(多孔仕切板)によって閉鎖状態に仕切られている第2分離室(ダク
ト)を設け,第2分離室(ダクト)側から強制吸引を行って,分離壁(多
孔仕切板)を通過できない異物を分離壁(多孔仕切板)上に残し,この分
離壁(多孔仕切板)上に残された異物を第1分離室(ホッパー1)の上方
から取り出すことができるように,第1分離室(ホッパー1)の上方が開
放されているものであるから本件発明1のように中に残された異物を,,「
外に取り出すことができるように上方を開放する」ことは,本件特許の出
願前に行われていた技術事項にすぎない。
なお,刊行物5にも示されるように,生海苔を海苔切機によってミンチ
状に切断したものと水との混合液に対して,洗浄等の所定の処理を行う装
置において,生海苔を海苔切機によってミンチ状に切断したものと水との
混合液が貯留されるタンクの上方が開放することは,一般的に採用されて
いた構成にすぎない。
イ原告は,引用発明では,ポンプにより圧送された繊維懸濁液が容器11
に充満され,完全に繊維懸濁液で充満された状態となる旨主張するが,刊
行物1の「繊維懸濁液が管3より流入し,環状通路4を通り,旋回しなが
ら攪拌室7を流下する」との記載及び第15図(特に矢印)の記載に照ら
せば,そのようにいうことはできない。
ウしたがって,本件審決の相異点(b)の判断に誤りはない。
(3)相違点(f)の判断の誤りについて
引用発明,刊行物2発明,刊行物3発明は,分離処理の対象になっている
ものに対して,狭い隙間を強制的に通過させる処理を行い,狭い隙間を通過
できたものを良品狭い隙間を通過できなかったものを分離・除去すべき異,「
物」として分離・除去するという技術的思想である点において共通するもの
である。
,,,そして引用発明では分離・除去された異物を連続的に排出しているが
刊行物2の「固形不純物の累積による送水圧力の変化を感知し得て,フィル
ター11を逆洗し該不純物を排出し得る2頁右上欄2行∼10行との,」()
記載,刊行物3の「この異物11は,多孔仕切板3上の生海苔10がすべて
吸い出された後,除去される(4頁5行∼7行)との記載のとおり,刊行。」
物2,3には,異物を間欠的に排出することが記載されている。
そして,分離処理の対象になっているものに対して,狭い隙間を強制的に
通過させる処理を行い,狭い隙間を通過できたものを良品,狭い隙間を通過
できなかったものを分離・除去すべき「異物」として分離・除去する技術に
おいて,ある程度異物が累積してから間欠的に異物を排出することは当業者
が適宜選定しうることである。更に,間欠的に異物を排出する場合,排出口
を開閉可能にしなければならないことは当業者に自明のことである。
したがって,本件審決の相異点(f)の判断に誤りはない。
なお,原告は,引用発明では,リジェクト管10より排出された繊維物質
の一部と異物の大部分が,再利用するために入り口管3に戻る構造となって
いる旨指摘するが,これは「リジェクト戻り通路20」を有する刊行物1の
第1図∼第13図に係る発明の場合である。本件審決における引用発明は,
刊行物1の第14図第15図に記載された発明であってリジェクト戻り,,「
通路20」に相当する構造を採用するものではないから,原告の指摘は失当
である。
(4)相違点(c)の判断の誤りについて
本件特許の出願当時分離又は除去すべき物質を含有する被処理物を孔,「」
やスリットに通過させることにより,孔やスリットを通過できない「分離又
」「」,,,は除去すべき物質を被処理物から除去する技術は刊行物11−1
特公昭33−3102号公報以下本件審決と同じく刊行物1−2と(,,「」
いう。甲1の3,刊行物2,3に記載されているように,周知であった。)
そして分離又は除去すべき物質を含有する被処理物を孔やスリットに,「」
通過させることにより,孔やスリットを通過できない「分離又は除去すべき
物質」を前記「被処理物」から除去するにあたって,より均一な大きさのも
のを通過あるいは分離するために,孔やスリットの大きさを均一にすること
は,当業者にとって自明な事項にすぎない。
したがって,本件審決の相違点(c)の判断に誤りはない。
(5)相違点(d)の判断の誤りについて
引用発明の「被処理物である繊維懸濁液が流入する攪拌室7」が,本件発
明1の「上方が開放している第1分離室」に相当するとの本件審決の認定に
誤りはなくまた刊行物2にはこの送水筒2には海苔・水混合液1をフ,,,「
」,イルター11に向ってポンプ9で矢印a方向に圧送しとの記載があるから
刊行物2発明を勘案しつつ,引用発明において,海苔混合液の供給手段を前
工程から被処理物を供給可能なポンプを備えたものとすることも当業者が適
宜なし得るところであり,それにより当業者が予期し得ない格別の効果を奏
するものでもないとした本件審決の相違点(d)の判断に誤りはない。
(6)相違点(e)の判断の誤りについて
ア刊行物2発明,刊行物3発明は,分離処理の対象になっているものに対
して狭い隙間を強制的に通過させる処理を行うに際して,狭い隙間の下流
側に強制吸引するための手段を採用して強制的に吸引しているおり強制,「
吸引するためのポンプ」に相当する手段を備えている。また,刊行物2に
は分離又は除去すべき物質を含有する被処理物を孔やスリットに通過,「」
させることにより,孔やスリットを通過できない「分離又は除去すべき物
質」を前記「被処理物」から除去する技術において,孔やスリットに対し
,「」,て分離又は除去すべき物質を含有する被処理物を上流側から圧送する
あるいは,下流側から強制吸引する手段のどちらを採用するかは設計事項
にすぎないことが記載されている。
したがって引用発明において本件発明1のように強制吸引するた,,,「
めのポンプ」を採用することに格別の困難性は認められない。
イ本件明細書は言及していないが本件発明1において第1分離室が中,,「
に残された異物を外に取り出すことができるように上方が開放している」
意義は,狭い隙間の下流側に「強制吸引するためのポンプ」を採用し,分
離処理の対象になっているものに対して,狭い隙間を強制的に通過させる
処理を行い,狭い隙間を通過できたものを良品,狭い隙間を通過できなか
ったものを分離・除去すべき「異物」として分離・除去する上で,第2分
離室の側を第1分離室より低い圧力にする必要があることから,要求され
るものではないかと思われる。
しかし,この点は,刊行物3に示されるように,本件特許の出願当時,
既に提案されていた技術にすぎない。すなわち,本件発明1では,第1分
離室の水位を,分離壁に設けられている最上位の分離孔の位置より高く保
つ必要がある。そして,この場合,第2分離室の側の圧力が,第1分離室
,,,の側の圧力より低くなり第2分離室の水位が急速に低下するがこれは
まさに,刊行物3発明において,生海苔10を多孔仕切板3を通してダク
ト2側に吸い出して多孔仕切板3に引っかかるビニールや羽毛などの異物
11を生海苔10から除去すべく,吸引装置4で吸引することによりダク
ト2側をホッパー1側より圧力が低い状態にすることと同等のことという
ことができる。
ウしたがって,本件審決の相違点(e)の判断に誤りはない。
3取消事由3(本件発明2についての認定判断の誤り)について
本件発明2は,本件発明1において,更に「海苔混合液を吸引する箇所の分
離壁の細長い分離孔に向けて水を噴射可能な水噴射手段を設け,海苔混合液が
吸引される箇所の細長い分離孔が詰まらないように水を噴射して海苔混合液が
吸引される箇所の細長い分離孔の詰まりを防ぐようにした」ものである。すな
わち,本件発明2は,海苔混合液が吸引される箇所の細長い分離孔の詰まりを
防ぐようにするものであって原告が主張するように海苔混合液が通過して,,「
」。いる分離孔の詰まりを防ぐようにすると発明が特定されているものではない
しかるところ,海苔から不純物を取り除く装置において,海苔や排水の汚れ
などによって孔が目詰まりすることを防止するために,孔に向けて水を噴射す
ることは刊行物6,7に記載されており,分離処理が行われる箇所(分離処理
を受ける被処理物が通過する箇所である分離孔)に水を吹き付けて,孔の詰ま
り防止を図ることは,周知技術にすぎない。
そうすると海苔混合液を吸引する箇所の分離壁の細長い分離孔に向けて水,「
を噴射可能な水噴射手段を設け,海苔混合液が吸引される箇所の細長い分離孔
が詰まらないように水を噴射して海苔混合液が吸引される箇所の細長い分離孔
の詰まりを防ぐようにした」ことは,周知技術の適用にすぎないというべきで
ある。
したがって本件発明2も本件発明1と同様の理由で上記刊行物1記載,「,,
の周知技術及び上記刊行物2乃至5に記載された発明に基づいて,当業者が容
易に発明をすることができたものである」とした本件審決とした本件審決の認
定判断に誤りはない。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(一致点認定の誤り・相違点の看過)について
原告は,本件審決には,本件発明1と引用発明の対比を誤ったことにより,
一致点の認定を誤り,相違点を看過した違法がある旨主張する。しかし,次の
とおり,原告が本件審決の誤りであるとして指摘する点は,いずれも本件審決
を正解しないものであって,主張自体失当である。
(1)原告は,本件発明1の「上方が開放している第1分離室」とは「中に残,
された異物を外に取出すことができるように」上方が外部に開放しているも
,「」のをいうから引用発明の被処理物である繊維懸濁液が流入する攪拌室7
が本件発明1の「上方が開放している第1分離室」に相当し,両者が「分離
槽に,上方が開放している第1分離室を備えること」で一致するとした本件
審決の認定には誤りがあるという。
,,,この点に関し本件審決は本件発明1と引用発明との一致点を前記第2
3一致点のとおり認定しているが他方本件発明1の構成のうち中(),,,「
に残された異物を外に取出すことができるように上方が開放している第1分
離室」との点については,一致点から除外し,相違点(b)としている。
したがって,引用発明の「攪拌室7」は,中に残された異物を外に取出す
ことができるように上方が外部に開放しているものではないという原告指摘
の点について,本件審決は,正に相違点(b)として審理の対象としているの
であるから,その認定に原告主張の誤りがないことは明らかである。
(2)原告は引用発明の異物が排出される管10の環状リジェクト室9との,「
接続部」は,繊維懸濁液を供給しながら紙料等の繊維と共にスクリーンを通
過できない異物の一部を連続的に常時流出させて排出するものであるのに対
して,本件発明1の「異物を第1分離室から外に取出す為の孔」は,異物除
去作業中は閉鎖しておいて異物が溜まったときにのみ開放して溜まった異物
を排出する開閉可能な孔であるから,その性格を大きく異にするものである
という。
この点に関し本件審決は本件発明1は第1分離室の底部に第1分離,,,,
室側に残された異物を第1分離室から外に取出す為の開閉可能な孔を設け,
異物を上方が開放している第1分離室に残すものであるの対して,引用発明
は,第1分離室の底部の孔から異物を連続的に取り出すものである点を,相
違点(f)としている。
したがって,原告の上記指摘について,本件審決は正に相違点(f)として
審理の対象としているのであるから,その認定に原告主張の誤りがないこと
は明らかである。
(3)上記のとおり原告の主張は本件審決を正解しないものであって全く,,,
採用の余地がない。
,(),,「()なお刊行物1甲1の1には図面と共にふるい板スクリーン
の穴を通過できる繊維物質と,通過できない異物を形状分離する為に使用さ
れる従来のふるい分け装置は,第14図及び第15図に示すように,表面に
丸又はスリット状の穴を多数持つ円筒状のスクリーンが1個又は2個あるも
のが多用されている。図において容器11は円筒状の内外壁を持ち,各々内
外スクリーン1,2が取り付けられ,室5,6,7を分離している。また内
外スクリーン1,2の間には,複数個の細長い翼12があり,同翼12は回
転自由なロータ13に取り付けられて翼速度10∼30m/sで動くように
なっている。この装置では,濃度5%以下の繊維懸濁液が管3より流入し,
環状通路4を通り,旋回しながら攪拌室7を流下する間に,良質繊維物質は
スクリーン1,2の穴を通って精選室5,6に集められ管8より出て行く。
一方穴を通過できない異物は,環状リジェクト室9に達し,管10より排出
される(1頁左下欄18行∼右下欄16行)との記載があり,刊行物1の。」
上記記載及び第14図,第15図によれば,引用発明における「攪拌室7」
の上方が開口していること異物が排出される管10の環状リジェクト室9,「
との接続部」から異物が外に取り出されることは,いずれも明らかであるか
,「」,らこれらがそれぞれ本件発明1における上方が開口している第1分離室
「異物を第1分離室から外に取出す為の孔」に相当するとした本件審決の認
定に誤りはない。
その他,本件審決が認定した一致点は,本件明細書及び刊行物1の記載に
照らし,これを是認することができる。
よって,原告主張の取消事由1は理由がない。
2取消事由2(相違点に関する判断の誤り)について
(1)相違点(a)の判断の誤りについて
ア原告は,引用発明の技術思想と本件発明1の技術思想は基本的に相違す
,,,るから引用発明における被処理物として紙料等の繊維懸濁液に替えて
異物を含む海苔混合液とするとの着想はおよそ考えられない旨主張する。
しかし,原告が引用発明及び本件発明1との相違として縷々主張する点
は,相違点(b),(f)に関するものと解されるところ,本件審決のこれら
,,,の相違点に関する判断に誤りがないことは後記(2)(3)のとおりであり
また,引用発明及び本件発明1は,その被処理物を異にするものではある
が,いずれも分離壁に被処理物の厚みより僅かに大きくて被処理物の通過
し得る狭い孔幅を有する細長い分離孔を設けるという構成を備えるもので
あり,水を含む被処理物をして,狭い孔幅を有する細長い分離孔を通過せ
しめることにより,被処理物中の異物を除去する装置であるという点で共
通することは明らかである。
そして下記イで説示するとおり本件特許の出願当時本件発明1の被,,,
処理物である「海苔混合液」はもとより,海苔に付着又は混入した小エビ
等を含め,異物を「海苔混合液」から分離・除去する必要があることも,
周知であったから当業者であれば分離壁に被処理物の厚みより僅かに大,,
きくて被処理物の通過し得る狭い孔幅を有する細長い分離孔を設けるとい
う引用発明の構成を海苔混合液から異物を除去するという目的に適用,「」
することは,容易に想到することができたものというべきである。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
イ原告は,刊行物2発明及び刊行物3発明の被処理物や異物は,本件発明
1とは大きく相違するから,相違点(a)に係る本件発明1の構成を容易想
到であるとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。
(ア)本件明細書甲2210にはこの発明は海苔抄き作業の前(,),「,
工程において海苔混合液(海苔原藻を切断した生海苔を海水又は真水等
の水に混入したもの)から小エビや小貝等の異物を除去する海苔異物除
去装置に関する段落0001との記載があり本件発明1にお。」(【】),
ける生海苔混合液とは海苔原藻を切断した生海苔を海水又は真水「」,「
等の水に混入したもの」であることが説明されている。
なお本件明細書には従来の海苔異物分離装置としては……その,,「,
最上位の沈殿槽に海苔混合液を供給し,各沈殿槽において生海苔より重
い異物を沈殿させて除去するようにしたもの……が知られている段落」(
0002との記載があり海苔混合液から異物を分離ないし除去す【】),
,。る装置は本件特許の出願前に既に提案されていたことがうかがわれる
(イ)刊行物2(甲2)には,図面と共に次の記載がある。
「海苔・水混合液の送水筒内に該筒と直交する複数の平行軸を設け,
該平行軸に複数の算盤玉をそれぞれ回転方向には遊転可能に,摺動方向
には固定しかつ摺動方向に互いに接して設け,隣接平行軸に設けた上記
算盤玉の傾斜面を間隙を介して互に平行に支持してなり,上記間隙から
海苔原藻を通過させるように形成してなる海苔洗浄用フイルター(1。」
頁左下欄5行∼12行)
本発明は採取した海苔原藻に伴って紛れ込むわら繊維小動物か「,,(
に,えびその他)などの不純物を除去する海苔洗浄用フイルターに関す
るものである(1頁左下欄19行∼右下欄2行)。」
「本発明は原藻中に混入する海水中の浮遊固形不純物と原藻とを充分
に分離し得る海苔洗浄用フイルターを得ることを目的とする(1頁右。」
下欄15行∼17行)
「従って採取した海苔原藻6と水との混合液1を送水筒2内に圧送又
は吸引によって送水すると,上記原藻6はその柔軟性及び表面潤滑性に
よって上記間隙tのジグザグ形状に倣い或は平行軸3,3と直角方向の
原藻6は水圧によって間隙t内に進入する。そして該水圧を受けた原藻
6は算盤玉4を遊転して該間隙tを通過するが固形不純物は平行軸3,
3と平行又は直角にジグザグ形状の間隙tに引掛って通過することがで
きないし,算盤玉4,4を逆転させることもなく該算盤玉4,4の一側
。,に溜る固形不純物が溜ると水の通過不良を生じ水圧に変動を来すため
この変動を逆水圧センサー7が感知し感知信号を発信し,その信号によ
ってポンプ9を停止し上記圧送又は吸引は停止し,さらに逆洗装置8を
自動的に動作し,間隙tに逆流水を発生させるから一側に溜っている上
記固形不純物は逆流し上記装置8の排出口10から排出された後,逆洗
動作は止り,上述の動作を繰返すものである(2頁左上欄12行∼右。」
上欄10行)
「直径150mmの塩ビ製送水筒2内に該筒2の中心線と直交する複
数の平行軸3を固定して設け,該平行軸3に複数の算盤玉4をそれぞれ
回転方向には遊転可能に,摺動方向には固定しかつ摺動方向に互に接し
,,,,て設けてなり隣接平行軸33に設けた上記算盤玉44の傾斜面5
5を間隙tを介して互に平行に支持して上記間隙tから海苔原藻6を通
過させるようにしてフイルター11を形成するものである。算盤玉4は
図示するように菱形であって円錐状傾斜面5,5を有しそのため上記間
隙tは平行軸3の方向にジグザグ形に形成される。送水筒2は第1図に
示すように円筒形であり,第3図に示すように角筒形であっても良い。
この送水筒2には海苔・水混合液1をフイルター11に向ってポンプ9
で矢印a方向に圧送し,加圧側に圧力計7’による送水圧センサー7を
設けたものであるが,フイルター11の出側に真空ポンプを設け,吸引
側に負圧計(図示していない)を設けて送水圧センサー7となしても差
支えない(2頁右上欄12行∼左下欄11行)。」
「本発明は上述のように構成したので採取した海苔原藻6を上記送水
筒2内で算盤玉4の遊転作用によって上記間隙tに倣って容易に通過さ
せ,該原藻6に混合している固形不純物は該間隙tを通過し難く固形不
純物と上記原藻6とを充分選別分離して該原藻6を洗浄し得る効果があ
る。又固形不純物の累積による送水圧力の変化を感知し得て,フィルタ
ー11を逆洗し,該不純物を排出し得る便益がある(2頁右下欄9行。」
∼17行)
(ウ)刊行物3(甲3)には,図面と共に次の記載がある。
「多孔仕切板を備えたホッパーと,このホッパーの下部に連結された
ダクトと,このダクトに配設されて,上記多孔仕切板上に移入された生
海苔を上記ダクト側へ吸引する吸引装置とから成ることを特徴とする生
海苔中の異物除去装置(明細書1頁5行∼9行)。」
「1はホッパーであり,その下部にはダクト2が連結されている。3
はホッパー1とダクト2の境界部に配設された多孔仕切板であり,例え
ば細かい孔を有するメッシュにより作られている。4はダクト2に配設
,,。された吸引装置であってパイプ5によりダクト2に連結されている
6は吸入口に設けられたフィルター,7は生海苔吸引防止板である。ダ
クト2の下部には,送出パイプ8が連結されている。本装置は上記のよ
,,うな構成より成り海洋で採取された生海苔10をホッパー1に移入し
吸引装置4を駆動する。すると,生海苔10は多孔仕切板3を通ってダ
クト2側へ吸い出され,送出パイプ8から次の工程へ送られる。また,
生海苔10に混入するビニールや羽毛などの異物11は,多孔仕切板3
に引っかかり,生海苔10から除去される。この異物11は,多孔仕切
板3上の生海苔10がすべて吸い出された後,除去される(明細書3。」
頁9行∼4頁7行)
「本装置は,どの工程に設置してもよいものであるが,生海苔10が
ミンチ状に切断されると,異物11も細かく裁断されて除去することが
困難になることから,裁断工程の前に設置することが望ましい(明細。」
書4頁8行∼12行)
(エ)刊行物2,3の上記(イ),(ウ)の各記載によれば,刊行物2発明及
び刊行物3発明では被処理物が海苔原藻を切断した生海苔を海水又は,,
真水等の水に混入したものではないことが認められる(なお,刊行物2
発明の被処理対象が「海苔混合液」であるか否かは明確でなく,刊行物
3発明の被処理対象が「海苔混合液」とは相違することは,被告も認め
るところである。。)
しかしながら,刊行物2発明及び刊行物3発明は,被処理対象が本件
発明1にいう「海苔混合液」とはいえるか否かはともかく,分離するた
めのフィルターあるいは多孔仕切板により繊維小動物かにえび,「,(,
その他などの不純物ないし海水中の浮遊固形不純物あるいはビ)」「」「
ニールや羽毛など」の異物を含む生海苔と水の混合液中の生海苔のみを
通過せしめ,異物を分離除去し,精製された海苔を得るものであること
は,上記各記載に照らし,明らかである。
(オ)乙2には図面と共にこの発明は海苔原藻に付着又は混入した,,「,
小エビ,網クズ,ワラクズ,腐った海苔等の異物を自動海苔抄機で抄造
する前に検出して排除する海苔原料の異物選別装置に関するものであ
る(1頁左下欄19行∼右下欄2行「海苔原料タンク1には自動海。」),
苔切断機で切断洗浄されて海苔原料と水が調合された海苔原料液2が蓄
えられている(2頁右上欄10行∼12行「小エビ,網クズ,ワラ。」),
クズ等の異物を確実に検出して,異物が混入した海苔原料液は異物受皿
に排出される(3頁左下欄5行∼7行)との記載がある。。」
(),,「,刊行物4甲4には図面と共にこの考案は採取した原藻を切断
洗滌,熟成,調合海苔抄きなどの生海苔処理機の分野に属し,この考案
の装置は,生海苔を洗滌,脱水することを目的とする生海苔洗滌脱水装
置に関する(1頁2欄3行∼6行「採取した生海苔を吸引口より送。」),
り込み,切断機の切断刃を回転することによって長い原藻を適度に切断
した後,送入ホースにより内筒内へ水と共に送り込む。ついで内筒を回
転することによって,生海苔は水面下で攪拌,洗滌され,逐次上昇し,
水面上に出てから能率よく脱水される。前記の螺旋植毛によって生海苔
を上昇させながら,内筒の目詰まりを防止することができる。従って,
汚れは内筒の小孔から均等に排水される(2頁3欄27行∼36行)。」
との記載がある。
刊行物5甲5には図面と共に海苔切機によってミンチ状に切(),,「
断された生海苔が海苔供給機60から海苔受タンク2内に供給される
と,その生海苔は水と共に攪拌翼5によって攪拌されて生海苔と水の混
(),。」合体以下海苔原料と称するになりその海苔受タンク2内に溜まる
(3頁右下欄12行∼17行「一方海苔受タンク2内に供給された海),
苔原料は……洗浄タンク17の底部に供給されてその中に溜まる。洗浄
タンク17内に溜まった海苔原料は給水口27aから供給される真水と
ともに攪拌翼21によって攪拌されて洗浄され,その洗浄によって生じ
た汚れや塩分を含む汚水は洗浄タンク17の孔18から貯留容器15内
に入り,排水口29から……排水される(4頁左上欄3行∼13行)。」
との記載がある。
(カ)上記(ア)で認定した本件明細書の段落0002の記載上記(オ)【】,
,,で認定した乙2及び刊行物45の各記載並びに弁論の全趣旨によれば
本件特許の出願当時海苔原藻を切断した生海苔を海水又は真水等の水,「
に混入したもの」などの「海苔混合液」の概念は,周知であったことが
認められる。
また,本件明細書の段落【0002】の記載,乙2及び弁論の全趣旨
,「」,によれば海苔混合液から異物を分離・除去する必要性があることは
当業者には周知でありまた海苔混合液から分離・除去すべき異物,,「」
の一つとして,海苔に付着又は混入した小エビ等が知られていたことが
認められる。
(キ)以上検討したところによれば,引用発明並びに刊行物2発明及び刊
行物3発明は,いずれも水を含む被処理物をして,狭い隙間を有する分
離手段を通過せしめることにより,被処理物中の異物を除去する装置で
あるという点で共通するところ,刊行物2発明及び刊行物3発明は,フ
ィルターあるいは多孔仕切板により,生海苔と水の混合液中の生海苔の
みを分離手段を通過せしめて,異物を分離除去し,精製された海苔を得
るというものであり,また,本件特許の出願当時,海苔に付着又は混入
した小エビ等を含め,異物を「海苔混合液」から分離・除去する必要が
あることも,周知であったことに鑑みると,当業者であれば,分離壁に
被処理物の厚みより僅かに大きくて被処理物の通過し得る狭い孔幅を有
する細長い分離孔を設けるという引用発明の構成を海苔混合液から,「」
異物を除去するという目的に適用することは,容易に想到することがで
きたものというべきである。
原告の主張は,上記説示したところに照らし,採用することができな
い。
(2)相違点(b)の判断の誤りについて
原告は,刊行物3発明は被処理物が本件発明1とは異なり,また,引用発
明は,繊維懸濁液を管路に圧送させて管路の途中に設けた攪拌室7のスクリ
ーンによって異物を分離するものであって,攪拌室7は,ポンプにより圧送
された繊維懸濁液が容器11に充満され,完全に繊維懸濁液で充満された状
態となるから,攪拌室7の上方を外部に開放させることは不可能であり,ま
た,中に残される異物を外に取出す必要性がないから,相違点(b)に係る本
件発明1の構成を容易想到であるとした本件審決の判断は誤りである旨主張
する。
前記(1)イ(ウ)で認定した刊行物3の記載及び図面によれば刊行物3発明,
は,ホッパーと,ホッパーに対して多孔仕切板によって閉鎖状態に仕切られ
ているダクトを備えており,ダクト側から強制吸引を行って,多孔仕切板を
通過できない異物を多孔仕切板上に残すようにするものであるから,刊行物
3発明のホッパーは,多孔仕切板上に残された異物をホッパーの上方から取
,。り出すことができるようにその上方が開放されているということができる
,,また前記1(3)で認定した刊行物1の記載及び第15図の記載によれば
引用発明において,ポンプにより圧送された繊維懸濁液が容器11に充満さ
れ,完全に繊維懸濁液で充満された状態となると認めることはできない。
そうすると引用発明において中に残された異物を外に取出すことがで,,「
きるように分離室の上方を解放することに格別の困難性は認められない」と
した本件審決の判断は,これを是認することができる。
なお前記(1)イ(エ)のとおり刊行物3発明は被処理物が海苔原藻を切,,,
断した生海苔を海水又は真水等の水に混入したものではないが,前記(1)イ
(カ)(キ)において説示したとおり上記の点は引用発明において中に,,,,「
残された異物を外に取り出すことができるように上方を開放する」ことの容
易想到性にかかわるものとは認められない。
原告の主張は,上記説示したところに照らし,採用することができない。
(3)相違点(f)の判断の誤りについて
原告は,刊行物2発明及び刊行物3発明は,異物を開閉可能な排出孔から
排出することを開示・示唆しておらず,また,引用発明には,異物を開閉可
能な排出孔から排出することについて,開示・示唆も動機づけもないから,
相違点(f)に係る本件発明1の構成を容易想到であるとした本件審決の判断
は誤りである旨主張する。
刊行物2及び3の前記(1)イ(イ)及び(ウ)で認定した各記載及び図面の記載
によれば,刊行物2発明及び刊行物3発明は,異物が累積した時点でこれを
排出するものであることが認められ,引用発明のように異物を連続的に排出
するか,刊行物2発明及び刊行物3発明のように間欠的に排出するかは,当
業者が適宜選定し得ることというべきであり,また,間欠的に異物を排出す
る場合に排出口を開閉可能にしなければならないことは,当業者にとって自
明なことというべきである。
そうすると引用発明において第1分離室の底部に第1分離室側に残さ,,「
れた異物を第1分離室から外に取出す為の開閉可能な孔を設け,海苔混合液
を細長い分離孔に通過させて異物を上方が開放している第1分離室に残すこ
とも当業者が適宜なし得る」とした本件審決の判断は,これを是認すること
ができる。
原告の主張は,上記説示したところに照らし,採用することができない。
なお,本件審決における引用発明は,刊行物1の第14図,第15図に記
載された発明であるところ,原告の指摘に係るリジェクト管10より排出さ
れた繊維物質の一部と異物の大部分が,再利用するために入り口管3に戻る
,,構造は刊行物1の第1図∼第13図に係る発明についてのものであるから
本件審決の判断を左右するものではない。
(4)相違点(c)の判断の誤りについて
原告は,刊行物2では,算盤玉列によってジグザグ隙間を形成しているの
で,ジグザグ隙間の隙間が各コーナー部において必ず大きくなるから,間隙
tの幅を全長にわたり同じ大きさにすることは設計上不可能である一方,本
件発明1は,分離壁に細長い隙間を設けて遊転(回転自在)しない細長い隙
間に海苔混合液を吸引通過させるようにしたもので,海苔混合液から隙間の
間隙より大きい異物を確実に除去することを可能にしたものであって,格別
の効果を奏するから,相違点(c)に係る本件発明1の構成を容易想到である
とした本件審決の判断は誤りである旨主張する。
しかし,前記1(3)で認定した刊行物1の記載,前記(1)イ(イ)及び(ウ)で
認定した刊行物2及び3の各記載並びに弁論の全趣旨によれば,本件特許の
出願当時分離又は除去すべき物質を含有する被処理物を隙間を有する分,「」
離手段を通過させることにより,これを通過できない「分離又は除去すべき
物質を被処理物から除去する技術は周知であり分離又は除去すべき」「」,「
」,物質を含有する被処理物を隙間を有する分離手段を通過させることにより
これを通過できない「分離又は除去すべき物質」を上記「被処理物」から除
,,去するにあたってより均一な大きさのものを通過あるいは分離するために
隙間を均一にすることは,当業者にとって自明な事項というべきである。
,,,そして前記(1)イ(オ)及び(カ)で説示したとおり本件特許の出願当時
「海苔混合液」はもとより,海苔に付着又は混入した小エビ等を含め,異物
を「海苔混合液」から分離・除去する必要があることも周知であったから,
分離壁に被処理物の厚みより僅かに大きくて被処理物の通過し得る狭い孔幅
を有する細長い分離孔を設けるという引用発明の構成を海苔混合液から,「」
異物を除去するという目的に適用するに際し海苔混合液の性状を考慮し,「」
て,分離孔を,生海苔の厚みより僅かに大きくて生海苔の通過し得る狭い孔
幅である約0.5mm∼2mmの孔幅とし,孔幅を孔全長にわたり同じ大き
さとすることは,単なる設計事項にすぎず,当業者であれば容易に想到する
ことができたというべきである。
そうすると引用発明において分離孔の大きさ形状を変更し分離孔,,「,,
を,生海苔原藻の厚みより僅かに大きくて生海苔の通過し得る狭い孔幅を有
する細長いものとし,孔幅が約0.5mm∼2mmの大きさとし,孔幅を孔
,」全長にわたり同じ大きさにすることは当業者が適宜設計的になし得る事項
であるとした本件審決の判断は,これを是認することができる。
原告の主張は,上記説示したところに照らし,採用することができない。
(5)相違点(d)の判断の誤りについて
原告は,刊行物2発明及び引用発明はいずれも閉鎖された管路にポンプ等
で圧送して異物を除去するものであるから,引用発明において,刊行物2発
明を勘案して,海苔混合液の供給手段を前工程から被処理物を供給可能なポ
ンプを備えたとしても,その構成は,配管された管路に前工程から被処理物
の海苔混合液を供給可能なポンプを備えるものにすぎず,本件発明1の構成
を想起するものではないとして,相違点(d)に係る本件発明1の構成を容易
想到であるとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。
しかし前記(2)で説示したとおり引用発明においてポンプにより圧送,,,
された繊維懸濁液が容器11に充満され,完全に繊維懸濁液で充満された状
態となると認めることはできないから,引用発明が閉鎖された管路にポンプ
等で圧送して異物を除去するものでないことを前提とする原告の主張は,採
用することができない。
そして,前記1(3)で認定した刊行物1の記載,前記(1)イ(イ)で認定した
刊行物2の記載及び弁論の全趣旨によれば,引用発明において,繊維懸濁液
は供給ポンプにより圧送されているものと解され,また,刊行物2発明にお
いても,海苔・水混合液はポンプで圧送されるものであることが認められる
から引用発明において海苔混合液の供給手段を前工程から被処理物を供,,「
給可能なポンプを備えたものとすることも当業者が適宜なし得る」とした本
件審決の判断は,これを是認することができる。
(6)相違点(e)の判断の誤りについて
原告は,引用発明及び刊行物2発明は,配管・管路の途中にスクリーン・
間隙を設けるものであるがゆえに,送水手段として圧送又は吸引のいずれか
を適宜選択し得るものであるから,本件発明1のように,上方が外部に開放
している第1分離室に対して分離壁によって閉鎖状態に仕切られている第2
分離室を設ける場合に,送水手段として圧送又は吸引のいずれかを適宜選択
しうることを示すものではなく,また,刊行物3発明の吸引装置は空気を吸
引するブロア等であって,海苔混合液を直接吸引排出する本件発明1の吸引
ポンプとは性格を異にするから,相違点(e)に係る本件発明1の構成を容易
想到であるとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。
しかし,原告の上記主張は,引用発明が閉鎖された管路にポンプ等で圧送
して異物を除去するものでないことを前提とするものであるが,かかる前提
が誤りであることは,既に説示したとおりである。
そして前記(1)イ(イ)及び(ウ)で認定した刊行物2及び3の各記載によれ,
ば,刊行物2発明及び刊行物3発明は,いずれも「強制吸引するためのポン
プに相当する手段を備えておりまた刊行物2には分離又は除去すべ」,,,「
き物質を含有する被処理物」を隙間を有する分離手段を通過させることによ
り,これを通過できない「分離又は除去すべき物質」を上記「被処理物」か
ら除去する技術において隙間を有する分離手段に対して分離又は除去す,,「
べき物質を含有する被処理物」を上流側から圧送し,あるいは下流側から強
制吸引する手段が開示されている。
そうすると引用発明において海苔混合液の異物を除去する場合に送,,「,
水手段として,第2分離室から海苔混合液を吸引排出して第1分離室の海苔
混合液を分離孔に強制吸引するためのポンプを採用する程度のことは,当業
者が適宜設計的になし得る事柄」であるとした本件審決の判断は,これを是
認することができる。
(7)上記検討したところによれば本件審決の相違点(a)ないし(f)に関する,
判断に誤りはなく,原告主張の本件発明1の効果も格別のものとは認められ
ないしたがって本件発明1は引用発明刊行物2発明及び刊行物3発明。,,,
に基づいて,当業者が容易に想到することができたものというべきであり,
原告主張の取消事由2は理由がない。
3取消事由3(本件特許発明2についての認定判断の誤り)について
原告は,本件審決には,本件発明2についての認定判断を誤った違法がある
旨主張するので,この点について検討する。
(1)原告は,本件審決が例示した刊行物4及び5を参照したとしても「海苔,
混合液を吸引する箇所の分離壁の細長い分離孔に向けて水を噴射可能な水噴
射手段を設け,海苔混合液が吸引される箇所の細長い分離孔が詰まらないよ
うに水を噴射して海苔混合液が吸引される箇所の細長い分離孔の詰まりを防
ぐようにする」ということができない旨主張する。
検討するに,刊行物4,5(甲4,5)は,生海苔処理装置に関するもの
ではあるが,海苔混合液を吸引する箇所の分離壁の細長い分離孔に向けて水
を噴射可能な水噴射手段を設け,分離孔の詰まりを防止することを開示する
(,,。),ものとは認められず被告もこの点については明らかに争っていない
本件審決が,周知技術として,刊行物4,5を例示したことは,不適切であ
ったというべきである。
(2)被告は刊行物67によれば生海苔処理装置において海苔混合液を,,,,
吸引する箇所の分離壁の細長い分離孔に向けて水を噴射可能な水噴射手段を
,,,設け分離孔の詰まりを防止することが周知であることは明らかであって
審決の結論に誤りはない旨主張する。
ア刊行物6(甲6)には,図面と共に次の記載がある。
「散水管(25)に穿設された散水口(26(27)より海水が回転),
網筒(8)及び水絞り網筒(28)上に散水され海苔による目詰りを防止
している(明細書7頁11行∼13行)。」
イ刊行物7(甲7)には,図面と共に次の記載がある。
(ア)「円筒面を網目構造とし横向きに配置された円筒状網かご(1)を
回転させ乍ら上記網かごの一側部から海苔くずを含有する排水を上記網
かご内に連続的に供給し,濾別され上記網かごの底部付近に集積した海
苔くずを横方向に何れかの側部に移動させ乍ら上記網かごの開口部(3
2)から排出させることを特徴とする排水中の海苔くずの連続的除去方
法(1頁左下欄6行∼13行)。」
(イ)「円筒表面を網目構造とし,横向きに配置され且つ一側部に取付け
られた駆動軸31により回転される円筒状網かご1上記網かご()(),
内に海苔くずを含有する排水を供給するパイプ13及び上記網かご(),
をその外面から洗浄するための水を供給するパイプ(10)から主とし
て成ることを特徴とする排水中の海苔くずの連続的除去装置(1頁右。」
下欄10行∼16行)
(ウ)「上記網かごの外側に沿って上記網かごと平行にパイプ(10)が
設けられ上記パイプの上記網かごの網に面した部分には多数の小穴1,(
8)があけられ,上記パイプの一方は,水受けタンク(7)の中の水中
ポンプ(6)に接続されており,上記網かごを洗浄する水を噴射するこ
とができる(3頁右上欄4行∼9行)。
(エ)「水中ポンプ(6)による水はパイプ(10)を通して円周状網か
ご(1)に面した部分にあけた多数の小穴(18)より噴射され排水の
汚れによる上記網かごの目詰りを防ぐ(4頁左上欄14行∼17行)。」
ウ刊行物6,7の上記各記載及び図面並びに弁論の全趣旨によれば,海苔
から不純物を取り除く装置において,海苔や排水の汚れなどによって分離
処理が行われる箇所(孔)が目詰まりすることを防止するために,孔に向
けて水を噴射することは,本件特許の出願当時,周知であったと認めるの
が相当である。
エ原告は,本件発明2は,海苔混合液が通過している分離孔が詰らないよ
うに清掃するものであるのに対し,刊行物6,7記載のものは,海苔混合
液が通過する位置の分離孔が詰まった後,分離孔を濾過しない位置に到っ
た上部大気中で詰まった生海苔を洗い落とし,洗浄するものであるから,
本件発明2は,刊行物6,7記載のものとは大きく相違する旨主張する。
しかし本件発明2は海苔混合液を吸引する箇所の分離壁の細長い分,,「
離孔に向けて水を噴射可能な水噴射手段を設け,海苔混合液が吸引される
箇所の細長い分離孔が詰まらないように水を噴射して海苔混合液が吸引さ
れる箇所の細長い分離孔の詰まりを防ぐようにした」ものではあるが,水
をいつ噴射するかは,本件発明2に係る海苔異物除去装置の使用の態様に
,「」。すぎず物の発明である本件発明2の構成を特定するものとはいえない
また,前記のとおり,海苔から不純物を取り除く装置において,海苔や
排水の汚れなどによって分離処理が行われる箇所(孔)が目詰まりするこ
とを防止するために,孔に向けて水を噴射することが周知であるところ,
これを適用するに際し,孔の詰まりを防止するための水噴射をいつ行うか
は,当業者であれば適宜実施できるというべきである。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
,,,,,オそうすると前記(1)のとおり本件審決が周知技術として刊行物4
5を例示したことは,不適切であったというべきであるが,この点は,本
(,,「.件審決の結論に影響しないものというべきであるなお本件審決はⅤ
刊行物の記載事項審決書12頁6行∼15頁23行において刊行物」(),
1,1−1,2及び3の記載事項のほか,刊行物6及び7の記載事項を認
定する一方,刊行物4,5の記載事項を認定していないこと,並びに,刊
行物4∼7の記載内容等に照らせば,本件更正決定はこの点に触れていな
いものの,審決書21頁13行の「刊行物4乃至5」との記載,同頁18
行及び23頁2行の「刊行物2乃至5」との記載は,それぞれ「刊行物6
乃至7「刊行物2乃至3,6乃至7」とすべきところを誤記したものと」,
考えられる。また,被告は,刊行物7,8について,周知技術を示すもの
と位置づけている上,刊行物7,8がいずれも平成16年11月19日付
け無効理由通知において引用されたものであることは原告も認めるところ
であって,原告が審判手続の段階で刊行物7,8について意見陳述の機会
があったことも明らかであるから,本訴において,刊行物7,8を参酌す
ることは許されるというべきである。原告も,被告が本訴において刊行物
7,8に基づく主張をすることが許されない旨の主張をするものではな
い。。)
(3)本件発明2は,本件発明1において「海苔混合液を吸引する箇所の分離,
壁の細長い分離孔に向けて水を噴射可能な水噴射手段を設け,海苔混合液が
吸引される箇所の細長い分離孔が詰まらないように水を噴射して海苔混合液
が吸引される箇所の細長い分離孔の詰まりを防ぐようにした」ものであると
ころ,本件発明1についての審決の認定判断を是認できることは,前記1及
び2において説示したとおりであり,また,上記(2)のとおり「海苔混合液,
を吸引する箇所の分離壁の細長い分離孔に向けて水を噴射可能な水噴射手段
を設け,海苔混合液が吸引される箇所の細長い分離孔が詰まらないように水
を噴射して海苔混合液が吸引される箇所の細長い分離孔の詰まりを防ぐよう
にした」ことは,周知技術の適用の域を超えるものではない。そうすると,
本件発明2は,引用発明,刊行物2発明及び刊行物3発明に基づき,周知技
術を参照して,当業者が容易に発明をすることができたものというべきであ
る。
したがって,本件発明2について,特許法29条2項に違反して特許され
たとして,特許を無効とすべきものとした本件審決は,その結論において相
当というべきである。
原告主張の取消事由3は理由がない。
4結論
その他,原告は縷々主張するが,いずれも理由がない。
以上のとおりであるから,原告主張の取消事由は理由がなく,本件審決にこ
れを取り消すべき違法はない。原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却
することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官三村量一
裁判官古閑裕二
裁判官嶋末和秀

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