弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人布施辰治の上告趣意第一点について。
 朝鮮人は、連合国人に属せず、日本在住の朝鮮人は日本刑法の適用を受け、日本
の裁判権に服するものであることは、昭和二一年六月一三日、勅令第三百十一号、
及び一九四五年一月三十一日附連合国最高司令部発日本帝国政府宛「連合国、中立
国及び敵国ノ定義ニ関スル覚書」並びに刑法第一条第八条の趣旨に徴し明瞭である。
しかして、かくの如き人に関する準拠法規を特に判決に表示することは、刑事訴訟
法の要求せざるところである。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 犯罪の動機は、刑事訴訟法第三六〇条にいわゆる「罪トナルベキ事実」に該当し
ないのであるから、特に、これを判決に記載しないからといつて、判決を違法なら
しむるものとはいえない。
 同第三点について。
 原判決が証拠に引用した各証拠書類について、適法に証拠調を施行したことは、
原審公判調書により明瞭である。なお、Cは、所論のように「第一審相被告人」で
はなく、同人に対する司法警察官の聴取書も適法に原審において証拠調の施行され
ていることは、また、原審公判調書上明白である。論旨は理由がない。
 同第四点について。
 原審が弁論更新の都度、適法にその手続を履践したことは、原審公判調書により
明白である。論旨は理由がない。
 同第五点について。
 原審が証拠に引用した被告人A、Bの原審公判における自白が、相当長期に亘る
拘禁の後になされた自白であることは所論のとおりである。しかしながら、右両被
告人は第一審の公判においても、同様本件の犯行を自白しているのであつて、その
自白は、Aは勾留されてから七十余日の後にしたものであり、Bは勾留されてから、
僅かに十日後にしたものである。しかして、本件は共犯者数名あり、公訴事実も相
当に復雑であるのみならず、被告人の中には、保釈中に再び犯罪をおかして、追起
訴せられたものもあり、事件は更に錯雑を加えたのであつて、十日前後の拘禁はも
とより、七十余日の拘禁といえども、本件諸般の事情からみて不当に長い拘禁とは
いえないのであるから、右A及びBの第一審における自白はいづれも「不当に長い
拘禁後の自白」にはあたらないのである。しかして、原判決かその証拠とした原審
公判における自白も、要するに、右第一審における自白をくり返したものに過ぎな
いのであつて、長い拘禁がもととなつて、若しくは長い拘禁に影響されて自白をす
るに至つたというわけではないのである。ことばをかえていえば、特別の事情のみ
られない本件においては、右の長い拘禁と原判決か証拠とした自白との間には、因
果関係のないことかあきらかな場合と解するのが相当である。かくの如き場合には、
これを憲法第三八条第二項にいわゆる不当に長く拘禁された後の自白に該当しない
ものとすることは既に当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年六月三十
日言渡、昭和二二年(れ)第二七一号大法廷事件判決)また、原判決が証拠にとつ
た被告人Dの第一審における自白は勾留の後、わずか十一日目の自白であるから、
これまた不当に長い拘禁後の自白ということのできないことは、前段説明するとこ
ろによつて、自明である。論旨は理由がない。
 同第六点について。
 証拠の取捨、判断並びに事実の認定は原審の専権に属するところであつて、これ
を非難する論旨は上告適法の理由とすることはできない。
 同第七点について。
 所論は畢竟、原審の量刑を不当なりと主張するものであつて、かゝる事由は、上
告適法の理由とはならない。
 以上のごとく、本件上告は理由がないから、刑事訴訟法第四四六条に従い、主文
の通り判決する。
 右は全裁判官一致の意見である。
 検察官 福尾彌太郎関与
  昭和二三年一〇月一六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎

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