弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人植木昇の上告理由について。
 しかし、無権利者から動産の譲渡を受けた場合において、譲受人が民法一九二条
によりその所有権を取得しうるためには、一般外観上従来の占有状態に変更を生ず
るがごとき占有を取得することを要し、かかる状態に一般外観上変更を来たさない
いわゆる占有改定の方法による取得をもつては足らないものといわなければならな
い(大正五年五月一六日大審院判決、民録二二輯九六一頁、昭和三二年一二月二七
日第二小法廷判決、集一一巻一四号二四八五頁参照)。
 されば原判決が、上告人は本件物件を一審原告Dより買い受けたが、Dは当時右
物件については全くの無権利者であつたこと、当時Dより物件の引渡を受けはした
が、その引渡はいわゆる占有改定の方法によつたものであることを証拠によつて確
定し、しかも一方において右物件は、判示のような経緯から、被上告人B1(同人
は当時右物件の売買につき真実の権利者らからその権限を付与されていた)より被
上告人株式会社B2に売却され、代金の完済とともにその所有権を譲渡し、かつそ
の引渡が了されたというのであるから、原判決がこれらの事実関係から上告人の所
論即時取得による所有権の取得を否定し、これを前提とする本訴請求を排斥したの
は正当というべきである。
 論旨は結局民法一九二条の解釈適用につき右と反対の立場に立ち、独自の見解を
主張し、また原審の適法にした事実認定を非難するに帰するから採るを得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    高   木   常   七
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫

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